1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法により評価しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 | 8年~50年 |
工具、器具及び備品 | 3年~10年 |
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)ポイント引当金
「BUYMA」サービスの会員に付与したポイントの利用による費用負担に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約取引、ヘッジ対象は外貨建予定取引であります。
③ヘッジ方針
内部規程で定めるリスク管理方針に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
④ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ手段の相場変動の累計とヘッジ対象の相場変動の累計を比較し、比率分析する方法によっております。
(3)消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、この変更に伴う当事業年度の財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「立替金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の「流動資産」の「その他」に含まれる「立替金」は8,987千円であります。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) |
短期金銭債権 | ― | 855千円 |
短期金銭債務 | ― | 422千円 |
※2.新株式申込証拠金
前事業年度(平成27年1月31日)
株式の発行数 6,000株
資本金増加の日 平成27年2月4日
資本準備金に組入れる予定の金額 114千円
株式の発行数 15,000株
資本金増加の日 平成27年2月5日
資本準備金に組入れる予定の金額 285千円
当事業年度(平成28年1月31日)
該当事項はありません。
※1.関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) |
営業取引により取引高 |
|
|
売上高 | ― | 709千円 |
仕入高 | ― | 200千円 |
営業取引以外の取引により取引高 | ― | 450千円 |
※2.販売費及び一般管理費
販売費に属する費用のおおよそ割合は前事業年度23.5%、当事業年度65.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度76.5%、当事業年度34.6%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||
役員報酬 | 千円 | 千円 | ||
給料手当 | 千円 | 千円 | ||
広告宣伝費 | 千円 | 千円 | ||
減価償却費 | 千円 | 千円 | ||
子会社株式は市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
区分 | 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) |
子会社株式 | ― | 703,890 |
関連会社株式 | 123,097 | ― |
計 | 123,097 | 703,890 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(繰延税金資産) |
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ポイント引当金 | 2,070 千円 | 7,688 千円 |
未払家賃 | 1,374 千円 | 182 千円 |
一括償却資産償却超過額 | 605 千円 | 536 千円 |
未払事業税 | 20,935 千円 | ― 千円 |
ソフトウエア | 2,694 千円 | 8,926 千円 |
投資有価証券評価損 | 10,692 千円 | ― 千円 |
貸倒引当金 | ― 千円 | 10,738 千円 |
繰越欠損金 | ― 千円 | 62,021 千円 |
繰延税金資産小計 | 38,372 千円 | 90,091 千円 |
評価性引当額 | △10,692 千円 | △10,738 千円 |
繰延税金資産合計 | 27,680 千円 | 79,353 千円 |
(繰延税金負債) |
|
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繰延ヘッジ損益 | △61 千円 | △1,546 千円 |
その他有価証券評価差額金 | △7,648 千円 | ― 千円 |
未収事業税 | ― 千円 | △14,229 千円 |
繰延税金負債合計 | △7,710 千円 | △15,775 千円 |
繰延税金資産の純額 | 19,969 千円 | 63,578 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 |
| 当事業年度 |
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年2月1日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年2月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%となります。
なお、この税率変更が損益に与える影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年2月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.26%から30.86%に、平成31年2月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.26%から30.62%に変更されます。
なお、この税率変更が損益に与える影響は軽微であります。
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。