1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長岡本一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社35社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、その他の連結子会社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社の主要な事業が製品・商品の販売やサービス提供であることから、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高を採用し、全社的な内部統制が良好であるため財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準を参考に、売上高の3分の2が適切と判断いたしました。当該判断を基に当期の評価範囲の選定に係る計画では、当連結会計年度以降の予算を考慮して算定した当社及び連結子会社の連結会社間取引消去後の売上高(以下、連結売上高)が高い拠点から順に合算し、連結売上高の合計が全体の約3分の2に達するように7事業拠点を選定しました。その後、質的影響の重要性並びに発生可能性を考慮し、連結子会社1社を選定いたしました。これは同社が行う建設事業はグループの中核的事業ではなく当社の関与が低いことや、不備につながる可能性のある要因が多い営業購買プロセス及び工事売上プロセスが存在することを考慮しております。以上の理由から、合計8事業拠点を「重要な事業拠点」としました。なお、当連結会計年度の連結売上高の実績を基に重要な事業拠点を再検討した結果、計画時点で重要な事業拠点とした8事業拠点の連結売上高の合計は当連結会計年度の実績でも全体の約3分の2に達しているため、計画時点の重要な事業拠点からの変更は不要と判断しました。選定した重要な事業拠点においては、当社及び連結子会社の主要な事業に関わる勘定科目として、当社グループの事業の特性を考慮し、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。また、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、見積りや予測を伴う重要な勘定科目(主に税効果会計、減損会計(固定資産)等)に係る業務プロセスを評価対象に追加しております。さらに、連結子会社1社の売上高及び売掛金に係る業務プロセスを評価対象に追加しました。これは、同社が行うエンジニアリング事業はグループの中核的事業ではなく当社の関与が低いことや、工事売上プロセスにリスクがあることを考慮しております。なお、同社には営業購買プロセスはありません。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

該当事項はありません。

 

5【特記事項】

該当事項はありません。