1【提出理由】

 2025年5月29日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

以下の通り期末配当を行うものであります。

1.期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32円

(1)配当財産の種類

金銭

(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき32円 総額1,500,942,048円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西江 肇司、後藤 洋介、吉柳 さおり、松田 公太、那珂 通雅及び井上 正俊を選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役として、森 和虎、柳沼 賢司及び野瀬 泰伸を選任するものであります。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 補欠の監査等委員である取締役として、大脇 靖元を選任するものであります。

 

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。

 

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

 監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とするものであります。

 

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠設定の件

 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に基づく株式報酬付与のための報酬枠を設定するものであります。

 

 

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

362,152

724

(注)1

可決 98.863%

第2号議案

361,953

923

(注)2

可決 98.808%

第3号議案

 

 

 

 

 

西江  肇司

348,626

14,250

(注)3

可決 95.170%

後藤  洋介

353,546

9,330

 

可決 96.513%

吉柳 さおり

353,612

9,264

 

可決 96.531%

松田  公太

353,433

9,443

 

可決 96.483%

那珂  通雅

339,253

23,623

 

可決 92.612%

井上  正俊

359,934

2,942

 

可決 98.257%

第4号議案

 

 

 

 

 

森  和虎

359,347

3,529

(注)3

可決 98.097%

柳沼  賢司

360,097

2,779

 

可決 98.302%

野瀬  泰伸

360,069

2,807

 

可決 98.294%

第5号議案

 

 

 

 

 

大脇  靖元

361,085

1,791

(注)3

可決 98.571%

第6号議案

354,350

8,526

(注)1

可決 96.733%

第7号議案

354,287

8,589

(注)1

可決 96.716%

第8号議案

353,837

9,039

(注)1

可決 96.593%

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上