第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

119,600,000

119,600,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(2020年7月31日)

提出日現在発行数(株)

(2020年9月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

42,642,000

42,642,000

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

42,642,000

42,642,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第10回新株予約権

決議年月日

2020年4月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  2名

当社使用人  16名

新株予約権の数(個)※

 5,750(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

 575,000(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個あたり 92,700円(注)5

新株予約権の行使期間※

自 2022年4月25日

至 2030年4月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    927円

資本組入額   464円

(注)8

新株予約権の行使の条件※

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)10

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)11

※ 新株予約権の割当日(2020年5月20日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第10回新株予約権とする。

2.新株予約権の割り当ての対象者およびその人数並びに割当てる新株予約権の数

   当社取締役                     2名  2,844個

   当社従業員                     16名  2,906個

   計                         18名  5,750個

3.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とし、新株予約権の全部が行使された場合に発行または、移転される当社普通株式は、575,000株とする。

  なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

4.新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショ-ルズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

  なお当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺する。

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により上記の行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当りの時価

既発行株式数+新規発行株式数

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年4月25日から2030年4月24日(但し、2030年4月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

7.(1)当社の2021年1月期から2025年1月期までのいずれかの決算期において売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)および営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が(ア)乃至(エ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる場合(以下、「行使可能割合」という。)の個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、行使期間中において本新株予約権を行使することができる。

(ア)売上高が70億円、且つ、営業利益が30億円を超過した場合

   行使可能割合 15%

(イ)売上高が87億円、且つ、営業利益が35億円を超過した場合

   行使可能割合 40%

(ウ)売上高が100億円、且つ、営業利益が44億円を超過した場合

   行使可能割合 70%

(エ)売上高が114億円、且つ、営業利益が50億円を超過した場合

   行使可能割合 100%

なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2)新株予約権者は、割当日以降に当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人の地位を全て喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、以後、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)本新株予約権を1個未満の単位で行使することはできない。

(6)その他の条件は2020年4月24日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第10回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の新株予約権の内容に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 

   第11回新株予約権

決議年月日

2020年5月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  1名

新株予約権の数(個)※

 1,422(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

 142,200(注)3

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1個あたり 96,100(注)5

新株予約権の行使期間※

自 2022年4月25日

至 2030年4月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    961

資本組入額   481

(注)8

新株予約権の行使の条件※

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)10

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)11

※ 新株予約権の割当日(2020年6月4日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の名称は、株式会社エニグモ 第11回新株予約権とする。

2.新株予約権の割り当ての対象者およびその人数並びに割当てる新株予約権の数

   当社取締役                     1名  1,422個

3.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とし、新株予約権の全部が行使された場合に発行または、移転される当社普通株式は、142,200株とする。

  なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

  また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。

4.新株予約権の払込金額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社終値961円/株、株価変動率65.43%(年率)、配当利率0%(年率)、安全資産利子率-0.01%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額961円/株、満期までの期間9.94年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金961円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における<東京証券取引所市場第一部>における当社株式普通取引の終値)とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

 

また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により上記の行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当り払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当りの時価

既発行株式数+新規発行株式数

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

6.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2022年4月25日から2030年4月24日(但し、2030年4月24日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。

7.(1)当社の2021年1月期から2025年1月期までのいずれかの決算期において売上高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。)および営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同様とする。)が(ア)乃至(ウ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる場合(以下、「行使可能割合」という。)の個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、行使期間中において本新株予約権を行使することができる。

(ア)売上高が87億円、且つ、営業利益が35億円を超過した場合

   行使可能割合 40%

(イ)売上高が100億円、且つ、営業利益が44億円を超過した場合

   行使可能割合 70%

(ウ)売上高が114億円、且つ、営業利益が50億円を超過した場合

   行使可能割合 100%

なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

(2)上記(1)の業績条件を達成し、権利行使可能となったにも関わらず、本新株予約権の行使期間の間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は行使可能となった全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。

(3)新株予約権者は、割当日以降に当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人の地位を全て喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、以後、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6)本新株予約権を1個未満の単位で行使することはできない。

(7)その他の条件は2020年5月20日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第11回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

8.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9.(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)7に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

10.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

11.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記の新株予約権の内容に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)5で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記新株予約権の内容に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

12.当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2020年5月1日~

2020年7月31日

42,642,000

381,903

321,103

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2020年7月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

ソニー株式会社

東京都港区港南1丁目7番1号

10,000,000

24.0

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

6,570,600

15.8

須田 将啓

東京都港区

5,160,000

12.4

安藤 英男

東京都港区

3,450,000

8.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,966,500

4.7

J.P.   MORGAN   BANK   LUXEMBOURG   S.A.   1300000

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG

735,100

1.8

BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (LONDON BRANCH)/SMTTIL/JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

BLOCK5, HARCOURT CENTREHARCOURT ROAD, DUBLIN 2

723,300

1.7

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM

637,928

1.5

株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

584,800

1.4

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO

539,900

1.3

30,368,128

72.9

(注)1.JTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。

2.上記のほか、自己株式が1,000,040株あります。

 

(6)【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,000,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

41,637,200

416,372

単元未満株式

普通株式

4,800

発行済株式総数

 

42,642,000

総株主の議決権

 

416,372

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年7月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社エニグモ

東京都港区赤坂8-1-22

NMF青山一丁目ビル 6階

1,000,000

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2.3

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2.3

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。