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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
28,800,000 |
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計 |
28,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
第11回新株予約権
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取締役会決議年月日 (株主総会決議年月日) |
2021年5月26日 (2021年3月26日) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
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新株予約権の数(個) ※ |
44 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 4,400 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
0 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年6月18日 至 2031年6月17日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 45,200 資本組入額 22,600 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.普通株式につき株式分割(会社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行う。かかる調整は、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式=調整前付与株式×分割・併合の比率
また、会社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める付与株式数の調整を行う。
2.本新株予約権の発行は、取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに行う新株予約権の発行であり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は財産の給付を要しないものとする。
3.新株予約権の主な行使条件
(1)本新株予約権の割当てを受けた者以外の者は本新株予約権を行使することはできない。
(2)権利者は、2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)が以下の各号に定める条件を満たす場合に限り、当該各号に掲げる個数の本新株予約権を行使することができる。この場合において、当該各号に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
1)400,000千円を超える場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
2)200,000千円を超え、400,000千円以下の場合
割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(3)2023年12月期の会社の損益計算書上の営業利益(単体)に関して、上記①又は②の目標数値を下回った場合、2023年12月期に係る有価証券報告書を会社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、行使可能とならなかった本新株予約権は全て消滅する。
(4)上記②及び③に関して、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会において合理的に定めるものとする。
(5)権利者は、2023年12月31日時点において、会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(6)権利者は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
1)権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2)権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
3)権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
4)権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
5)権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
6)権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
7)権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
8)権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
9)権利者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(7)本新株予約権の行使は、別途定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(8)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各本新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2020年8月4日 (注)1 |
130,400 |
10,779,774 |
11,931 |
908,009 |
11,931 |
847,230 |
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2024年2月14日~ 2024年2月19日 (注)1 |
61,800 |
10,841,574 |
13,966 |
921,976 |
13,966 |
861,197 |
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2024年7月31日 (注)2 |
97,000 |
10,938,574 |
11,155 |
933,131 |
11,155 |
872,352 |
(注)1.ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加であります。
2.従業員に対する譲渡制限付株式の新株式発行による増加であります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式53,000株は、「個人その他」に530単元を含めて記載しております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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東京都品川区東品川 二丁目2番20号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
53,000 |
- |
53,000 |
- |
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、将来の持続的な成長に必要な内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に勘案し、利益配当を行うことを基本方針としております。
当社は、期末配当による年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、収益体質の強化と安定化を図り、内部留保を高めるよう努めたいことから、無配とさせていただきます。早期の業績回復及び復配を目指し、全力を挙げてまいりますので、株主の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。
加えて、株主・投資家のみならず、社員や取引先等、様々なステークホルダーとの適切な協働を通じて価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図り、広く社会に貢献することが最も重要であると考えております。
そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、監査等委員会設置会社制度の下で取締役会が業務執行に対する実効的な監督機能を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、更なる企業価値の向上を図るという観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を必要とする場合には、臨時的に取締役会を開催しております。
取締役会は、戦略的な方向付けを行い、これを踏まえた重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役CEO 成田徹
構成員:取締役COO兼CFO 原田実
社外取締役(監査等委員)西康宏、社外取締役(監査等委員)渡邊龍男
社外取締役(監査等委員)江口真理恵
(取締役会の活動状況)
当社は取締役会を原則として月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度においては、当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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成田 徹 |
14回 |
14回 |
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原田 実 |
14回 |
14回 |
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西 康宏 |
14回 |
14回 |
|
渡邊 龍男 |
14回 |
14回 |
|
江口 真理恵 |
14回 |
14回 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
・コーポレート・ガバナンス関係
株主総会招集決議/「コーポレート・ガバナンス報告書」関連/内部監査・内部統制/取締役会実効性評価の実施及び結果報告/組織体制関連/重要な規程の改廃/役員人事・役員報酬関連/会社役員賠償責任保険(D&O)関連 等
・経営戦略・決算・財務関係
中期経営計画の進捗報告/業務執行報告/投資有価証券売却関連/決算関連/予算関連/資金計画/業績予想修正/当社従業員に対する譲渡制限付株式付与関連 等
・サステナビリティ関係
サステナビリティ関連施策報告 等
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役です。監査等委員である取締役には複数の上場会社の役員や企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する者や弁護士も含まれており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しています。
監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べ、客観的かつ独立した立場から経営の監視に貢献しています。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査・監督を行うため、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査室(内部監査担当者)及び会計監査人との意見交換を定期的に実施し、監査に必要な情報の共有化を図っています。
(監査等委員会の活動状況)
当事業年度の開催状況については、「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況(当事業年度の状況)」に記載しております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
議 長:社外取締役(監査等委員長)西康宏
構成員:社外取締役(監査等委員)渡邊龍男、社外取締役(監査等委員)江口真理恵
ハ.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役COO兼CFO及び非常勤監査等委員(社外)2名で構成されております。
指名・報酬委員会では、取締役の指名に関して、取締役の構成、取締役候補者の選解任方針等について、また、取締役の報酬に関して、報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議しております。
(指名・報酬委員会の活動状況)
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催し、全委員が出席いたしました。
主な議題として,取締役候補者の選任、再任に関する議題、及び取締役の報酬に係る議題等について審議し、原案として取りまとめ、取締役会へ付議いたしました。
(指名・報酬委員会構成員の氏名等)
議 長:社外取締役(監査等委員)西康宏
構成員:取締役COO兼CFO 原田実、社外取締役(監査等委員)渡邊龍男
ニ.経営会議
経営会議は、代表取締役CEO及び常勤取締役で構成されております。原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時的に開催いたします。経営会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。また、「リスク管理規程」に基づき、リスクの抽出・把握を行う役割も担っており、当社事業の属する業界動向や、日常業務を通じて認識すべきリスクについての評価、対策を検討しているほか、重要なリスクについては、取締役会にて報告され取締役会における議論の下地形成のための協議を行っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において「内部統制システム整備基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施しております。内部監査は、代表取締役CEOが指名する内部監査担当者により社内全部門に対して実施され、監査等委員会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
なお、内部統制システム整備基本方針の概要は以下のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業理念として「パーパス」と「ビジョン」を制定し、「ワイヤレス・ブロードバンドサービス」を基点としたサービス、ソリューション提供による新たな付加価値創造の実現のため、法令及び定款を遵守しながら社会全体の利益となるべく事業を遂行します。取締役及び使用人による法令及び定款の遵守を徹底するために関連規程を整備し、また教育により周知徹底を図ります。
当社事業が法令及び定款を遵守していることについて、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、確認します。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、法令に準じて制定する「文書管理規程」及びその他の関連諸規程に従って保存及び管理を行います。取締役会議事録、稟議書等取締役が意思決定を行った記録(電磁的方法による記録を含む)の作成、保存、管理及び廃棄等の手続きと管理を適正に実施します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対処すべく、リスク管理規程を制定し、同規程に基づき常勤取締役、執行役員が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握を行います。
経営会議にて当該リスク情報を共有し、具体的行動のための指示や連絡を行い、特に重要なリスクについては、取締役会において対応策を協議し実行します。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月1回定期的に開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して機動的に経営上の重要な意思決定を行います。
取締役会では、経営計画の達成のために必要な施策を立案・推進し、各取締役による職務執行の状況を相互に監督し、その業務の適正性を確保します。
・当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ全体の業務の適正を確保するために、当社は「関係会社管理規程」を制定し、子会社の経営や事業上の重要な事項について事前協議を求める等の必要な管理を行います。また、当社は、子会社に対して当社役員及び社員を派遣し、子会社業務の監督を行い、当該役員及び社員に当該監督状況を当社に報告させます。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社においても当社と同様の内容を定めた「リスク管理規程」を整備させ、子会社の各取締役及び取締役会においてリスクの早期把握と必要な対策を実施させます。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に係る重要事項の事前協議を求める一方、子会社取締役に適切な範囲での権限委譲を行い、子会社の自主性と経営の効率性を確保します。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社においても、当社と同様の内容を定めた「コンプライアンス規程」その他必要な諸規程を整備させ、子会社取締役等及び使用人の法令及び定款に適合した業務遂行を徹底します。
当社の内部監査は、子会社の状況についても監査の対象に含め、当社グループ全体として適正な業務遂行を確認します。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を求めた場合、取締役会は監査等委員会の要請に応じて適切な人材を配置します。
監査等委員会の職務の補助者は、当該補助業務に関しては専ら監査等委員会の指揮命令に服するものとし、また、取締役は当該人材に係る人事考課・人事異動及び懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会に報告し必要な場合には監査等委員会の同意を得ることとします。
監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合には、当該補助者は他の業務よりも優先して当該補助業務に取り組むこととし、また、当該指示やその具体的内容については守秘義務を有するものとします。
・取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。また、内部監査担当者は、当社に対して実施した内部監査の結果について監査等委員会に報告します。
さらに、監査等委員会を報告経路に含めた内部通報窓口を整備し、取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、又は法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合、速やかに監査等委員会や当社へ報告します。なお、取締役及び使用人が、監査等委員会や会社に対して法令違反行為等に関する報告や情報提供を行った場合に、「コンプライアンス規程」において当該報告者を保護する旨を明記し、そのような報告を理由に不利な取扱いを行わない体制を構築します。
・監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に必要となる費用又は債務について、前払いや事後精算等により当社に請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催します。
監査等委員会は、会計監査に係る会計監査人、内部監査部門等からの定期的な報告を受けるほか、情報交換等を行うことにより連携を図ります。また、監査等委員会が必要と認める場合に弁護士や公認会計士等の専門家との連携が行える体制を構築します。
・反社会的勢力を排除するための体制
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、これらの圧力に対しても警察等の外部専門機関と緊密に連携して毅然とした態度で臨みます。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)であり、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数は7名以内とする旨を、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を、それぞれ定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ. 中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。
ロ. 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ハ. 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1998年4月 DDIポケット株式会社 (現 ソフトバンク株式会社)入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)入社 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役 2014年10月 当社 営業本部長 2015年3月 当社 執行役員営業本部長 2020年3月 当社 取締役執行役員営業本部長 2021年4月 当社 取締役執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2023年10月 当社 取締役COO執行役員営業本部長兼新規事業本部長 2024年3月 当社 代表取締役CEO(現任) |
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1990年4月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行 (現 JPモルガン・チェース銀行)入行 1997年1月 株式会社NEC総研 (現 NECビジネスインテリジェンス株式会社)入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社 (現 楽天グループ株式会社)入社 1999年11月 株式会社ライブドア(現 NHNテコラス株式会社)入社 2000年6月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO 2004年1月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)設立 取締役 2010年12月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 取締役COOセールス・マーケティンググループ長 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役 2014年3月 当社 取締役COO退任 2015年3月 当社 取締役CAO 2016年3月 フォン・ジャパン株式会社 社外取締役 2016年9月 株式会社LTE-X(現 株式会社closip) 監査役 2018年3月 株式会社LTE-X (現 株式会社closip)取締役 2018年10月 当社 取締役CFO兼CAO 2020年3月 当社 取締役CAO 2022年3月 当社 取締役CFO兼CAO 2024年3月 当社 取締役COO兼CFO(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1982年4月 株式会社日本興業銀行入行(現 株式会社みずほ銀行) 1999年6月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役 2005年3月 株式会社オークネット 取締役 2009年3月 日本ベリサイン株式会社 (現 デジサート・ジャパン合同会社) 取締役副社長 2012年3月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員 2015年8月 TAK-Circulator株式会社(現 MySkin株式会社) 取締役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年1月 TAK-Circulator株式会社(現 MySkin株式会社) 代表取締役(現任) 2022年4月 TAK-Circulator株式会社 代表取締役 2023年8月 TAK-Circulator株式会社 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1987年4月 住友生命保険相互会社入社 2001年6月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年6月 株式会社オールアバウト 常勤監査役 2004年6月 株式会社SDホールディングス 監査役 2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2007年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役 2007年6月 HRソリューションズ株式会社 監査役 2012年3月 当社 社外取締役 2014年3月 当社 社外取締役退任 2014年6月 株式会社オールアバウトライフマーケティング 監査役(現任) 2014年6月 株式会社オールアバウトライフワークス 監査役 2014年9月 株式会社インターネットインフィニティー 社外取締役 2015年3月 当社 社外取締役 2016年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 株式会社星野 社外取締役 2018年3月 株式会社LTE-X (現 株式会社closip)監査役 2020年6月 株式会社インターネットインフィニティー 監査役(現任) 2020年6月 株式会社セルム 社外取締役 2021年3月 株式会社ORJ 社外取締役 2023年3月 株式会社CAC Holdings 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社オールアバウト 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社セルム 社外取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
江口 真理恵 (現姓:坂口) |
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2011年12月 弁護士登録 2012年1月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 2014年7月 祝田法律事務所 入所 2021年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 株式会社サイゼリヤ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年5月 株式会社五十嵐電機製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年7月 祝田法律事務所 パートナー弁護士(現任) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西康宏、委員 渡邊龍男、委員 江口真理恵
5.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(社外)1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役(社外)の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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青木 理惠 |
1970年10月9日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社 (現 大和証券株式会社)入社 2004年4月 青木公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年6月 株式会社ドリコム 社外監査役 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役 2015年6月 株式会社ドリコム 取締役(監査等委員)(現任) 2018年2月 リックソフト株式会社 社外監査役 2019年5月 リックソフト株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役(現任) |
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② 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役西康宏氏は、過去に複数の上場会社の役員を務め、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員長として、客観的かつ中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役渡邊龍男氏は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことで、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけるものと判断しております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的かつ中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社外取締役江口真理恵氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。特にコーポレート・ガバナンスに関する知見及び経験に基づき、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与いただけるものと判断しております。
ロ.社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男氏及び社外取締役江口真理恵氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西康宏氏は当社株式を4,400株を保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
ハ.社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役3名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であり、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。監査内容は、取締役会への出席、その他の社内の重要な会議を通じて、また各部門長へのヒアリングなどの情報収集などから執行状況の確認を行っております。また内部監査担当部門との情報交換・連携を行うとともに、会計監査人と定期的に意見交換を重ねることで相互連携を図り、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役である非常勤監査等委員3名で構成されており、取締役の職務の執行について監査を行っております。
各監査等委員は、毎月開催される監査等委員会及び取締役会へ出席及びその他重要な会議等を通じて、業務執行状況の確認を行い、またそれらに対し意見を述べるほか、重要書類の閲覧や役職員に対するヒアリング等を通じ、適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保いたします。また内部監査室担当者及び会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
(当事業年度の状況)
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、毎回の所要時は約1時間となります。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西 康宏 |
14 |
14 |
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渡邊 龍男 |
14 |
14 |
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江口 真理恵 |
14 |
14 |
監査等委員会において、以下の事項について決議、協議及び報告が行われました。
決議事項として、監査報告書、監査方針・計画、監査等委員である取締役の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任議案に関する意見、会計監査人選任議案の内容決定、監査等委員会委員長の選定、選定監査等委員及び特定監査等委員の選定、監査等委員である取締役の報酬等の額の決定等、12件の議決を行いました。
また、協議事項として、取締役会に向けた意見交換、会計監査人の監査結果、会計監査人の監査契約及び報酬等10件の議案の審議を行いました。
さらに、報告事項として、月次監査の実施状況、内部監査の結果、会計監査人の監査状況等について25件の報告を受け、内容の検討を行いました。
監査等委員の活動として、当社監査等委員は、監査計画書の策定及び監査計画書に基づいた監査の実施、実施した監査の報告並びに取締役の業務執行の適正性について確認を行いました。また、経営会議の録画の視聴、オンライン会議ツールを活用し、取締役及び部門長との定期的な面談を実施するともに、オンラインストレージを用いた監査資料や監査調書の取りまとめを行い、監査の実効性の向上を図りました。加えて、監査等委員監査と内部監査が有機的に連携するよう、監査等委員会は、内部監査室より内部監査結果の報告を受け、意見交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、会計監査人から期中の会計監査に関する報告を受けるとともに、適宜意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室を設置し、専任者1名は当社の定める内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査室では、当該規程に基づき年間の監査計画書を策定し、内部監査の年間監査方針、重点監査事項、監査の種類、監査実施日及び監査対象期間等を明確にしたうえで、代表取締役CEOの承認を受けて決定しております。
期中においては、内部監査計画書に基づき、各部門の業務内容が法令、定款及び社内規程等に照らして適正かつ効率的に実施されているかを確認するとともに、重点監査事項についての監査を行い、その結果を監査調書に記録し内部監査報告書として取りまとめております。
内部監査の結果については、監査実施後速やかに、内部監査報告として内部監査室管掌役員、代表取締役CEO及び監査等委員会に報告しております。
また、取締役会に対しては、内部監査担当者が直接報告を行い、質疑応答や助言を受ける体制を整えております。これにより、内部監査機能と経営陣との組織的連携の強化を図っております。
さらに、財務報告に係る内部統制報告制度に関しても、内部監査室が独立的な立場から整備、運用評価を行っております。内部統制の評価状況について会計監査人と情報共有の場を設け、適正かつ効率的な内部統制監査のための連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
普賢監査法人
ロ.継続監査期間
2023年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 伊藤達哉、髙橋弘
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他0名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び品質管理・審査体制を有していることを総合的に勘案した結果、当社の監査法人の監査体制に問題はないと判断いたしました。
なお、当社は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、監査法人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が定めた「会計監査人の選定・評価基準」に従って、監査法人の品質管理の状況、監査チームの専門性、独立性及び職務執行体制等を評価した結果、いずれも問題はないと判断しております。
ト.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第19期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第20期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 普賢監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
普賢監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月28日(第19回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年3月31日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年3月28日開催予定の第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。近年の監査工数の増加に伴う監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討した結果、その後任として新たに普賢監査法人が候補者として適任であると判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見のない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であるとの回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査時間及び監査報酬との比較、並びに同規模の企業及び同業他社との監査報酬を比較検討した結果、当事業年度の監査報酬について妥当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬型ストック・オプションから構成されております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の経営に対する独立性に鑑み、原則として基本報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は、次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の利益計画の達成を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の連結営業利益又は単体営業利益の目標達成度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとします。連結営業利益又は単体営業利益の額は、業績連動報酬控除前の連結営業利益又は単体営業利益に基づくものとします。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
c.非金銭報酬等に関する方針
株式報酬型ストック・オプションは、取締役が当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主と共有することにより、企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として支給するものとします。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬は毎年一定の時期に支給するものとします。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申の内容に従って取締役会で取締役個人別の基本報酬及び業績連動報酬を決定することとします。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
ストックオプション |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)。 |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の金銭報酬の額は、2016年3月25日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額270,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)員数は4名)、取締役(監査等委員)について年額40,000千円以内(当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)員数は3名)と決議しております。
2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、職位別に決定しており、当社単体の営業利益であり、その実績は305,559千円であります。当該指標を選択した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるとともに、事業の拡大・成長を推進するためであります。
3.上表には2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式等の価値の変動又は株式等に係る配当によって利益を受けることを目的として取得する株式については保有目的が純投資目的である投資株式、それ以外の目的で取得する株式については保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に区分する方針としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。