第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,600,000,000

B種優先株式

130,000,000

C種優先株式

200,000,000

D種優先株式

200,000,000

1,600,000,000

(注)当社の発行可能株式総数は、1,600,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成30年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

178,867,630

同左

東京証券取引所

(市場第一部)

(注)2,3

B種優先株式

(注)1

130,000,000

同左

(注)2,4,5,

6,9,10

C種優先株式

(注)1

100,000,000

同左

(注)2,4,5,

7,9,10

D種優先株式

(注)1

50,000,000

同左

(注)2,4,5,

8,9,10

458,867,630

同左

(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。

2.単元株式は100株であります。

3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等

(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。

(2)行使価額修正条項の内容

① 修正基準

 取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。

 ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。

② 修正頻度

 取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。

(3)行使価額等の上限

B種優先株式 取得価額には上限を設けない。

C種優先株式 取得価額には上限を設けない。

D種優先株式 取得価額には上限を設けない。

(4)行使価額等の下限

B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧による調整を受ける。)。

C種優先株式  55円(ただし、(注)7.(5)⑧による調整を受ける。)。

D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧による調整を受ける。)。

(5)B種優先株式について、当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(6)C種優先株式について、当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(7)D種優先株式について、当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。

6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)B種優先配当金

① B種優先配当金

 当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② B種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率

 B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

 上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率

 B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

 上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

 ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。

 上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

 ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

 B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)B種優先中間配当金

 当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

 当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

 B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過B種優先配当金相当額

 B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

 B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

 B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

 ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

 上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

 平成25年4月1日から平成48年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

 当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

 当初の取得価額は、平成25年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。平成25年4月1日の時価とは、平成25年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。

⑤ 取得価額の修正

 取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

 取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

 302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

 

⑧ 取得価額の調整

イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

 

調整後取得価額

 

 

調整前取得価額

 

×

既発行普通株式数

交付普通株式数

×

1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

 調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

 調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

 上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

 調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

 なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

 調整係数は1とする。

 

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

 調整係数は1とする。

 ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

 調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

 調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

 調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

 上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

 取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

 当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

 なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得条項

① 普通株式を対価とする一斉取得条項

 当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

 「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

 当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

 

② 株式無償割当て

 当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

 B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

 法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

 上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

 該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

 当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)C種優先配当金

① C種優先配当金

 当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② C種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率

 C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

 上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率

 C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%

 なお、平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

 

 上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、C種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

 ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。

③ 非累積条項

 ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

 C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)C種優先中間配当金

 当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

 当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

 C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過C種優先配当金相当額

 C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

 C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

 

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

 C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することができる期間

 平成24年12月29日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

 当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

 普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、平成24年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

 取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

 取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

 55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

 

調整後取得価額

 

 

調整前取得価額

 

×

既発行普通株式数

交付普通株式数

×

1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

 調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

 調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

 上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

 調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

 なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

 調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

 調整係数は1とする。

 ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

 調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

 調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

 

(F)株式の併合をする場合

 調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

 上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

 

⑪ 取得請求の効力発生

 取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

 当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

 当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

 当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

 当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

 当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

 B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

 法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

 C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

 該当事項なし

 

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

 当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)D種優先配当金

① D種優先配当金

 当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② D種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

 D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

 上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

 D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

 上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。

 上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(ただし、当該日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

 ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 

④ 非参加条項

 D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)D種優先中間配当金

 当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

 当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

 D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

 D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

 D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

 D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

 ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

 

 上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

 平成25年6月29日から平成49年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

 当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

 取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

 取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

 取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

 下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

 イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

 

調整後取得価額

 

 

調整前取得価額

 

×

既発行普通株式数

交付普通株式数

×

1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

 調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

 調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

 調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

 上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

 調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

 なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

 調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

 調整係数は1とする。

 ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

 調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

 調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

 調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

 

⑨ 合理的な措置

 上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

 取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

 当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

 当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

 当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

 当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

 当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

 B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

 

(10)法令変更等

 法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

 D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

 該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

 当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

9.種類株主総会の決議

 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはしておりません。

10.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

      該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

B種優先株式

 

第4四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)

第6期

(平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額

(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

C種優先株式

 

第4四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)

第6期

(平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額

(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

D種優先株式

 

第4四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)

第6期

(平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額

(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

新株予約権付社債

 

第4四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)

第6期

(平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数

(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額

(百万円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(千株)

発行済株式総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成24年12月28日

(注)1

A種優先株式

△100,000

普通株式

178,867

B種優先株式

130,000

2,000

500

平成24年12月28日

(注)2,3

C種優先株式

100,000

D種優先株式

50,000

普通株式

178,867

B種優先株式

130,000

C種優先株式

100,000

D種優先株式

50,000

15,000

17,000

15,000

15,500

(注)1.当社A種優先株式100,000千株を取得及び消却しております。

2.有償 第三者割当(C種優先株式)

発行価格 1株につき200円  資本組入額 1株につき100円

割当先 株式会社整理回収機構

3.有償 第三者割当(D種優先株式)

発行価格 1株につき200円  資本組入額 1株につき100円

割当先 株式会社整理回収機構

 

(5)【所有者別状況】

普通株式

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

54

30

1,555

124

6

11,763

13,544

所有株式数

(単元)

14,780

484,422

29,295

403,481

149,642

22

703,918

1,785,560

311,630

所有株式数の割合(%)

0.82

27.12

1.64

22.59

8.38

0.00

39.45

100.00

(注) 自己株式232,232株は、「金融機関」に2,239単元、「個人その他」に83単元及び「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。なお、自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い当社から拠出した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)名義の当社株式223,900株を含めております。

 

B種優先株式

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数

(単元)

1,300,000

1,300,000

所有株式数の割合(%)

100.00

100.00

 

C種優先株式

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数

(単元)

1,000,000

1,000,000

所有株式数の割合(%)

100.00

100.00

 

D種優先株式

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数

(単元)

500,000

500,000

所有株式数の割合(%)

100.00

100.00

 

(6)【大株主の状況】

所有株式数別

 

 

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社整理回収機構

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

280,000

61.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

10,088

2.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

5,745

1.25

きらやか銀行行員持株会

山形市旅篭町三丁目2番3号

5,342

1.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

4,042

0.88

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

3,300

0.71

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

2,551

0.55

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

2,485

0.54

JP MORGAN CHASE BANK 385151

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM

2,136

0.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

1,970

0.42

317,663

69.26

(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  10,088千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 5,745千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)       4,042千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 2,551千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 1,970千株

 

所有議決権数別

 

 

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

100,888

5.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

57,454

3.22

きらやか銀行行員持株会

山形市旅篭町三丁目2番3号

53,425

2.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

40,424

2.26

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

33,000

1.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

25,516

1.43

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地

24,857

1.39

JP MORGAN CHASE BANK 385151

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14 5JP,UNITED KINGDOM

21,362

1.19

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

19,708

1.10

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

19,158

1.07

395,792

22.19

(注) 上記所有株式数別に記載しております株式会社整理回収機構所有のB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、議決権を有しておりません。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

B種優先株式

130,000,000

C種優先株式

100,000,000

D種優先株式

50,000,000

(注)1

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式(注)2

232,200

2,239

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)

完全議決権株式(その他)

普通株式

178,323,800

1,783,238

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)

単元未満株式

普通株式(注)3

311,630

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

発行済株式総数

458,867,630

総株主の議決権

1,785,477

(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の「内容」に記載しております。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する223,900株(議決権の数2,239個)が含まれております。

なお、当該議決権の数2,239個は、議決権不行使となっております。

3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

株式会社じもとホールディングス

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

8,300

223,900

232,200

0.05

8,300

223,900

232,200

0.05

 (注)他人名義で所有している理由等

保有理由

名義人の氏名又は名称

名義人の住所

「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として223,900株保有

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

 当社は、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行(以下、「当社グループ」という。)の社外取締役を除く取締役(以下、「対象役員」という。)に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。

 

①本制度の概要

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。

 

②対象者に給付する予定の株式の総数

 対象者に取得させる予定の株式総数は未定であります。

 

③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

 当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行の社外取締役を除く取締役

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,366

266,799

当期間における取得自己株式

91

17,364

(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

8,332

8,423

(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。

2.上記の処理自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」から当社グループ内銀行の対象役員に給付した株式を含めておりません。また、上記の保有自己株式数の他、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式223,900株を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しております。

 

 

3【配当政策】

 当社は、地域金融グループとしての公共性と健全性維持の観点から、内部留保の充実をはかるとともに、安定した剰余金の配当を維持することを基本方針としております。当社の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な配当としており、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては当社定款の定めにより取締役会で決議することとしております。

 当事業年度の普通配当につきましては、当初計画しました通り1株当たりの期末配当を2.50円とし、中間配当2.50円と合わせまして合計5.00円とさせて頂いております。またB種優先株式、C種優先株式、D種優先株式の配当につきましては、発行要項に定められた優先配当率に従いまして、1株当たりの期末配当をそれぞれ、0.07円、1.27円、0.06円とさせて頂き、中間配当と合わせまして年間配当をそれぞれ、0.14円、2.55円、0.12円とさせて頂いております。

 なお、内部留保資金につきましては、今後の事業展開への備えとするとともに、安定した財務基盤の構築のための原資として活用いたします。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

株式の種類

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成29年11月14日

取締役会

普通株式

447

2.50

B種優先株式

9

0.07

C種優先株式

127

1.27

D種優先株式

3

0.06

平成30年6月26日

定時株主総会

普通株式

447

2.50

B種優先株式

9

0.07

C種優先株式

127

1.27

D種優先株式

3

0.06

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

普通株式

回次

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

決算年月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

最高(円)

275

247

239

210

224

最低(円)

181

190

134

128

178

(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式

 非上場であるため、該当事項はありません。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

普通株式

月別

平成29年10月

11月

12月

平成30年1月

2月

3月

最高(円)

224

224

198

199

198

191

最低(円)

205

183

183

189

178

180

(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式

 非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表

取締役

鈴 木   隆

昭和29年1月20日生

昭和52年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

37

平成15年4月

同行推進部副部長兼個人営業課長

平成15年6月

同行取締役融資部長

平成17年6月

同行取締役企画部長

平成18年4月

同行取締役企画部長兼リスク統括部長

平成18年6月

同行取締役総務部長

平成19年6月

同行常務取締役総務部長

平成20年6月

同行常務取締役

平成21年6月

同行代表取締役常務

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス取締役

平成25年6月

同行代表取締役頭取(現職)

当社代表取締役会長(現職)

取締役社長

代表

取締役

粟 野   学

昭和31年2月7日生

昭和54年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

31

平成11年6月

同行総合企画部長

平成13年6月

同行取締役総合企画部長

平成17年6月

同行専務取締役

平成17年10月

株式会社きらやかホールディングス取締役

平成19年5月

株式会社きらやか銀行専務取締役

平成19年6月

株式会社きらやかホールディングス専務取締役

平成20年2月

同行代表取締役専務

平成20年4月

同行代表取締役頭取(現職)

平成20年6月

株式会社きらやかホールディングス代表取締役社長

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス代表取締役社長(現職)

取締役

斎 藤 義 明

昭和34年1月8日生

昭和56年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

20

平成21年4月

同行業務監査部長

平成22年6月

同行取締役リスク統括部長

平成23年6月

同行取締役本店営業部長

平成25年6月

同行常務取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成30年6月

同行代表取締役専務(現職)

取締役

田 中 達 彦

昭和33年10月15日生

昭和56年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成30年6月から1年

普通株式

29

平成8年4月

同行資本市場部副参事役

平成9年6月

同行証券部副参事役

平成11年5月

同行仙台支店副参事役

平成14年3月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)産業調査部次長

平成17年10月

同行コンプライアンス統括部参事役

平成19年5月

同行コンプライアンス統括部管理室長

平成22年3月

同行退職

平成22年4月

株式会社きらやか銀行常務執行役員

平成22年6月

同行常務取締役

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成28年6月

同行代表取締役常務(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐 藤   彰

昭和30年4月3日生

昭和53年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

11

平成24年5月

同行推進部長兼カード事業部長

平成25年6月

同行取締役地元企業応援部長

平成26年6月

株式会社じもとホールディングス取締役

平成27年6月

当社取締役退任

平成28年6月

同行常務取締役地元企業応援部長

平成30年6月

同行代表取締役常務(現職)

当社取締役(現職)

取締役

高 橋 幹 男

昭和33年3月14日生

昭和55年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

23

平成15年10月

同行総務部長

平成16年6月

同行人財部長

平成19年5月

株式会社きらやか銀行人事部長

平成20年4月

同行人事総務部長

平成20年10月

同行営業統括部長

平成21年6月

同行執行役員営業統括部長

平成22年4月

同行執行役員中央営業部長

平成23年10月

同行執行役員営業統括部長

 

きらやかキャピタル株式会社(現きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社)代表取締役社長

平成24年6月

同行取締役

平成28年6月

同行常務取締役

平成29年6月

同行代表取締役常務(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

取締役

香 川 利 則

昭和31年4月18日生

昭和54年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

14

平成24年2月

同行市場運用部長

平成25年6月

同行取締役本店営業部長

平成25年9月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

平成28年6月

同行取締役

 

株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長

平成30年6月

同行常務取締役(現職)

当社取締役(現職)

取締役

紺 野 富 男

昭和32年12月7日生

昭和56年4月

株式会社殖産相互銀行(株式会社殖産銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

11

平成20年4月

株式会社きらやか銀行市場金融部長

平成25年6月

同行執行役員市場金融部長

平成28年6月

同行取締役市場金融部長

平成29年6月

同行常務取締役(現職)

平成30年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

尾 形   毅

昭和41年1月30日生

平成元年4月

株式会社仙台銀行入行

平成30年6月から1年

普通株式

9

平成25年10月

同行経営企画部長兼経理部長

平成27年6月

同行取締役経営企画部長兼経理部長

平成28年6月

同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長

平成30年6月

同行取締役(現職)

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

取締役

川 越 浩 司

昭和38年11月23日生

昭和62年4月

株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

35

平成22年4月

株式会社きらやか銀行経営企画部長

平成26年4月

同行寒河江支店長

平成26年6月

同行執行役員寒河江支店長

平成28年10月

同行執行役員経理部長兼株式会社じもとホールディングス経営戦略部長

平成29年6月

同行常務執行役員経理部長兼当社経営戦略部長

平成30年4月

同行常務執行役員当社経営戦略部長

平成30年6月

同行取締役(現職)

当社取締役(現職)

取締役

内 藤 和 暁

昭和40年12月10日生

平成10年4月

弁護士登録(山形県弁護士会)

平成30年6月から1年

普通株式

 

古澤・内藤法律事務所入所(現職)

平成14年4月

東北芸術工科大学非常勤講師

平成16年4月

山形県弁護士会副会長

 

東北弁護士連合会理事

平成20年10月

山形大学医学部非常勤講師

平成23年10月

山形県土地利用審査会会長(現職)

平成27年6月

株式会社じもとホールディングス取締役(現職)

平成28年4月

山形県弁護士会副会長

 

東北弁護士連合会理事

 

山形県立保健医療大学非常勤理事(現職)

平成29年4月

山形県弁護士会会長

 

日本弁護士連合会理事

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤

監査役

早 坂 正 代

昭和31年10月5日生

昭和50年4月

株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行

平成30年6月から1年

普通株式

8

平成27年6月

同行監査部長

平成28年6月

同行常勤監査役

平成30年6月

同行監査役(現職)

 

株式会社じもとホールディングス常勤監査役(現職)

監査役

伊 藤 吉 明

昭和25年7月21日生

昭和51年11月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 会計士補登録

平成28年6月から4年

普通株式

11

昭和56年3月

公認会計士登録

昭和58年9月

伊藤栄一公認会計士事務所入所

昭和58年11月

税理士登録

昭和63年7月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員

平成11年6月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員山形事務所長

平成14年4月

山形県包括外部監査人

平成14年7月

日本公認会計士協会東北会副会長

日本公認会計士協会東北会山形県会会長

平成19年7月

伊藤公認会計士事務所所長(現職)

平成19年9月

山形県指定管理者審査委員会委員(現職)

平成20年4月

山形地方最低賃金審議会委員(現職)

平成21年4月

公立大学法人山形県立保健医療大学監事(現職)

平成22年6月

株式会社きらやか銀行監査役

平成24年10月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

平成28年6月

同行監査役退任

監査役

三 浦 俊 一

昭和24年1月5日生

昭和46年11月

宮城県採用

平成30年6月から4年

普通株式

3

平成16年4月

同 環境生活部長

平成18年4月

同 産業経済部長

平成19年4月

同 総務部長

平成19年12月

同 総務部長兼公務研修所長

平成20年3月

同 退職

平成20年7月

財団法人宮城県環境事業公社理事長

平成22年4月

公益財団法人宮城県文化振興財団理事長

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会会長

平成26年5月

株式会社仙台銀行監査役

平成26年6月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

平成28年6月

同行監査役退任

監査役

髙 橋   節

昭和25年2月3日生

昭和47年4月

山形県採用

平成28年6月から4年

普通株式

平成13年4月

同 東京事務所長

平成16年4月

同 農林水産部長

平成18年4月

同 庄内総合支庁長

平成20年7月

同 健康福祉部長

平成21年3月

同 退職

平成21年3月

山形県副知事

 

山形県スポーツ振興21世紀協会副理事長

平成24年4月

同協会理事長

平成25年3月

山形県副知事退任

平成25年8月

株式会社モンテディオ山形代表取締役社長

平成27年11月

同社代表取締役社長退任

平成28年6月

株式会社じもとホールディングス監査役(現職)

普通株式

248

(注)1.取締役の内藤和暁氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役の伊藤吉明氏、三浦俊一氏及び髙橋節氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制の概要等

 当社は、平成24年10月1日に株式会社きらやか銀行と株式会社仙台銀行の経営統合にともない両行の共同持株会社として設立されました。

 当社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況は以下のとおりです。

イ.会社の機関の基本説明

 当社は、最高意思決定機関である株主総会、業務意思決定機関である取締役会の下に、以下の組織体制を整えております。

 取締役会は、取締役11名(うち社外取締役1名)、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回開催しており、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営方針や経営上の重要な業務執行に関わる意思決定を行っております。

 また、取締役会の下に取締役から構成される経営会議を設置し、取締役会において決定した経営方針に基づいて、その具体的な業務執行方針等を定め、また、業務執行に関する取締役会より委任を受けた重要事項について決定又は協議し、併せて業務執行の全般的統制を図る体制としております。経営会議は、社外取締役を除く取締役10名、常勤監査役1名で構成され、原則として週1回開催しており、機動的な運用を行える体制としております。

 他に、取締役会の受任事項に基づき、重要な経営課題である分野ごとに「グループリスク管理委員会」「グループコンプライアンス委員会」を設置し、専門性と機動性を高める体制を敷いております。各委員会は原則として毎月1回開催しております。

 監査役会は監査役4名で構成されており、監査役は、取締役会等の重要会議への出席や業務及び財産の状況調査を通して、独立の立場から取締役の業務執行を監査しております。

 また、取締役の報酬及び取締役候補者の指名を検討するに当たっての透明性・公正性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬協議会」を設置しております。

 なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役のいずれも会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

 

 

ロ.会社の機関・内部統制の関係

 

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ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

<会社の機関の内容>

(取締役会)

 取締役会は、取締役11名(うち社外取締役1名)、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回開催しており、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営方針や経営上の重要な業務執行に関わる意思決定を行っております。

(監査役会)

 監査役会は、監査役4名で構成されており、各監査役は、取締役会等の重要会議への出席や業務及び財産の状況調査を通して、独立の立場から取締役の業務執行を監査しております。

(経営会議)

 取締役会の下に取締役から構成される経営会議を設置し、取締役会において決定した経営方針に基づいて、その具体的な業務執行方針等を定め、また、業務執行に関する取締役会より委任を受けた重要事項について決定又は協議し、併せて業務執行の全般的統制を図る体制としております。経営会議は、社外取締役を除く取締役10名、常勤監査役1名で構成され、原則として週1回開催しており、機動的な運用を行える体制としております。

(グループコンプライアンス委員会)

 グループコンプライアンス委員会は、取締役を委員とし、監査役も出席して意見を述べることができることとしております。原則として毎月1回開催しており、当社及び当社グループ各社のコンプライアンスの徹底状況等について報告を受け、協議しており、重要な事項については、別途取締役会へ付議・報告する他、協議の内容を取締役会へ報告しております。

(グループリスク管理委員会)

 グループリスク管理委員会は、取締役を委員とし、監査役も出席して意見を述べることができることとしております。原則として毎月1回開催しており、当社及び当社グループ各社のリスク管理の状況等について報告を受け、協議しており、重要な事項については、別途取締役会へ付議・報告する他、協議の内容を取締役会へ報告しております。

(指名・報酬協議会)

 取締役の人事・報酬の客観性や透明性を確保するための諮問機関として、社外取締役及び代表取締役にて構成する「指名・報酬協議会」を設置し、公正かつ透明性の高い手続きを行うこととしています。

 

<内部統制システム整備の状況>

 当社は、当社及び当社グループの業務の健全性及び適切性を確保するため、会社法及び会社法施行規則の規定に従い、以下のとおり、「内部統制基本方針」を定めております。

(内部統制基本方針)

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(1)取締役及び使用人(グループ会社の取締役及び使用人を含む)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社は、当社及び当社グループの役職員が法令や諸規則を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図るために、コンプライアンス基本方針を制定する。また、コンプライアンスの具体的な行動指針として、コンプライアンス規程を制定する。

②当社は、グループコンプライアンス委員会を設置し、当社及び当社グループのコンプライアンス実施状況を監視し、コンプライアンス体制の充実に向けた課題を協議する。

③当社は、コンプライアンス統括部署として、リスク統括部を設置する。リスク統括部は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底指導及びその進捗状況を一元的に管理する。

④監査部は、当社及び当社グループのコンプライアンス態勢の監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会へ報告する。

⑤取締役会は、役職員等が社内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。

⑥当社は、反社会的勢力等との関係を遮断するために、反社会的勢力への対応に係る基本方針を制定する。また、リスク統括部において反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢、反社会的勢力に係る連絡・連携態勢を構築する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役会は、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・管理する態勢を構築する。また、文書管理規程に基づき、株主総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、保存するものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社は、当社及び当社グループの経営の健全性を確立し、各種リスクに見合った適正な収益を確保するためにリスク管理方針を制定する。

②当社は、当社及び当社グループの業務の適切性及び健全性を確保するため、統合的リスク管理規程を制定し、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。

③当社は、グループリスク管理委員会を設置し、当社及び当社グループにおける各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な範囲・規模で一元的に統括・管理することにより、リスク管理態勢の強化・充実を図る。

④当社は、当社及び当社グループの統合的なリスク管理態勢を確立するために、リスク統括部を設置し、統合的なリスク管理機能及び相互牽制機能を確保し、必要な体制を構築する。

⑤当社は、監査部がリスク統括部のリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、適時適切に報告させるとともに、外部監査機関と連携して、リスク管理態勢の充実強化を図る。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、決定事項について、法令に定めるもののほか、定款及び取締役会規程に定めるものとする。

②取締役会は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう組織規程、業務分掌規程、及び職務権限規程により職務・権限・意思決定のルールを策定する。

(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社は、当社グループの健全かつ円滑な運営を図るため、グループ経営管理規程を制定し、一定の事項については当社報告事項又は承認事項とする。

  当社は、毎月開催される取締役会において、子会社等の一定の取締役等の業務執行状況が報告されることに加え、子会社等が一定の重要事項を行おうとするときは、事前に当社の承認を得なければならないこととし、子会社等の統括管理を行う。

②当社は、当社及び当社グループの取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的で効果的に行われるよう組織規程、業務分掌規程、及び職務権限規程により職務・権限・意思決定のルールを策定する。

③当社は、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。

④当社は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応を行うとともに、グループ内取引等に係る基本方針、グループ内の業務提携等に係る基本方針を制定し、グループの業務の健全性の確保に重点を置いた適切な管理を行う。

⑤リスク統括部は、当社グループ全体として適正な体制が確保されるよう子会社におけるコンプライアンス体制等について指導する。

⑥監査部は、内部監査方針に基づき、業務の適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正化を図るために必要な助言を行う。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

①監査役は、その職務について効率性及び実効性を高めるため、取締役会に対し、監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「補助者」という)の配置を求めることができる。

(7)前号の補助者の取締役からの独立性に関する事項

①補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査役の同意を得るものとする。

(8)取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及びその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①取締役及び使用人等は、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役会へ報告する。また、監査役会は、法令及び諸規則に定める事項のほか、必要に応じて、内部監査部門等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる。

②子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、当該監査役会へ報告する。

③上記①及び②の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いをしてはならないものとする。また、内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

①当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払や償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、代表取締役、子会社の監査役及びリスク統括部、監査部、内部統制機能を所管する社内部署と意見交換し、連携を図ることにより、監査を実効的に行う。

 

2.当社における基本方針の運用状況の概要

 当社及び当社グループが整備している内部統制システムにおける当期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の運用状況の概要は、以下のとおりです。

(1)取締役及び使用人(グループ会社の取締役及び使用人を含む)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、当社及び当社グループの役職員が法令や諸規則を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図るために、コンプライアンス基本方針を制定する。また、コンプライアンスの具体的な行動指針として、コンプライアンス規程を制定している。

② 当社は、取締役を委員とし、グループコンプライアンス委員会を設置、監査役も出席して意見を述べることができることとしている。原則として毎月1回開催、当期は12回開催した。

③ 当社は、コンプライアンス統括部署として、リスク統括部を設置。リスク統括部は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹底指導及びその進捗状況を一元的に管理している。

④ 監査部は、当社及び当社グループのコンプライアンス態勢の監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会へ報告している。

⑤ 取締役会は、役職員等が社内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築している。

⑥ 当社は、反社会的勢力等との関係を遮断するために、反社会的勢力への対応に係る基本方針を制定している。また、リスク統括部において反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢、反社会的勢力に係る連絡・連携態勢を構築している。

 

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役会は、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・管理する態勢を構築している。また、文書管理規程に基づき、株主総会、取締役会等取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、保存している。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、当社及び当社グループの経営の健全性を確立し、各種リスクに見合った適正な収益を確保するためにリスク管理方針を制定している。

② 当社は、当社及び当社グループの業務の適切性及び健全性を確保するため、統合的リスク管理規程を制定し、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行っている。

③ 当社は、取締役を委員とし、グループリスク管理委員会を設置、監査役も出席して意見を述べることができることとしている。原則として毎月1回開催、当期は12回開催した。

④ 当社は、当社及び当社グループの統合的なリスク管理態勢を確立するために、リスク統括部を設置し、統合的なリスク管理機能及び相互牽制機能を確保し、必要な体制を構築している。

⑤ 当社は、監査部がリスク統括部のリスク管理態勢の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、適時適切に報告したとともに、外部監査機関と連携して、リスク管理態勢の充実強化を図っている。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は、取締役12名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回開催しており、当期は18回開催した。

(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、当社グループの健全かつ円滑な運営を図るため、グループ経営管理規程を制定し、一定の事項については当社報告事項又は承認事項としている。

  当社は、毎月開催される取締役会において、子会社等の一定の取締役等の業務執行状況が報告されることに加え、子会社等が一定の重要事項を行おうとするときは、事前に当社の承認を得なければならないこととし、子会社等の統括管理を行っている。

② 当社は、当社及び当社グループの取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的で効果的に行われるよう組織規程、業務分掌規程、及び職務権限規程により職務・権限・意思決定のルールを策定している。

③ 当社は、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保している。

④ 当社は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応を行うとともに、グループ内取引等に係る基本方針、グループ内の業務提携等に係る基本方針を制定し、グループの業務の健全性の確保に重点を置いた適切な管理を行っている。

⑤ リスク統括部は、当社グループ全体として適正な体制が確保されるよう子会社におけるコンプライアンス体制等について指導している。

⑥ 監査部は、内部監査方針に基づき、業務の適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正化を図るために必要な助言を行っている。

(6)監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

① 監査役は、その職務について効率性及び実効性を高めるため、取締役会に対し、補助者の配置を求めることができる体制を確保している。

  なお、当期は、補助者を配置している。

(7)前号の補助者の取締役からの独立性に関する事項

① 補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査役の同意を得るものとしている。

(8)取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及びその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

① 取締役及び使用人等は、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役会へ報告できる体制を確保している。また、監査役会は、法令及び諸規則に定める事項のほか、必要に応じて、内部監査部門等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる体制を確保している。

② 子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、当該監査役会へ報告できる体制を確保している。

③ 上記①及び②の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いをしない体制を確保している。また、内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する体制を確保している。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

① 当社は、監査役がその職務の執行について、必要な費用の前払や償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する体制を確保している。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、代表取締役、子会社の監査役及びリスク統括部、監査部、内部統制機能を所管する社内部署と意見交換し、連携を図ることにより、監査を実効的に行っている。

 

ニ.リスク管理体制の整備の状況

 当社では、業務に関る全てのリスクを適切に管理することにより、安定的な収益を確保し健全な経営基盤を確立することを経営上の重要課題としております。これに対応するため、リスク毎の管理担当部署でリスクの測定・管理を行っており、リスク管理の統括部署であるリスク統括部において、すべてのリスクの把握、統制に努めております。

 また、社長を委員長としたグループリスク管理委員会を毎月開催しており、当社グループのリスク管理方針、業務に係る各種リスクの状況の把握と評価、管理に係る事項等を協議・決議しております。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

 当社の内部監査は、所管部署である監査部(人員28名)が、取締役会で承認された内部監査計画書に基づき内部管理の状況に応じた頻度・深度を考慮しながら実施しております。

 また、内部監査によるリスク管理態勢・コンプライアンス態勢・内部統制機能などの適切性・有効性の検証結果については、四半期毎、取締役会に報告しております。

 当社の常勤監査役は、銀行員としての十分な経歴を持ち、財務・会計に関する十分な知見を有しております。

 監査役は、監査計画書(年度)に基づき、会計監査人との意見交換や重要書類の閲覧・調査を行い、当社の内部管理態勢の検証を目的とした監査を実施しております。また、監査役は、取締役会をはじめとした当社の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を実施しております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

 当社は、社外取締役を1名及び社外監査役を3名選任しておりますが、当社の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。

 社外取締役は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、社外監査役は、代表取締役との定期的会合、取締役会への出席、及び会計監査人との連携を通じ、監査を実効的に行う体制を確保しております。

各社外取締役及び各社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任についての考え方は次のとおりであります。

内藤和暁氏は、弁護士活動を通じた豊富な経験と専門的な知識に基づいた提言や意見表明、並びに公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たしているとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

伊藤吉明氏は、公認会計士として財務・会計面における専門的な知識と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たしているとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

三浦俊一氏は、宮城県庁において環境生活部長・産業経済部長・総務部長の要職を歴任して培った豊富な経験と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たしているとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

髙橋節氏は、山形県庁において農林水産部長・健康福祉部長、副知事の要職を歴任して培った豊富な経験と見識に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で社外監査役としての役割を適切に果たしているとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役として選任しております。なお、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

④ 役員の報酬等の内容

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

役員区分

員数

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬

株式報酬

取締役

11

70

66

3

監査役

1

9

9

社外役員

5

24

24

(注)1. 当社の役員の報酬等の額は、株主総会で定められた役員区分毎の限度額の範囲内で、役員毎に基本報酬額を定めております。

     なお、役員区分毎の限度額は、取締役の報酬等の額が年額1億8千万円以内(うち社外取締役の報酬等の額が年額2千万円以内)、監査役の報酬等の額が年額6千万円以内としております。

     また、取締役の年額報酬等の額には、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

 

   2. 当社は、平成28年6月21日開催の第4期定時株主総会決議に基づき、平成29年3月期より、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行の社外取締役を除く取締役に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。

 

⑤ 株式の保有状況

 当社は、子会社の経営管理を主たる業務としている会社であります。また、保有する株式は関係会社株式のみであり、投資株式は保有しておりません。

 連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)は、当連結会計年度は株式会社きらやか銀行であり、前連結会計年度は株式会社仙台銀行であります。

 また、連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が次に大きい会社は、当連結会計年度は株式会社仙台銀行であり、前連結会計年度は株式会社きらやか銀行であります。

 

(きらやか銀行)

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数             103銘柄

貸借対照表計上額の合計額  4,621百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

 貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

株式会社ヤマザワ

319,200

578

取引関係維持・向上

エヌ・デーソフトウェア株式会社

400,000

418

同上

カメイ株式会社

308,000

381

同上

ミクロン精密株式会社

90,000

319

同上

セコム株式会社

33,660

268

同上

株式会社大光銀行

1,055,000

233

同上

株式会社山形銀行

336,500

163

同上

凸版印刷株式会社

96,000

108

同上

株式会社長野銀行

52,800

106

同上

岡谷鋼機株式会社

12,000

94

同上

(みなし保有株式)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度)

 貸借対照表計上額の大きい順の24銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

株式会社ヤマザワ

319,200

562

取引関係維持・向上

カメイ株式会社

308,000

459

同上

エヌ・デーソフトウェア株式会社

400,000

442

同上

ミクロン精密株式会社

270,000

372

同上

株式会社大光銀行

105,500

237

同上

株式会社山形銀行

67,300

158

同上

岡谷鋼機株式会社

12,000

144

同上

株式会社長野銀行

52,800

97

同上

株式会社第三銀行

51,000

89

同上

株式会社南日本銀行

54,900

82

同上

株式会社宮崎太陽銀行

47,800

80

同上

株式会社かわでん

30,000

76

同上

ダイユー・リックホールディングス株式会社

55,056

62

同上

株式会社トスネット

50,000

58

同上

株式会社栃木銀行

118,000

48

同上

株式会社TBK

87,000

44

同上

株式会社トマト銀行

25,200

38

同上

こころネット株式会社

30,000

32

同上

日東ベスト株式会社

35,000

31

同上

佐藤商事株式会社

22,990

26

同上

株式会社ハードオフコーポレーション

20,000

21

同上

マックスバリュ東北株式会社

12,000

16

同上

東京センチュリー株式会社

850

5

同上

株式会社弘電社

1,300

4

同上

(みなし保有株式)

 該当事項はありません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

 

前事業年度

貸借対照表計上額

(百万円)

受取配当金

(百万円)

売却損益

(百万円)

評価損益

(百万円)

上場株式

380

5

40

非上場株式

 

 

当事業年度

貸借対照表計上額

(百万円)

受取配当金

(百万円)

売却損益

(百万円)

評価損益

(百万円)

上場株式

2,727

75

240

△100

非上場株式

 

ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

(仙台銀行)

イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数             1銘柄

貸借対照表計上額の合計額   192百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

 貸借対照表計上額の1銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

株式会社やまや

60,060

100

取引関係維持・向上

(みなし保有株式)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度)

 貸借対照表計上額の1銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

株式会社やまや

60,060

192

取引関係維持・向上

(みなし保有株式)

 該当事項はありません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

 

前事業年度

貸借対照表計上額

(百万円)

受取配当金

(百万円)

売却損益

(百万円)

評価損益

(百万円)

上場株式

8,141

160

166

2,404

非上場株式

 

 

当事業年度

貸借対照表計上額

(百万円)

受取配当金

(百万円)

売却損益

(百万円)

評価損益

(百万円)

上場株式

6,816

187

807

2,077

非上場株式

 

ニ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

 当社は、会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定有限責任社員

業務執行社員

菅原 和信

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

久保澤 和彦

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

満山 幸成

新日本有限責任監査法人

(注)1.継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため記載を省略しております。

2.同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 13名、その他 12名

(注) その他は、公認会計士試験合格者及びシステム監査担当者等であります。

 

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 また、会社法第459条の規定により、取締役会の決議によって、同法第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における同法第156条第1項各号に掲げる事項を定め、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 これらは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

 

ロ.剰余金の配当

 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 これは、株主への安定的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑧ 取締役の定数

 当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件及び任期

イ.取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、株主総会において選任する旨を定款で定めております。また、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

ロ.取締役の任期

 取締役の任期について、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の特別決議要件については、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 これは、株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 種類株主総会の特別決議要件

 当社は、種類株主総会の特別決議要件については、会社法第324条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 これは、種類株主総会における特別決議定足数を緩和することにより、種類株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑫ 種類株主の議決権の有無及びその内容の差異

 B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、「第4提出会社の状況」の「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」に記載のとおり、定款の定めに基づき、普通株式と議決権に差異を有しております。

 これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

16

16

連結子会社

88

88

104

104

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

 該当事項はありません。

当連結会計年度

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありません。