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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (令和6年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (令和6年9月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成29年1月1日 (注) |
2,512,500 |
5,025,000 |
- |
172,770 |
- |
122,488 |
(注) 平成28年11月25日開催の取締役会決議に基づき、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
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令和6年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式372,749株は、「個人その他」に3,727単元、「単元未満株式の状況」に49株含めて記載しております。
2 単元未満株式のみを有する株主は、294人であります。
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令和6年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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令和6年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式49株が含まれています。
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令和6年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数 (株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(令和6年5月14日)での決議状況 (取得期間 令和6年5月15日) |
52,000 |
178,360,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
52,000 |
178,360,000 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
45 |
158,760 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1 当事業年度における取得自己株式45株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2 当期間における取得自己株式には、令和6年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
372,749 |
- |
372,749 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和6年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、事業展開や健全経営体質維持のため必要な内部留保の確保等を勘案し財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主に対する長期的な利益還元を第一とし、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。今後も、安定的な株主還元を主軸に、利益水準や内部留保の増大にあわせて配当水準を適宜上げていきたく考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
なお、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めており、中間配当を行う場合の決定機関は取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当に関しては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり25円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の新事業部門や新たな支店開設の資金及び他社との業務提携などの備えとしていくこととしております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスを株主の皆様をはじめ顧客、取引先、地域社会など、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、株主価値、顧客価値、従業員価値の総体である企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。
この基本的な考え方に基づき、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、経営の効率性、透明性を向上させ、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図ることを、経営の重要な責務であると認識しております。当社は、経営環境や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の活性化と機能強化に努め、今後もコーポレート・ガバナンスの整備に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。また、株主総会を会社の最高意思決定機関として、毎事業年度終了後3カ月以内に定時株主総会を開催しております。
最高機関としての株主総会の選任による取締役で構成される取締役会が、当社の事業全般の意思決定機関に位置付けられます。また、同様に株主総会にて選任された監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役の職務の執行について監査いたします。
そのほか毎月1回行われる経営会議で取締役会決定事項に基づく施策を指示・命令すると共に、予算実績差異分析による経営戦略の策定や各業務執行部門長との意見交換・討議といった内容で、取締役会から全社員に至るまでの双方向の意思の疎通を図る体制を構築することで、全社の連携体制を強固なものとし、より現場業務の実体に即した運営を目指しております。
また、弁護士・社会保険労務士・税理士等の社外の専門家とも顧問契約を締結し、連携を図りながら、コンプライアンス体制の一層の強化及びリスク管理体制の構築に取組んでおります。
(取締役会)
当社の取締役会は8名(うち、社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定及び決定等や、営業活動及び予算の進捗状況を確認するとともに、業績見通等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項については積極的な討議を行うことで活性化と相互牽制を図っております。
取締役会の構成員は代表取締役社長の安部豪を議長とし、取締役である森坂拓実、西川道広、片岡義雄、平田草介、監査等委員である取締役の池原健一郎、井関新吾(社外取締役)、北村百合子(社外取締役)の8名であります。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は3名(うち、社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例監査等委員会に加え、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。各監査等委員である取締役は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査室及び会計監査人と連携しての業務監査等を行っております。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人から適時適切な報告を受ける他、往査時の立会等を通じて十分な意見交換を行っており、透明性を確保するとともに、独立性確保の前提のもと、当社の経営に対する適正な監視、監査機能を果たしております。
監査等委員である取締役の池原健一郎を議長とし、井関新吾(社外取締役)、北村百合子(社外取締役)で構成されております。井関新吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、北村百合子は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役両氏は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(経営会議)
毎月1回の経営会議で、各業務執行機関リーダーとの情報交換と事業戦略の策定、提言を行っております。
代表取締役社長の安部豪を議長とし、各部門リーダーを中心に構成されております。また、監査等委員である池原健一郎も出席しております。
(その他の重要な会議)
コンプライアンス委員会
原則として3ヶ月に1回取締役会の後に開催し、法的観点から当社のリスク管理に関わる事項を検証します。
代表取締役社長の安部豪を委員長とし、取締役である森坂拓実、西川道広、片岡義雄、監査等委員である池原健一郎で構成されております。
これらの体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。
(コーポレート・ガバナンス概況図)
③ その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会で決議しております。なお、当社は、会社法第2条第6号に規定する大会社には該当しないため同法第362条第5項の適用は受けませんが、内部統制システム構築の重要性に鑑み、任意に決議を行ったものであります。
その概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役職員1人1人が、社会的責任を自覚するとともに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をとることを確保するため、「経営の基本理念」、「経営基本方針」を制定しております。
当社は、企業倫理・コンプライアンスの一層の強化を図るため、「コンプライアンス委員会」を設置し、また、通常の報告ルートとは異なる内部通報制度を整備し、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努めております。
また、内部監査室による監査を実施し、関連法規及び社内規則の遵守の徹底とリスク思考に基づく内部統制の検証を図っております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会」、「経営会議」、その他重要な会議における意思決定にかかる情報、取締役の職務の執行に係わる情報は、法令、定款及び社内規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。取締役はそれらの情報を閲覧できるものとしております。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制度を導入し、権限と責任を明確にしております。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催する体制を構築しております。
また、経営に関する重要事項については、必要に応じて社長の諮問機関である経営会議での検討を経て、取締役会で執行決定を行うものとしており、決定された業務の執行状況は、担当する取締役が取締役会などにおいて、適宜報告致しております。
ニ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は内部監査室又は管理本部に所属する使用人、子会社においては監査等委員会が指名する者とし、監査等委員会は、必要に応じて同部門に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものと致しております。
また、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けて監査業務を行う使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して監査等委員でない取締役の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、人事考課については監査等委員会の意見を聴取し、尊重することとしております。
ホ.監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員でない取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果と改善状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うものとしております。
ヘ.監査等委員の職務執行について生じる監査費用の前払いまたは償還の手続きその他の監査費用の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行について合理的に生ずる費用の前払いまたは償還、その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務を、監査等委員の請求に基づき速やかに支払うこととしております。
ト.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要に応じて、重要な会議に出席することができることとしており、また、監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとしております。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び必要な内部統制を整備・運用・評価し、不備があれば是正する体制の構築を行うこととしております。
リ.反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、グループ行動規範において反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切関与しないことを基本方針としております。反社会的勢力及び団体との関係を根絶するため、不当要求対応のための社内研修を実施するとともに、管理本部を対応統括部署として不当要求防止責任者を選任し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制を整備しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」を制定しております。本規程は、当社及び子会社のリスクを予防し、またリスクが発生した場合には、迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限にくい止め、再発を防止し、当社グループの企業価値を保全することを目的としております。本規程に基づき、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員は、各事業所のリーダー及び子会社の業務執行の責任者がリスク管理責任者として兼務し、月次の経営会議の中で事故・クレームなどのリスク情報の発信及び交換並びに是正の検討等のリスク管理を適切に行い、リスク発生の回避に努め、損失を最小限にくい止めるための対策を講じております。
当社は、「危機管理マニュアル」を制定し、安全確保及び事業継続面において、非常事態が避けられないと判断した場合は、代表取締役社長を対策本部長とする「危機管理対策本部」を設置し、損失拡大の防止と企業価値の保全に努めるものとしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ企業の経営管理及び内部統制を担当する部門は、「関係会社管理規程」に従い、グループ全体の内部統制システムの構築を図っております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めています。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 取締役会決議による剰余金の配当
当社は年1回の期末配当を基本方針としておりますが、株主への利益還元の機会を充実させるなどの理由で中間配当を実施する際に、迅速な対応を可能とするため、剰余金の配当等会社法第454条第5項に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役会の決議による自己株式の取得
当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会の活動状況
イ.取締役会の開催頻度・個々の取締役の出席状況
取締役会は原則として月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計12回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
森坂 拓実 |
12回 |
12回 |
|
安部 豪 |
12回 |
12回 |
|
西川 道広 |
12回 |
12回 |
|
片岡 義雄 |
12回 |
12回 |
|
池原 健一郎 |
12回 |
12回 |
|
井関 新吾 |
12回 |
12回 |
|
北村 百合子 |
12回 |
12回 |
ロ. 取締役会における具体的な検討事項
a 経営戦略や経営計画の基本方針の決定
・M&A案件の検討及び決定
b 経営資源の分配等に関する方針の決定
・重要な設備投資(固定資産の取得)
・予算の決定
・組織の新設及び変更
・重要な人事の決定
・新卒採用計画
c 内部統制や全社的リスク管理体制の整備
・有価証券報告書、内部統制報告書承認
・コーポレートガバナンス報告書提出
・サスティナビリティに関する方針の決定
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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常務取締役 関東事業本部長 |
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取締役 関西事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 グループ会社事業本部長 兼 経営企画室室長 |
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平成9年5月 当社入社 平成17年4月 当社大阪本社営業企画課リーダー 平成19年1月 上海寰球園芸産品租賃有限公司総経理 平成26年4月 当社関西営業企画課統轄リーダー 平成28年7月 当社関東営業企画課リーダー 平成29年7月 当社関東営業企画課統轄リーダー 令和3年1月 当社ウエブマーケティングリーダー 令和4年7月 当社経営企画室室長(現任) 令和5年12月 Nicolai Bergmann株式会社取締役就任(現任) 令和6年4月 株式会社インナチュラル代表取締役就任(現任) 令和6年9月 当社取締役グループ会社事業本部長就任(現任) |
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取締役 常勤監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社では、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外取締役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、選任するための独立性に関する方針については定めておりません。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役井関新吾及び北村百合子は他の会社等の社外役員等を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成され、取締役会等重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立会い及び監査法人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。また、毎月1回開催される監査等委員会で監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図っております。なお、非常勤監査等委員の井関新吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、非常勤監査等委員の北村百合子は、弁護士の資格を有しております。
当事業年度においては監査等委員会を計12回開催しております。個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査等委員 |
池原 健一郎 |
12 |
12 |
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監査等委員(社外) |
井関 新吾 |
12 |
12 |
|
監査等委員(社外) |
北村 百合子 |
12 |
12 |
監査等委員会における具体的な検討内容(主な決議事項及び審議・報告事項)は、次のとおりであります。
|
決議事項 |
監査方針・監査計画の策定、常勤監査等委員の選定、職務分担の決定、監査等委員である取締役以外の取締役の意見の決定(選任・報酬等)、会計監査人の再任・不再任等の決定(会計監査人とのディスカッション等に基づく)、会計監査人の報酬等の同意、監査報告書の作成等 |
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審議・報告事項 |
会計監査人による四半期レビュー結果報告及び会社法・金融商品取引法監査に関する結果報告、監査上の主要な検討事項、内部統制、実地監査報告、会計監査人とのディスカッションに関する報告、各取締役の子会社での役割、現状の問題点、従業員の過重労働の現状と改善策についての検討、取締役社長との面談に関するテーマ選定等 |
常勤監査等委員の活動として取締役会や経営会議等社内の重要な会議への出席、取締役社長をはじめその他取締役との意見交換や、重要な決裁書類等の閲覧、主要な事業所・子会社における実地監査及び子会社の取締役・監査役等との意思疎通や情報交換、サステナビリティに関するリスク及び機会の検討活動のヒアリング等を行っております。また、月1回の安全衛生委員会への出席や期末棚卸監査や従業員からの相談事項についてのヒアリングを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専属の人員1名が年度監査計画により当社が定める「内部監査規程」に基づき、原則年1回、全部門を対象に実施しております。内部監査室は監査等委員会、会計監査人と連携のうえ、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し会社財産の保全及び経営効率性の向上を図るため業務運営及び財務管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、企業倫理の向上を図り、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に取組んでおります。
内部監査計画に基づく内部監査で確認されたリスクと不備を内部監査報告書にまとめ代表取締役社長に提出すると共に、必要に応じ改善勧告書を付議致しております。
内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査室の監査結果について、常勤監査役への報告及び適宜取締役会にて報告を行う体制としております。また、内部監査室は、三様監査の観点から会計監査人と定期的または必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施し、内部監査の発見事項等の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
桜橋監査法人
b. 継続監査期間
9年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 立石 亮太
指定社員 業務執行社員 椎野 友教
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備しており、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、桜橋監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「第4提出会社の状況 4コーポレートガバナンスの状況等(2)役員の状況③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったことによるものであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績その他の事情を考慮して、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は取締役会の承認、監査等委員である各取締役分は監査等委員会の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬等 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(監査等委員)の報酬等の総額には、令和5年9月26日開催の第50期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名(社外取締役)の在任中の報酬等の額が含まれております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は5名です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。監査等委員である取締役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、取締役会で決定しております。
監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有し、各監査等委員の報酬額について、監査等委員会で決定しております。
⑥ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、9月の取締役会において審議を行い決定しております。
各監査等委員の報酬額については、9月の監査等委員会において審議を行い決定しております。
該当事項はありません。