(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は次の通りであります。
2015年5月20日取締役会決議
(注) 1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下の通りであります。
(1)本新株予約権の行使請求(下記(注)3に定義する。以下同じ。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日(下記(注)4(1)④に定義する。以下同じ。)において適用のある転換価額(下記(注)4(1)③に定義する。以下同じ。)で除して得られる数であるため、下記(注)4(1)④に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正基準
2017年6月5日(以下、「決定日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2017年6月12日以降、上記の計算の結果算出された金額と同一の金額に修正される。本号及び下記(注)4(1)④において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。)が発表されない日を含まない。
(3)転換価額の修正頻度
1回(2017年6月12日に修正されることがある。)
(4)転換価額の下限等
下記(注)4(1)④に従い修正される転換価額の下限は、決定日に有効な転換価額の80%に相当する金額である。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
(5)繰上償還条項等
本新株予約権付社債は、下記(注)2(3)乃至(7)に従い、繰上償還されることがある。
2.社債の償還の方法及び期限
(1)本社債は、2020年6月5日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本(注)(3)乃至(7)に定めるところによる。
(2)本社債を償還すべき日(本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下、「償還日」という。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。
(3)120%ソフトコール条項による繰上償還
①当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。以下、本(注)において同じ。)がある20連続取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。本(注)(5)③、(6)②及び(7)②における場合を除き、以下同じ。)にわたり、各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある転換価額の120%以上であった場合、当該20連続取引日の最終日から15日以内に必要事項を公告した上で、2017年10月5日以降、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から90日目以降120日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。なお、当社が当社普通株式の株式分割又は当社普通株式に対する当社普通株式の無償割当て(以下、「株式分割等」という。)を行う場合、当該株式分割等の基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日とする。以下本号において同じ。)の2取引日前の日から当該株式分割等の基準日までの3取引日(当該基準日を含む。)についての本条項の適用にあたっては、下記(注)4(2)②(ロ)の規定にかかわらず、当該各取引日の1か月前の応当日(応当日がない場合には当該各取引日の前月末日とする。)における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されることとなる株式数を交付株式数として、下記(注)4(2)①に定める新株式発行等による転換価額調整式により算出された転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。
②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表する前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。
③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(4)クリーンアップ条項による繰上償還
①本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時の本社債の金額の合計額の10%を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。
②本号及び本(注)(5)、(6)又は(7)の両方に従って本社債の償還がなされる場合、本(注)(5)、(6)又は(7)の手続が適用される。但し、本(注)(5)に定める組織再編行為を行う意向を公表する前、本(注)(6)に定める公開買付開始公告が行われる前又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を公表する前に本号①に基づく公告が行われた場合には、本号の手続が適用される。
③当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(5)組織再編行為による繰上償還
①組織再編行為(本号⑤に定義する。以下同じ。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)において、当社が、(イ)下記(注)10に従って承継新株予約権(同(注)に定義する。)を交付することができない場合、又は(ロ)組織再編行為の承認若しくは決定の日(以下、「承認日」という。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日又はそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以下、「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。
②組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)及び償還日に応じて下記の表(本社債の各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。
組織再編行為償還金額(%)
③「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、当該組織再編行為の承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われ又は交付される対価を含む。)が承認又は決定された日(かかる承認又は決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において下記(注)4(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2020年5月30日(同日を含む。)から2020年6月4日(同日を含む。)までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100%とする。本③、本(注)(6)②及び(7)②において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。)が発表されない日を含まない。
④参照パリティ又は償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法により算出される。
(イ)参照パリティが本号②の表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、又は償還日が本号②の表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、かかる2つの値又はかかる2つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値又はかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)により算出した金額とする。但し、日付に係る補間については、1年を365日とする。
(ロ)参照パリティが本号②の表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の値と同一とみなす。
(ハ)参照パリティが本号②の表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の値と同一とみなす。
但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の160%を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が160%を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の160%とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100%を下限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100%未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の100%とする。
⑤「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ又は承継されることとなるものを総称していう。
⑥「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。
(イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社
(ニ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(ホ)株式移転 株式移転により設立する株式会社
(ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受ける又は承継する株式会社
⑦当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(6)上場廃止等による繰上償還
①(イ)当社以外の者(以下、「公開買付者」という。)によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下、「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。
②上場廃止等償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において下記(注)4(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2020年5月30日(同日を含む。)から2020年6月4日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
③本号①にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日又は本(注)(7)に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。
④当社が本号に定める償還義務と本(注)(5)又は(7)に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社債は本(注)(5)又は(7)に従って償還されるものとする。
(7)スクイーズアウトによる繰上償還
①当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合(以下、「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議日(以下、「スクイーズアウト事由発生日」という。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下、「スクイーズアウト償還金額」という。)で繰上償還する。
②スクイーズアウト償還金額は、本(注)(5)記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該スクイーズアウト事由における取得の対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において下記(注)4(2)②、③又は⑦に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が2020年5月30日(同日を含む。)から2020年6月4日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
(8)本(注)(3)乃至(7)の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により下記(注)5に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。
(9)当社が本(注)(3)乃至(7)の規定のいずれかに基づく繰上償還の公告を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の公告を行うことはできない。
(10)当社は、法令又は振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(2015年6月5日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本社債を消却する場合、当該本社債に付された本新株予約権は下記(注)7に従って行使できなくなることにより消滅する。
3.当社に対して当社普通株式の交付を請求すること(以下、「行使請求」という。)により当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
②各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額(以下、「転換価額」という。但し、下記(注)10において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をいう。)は、当初、2,686円とする。但し、転換価額は本(注)(1)④に定めるところにより修正され、また本(注)(2)①乃至⑦に定めるところにより調整されることがある。
④2017年6月5日(決定日)まで(当日を含む。)の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下、「決定日価額」という。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、2017年6月12日(以下、「効力発生日」という。)以降、決定日価額(但し、決定日から(当日を含まない。)効力発生日まで(当日を含む。)の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って行われる調整に服する。)に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、決定日に有効な転換価額の80%に相当する金額(但し、決定日から(当日を含まない。)効力発生日まで(当日を含む。)の間に本(注)(2)①乃至⑦に従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)の1円未満の端数を切り上げた金額をいう。
(2)転換価額の調整
①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本(注)(2)②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ハ)本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額による当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、又は本号⑥(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本(ハ)を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本(ハ)に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下、「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得又は当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(ニ)本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、本(注)(2)②(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。株式の交付について、当社は本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替期間又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号④に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④(イ)「特別配当」とは、2020年5月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、1,303,053.5円(基準配当金)(当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
(ロ)特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
⑤転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
⑥(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ロ)転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本号②(ニ)の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ハ)新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本号②又は⑦に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑦当社は、本号②及び③に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
(イ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ロ)本号⑦(イ)のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ハ)当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(ニ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(3)本(注)(1)④に定めるところにより転換価額の修正を行うとき、又は本(注)(2)①乃至⑦に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、修正後又は調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる修正又は調整を行う旨並びにその事由、修正又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を通知又は公告する。但し、適用開始日の前日までに前記の通知又は公告を行うことができないときは、適用開始日以降すみやかにこれを行う。
5.以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1)当社普通株式に係る基準日又は株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。
(2)振替機関が必要であると認めた日。
(3)組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
(4)上記(注)2(3)乃至(7)に定めるところにより、2020年5月29日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
(5)当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含む。)以降。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格(会社法上の本新株予約権の行使に際してする出資の目的となる財産の1株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、上記(注)3記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。
8.本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
9.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
10.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注)2(5)に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本(注)(1)乃至(9)の内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を本(注)(4)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注)4(1)④に準じた修正及び上記(注)4(2)①乃至⑦に準じた調整を行う。
(5)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注)5(3)に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注)5に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7)承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
(8)承継新株予約権の取得条項
承継新株予約権の取得条項は定めない。
(9)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
11.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項なし
12.本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結する取決めの内容
本新株予約権付社債の割当て等を規定する第三者割当て契約を締結しております。
13.当社の株券の売買について割当先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
14.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし
15.その他投資家の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
16.2017年6月12日付で実施した転換価額修正条項の適用により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
該当事項はありません。
(注)1. 普通株式8.663株を1株とする株式併合によるものであります。
2. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
2020年5月31日現在
(注) 1. 自己株式84,010株は、「個人その他」の欄に840単元、「単元未満株式の状況」の欄に10株を含めて記載しております。
2. 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。
2020年5月31日現在
(注) 1.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日に株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
2020年5月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株(議決権47個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
自己株式 10株
相互保有株式 協和紙工業株式会社 49株
2020年5月31日現在
(注)株主名簿上は、三協アルミニウム工業株式会社(現、当社)名義となっておりますが、同社が実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式数(200株)は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めており
ます。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売却による株式数は含めておりません。
<配当方針>
この方針に基づき、期末配当金を1株当たり5円とし、中間配当金1株当たり10円とあわせて、年間配当金は1株当たり15円としております。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、下記のとおりであります。

当社グループは、株主及びその他ステークホルダー、そして社会からの信頼を築き共に発展していくことを経営の基本方針としており、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り企業価値の向上に努めることが、経営の重要課題の一つと位置付けております。具体的には、当社がグループ経営計画及び経営戦略の策定、傘下のグループ会社の指導・監督とともに、ステークホルダーへの説明責任を果たし透明性を確保していくことが重要な役割であると認識しております。また、当社は当社が担う事業領域と機能の中で明確な事業責任を負い、市場競争力をより一層強化することでグループ全体の価値向上を図ってまいります。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会設置会社制度下における内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び当社グループにおける取締役の職務執行の監督・監査体制を整えております。監査等委員には、独立性の高い社外取締役及び財務・会計に関する知見を有する取締役が選任されております。監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監査・監督機能が強化されております。また、監査等委員会の機能が有効に果たされるよう、監査等委員会監査を支える体制を構築しております。これらにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
(業務執行について)
取締役会は現在、取締役(監査等委員を除く)8名及び監査等委員である取締役5名で構成され、毎月1回以上開催しております。当社グループ及び当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、基本的な経営戦略の決定と経営全般の監督、グループ全体の経営課題及びグループ会社各社の重要事項について審議を行っております。
当社は、執行役員制・事業役員制を導入し、業務執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。また、事業年度に関する責任を明確にし、緊張感を持って経営にあたるとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役(監査等委員を除く)及び執行役員並びに事業役員の任期を1年としております。
取締役会は代表取締役社長が議長となり、事業の状況把握を迅速に行うため、当社の社内カンパニーである三協アルミ社、三協マテリアル社、タテヤマアドバンス社の各カンパニー社長と国際事業の代表が出席しております。
また、当社は取締役構成員のほか、各事業責任者及び部門統括責任者で構成する経営会議を設置し、当社経営の基本方針に関する事項並びに個別重要事項についての審議、決定と情報共有を行っております。
(監査等について)
当社の監査等委員会は5名(うち社外取締役3名)で構成され毎月1回以上開催しております。また、常勤の監査等委員は社外取締役1名を含む3名です。各監査等委員は監査等委員会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会をはじめ主要会議体への出席や重要な決議書類を閲覧し、監査等委員を除く取締役の業務執行に関して適法性と妥当性の監査に努めるとともに、経営トップと定期的に会合を持ち意見交換を行っております。グループ各社の監査役から内部統制状況の報告を受けること等により各社監査役と連携を図り、企業集団全体の監査環境の整備に努めております。さらに監査等委員会の機能充実のため、監査等委員の職務を補助する「監査等委員会室」を設置しております。
(指名、報酬決定について)
当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を2018年12月、報酬委員会を2019年5月に設置いたしました。各委員会は、社内取締役2名、社外取締役3名で構成され、社外取締役が議長を務めております。同委員会での審議を通して、取締役の選解任や報酬の決定に関する客観性と透明性を高めることに努めております。
取締役会、経営会議、監査等委員会、任意の指名委員会及び報酬委員会の構成員は以下の通りであります(◎は議長を表す)。
(注)当社は、監査等委員会設置会社であり、指名委員会、報酬委員会は任意の委員会であります。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しております。
適正な業務執行、財務報告の信頼性及び関連法規の遵守を確保するために、各種社内ルールを設定し、職務権限とその責任を明確にするなど内部統制システムの充実を図っております。
また、法令に従い「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(内部統制システム)」の構築に関する基本方針を決議し、2016年5月26日付で「内部統制システムに関する基本方針」を改定しております。
<内部統制システムの整備状況>
・経営理念、行動指針、CSR行動規範、コンプライアンス行動基準等を制定し、携帯カードや冊子にして全役員・従業員に配布し、意識徹底を図っております。
・当社グループの内部統制を支援するための組織として、経営監査部内に内部統制グループを設置しております。
・当社グループの実効性ある内部統制システムの構築を図るため「内部統制委員会」を設置しており、年4回の開催にて、内部統制システム基本方針の審議や、内部統制・リスク管理全般にわたる議論を行っております。
・「コンプライアンス委員会」を年4回開催し、コンプライアンス推進に関する年次活動の確認と、問題の把握と改善を図っております。
・「コンプライアンス研修」や「コンプライアンスセルフチェック」、「コンプライアンス情報誌」の配布などを実施し、全役職員へ法令遵守と企業倫理を浸透させ、コンプライアンス意識・知識の向上を図っております。
・当社グループの内部通報制度である「コンプライン」を社内窓口(総務部門及び監査等委員会室)のほか、社外の通報窓口も設置し、通報者が利用しやすい環境を整えております。
・経営監査部によるグループ各社の内部監査を実施することにより、グループ全体の内部統制の有効性を確認しております。また、金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制についても年度基本計画に基づいて適切に対応しております。
・内部統制委員会が主体となり、当社グループのリスク情報を一元管理することにより全社的な重要リスクの把握、対策推進を行っております。
・不測の事態が発生した場合には、危機管理規程及び危機管理マニュアルに基づき対策会議を開催、事態の重要度等に応じ対策本部を設置するなど、適切に対応する体制となっております。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、「利用しない」「恐れない」「金を出さない」ことをコンプライアンス行動基準に明記し、不当要求防止責任者を選任し、外部専門機関との協力体制を整備しております。
当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせ、あらかじめ定められた重要事項については当社の取締役会における決裁を必要としております。
内部監査部門である経営監査部は、子会社各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び責任者に報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制図>

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
当社の取締役は15名以内、そのうち監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行できる旨を定款で定めております。
男性
(注) 1.武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の4氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西岡隆郎 委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人
(ご参考)執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。当社とたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である野崎博見氏、堀祐一氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀祐一氏、釣長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者
2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上
(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上
3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上
4.取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合
(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合
5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
6.当社が寄付を行っている先又はその出身者
7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第1号から第7号までに掲げる者
(2) 当社又は当社子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は5名(うち、社外取締役3名)で構成されており、常勤の監査等委員は社外取締役1名を含む3名です。常勤監査等委員の西岡隆郎氏は、財務・経理部門における長年の業務経験があり、また、社外監査等委員の釣長人氏は、税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会の監査等の実効性確保のため、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室(専任3名)を設置しております。
監査等委員会による監査は、同委員会が定める監査等委員会監査等基準並びに監査方針及び監査計画等に従い実施しております。
監査等委員会は取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて臨時で開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を20回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)常勤監査等委員本川透氏は、2019年8月28日開催の第74回定時株主総会におきまして新たに選任されたため、上記監査等委員会の開催回数が就任後の回数となっております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、グループの内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人に関する評価と監査結果の相当性、会社の業績等の評価とそれに基づく取締役の選解任、報酬等に関する意見形成等であり、当事業年度は前事業年度の内部統制システム監査において発見された事項のうち、企業集団内部統制にかかる事項及び事業計画等の進捗状況について、重点項目として監査活動を行いました。
監査等委員会は、定期的に行われる代表取締役との意見交換会や、必要に応じて行われる監査等委員以外の取締役との情報交換等により、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等を確認しております。全ての監査等委員は、取締役会、内部統制委員会等に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。
常勤の監査等委員は、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席や、重要決裁書類の内容確認を行い、その内容について監査等委員会において非常勤の監査等委員と情報を共有しております。
また、監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を図ることとしており、この詳細は、「② 内部監査の状況 b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
さらに、取締役の業務執行の適法性及び適正性並びに内部統制システムの構築及び運用状況を監査するため、当社及び当社グループ各社に対する往査及びヒアリング等により業務遂行状況の確認を実施し、必要に応じて取締役・取締役会・使用人に対して報告、助言、勧告を行うとともに、事業年度末にはこれらを総括し、「監査等委員会内部統制システム監査報告」として取締役会に対し報告を行っております。
グループ監査に関し監査等委員会は、グループ各社の監査役から監査報告書の提出を受けるとともに、常勤の監査等委員はグループの監査役との会議を開催し、各社の内部統制システムの構築・運用状況を確認しております。
監査等委員以外の取締役の選任等及び報酬等に関し、取締役会の諮問について審議する任意の指名委員会と報酬委員会が設置されております。社外の監査等委員は、その委員長及び委員として各2名が就任し、意見を述べるなどしております。両委員会の審議結果は、取締役会にそれぞれの委員会答申として提出されております。
監査等委員会ではその両委員会答申に基づく監査等委員以外の取締役の選任議案並びに報酬案について審議した結果、会社法の規定に基づき株主総会において意見を陳述すべき事項がない旨決定しております。
当社は、内部監査部門として経営監査部(提出日現在は合計14名)を設置し、社長及び監査等委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社及び当社グループにおける業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、リスク管理状況、資産の保全・有効活用状況、法令等遵守状況などについての監査を行っております。
監査等委員会は、経営監査部長から内部監査結果について報告を受けるとともに、情報交換・意見交換を行い、必要に応じて追加調査等の指示ができる体制となっております。
また、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について、内部統制部門及び関連部門から定期的又は随時に報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の監査計画や会計監査・内部統制監査の結果等について報告を受けるほか、会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を実施することとしております。
内部監査部門である経営監査部は、法令等の遵守を含む業務の適正性を監査し、監査等委員会と緊密な連携をとることとしております。また、財務報告に係る内部統制に関しては、経営監査部と会計監査人は適宜協議を行い、経営監査部が独立的評価を実施しております。
有限責任 あずさ監査法人
1991年5月期以降
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 健太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 笠間 智樹
指定有限責任社員 業務執行社員 森部 裕次
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士13名、会計士試験合格者等5名、その他10名
監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性、適格性、品質管理体制及び職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、継続監査年数及び監査報酬等の要素を個別に確認したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等において問題があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とする事を求めます。
当該方針に照らし、有限責任あずさ監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
監査等委員会が定める会計監査人の再任評価基準は、監査業務の品質管理の状況、外部機関による検査等の結果、監査チームの独立性及び専門性、報酬水準の妥当性、経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーションの状況、海外監査人とのコミュニケーションの状況、不正リスクの対応状況等をその項目として評価をしております。
さらに、監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、その報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に職務を執行しているかを監視、検証しております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の導入に関するアドバイザリー業務であります。
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
当社は、会計監査人に対する監査報酬については、会計監査人より当事業年度の監査業績、並びに翌事業年度の監査方針及び監査計画等を聴取した上、適正な監査を遂行する上で必要な金額を、監査等委員会の同意を得て決定しております。
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、その報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第70回定時株主総会において監査等委員でない取締役分の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員を除く)については、執行側取締役が原案を策定し、独立社外取締役を中心に構成される任意の報酬委員会で審議を行い、監査等委員会に意見を聴取したうえで、取締役会に諮っております。監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当社はコーポレート・ガバナンスコードの改定を踏まえ、取締役(監査等委員を除く)の報酬について検討、審議を行う目的で、2019年5月に取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする任意の報酬委員会を設置いたしました。同委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、社外取締役を議長としております。
同委員会は、2019年8月28日開催の第74回定時株主総会以降に選任される取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に関与し、その客観性と透明性を高めてまいります。
当連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
(注)1.当社は、業績連動報酬制度を採用しておりません。
2.上記には、2019年8月28日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役1名を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取締役会において、政策保有株式として保有する全ての上場株式について、個別銘柄毎に配当金・関連取引利益などの関連収益に加え、投資先との取引関係の維持・強化などの経済合理性の確認を行い、保有の
適否に関する総合的な検証を実施しております。その結果、保有が適当でないと判断したものについては、売却の意思決定をしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)非上場株式以外の株式3銘柄4,084百万円は当事業年度中に退職給付信託として拠出しております。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果については記載が困難であります。毎年、保有目的や資本コストと比較した投資効率などを総合的に考慮し、保有の合理性を検証しております。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3.当社の株主名簿等により確認できる範囲で記載しております。
みなし保有株式
(注) 1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.みなし保有株式は、全て退職給付信託として信託設定したものであり、当該株式の議決権行使についての指図権を有しております。
該当事項はありません。