第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,304,000

8,304,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,450,000

2,450,000

 東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で、単元株式数は100株であります。

2,450,000

2,450,000

(注)提出日現在の発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

 

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成27年8月14日

新株予約権の数(個)

120(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

12,000(注)1、4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 273,900円

(注)2、4

新株予約権の行使期間

自  平成29年8月18日

至  平成37年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,739

資本組入額 1,370

(注)4

新株予約権の行使の条件

ⅰ 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、使用人またはこれに準ずる地位を有していることを要する。任期満了による退任または定年退職の場合はこの限りではない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。なお、平成27年8月14日開催の取締役会の決議により、平成27年9月1日付で当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしましたので、提出日現在において新株予約権1個につき目的となる株式数は200株となっております。

2.新株予約権の行使時の払込金額は次の通りであります。

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次の通りであります。

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
 組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
 再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「株式の数」に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
 上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記の資本金等増加限度額から前記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
チ 新株予約権の行使の条件

 ⅰ本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、使用人またはこれに準ずる地位を有していることを要する。任期満了による退任または定年退職の場合はこの限りではない。

 ⅱ新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができない。

リ 新株予約権の取得事由
 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転についての株式移転計画書、当社が分割会社となる会社分割についての吸収分割契約書または新設分割計画書の議案について株主総会の承認決議がなされた場合には、当社は、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができるものとする。ただし、新株予約権の一部を取得する場合には取締役会の決議によって取得する新株予約権を決定するものとする。

ヌ 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

4.平成27年8月14日開催の取締役会の決議により、平成27年9月1日付で当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。この結果、提出日現在において、新株予約権の目的となる株式の数は24,000株、新株予約権の行使時の払込金額は1個当たり137,000円となりました。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、1株当たり発行価格1,370円、1株当たり資本組入額685円となっております。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成27年7月1日~

平成27年8月31日

(注1)

7,600

1,224,600

2,375

300,983

2,375

86,983

平成27年9月1日

(注2)

1,224,600

2,449,200

300,983

86,983

平成27年9月1日~

平成27年9月30日

(注1)

800

2,450,000

125

301,108

125

87,108

 (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.平成27年8月31日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、平成27年9月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合をもって分割いたしました。

 

(6)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する事ができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

なお、平成27年8月31日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、平成27年9月1日を効力発生日として、1株につき2株の割合をもって分割いたしましたが、記載数値は株式分割前の株式数で記載しております。

 

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

 普通株式

1,216,300

12,163

権利内容に何ら限定のな
い当社の標準となる株式
であり、単元株式数は
100株であります。

単元未満株式

 普通株式   700

発行済株式総数

1,217,000

総株主の議決権

12,163

(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。