該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年11月9日開催の取締役会決議に基づき、2015年12月31日を基準日として2016年1月1日付で当社普通株式1株につき2株の株式分割を実施し、これにより発行済株式総数は3,434,420株増加し、6,868,840株となっております。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式358株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、経営体質強化と将来の事業展開に備えて、成長資金としての内部留保に適正に配分し、株主の皆様への利益還元を行うことで、資本効率を高め、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。
配当につきましては、連結配当性向30%を目処として、将来の持続的成長に必要な内部留保の充実を図りながら、持続的かつ業績に応じた利益還元を行っていく方針としております。内部留保資金につきましては、長期的な展望に立った事業所開設資金ならびに新規取扱い商品の購入資金に投入し、さらなる企業競争力の強化に取り組んでまいります。
配当の回数については、年2回の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定的な利益還元の方針に基づき、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「剰余金処分の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと以下のとおり1株につき33.00円(うち中間配当金15.00円)となる予定であります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正な事業活動を通して、「社会に貢献し、社会の発展に寄与してこそ本当の事業である」という経営理念の実現を経営の基本方針としております。
この基本方針を堅持しつつ、事業の発展並びに企業価値の向上を図るために、経営全般の効率性とスピードの向上に取り組むとともに、経営の意思決定や執行における適法性・妥当性・透明性を確保した経営管理組織の整備を進め、また、これらを監視・是正していく社内システムの更なる強化に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会、取締役会、内部監査室といった機関を適切に機能させるとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を図るため、2023年6月23日開催の当社第74期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。上記に加え、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年11月15日付にて取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
また、当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、下記の役付執行役員制度を導入しております。
a.役付執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと、業務執行を行う。
b.役付執行役員の選解任や担当職務は、取締役会決議により行う。
c.取締役は、役付執行役員を兼務することができる。
このような体制を通じて適正な業務執行、迅速且つ的確な意思決定、監査の実効性いずれの観点においても、十分なコーポレート・ガバナンスが機能すると判断しております。
a取締役会
取締役会は2025年6月19日現在取締役11名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、原則として月1回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営基本方針、経営計画、予算編成、業務執行の監督、その他重要な経営課題事項を協議決定しており、月次業績等の重要な報告も行っております。
また、2025年5月には外部アドバイザーを活用した取締役会実効性評価を実施し、その実効性に対する取締役会としての評価、課題の抽出、対応策の検討などを実施し、今後は更なる取締役会の実効性向上を図ってまいります。
なお、当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役12名(うち監査等委員である取締役3名)となる予定であります。
b監査等委員会
監査等委員会は、原則として月1回開催することとしており、2025年6月19日現在監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外取締役のうち1名は公認会計士・税理士であり、その専門的な観点より経営監視を実施しております。
監査等委員は、取締役会へ出席することにより、議事運営、決議内容を監査し、積極的に意見表明を行っております。また、内部監査室長及び会計監査人である監査法人と連携しながら、法令及び社内規程の遵守状況について監査を実施しております。
常勤の監査等委員は監査計画に従い、経営計画の遂行状況と、これを推進する経営組織の実情等を監査しております。また、重要な経営会議への出席や営業所への往査など実効性のあるモニタリングを通じて、組織の課題点を確認しております。
c指名報酬委員会
独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会を設置し、取締役の選解任に関する基準や候補者案、報酬に関する事項等を審議し、取締役会に意見答申を行っております。
d内部監査室
当社は、代表取締役社長執行役員直轄の部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施しております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確認し、誤謬、脱漏、不正等の防止に寄与しております。
e経営会議
当社は、社長執行役員、取締役、常勤の監査等委員、各業務執行部門長及び内部監査室長をもって構成する経営会議を設置しております。
経営会議は、原則として毎月1回開催され、取締役会に報告すべき月次業績の審議及び取締役会に諮るべき重要な経営課題の審議並びに取締役会から諮問又は委託された重要な経営課題の策定を主務としております。
また、当社及び連結子会社の中期経営計画に基づき策定された「新中長期経営計画」及び、この計画を具体的に遂行するために策定された「単年度予算」の運用に関する基準と諸手続を規定し、予算編成及び実績を審議しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
※当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の設置する各機関の長に該当する者及び構成員については、各決議機関の承認をもって下記表の通りに変更する予定です。
また、2025年6月20日開催予定の取締役会で代表取締役会長である柳川重昌は代表取締役の職を辞任し、取締役会長に就任する予定であります。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
なお、これらの模式図は次のとおりであります。

※上記の図表は提出日(2025年6月19日現在)の状況を表示しています。
2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、取締役会を構成する取締役は9名(監査等委員であるものを除く)となる予定であります。
③企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定めており、現状は以下のとおりであります。
a取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び社員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉えて業務遂行に当たるよう、コンプライアンス委員会等を通じ研修・指導しております。
また、「内部通報規程」を制定し、不正行為等の早期発見と是正を図りコンプライアンス経営の強化に努めております。
さらに、当社は健全な会社経営のため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては毅然とした対応を取っております。
b取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び当社で定める「文書管理規程」に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録するとともに、適切に保存管理し、必要に応じて保存状況の検証を行っております。
c損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理方針」を制定し、緊急事態を予測あるいは予防するために、リスクの抽出及び特定、リスクの評価及び対策、リスクに関する教育、リスクの管理及び連絡体制などを整備しております。日々の業務におけるリスクの有無及びリスク管理方針の運用状況につき取締役会もしくは経営会議にて審議及び検討しております。
d取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の報告を行っております。
業務の運営については、中長期経営計画・各年度予算を策定し、取締役の担当職責を明確にして、具体的な目標設定・対策・立案のもと業務遂行しております。また、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」により効率的な業務遂行を行っております。
e財務報告の適正性を確保するための体制
グループ全体の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関連する規則や基準の定めに従い、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、これに基づき適切な業務の運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保しております。
f当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社における業務の適正性を確保するため、「企業行動規範」を制定し、事業運営上、尊重・遵守していくべき事項の共有化に努めております。
グループ各社を管轄する担当役員は、各社の業績等について定期的に報告を受け、又は必要により当社と協議する体制を整えております。
当社グループ各社のリスクの有無を監査するため、内部監査室は監査において発見された損失の危険やコンプライアンス等に関する重要事項については、取締役会に報告するとともに改善施策等について指導監督しております。
g取締役監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
現状においては補助すべき使用人は選任されておりませんが、取締役監査等委員が補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役監査等委員と人数、体制、独立性に関する事項等を協議し、必要な措置を講じる旨を定めております。また、取締役監査等委員の職務を補助すべき使用人の任命・異動・人事評価については、あらかじめ取締役監査等委員に相談し、意見を求める旨を定めております。
h取締役及び使用人が取締役監査等委員に報告するための体制その他取締役監査等委員への報告に関する体制
取締役は、会社に対して著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合は、法令に従い、直ちに取締役監査等委員に報告します。取締役監査等委員は、取締役会へ出席し重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握し、また主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を検証し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めております。
iその他取締役監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役監査等委員が取締役及び使用人からヒアリングを行う機会を適宜確保するとともに、代表取締役、内部監査室、監査法人との定期的な情報交換会を開催しております。また、監査の実施にあたり取締役監査等委員が必要と認めるときは、公認会計士・弁護士・各種コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用し、監査業務に関する助言や支援を受ける機会を保障しております。
なお、内部統制システムの模式図は次のとおりであります。

ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、事業運営上のリスクについて「リスク管理方針」を制定し、天災、市場競争の激化、為替や資源相場といった会社を取り巻く外部的要因と、情報システムの故障及び不具合、会計処理の誤謬、不正行為の発生、個人情報及び高度な経営判断に関わる情報の流出又は漏えいといった会社の中で生ずる内部的要因とに分類し、リスク管理担当部門においてリスクを識別及び評価、リスクへの対応決定、リスク発生可能性を監視するプロセスをもってリスク管理を行っております。
具体的には、経営企画室をリスク管理担当部門に制定し、当社で作成した「リスク管理方針」に基づき、リスクの発生の可能性を分析しており、取りまとめられた「リスク管理一覧表」は取締役会で決議しております。発生する可能性が高いリスクを認識した場合には、発生の低減、回避や移転等のリスクコントロール手法により対策を検討しております。
万が一、これらリスクが顕在化した場合には、代表取締役社長執行役員を対策本部長とする社内横断的な対策本部を設置して、「リスク(危機)管理規程」に従い、全社一丸となって顕在化したリスクに対処して損失を最小限に留めるべく対応することとしております。
ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
a子会社の取締役等(取締役、執行役員その他これらに相当する者をいう)及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「子会社管理規程」を定め、子会社各社の自主性を尊重することを旨としつつも、当社グループとして必要なガバナンス体制の構築・維持のため、子会社における経営上の重要事項については、当社の承認又は当社への報告を要するものとしております。また、毎月の経営会議にて当社の国内子会社担当役員及び海外事業担当役員から、月次業績や経営計画の進捗状況および業務執行状況等について報告を受け、情報の共有化を図っております。
b子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループが定めた「リスク管理方針」には、リスクが顕在化し経営への影響が大きいと判断されるに至った場合を想定して、その対応手順等を「リスク(危機)管理規程」にて整備しており、適切に運用しております。また、リスク管理方針に基づいて、リスク評価を行い取締役会にて報告しております。
c子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ各社においては、職務権限一覧表に基づき権限委譲の範囲を明確にし、取締役会を開催し、十分な審議と的確かつ迅速な経営意思決定を行う体制をとっております。
d子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び社員等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉えて業務遂行に当たるよう、周知徹底を図っている他、コンプライアンス研修を行っております。また、各子会社に対して内部監査室による監査及び監査等委員による監査等委員監査を実施しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第423条第1項の賠償責任について、社外取締役及び社外取締役監査等委員との間において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に基づきその責任の限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
なお、当該保険契約は2025年8月1日に更新する予定であります。
⑥取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨取締役会の活動状況
当事業年度において、取締役会を23回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
取締役会における主な検討内容は、経営基本方針、経営計画、予算編成、業務執行の監督、その他重要な経営課題事項の協議決定、月次業績等の重要な報告等であります。
⑩指名報酬委員会の活動状況
当社は、2022年11月15日付で、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。
当事業年度において、指名報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
⑪中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的に、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
a.2025年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
2 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
3 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年3月期の定時株主総会終結の時から2025年3月 期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
8 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
9 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1 2025年6月20日開催の取締役会で代表取締役会長である柳川重昌は代表取締役の職を辞任し、取締役会長に就任する予定であります。
2 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
3 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年3月期の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員の任期は、2025年3月期の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
7 代表取締役社長執行役員柳川修一は、取締役会長柳川重昌の長男であります。
8 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
9 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役2名)であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少(当社連結売上高の1%未満)であり、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準(東証「上場管理等に関するガイドライン」)に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
当社の取締役監査等委員3名のうち2名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会による監査の状況
当社は2023年6月23日開催の第74期定時株主総会の決議を経て監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、内部監査室とは相互に適時適切な情報伝達と意見交換を行い、適正かつ効率的な監査を行っております。監査法人とは定期的な会合を持ち、意見交換、情報の収集を行うとともに、適宜、必要な報告を求めるなど連携を密にしております。
なお、当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となる予定であります。
当事業年度においては、監査等委員会を23回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
常勤の取締役監査等委員の活動としては、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社および子会社の取締役、監査等委員、執行役員および使用人から必要な報告を受けています。また、会計監査及び内部統制監査について会計監査人と、内部統制監査について内部統制監査室と積極的な意見交換及び情報交換を行っております。
②内部監査の状況
内部統制システム強化策として、監査等委員や監査法人とも緊密に連携して「内部監査規程」及び年度計画に基づき業務活動の健全化を図るため、内部監査室(専任担当者1名)による業務運営の監視を行っております。監査結果を直接代表取締役社長執行役員に報告するとともに、監査対象部門に対して改善事項の勧告を行うことにより、内部管理体制の強化を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査の監査方針及び計画に基づき実施した監査結果を監査等委員会へ四半期単位で報告を行っております。なお、内部監査室の監査結果については、適宜取締役会にて報告を行い、内部統制の実効性を確保しております。 内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、 意見交換を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 大橋 盛子 1年
指定有限責任社員・業務執行社員 飴本 拓真 1年
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他23名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員が、有限責任あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、当社監査等委員監査基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員及び監査等委員会は、監査等委員監査基準に照らし、監査法人の監査の方法及び結果の相当性について、監査法人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて監視し検証を行い、監査法人の評価を実施しております。
g.監査法人の異動
当社は、2025年6月20日開催予定の第76期定時株主総会において会計監査人の選任を予定しており、当社の会計監査人は次のとおり異動する予定です。
第76期(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第77期(連結・個別)仰星監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
仰星監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)異動の年月日
2025年6月20日(第76期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年8月6日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2025年6月20日開催予定の第76期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたること、また、監査環境の変化による段階的な監査報酬の増額が見込まれること等から、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を対象として総合的に比較検討を行いました。
監査等委員会が仰星監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等について総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
当社連結子会社である中阪貿易(上海)有限公司は、上海邁伊茲会計師事務所有限公司に対して監査証明業務を委託しており、その報酬の額は1百万円であります。
当連結会計年度
当社連結子会社である中阪貿易(上海)有限公司は、上海邁伊茲会計師事務所有限公司に対して監査証明業務を委託しており、その報酬の額は1百万円であります。
d.監査報酬の決定方針
監査計画の内容について有効性及び効率性の観点で会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を十分行うことができる監査報酬額となっているかどうか検証し、監査等委員会の同意を得て決定しています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容・非監査業務の委託状況等を勘案の上、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
当事業年度においても、2023年6月23日開催の取締役会で決議された決定方法(代表取締役会長が委任を受け、基本方針、当社経営環境、他社水準、役位・職責等を踏まえその原案を作成し、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会に諮問し指名報酬委員会の審議を経た上で、代表取締役会長が最終的に決定する)に基づき決められており、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬の内容は、当社方針に沿うものであると判断しております。
また取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)が退任時に支給する退職慰労金は、役位別報酬、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて相当額の範囲で支給することを取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、個人別の支給額を取締役会で決定するものとしております。
なお、2025年6月20日開催の取締役会で代表取締役会長である柳川重昌は代表取締役の職を辞任し、取締役会長に就任する予定であります。
3.業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。
なお、当事業年度の提出会社における業績連動報酬に係る指標の予算の達成状況は次のとおりであります。
売上高 (予算) 21,000百万円 (実績) 19,846百万円 予算比 94.5%
経常利益 (予算) 698百万円 (実績) 469百万円 予算比 67.3%
当期純利益 (予算) 549百万円 (実績) 443百万円 予算比 80.8%
また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、当社の取締役会の活動内容は次のとおりであります。
月額定額報酬・・・2024年6月21日開催の取締役会にて決議
業績連動報酬(役員賞与)・・・2024年6月21日開催の取締役会にて決議
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会(③の委任を受けた代表取締役会長)は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。 なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は定めておりません。
②取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬は2023年6月23日開催の株主総会で決議された年額260百万円以内(うち社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また監査等委員である取締役の報酬については、2023年6月23日開催の株主総会で決議された年額36百万円の範囲内にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役監査等委員2名)です。
③取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
各取締役の個人別の報酬額については、2024年6月21日開催の取締役会決議に基づき取締役会議長である代表取締役会長柳川重昌にその決定を委任します。代表取締役会長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、当社の基本方針に基づき、各取締役の基本報酬の額及び各取締役(社外取締役を除く)の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価及び額の原案を作成し、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会に諮問し指名報酬委員会の審議を経た上で、代表取締役会長が最終的に決定しております。代表取締役会長に委任される範囲は、指名報酬委員会の答申を経た上で取締役会において決定しています。またこれらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
④提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務役員1名に対して支払った使用人給与額(賞与含む)は12百万円で、上記金額には含めておりません。
2 退職慰労金は、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
⑤提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり区分しております。
当社は、純投資及び連結対象会社への投資以外の投資を「一般投資」と分類しており、いわゆる政策保有株式はこの「一般投資」に内包されます。一般投資は取引先との良好な取引関係を構築し事業の円滑な推進を図る目的のみに限定する方針としております。また、純投資目的の株式は原則保有いたしません。
当社では、取締役会で毎年個別の政策保有株式についての中長期的な経済合理性等を検証し、取引の状況等を踏まえ、継続して保有する必要性の有無について検証しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難でありますが、個別の保有株式に ついて定期的にその保有意義を検証しています。
2 株式数の増加は、持株会での買付によるものであります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。