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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
21,200,000 |
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計 |
21,200,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年2月5日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
6,528,000 |
6,528,000 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であります。なお、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
6,528,000 |
6,528,000 |
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当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
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決議年月日 |
平成29年9月26日 |
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新株予約権の数(個) |
521(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,210(注)1、2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年11月1日~平成59年10月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,062 資本組入額 1,031 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権の数
新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、10株とする。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は取締役会におい
て必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。再編後行使価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(4)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の取得に関する事項
下記に準じて決定する。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)において承認された場合は、取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 |
- |
6,528,000 |
- |
192,100 |
- |
181,100 |
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平成29年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都千代田区大手町1丁目3番2号 経団連会館6階 |
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大阪市北区中之島三丁目6番32号 ダイビル本館19F |
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グローバル・タイガー・ファンド4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員グロ-バルインベストメント株式会社 |
東京都港区浜松町1丁目30-5 浜松町スクエア14階 |
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計 |
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(注)日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、すべて信託業務にかかる株数であります。
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平成29年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 700 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,525,100 |
65,251 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 2,200 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
6,528,000 |
- |
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総株主の議決権 |
- |
65,251 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が56株含まれております。
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平成29年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
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株式会社チャーム・ ケア・コーポレーション |
大阪市北区中之島 三丁目6番32号 |
700 |
- |
700 |
0.01 |
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計 |
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700 |
- |
700 |
0.01 |
該当事項はありません。