第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

32,100,000

32,100,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2023年7月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2023年10月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

19,789,200

19,789,200

東京証券取引所

プライム市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

19,789,200

19,789,200

(注) 提出日現在の発行数には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2018年8月1日~

2019年7月31日

(注)

18,000

19,756,200

0

836

0

810

2019年8月1日~

2020年7月31日

(注)

27,000

19,783,200

1

837

1

811

2020年8月1日~

2021年7月31日

(注)

6,000

19,789,200

0

838

0

812

(注) ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

10

28

48

77

24

7,742

7,929

所有株式数

(単元)

16,729

4,019

59,823

11,178

342

105,730

197,821

7,100

所有株式数の割合(%)

8.46

2.03

30.24

5.65

0.17

53.45

100.00

(注) 自己株式1,128,021株は、「個人その他」に11,280単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年7月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社林家族

愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

5,600

30.0

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

1,307

7.0

エイチーム従業員持株会

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

1,173

6.3

林 高生

岐阜県土岐市

706

3.8

牧野 隆広

愛知県名古屋市東区

559

3.0

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.

(東京都港区港南二丁目15番1号)

 

278

1.5

中内 之公

愛知県名古屋市西区

238

1.3

上田八木短資株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目4番2号

213

1.1

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

169

0.9

楽天証券株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

84

0.5

10,330

55.4

(注)上記の他、当社は自己株式1,128,021株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式108,400株は、当該自己株式に含めておりません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,128,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

18,654,100

186,541

権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

7,100

発行済株式総数

 

19,789,200

総株主の議決権

 

186,541

(注)1.「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。

2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、「株式付与ESOP信託」及び「役員報酬BIP信託」の信託財産として所有する当社株式108,400株を含めております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年7月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エイチーム

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

1,128,000

1,128,000

5.70

1,128,000

1,128,000

5.70

(注) 「株式付与ESOP信託」及び「役員報酬BIP信託」の信託財産として保有する当社株式108,400株は、上記自己株式には含めておりません。

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 株式付与ESOP信託の導入

A)株式付与ESOP信託の概要

当社は、2015年9月11日開催の取締役会決議により、当社及び当社子会社の従業員(以下「従業員」という。)を対象としたインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しております。なお、2020年8月13日開催の取締役会決議により、本制度の運用を延長しております。

本制度では、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当社株式を人事考課等に応じて在職時に従業員に交付するものです。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

ESOP信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。

 

B)従業員等に取得させる予定の株式の総数

210,000株

 

C)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する当社及び当社の子会社の従業員

 

② 役員向け株式報酬制度の導入

A)役員向け株式報酬制度の概要

当社は、2015年10月30日開催の定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社子会社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした、業績連動型株式報酬制度を導入しております。また、2023年10月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しており、対象者を当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び株式交付規程で定める当社子会社の取締役として、あらためて同様の趣旨に基づく業績連動型株式報酬制度を設定しております。

本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」といいます。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式を役位及び業績達成度等に応じて、原則として在任中に交付するものです。

 

B)対象取締役に取得させる予定の株式の総数

67,500株

 

C)当該役員向け株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する対象取締役

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

33

30,360

当期間における取得自己株式

(注)当期間における取得自己株式には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

1,128,021

1,128,021

(注)

(注)当期間における保有自己株式数には、2023年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社グループは財務基盤を強固にすること、持続的な成長に向けて新たな事業の創出に向けた先行投資を進めながら事業ポートフォリオの強化を図っていくことが重要であると考えております。同時に、株主の皆様への利益還元も重要であると考えており、継続的且つ安定的な株主還元を実施することを配当方針としております。

当該方針に基づき、当連結会計年度におきましては、業績・財政状態等を総合的に判断した結果、期末配当を1株当たり16.0円といたしました。今後も引き続き安定的な株主還元を実施してまいります。

内部留保資金につきましては、今後も持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上を目指し、既存サービスの強化及び新規サービスの拡充による事業ポートフォリオの強化のための投資、優秀な人材の確保と育成、コーポレートブランドの向上等を含むグループ経営体制の強化等に向けた投資等を行っていくことに加え、今後の様々な経営環境の変化にも機動的に対応するために、有効に活用してまいりたいと考えております。

 

当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項による配当については、取締役会にて決定できる旨を定款に定めております。また、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、その決定機関は取締役会であります。

 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2023年9月8日

取締役会

298

16.00

(注) 配当金の総額には、「株式付与ESOP信託」及び「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式108,400株に対する配当金1百万円が含まれております。

4【コーポレートガバナンスの状況等】

(1)【コーポレートガバナンスの概要】

1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「みんなで幸せになれる会社にすること」「今から100年続く会社にすること」を経営理念に掲げ、企業価値の向上に取り組んでおり、永続的な企業価値の最大化を実現するうえで、コーポレート・ガバナンスの徹底を経営課題として位置付けております。当社グループは、従業員、顧客、取引先、株主、地域社会等あらゆるステークホルダーの立場と利益を尊重し、法令・倫理の遵守を日々の活動の根幹に据え、社会的責任の遂行に努めております。

 

2) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、2023年10月26日開催の定時株主総会において、取締役会の監督機能及び監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る観点から、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が承認されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため以下の体制を採用しております。

0104010_001.png

 

(A) 取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長林高生が議長を務め、中内之公、間瀬文雄、吉崎亮介(社外取締役)、加藤淳也(社外取締役・監査等委員)、山田一雄(社外取締役・監査等委員)、北川ひろみ(社外取締役・監査等委員)の7名で構成されております。(本書提出日現在)

当社は、定時取締役会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令で定められた事項及び当社グループ全体に係る経営上重要な事項(株主総会に関する事項、役員に関する事項、決算・株式に関する事項、人事及び組織に関する事項等)の意思決定並びに業務執行状況の監督を行っております。

 

(B) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、委員長を務める加藤淳也のほか、山田一雄、北川ひろみの計3名で構成されており、いずれも独立社外取締役です。

当社は、監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時で監査等委員会を開催することとしており、監査の方針、監査計画及び職務の分担等を定め、各監査等委員はそれらに従い、取締役の職務執行状況を監査しており、内部監査室と連携し、当社グループ全体の現場の監査を行うこととしております。

 

(C) 経営会議

当社の経営会議は、当社取締役、当社子会社代表取締役その他当社代表取締役社長が認めた者が参加しております。

当社は、経営会議を原則月2回以上開催し、当社グループ全体の経営効率向上、当社子会社ごとの事業報告及び参加者間のコンセンサス形成を行っており、必要に応じてその内容を取締役会に報告する体制となっております。

3)企業統治に関するその他の事項

(A) 内部統制システムの整備の状況

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。この方針は、2008年2月15日に取締役会にて制定し、以降は適宜リスク管理体制について見直しを行っております。

 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a)当社取締役会は、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人が、法令、定款、社会規範及び社内規程を遵守した行動をとるための行動規範を定めるとともに、コンプライアンスの基本及び業務上必須な情報管理等に関する継続的な教育・普及活動を行っております。

b)当社監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況を含め、当社グループ取締役及び使用人の業務執行について独立した立場から監査を行っております。

c)当社内部監査室は、当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無について、業務執行部門からは独立した立場から監査を行っております。

d)当社は、コンプライアンス違反の疑いがある行為に関する通報処理体制として、当社グループ取締役及び使用人を対象とする内部通報窓口を当社管理部、当社内部監査室、外部顧問弁護士事務所に設置し、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者の秘密管理性を確保し、通報者が不利益を被らないよう厳格な措置を講じております。

e)当社グループにおいてコンプライアンス違反が発生した場合、当社及び違反が認められた当社子会社の取締役が自ら問題解決にあたり、原因追及、再発防止に努めるとともに、責任を明確にしたうえで、違反者には厳正な処分を行うこととしております。

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社グループ取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」及び「機密管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的記録により適切に保存及び管理を行い、取締役はこれらの情報を必要に応じて閲覧できるものとしております。

 

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

a)当社グループの損失の危険(リスク)については、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止、危機拡大の防止及び再発防止に努めております。

b)当社グループは、「関係会社管理規程」及び「決裁規程」等の社内規程において、当社及び当社子会社自らが事業の継続・発展を実現するためにリスクを管理する体制を構築する責任を負うことを定めるとともに、当社グループの事業の目的・目標の達成を阻害するリスク事象全般について当社へ報告する体制を構築しております。

c)リスク管理に関する当社グループの各主管部署の活動状況は、必要に応じて当社取締役会に報告されるとともに、リスク管理体制の有効性については、当社内部監査室が監査を行っております。

d)当社内部監査室は、リスク防止の観点から、当社グループのリスク管理状況に関する内部監査を行い、その結果を当社代表取締役、監査等委員会及び取締役会に報告を行っております。

e)当社グループは、業務遂行に関する連絡・報告等を目的として、当社グループ役職員全員参加のミーティングを毎週1回行い、リスクに関する情報収集、情報共有化及びリスク防止・対応についての意思統一を行っております。

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a)当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、当社では毎月、当社子会社では3ヵ月に1回の頻度で定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、当社グループは、当社取締役、当社子会社代表取締役その他当社代表取締役社長が認めた者が参加する経営会議を原則毎月2回以上開催し、当社グループ全体の経営効率向上、当社子会社ごとの事業報告及び参加者間のコンセンサス形成を行っております。

b)当社取締役会は、3事業年度を期間とする当社グループ全体の中期経営計画を策定し、事業年度ごとの当社グループ全体の経営目標及び予算配分等を定めております。

 

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

a)当社は、当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、当社子会社について、取締役を必要に応じて派遣するとともに、当社コーポレート部門が当社子会社と事業運営に関する重要な事項について情報交換及び協議を行っております。

b)当社は、当社子会社における「関係会社管理規程」及び「決裁規程」等の社内規程を整備し、当社子会社の管理、組織、権限及び規程等に関する事項について定めております。

c)当社取締役会は、当社グループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保を目的として、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社から財務状況等、事業運営及びリスクに関する重要な事項について報告を受けるとともに、当社取締役は、上記④ a)記載の経営会議において、当社子会社の財務状況、事業運営及びリスク等に関する重要な事項について報告を受けております。

d)当社内部監査室は業務の適正性に関する当社子会社の監査を行っております。

e)当社は、当社グループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めております。

 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を定めた場合における当該使用人に関する体制に関する事項

a)当社監査等委員会は、当社内部監査室による職務補助を受けております。具体的には、監査等委員会規程に基づき、内部監査室による監査業務に関する具体的指示、報告その他の情報交換による当社内部監査室との連携により内部統制システムの強化・運用を行います。なお、当社内部監査室は、当社代表取締役社長直属の組織ではありますが、監査業務に関する当社代表取締役社長からの指示と監査等委員会からの指示が異なる場合及び当社グループ取締役又は使用人の違法・不当な行為が認められる場合は、監査等委員会の指示を優先することとしております。

b)当社監査等委員会は、上記 a)に定めるほか、当社取締役会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助す る使用人を定めることができ、当該使用人に監査業務に必要な事項を指示することができます。指示を受けた使用人は当該指示に関して、取締役、部門長等の指示を受けないものとし、監査等委員会を補助する使用人の異動については当社監査等委員会の承認を事前に得るものとしております。

 

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(当社監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a)上記⑥b)に基づき当社監査等委員会が職務を補助する使用人を定めた場合、当該使用人は、当社監査等委員会より補助の要請を受けたときは、その要請に関して当社グループ取締役(当社監査等委員である取締役を除く)及び使用人の指揮命令を受けず、専ら当社監査等委員会の指揮命令に従わなければならないとしております。

b)当該使用人の任命、人事異動、懲戒及び人事評価については、あらかじめ当社監査等委員会の同意を必要とし、当社グループ取締役(当社監査等委員である取締役を除く)及び使用人からの独立性が確保できる体制を構築しております。

⑧ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

a)当社監査等委員が必要に応じて当社グループ取締役及び使用人に問題提起できるよう、当社監査等委員は、上記④ a)記載の経営会議に出席し、意見を述べることとしております。

b)当社監査等委員は稟議書その他重要書類が閲覧できる状態にあり、必要に応じて当社グループ取締役及びその使用人に対し、関係書類・資料等の提出を求めることができることとしております。

c)当社グループ取締役及び使用人は、重大な法令又は定款違反若しくは不正な行為又は当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかに当社監査等委員会に報告することとしております。

d)当社監査等委員は、当社グループ取締役及び使用人に対し、事業又は業績に影響を与える重要な事項の報告を直接求めることができることとしております。

e)内部通報窓口担当部署は、当社グループ取締役及び使用人からの内部通報の状況において、定期的に当社監査等委員会に対して報告を行うこととしております。

 

⑨ 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社監査等委員会へ報告を行った当社グループ取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底しております。

 

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社監査等委員がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。

 

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a)当社監査等委員は、当社代表取締役、内部監査室及び監査法人と定期的に情報交換を行い、各々が把握した当社グループの内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備及び効率的な監査を実施しております。

b)当社監査等委員会が業務に関する説明又は報告を求めた場合、当社グループ取締役及び使用人は迅速かつ適切に対応する体制を整えております。

 

⑫ 反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じたりすることないよう毅然とした姿勢で、組織的な対応をとっており、管理部を反社会的勢力対応部署として、「リスク管理規程」を定め、関係行政機関等からの情報収集に努め、またこれらの問題が発生した時は、関係行政機関や顧問弁護士と緊密に連絡をとり組織的に対処できる体制を構築しております。

 

(B) リスク管理体制の整備状況

当社は、取締役会及び経営会議でのリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、「リスク管理規程」及び行動規範を含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。

また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。

 

(C) 責任限定契約の内容の概要

当社の社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

 

(D) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は保険会社との間で、当社グループのすべての役員、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人を被保険者とし、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。

当該契約は、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約内容を見直し契約を更新しております。

なお、保険料は全額当社が負担しております。

 

(E) 取締役の定数

当社の取締役は4名以上(うち監査等委員である取締役は3名以上)を置くこととする旨を定款に定めております。

 

(F) 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は取締役の選解任について、株主総会の決議によって行うこととしております。選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(G) 取締役会で決議できる株主総会決議事項

① 取締役の責任免除

当社は、会社法第423条第1項の取締役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任について、それぞれが職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することができるように、同法第424条(総株主の同意による免除)の規定にかかわらず取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

② 剰余金の配当制度に関する事項

当社は、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により会社法第459条第1項に定める剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

③ 中間配当制度に関する事項

当社は、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。

 

④ 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(H) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(I) 弁護士等その他の第三者の状況

弁護士及び税理士法人と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受けております。

 

4)取締役会監査等委員会の活動状況

 ・当事業年度において当社は取締役会を年16回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。

地位

氏名

出席状況

代表取締役社長

 林 高生

100%(16回/16回)

社内取締役

中内 之公

100%(16回/16回)

社内取締役

間瀬 文雄

100%(16回/16回)

社外取締役

吉崎 亮介

      100%(12回/12回)(注)

社外取締役

加藤 淳也

100%(16回/16回)

(注)社外取締役 吉崎亮介氏については、当社社外取締役就任以降に開催された取締役会を対象としております。

 

  取締役会では法令で定められた事項及び当社グループ全体に係る経営上重要な事項(株主総会に関する事項、役員に関する事項、決算・株式に関する事項、人事及び組織に関する事項等)について審議報告及び討議を行いました

 

・監査等委員会の活動状況は「(3)監査の状況 ①監査等委員会及び監査役会」に記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 高生

1971年12月18日

1997年6月

エイチーム創業

2000年2月

有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム)

代表取締役社長就任(現任)

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチームライフデザイン)取締役就任

株式会社エイチームライフスタイル(現 株式会社エイチームウェルネス)取締役就任

2017年12月

Increments株式会社(現 Qiita株式会社)取締役就任(現任)

2019年2月

2021年4月

株式会社エイチームフィナジー 取締役就任

株式会社エイチームエンターテインメント 取締役就任(現任)

株式会社エイチームコマーステック 取締役就任(現任)

2022年4月

株式会社エイチームフィナジー 取締役就任(現任)

 

(注)4

706,000

取締役

中内 之公

1975年8月20日

2004年8月

GMOインターネット株式会社(現 GMOインターネットグループ株式会社)入社

2005年4月

GMOインターテインメント株式会社 代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社インクルーズ 執行役員COO就任

2009年9月

当社入社

2010年10月

当社取締役就任(現任)

2012年8月

 

当社執行役員 エンターテインメント事業本部長就任(現任)

2016年12月

Ateam Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長就任(現任)

2021年4月

株式会社エイチームエンターテインメント 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

238,600

取締役

間瀬 文雄

1984年1月27日

2007年4月

日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

2008年11月

当社入社

2013年8月

株式会社エイチームライフスタイル(現 株式会社エイチームウェルネス)代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

当社執行役員就任

2018年10月

当社取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社エイチームフィナジー 取締役就任

2020年11月

当社執行役員 ライフスタイルサポート事業本部長就任(現任)

2022年2月

株式会社エイチームライフデザイン 代表取締役就任(現任)

2022年4月

株式会社エイチームフィナジー 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

19,500

取締役

吉崎 亮介

1991年8月13日

2016年4月

株式会社SHIFT入社

2017年1月

株式会社キカガク 創業

代表取締役社長就任

2018年4月

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 非常勤講師

機械学習工学研究会(MLSE)運営委員(現任)

2021年1月

株式会社キカガク 代表取締役会長就任(現任)

2022年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

加藤 淳也

1976年7月25日

2007年9月

弁護士登録

2009年11月

弁理士登録

2012年1月

城南法律事務所開設 所長(現任)

2013年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームライフデザイン)監査役就任

2015年10月

当社社外取締役就任

2019年10月

株式会社Photo electron Soul 社外監査役就任(現

任)

2023年10月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

山田 一雄

1963年2月28日

1986年4月

株式会社セガエンタープライズ(現 株式会社セガ)入社

1994年9月

監査法人東海会計社入社

1997年4月

公認会計士登録

1997年5月

公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)設立 所長(現任)

1997年10月

税理士登録

2001年7月

有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役就任(現任)

2006年10月

当社社外監査役就任

2022年12月

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 社外監査役就任(現任)

2023年10月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

北川 ひろみ

1962年11月4日

1996年4月

弁護士登録

南舘法律事務所 入所

2003年7月

南舘・北川法律事務所 パートナー弁護士

2014年4月

中部弁護士会連合会理事

2016年4月

愛知県弁護士会副会長

2017年4月

南山大学法務研究科教授(現任)

2018年9月

公認不正検査士・CFE(Certified Fraud Examiner)

資格認定

2022年4月

弁護士法人GROWTH 代表社員(現任)

2022年6月

日本空調サービス株式会社 社外取締役(現任)

2023年10月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

-

964,100

(注)1.取締役吉崎亮介氏、加藤淳也氏、山田一雄氏及び北川ひろみ氏は社外取締役であります。

2.取締役北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は水野ひろみであります。

3.2023年10月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

4.任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.任期は2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社取締役を兼務しない執行役員は3名であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役 吉崎亮介氏は、AI・機械学習を中心とした先端技術の分野において、豊富な知識と幅広い見識を有しており、客観的・独立的な立場と新しい価値観で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、または利害関係、その他重要な取引関係はありません。

監査等委員である社外取締役 加藤淳也氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な幅広い知見を有しており、客観的・独立的な立場として当社の経営における重要事項の決定及び取締役の経営執行の監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、株式会社Photo electron Soulの社外監査役であり、当社は同社の発行済株式総数の1.0%を保有しておりますが、その他重要な利害関係はなく、当社が同社から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

監査等委員である社外取締役 山田一雄氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有しており、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役 北川ひろみ氏は、弁護士として企業法務分野における豊富な実務経験と専門的な幅広い知見に加え、不正対策の専門家であるCFE(公認不正検査士)を有しており、客観的・独立的な立場として経営戦略・事業戦略におけるリスク管理の強化・監督を担うことができることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会において、内部監査をはじめとする内部統制システムの整備・運用状況並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果についての報告を受けるとともに、専門的見地からの質問・客観的かつ公正な提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において内部監査部門及び会計監査人からの情報提供や相互の意見交換を行い、四半期に一度、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人で、連絡会を開催し、監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めております。

 

(3)【監査の状況】

 当社は2023年10月26日開催の第24回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が承認されたことにより同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました当事業年度における活動状況(「①監査等委員会及び監査役会 b.監査役会の活動状況以降)につきましては監査等委員会設置会社移行前である当事業年度の監査役及び監査役会における内容について記載しております

 

① 監査等委員会及び監査役会

a.監査等委員会の状況

監査等委員会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催することとしております。

3名の監査等委員である取締役(うち、社外取締役3名)で構成され、加藤淳也及び北川ひろみは弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しています。山田一雄は、公認会計士及び税理士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

b.監査役会の活動状況

監査役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針及び監査計画の策定、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定、常勤監査役より社外監査役に監査状況等を報告しています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等をしております。

 

当事業年度においては13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

役職名

氏名

出席状況

常勤監査役

有藤 速利

100%(13回/13回)

社外監査役

山田 一雄

100%(13回/13回)

社外監査役

田嶋 好博

100%(13回/13回)

 

c.監査役の活動状況

 監査役は取締役会に出席し、取締役等から経営上重要事項に関する説明を聴取し、必要により意見を述べています。四半期に一度、監査役、内部監査室及び会計監査人で監査の有効性と効率性の向上を図るため、連絡会を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めています。

 常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、本社、事業所及び子会社において往査等により業務及び財産の状況を調査しました。代表取締役、社内外取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び事業の報告を受けました。また、会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

 

② 内部監査の状況

 当社グループの内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(2名)が行っております。監査等委員会設置会社移行前の内部監査は、各部署及び子会社に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門及び被監査子会社に報告しております。被監査部門及び被監査子会社に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。

 また、内部監査室は監査役及び会計監査人と年間4回、意見交換と情報共有、監査結果報告を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。

 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告は内部監査室で実施しています。内部統制評価の計画は取締役会において決議し、その計画に基づいて実施しております。評価結果については内部監査室長が取締役会に報告を行っております。

 なお、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会に対し、同様の内容の評価及び報告をしてまいります。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

2006年以降

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 伊藤 達治

指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 伊藤 貴俊

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他21名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することといたしました。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

 

上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の独立性及び適格性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められるなど判断した場合は、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定し株主総会に提案いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して監査役会が定めた方針と評価基準に則り、監査法人の職務執行状況、監査チームの編成状況、監査計画、品質管理等について報告と意見交換、そして職務の状況を見て確認いたしました。
 さらに、関係する業務執行部門から聴取した意見をもとに、再任・不再任の判断をしております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

42

41

連結子会社

42

41

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に対する報酬(a.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

0

0

連結子会社

0

0

前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4)【役員の報酬等】

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

[方針の決定方法]

当社は、2023年10月26日開催の第24回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。

また、当社は同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について付議し、以下のとおり決定しております。

 

[方針の内容の概要]

1. 報酬の構成及び支給の考え方

取締役の報酬は当社の持続的な成長を実現すべく、業績拡大及び企業価値向上へのインセンティブとして機能することを目指し、各取締役の担当する役割により異なる報酬構成となっております。

 

a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」及び「業績連動報酬」で構成しており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は「基本報酬」のみで構成しております。

b. 「基本報酬」は各取締役の職責に相応しい報酬額を反映し、株主総会において決議された範囲内で報酬額を決定しております。基本報酬は、当該役員の業務遂行全般への対価であることから、取締役選任時に年俸額を決定し、その12分の1の額を毎月支給しております。

c. 「業績連動報酬」は、当社業績を適切に反映した上で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)による当社株式保有を促進する手段として「BIP信託」を導入しております。BIP信託の支給有無及び支給株式数は、企業価値を反映する指標である「当社グループ連結の当期純利益」の予算達成率に応じて決定しております。業績連動報酬は、当該年度の事業成果への対価であり、事業年度終了後2ヶ月以内に支給有無を判定し、年1回支給しております。

なお、当事業年度における主要な業績指標の状況は、「第1 企業の状況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結指標等」をご参照ください。

 

2. 報酬項目ごとの割合の考え方

業績連動報酬は、基本報酬に対して0~40%程度の割合で変動する制度としております。

 

3. 報酬水準の考え方

当社の役員報酬水準は、同規模または同業他社の水準を参考にした上で、当社従業員の給与水準との格差を踏まえながら検討しております。

 

[個人別の報酬決定の考え方]

1. 個人別の報酬額の決定方法

個人別支給額の決定は以下のとおり、客観性・透明性ある手続に従った報酬制度設計としております。

 

a. 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の個人別支給額は、代表取締役に一任することを取締役会において決議しており、その報酬案に基づき社外取締役及び監査等委員である取締役による諮問を受けたうえで、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。

b. 社外取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を取締役会にて最終決定しております。

c. 監査等委員である取締役の個人別支給額は、代表取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役にて報酬案の協議を行い、役員報酬額の総額を監査等委員会にて最終決定しております。

 

2. 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬決定の透明性・客観性を高めるために、代表取締役である林高生が、各取締役との定期的な面談を通じて、各取締役の業務遂行状況や各事業の業績進捗を逐一把握したうえで、各取締役の個人別報酬額案を提案し、社外役員による諮問を受けたうえで決定していることから、上記報酬決定方針に沿うものであると判断しております。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

(基本報酬)

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く)

136

136

3

監査役

(社外監査役を除く)

12

12

1

社外役員

(社外取締役及び社外監査役)

26

26

5

(注)1.平成17年9月30日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内とする旨、決議しております。なお、2023年10月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円とする旨、決議しております。

2.当事業年度末の取締役の人数は6名(うち社外取締役3名)、監査役の人数は3名(うち社外監査役2名)であります。

3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬は、当事業年度において支給はありません。

 

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動または配当により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合以外は、当該取引先等の株式等を保有しないことを基本方針としております。

 なお、議決権行使にあたっては議案が当社または投資先企業の企業価値の向上に資するものかを個別に精査したうえで、会社に重大な影響を及ぼすものについては、取締役会で議案の賛否を判断いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

2

45

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

非上場株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。