該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
建物及び構築物は、定額法を採用しております。
工具、器具及び備品は、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 6~20年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
当社の売上高は、外国人材を対象とした人材紹介による手数料及び支援費等のサービス提供を行っております。役務を提供した時点、顧客が便益を享受する一時点において当該履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。
当社の営業収益は、関係会社からの業務受託収入、経営指導料及び受取配当金となります。業務受託収入及び経営指導料においては、関係会社への契約内容に応じた業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
2 下記の関係会社の金融機関からの借入に対し、以下のとおり債務保証をしております。
※1 関係会社との取引に係るもの(区分掲記されたもの以外)が次のとおり含まれております。
※2 貸倒引当金戻入額の内容は次のとおりであります。
※3 貸倒引当金繰入額の内容は次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額588,570千円)は市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額588,570千円)は市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.4%から31.3%に変更し計算しております。
この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
該当事項はありません。