(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、連結財務諸表へ与える影響は次のとおりです。
(1) 当社グループが得意先から受ける有償支給取引
買戻し契約に該当する有償支給取引により支給される原材料等について、従来は得意先への売り戻し時に「売上高」と「売上原価」を総額表示しておりましたが、第1四半期連結会計期間より加工代相当額のみを純額で「売上高」に表示しております。これにより、当第3四半期連結累計期間の「売上高」が923百万円、「売上原価」が925百万円減少しております。なお、営業利益への影響は軽微であり、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
また、支給される原材料等の期末棚卸高について、従来は流動資産の「原材料及び貯蔵品」として表示しておりましたが、金融取引として「有償支給に係る資産」を認識し、流動資産の「その他」に含めて表示しております。これにより、流動資産の「その他」が114百万円増加し、「原材料及び貯蔵品」が114百万円減少しております。
(2) 当社グループが得意先に対して行う有償支給取引
従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、期末棚卸高について金融取引として「有償支給に係る負債」を認識し、流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。これにより、「原材料及び貯蔵品」が132百万円、流動負債の「その他」が132百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、流動負債の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」として表示しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
1 偶発債務
(1) 従業員の銀行借入金に対し次のとおり保証しております。
(2) 補償金の請求等に係る調停
当社は、取引先から受注した案件の納期遅延により、2019年6月20日に当該案件の契約解除の通知を受けるとともに、補償金の請求を受けました。
当該補償金の内容につき、その合理性、妥当性について取引先との合意に至らなかったため、2020年9月25日に取引先から補償金等あわせて831百万円の支払を求める調停の申立てがあり、当第3四半期連結会計期間末において、管轄裁判所にて調停を行っております。
今後の経過によっては当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点においては、その影響額を合理的に見積もることは困難であります。
※2 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
配当金支払額
(注)1.2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、合併により2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
2.2020年10月30日開催の取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
配当金支払額
(注)1.2021年6月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
2.2021年10月29日開催の取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸事業、新エネルギー分野の研究開発受託事業等であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1 「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸事業、スマートグリッド事業、PPP/PFI事業等であります。
2 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の「計量事業」の売上高は749百万円減少しております。なお、セグメント利益に与える影響は軽微であります。
また、「情報・光応用検査機器事業」の売上高は173百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響はありません。