(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第8期有価証券報告書及び第9期第2四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しています。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第8期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しています。
<以下、省略>
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第8期有価証券報告書及び第9期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もないと判断しています。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第8期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間において、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しています。
<以下、省略>
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としています。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としています。