(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1. 普通株式8.663株を1株とする株式併合によるものであります。
2. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
2022年5月31日現在
(注) 1. 自己株式 95,265株は、「個人その他」の欄に952単元、「単元未満株式の状況」の欄に65株を含めて記載しております。
2. 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。
2022年5月31日現在
(注) 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上
の名義で所有株式数を記載しております。
2022年5月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株(議決権47個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
自己株式 65株
相互保有株式 協和紙工業株式会社 49株
2022年5月31日現在
(注)株主名簿上は、三協アルミニウム工業株式会社(現、当社)名義となっておりますが、同社が実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。
なお、当該株式数(200株)は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めており
ます。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2022年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売却による株式数は含めておりません。
<配当方針>
この方針に基づき、期末配当金を1株当たり5円(年間配当金は1株当たり15円)としております。
なお、当社は取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

当社グループは、株主及びその他ステークホルダー、そして社会からの信頼を築き共に発展していくことを経営の基本方針としており、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化を図り企業価値の向上に努めることが、経営の重要課題の一つと位置付けております。具体的には、当社がグループ経営計画及び経営戦略の策定、傘下のグループ会社の指導・監督とともに、ステークホルダーへの説明責任を果たし透明性を確保していくことが重要な役割であると認識しております。また、当社は当社が担う事業領域と機能の中で明確な事業責任を負い、市場競争力をより一層強化することでグループ全体の価値向上を図ってまいります。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会設置会社制度下における内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び当社グループにおける取締役の職務執行の監督・監査体制を整えております。監査等委員には、独立性の高い社外取締役及び財務・会計に関する知見を有する取締役が選任されております。監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監査・監督機能が強化されております。また、監査等委員会の機能が有効に果たされるよう、監査等委員会監査を支える体制を構築しております。これらにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
(業務執行について)
取締役会は現在、取締役(監査等委員であるものを除く)7名及び監査等委員である取締役5名で構成され、毎月1回以上開催しております。当社グループ及び当社の経営に関する重要事項を決定するとともに、基本的な経営戦略の決定と経営全般の監督、グループ全体の経営課題及びグループ会社各社の重要事項について審議を行っております。当社取締役会の全体としてのバランス、多様性を考慮し、各取締役が備える知識・経験・能力を一覧化したスキルマトリックスは以下のとおりであります。
※上記一覧表は、各氏の有する全ての経験・専門性を表すものではありません。
当社は、執行役員制を導入し、業務執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。また、事業年度に関する責任を明確にし、緊張感を持って経営にあたるとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役(監査等委員であるものを除く)及び執行役員の任期を1年としております。
取締役会は代表取締役社長が議長となり、事業の状況把握を迅速に行うため、当社の社内カンパニーである三協アルミ社、三協マテリアル社、タテヤマアドバンス社の各カンパニー社長と国際事業の代表が出席しております。
また、当社は取締役構成員のほか、各事業責任者及び部門統括責任者で構成する経営会議を設置し、当社経営の基本方針に関する事項並びに個別重要事項についての審議、決定と取締役会に上申する重要事項についての審議、情報共有を行っております。
当社では、2021年12月に取締役会で決議される一部の個別業務執行案件について、代表取締役社長又は経営会議体に委ねました。これにより、取締役会では経営の監督、方向性に関する重要事項の議論が充実しました。なお、移行した個別業務執行案件については、取締役会にてモニタリングが実施されております。
(監査等について)
当社の監査等委員会は5名(うち社外取締役3名)で構成され毎月1回以上開催しております。また、常勤の監査等委員は社外取締役1名を含む3名です。各監査等委員は監査等委員会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会をはじめ主要会議体への出席や重要な決議書類を閲覧し、監査等委員であるものを除く取締役の業務執行に関して適法性と妥当性の監査に努めるとともに、経営トップと定期的に会合を持ち意見交換を行っております。グループ各社の監査役から内部統制状況の報告を受けること等により各社監査役と連携を図り、企業集団全体の監査環境の整備に努めております。さらに監査等委員会の機能充実のため、監査等委員の職務を補助する「監査等委員会室」を設置しております。
(指名、報酬決定について)
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会(2018年12月)と報酬委員会(2019年5月)を設置しております。各委員会は、社内取締役2名、社外取締役3名で構成され、社外取締役が議長を務めております。指名委員会では、当社の代表取締役社長の選解任、取締役候補の選定等の際、経営や事業に関する知見、経験、能力を踏まえ、取締役会としての全体のバランスや多様性を考慮し、適材適所の観点から総合的に審議した結果を取締役会に諮っております。報酬委員会では、同委員会での審議を通して、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬決定に関する客観性と透明性を高めることに努めております。
取締役会、経営会議、監査等委員会、任意の指名委員会及び報酬委員会の構成員は以下のとおりであります(◎は議長を表す)。
(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であり、指名委員会、報酬委員会は任意の委員会であります。
2.指名委員会、報酬委員会の議長については、次回開催の各委員会にて決定を予定しており、現時点では未
定であります。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する旨の契約を締結しております。
適正な業務執行、財務報告の信頼性及び関連法規の遵守を確保するために、各種社内ルールを設定し、職務権限とその責任を明確にするなど内部統制システムの充実を図っております。
また、法令に従い「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制(内部統制システム)」の構築に関する基本方針を決議し、2016年5月26日付で「内部統制システムに関する基本方針」を改定しております。
<内部統制システムの整備状況>
・経営理念、行動指針、CSR行動規範、コンプライアンス行動基準等を制定し、携帯カードや冊子にして全役員・従業員に配布し、意識徹底を図っております。
・当社グループの内部統制を支援するための組織として、経営監査部内に内部統制グループを設置しております。
・当社グループの実効性ある内部統制システムの構築を図るため「内部統制委員会」を設置しており、年4回の開催にて、内部統制システム基本方針の審議や、内部統制・リスク管理全般にわたる議論を行っております。
・「コンプライアンス委員会」を年4回開催し、コンプライアンス推進に関する年次活動の確認と、問題の把握と改善を図っております。
・「コンプライアンス研修」や「コンプライアンスセルフチェック」、「コンプライアンス情報誌」の配布などを実施し、全役職員へ法令遵守と企業倫理を浸透させ、コンプライアンス意識・知識の向上を図っております。
・当社グループの内部通報制度である「コンプライン」を社内窓口(総務部門及び監査等委員会室)のほか、社外の通報窓口も設置し、通報者が利用しやすい環境を整えております。
・経営監査部によるグループ各社の内部監査を実施することにより、グループ全体の内部統制の有効性を確認しております。また、金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制についても年度基本計画に基づいて適切に対応しております。
・内部統制委員会が主体となり、当社グループのリスク情報を一元管理することにより全社的な重要リスクの把握、対策推進を行っております。
・不測の事態が発生した場合には、危機管理規程及び危機管理マニュアルに基づき対策会議を開催、事態の重要度等に応じ対策本部を設置するなど、適切に対応する体制となっております。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、「利用しない」「恐れない」「金を出さない」ことをコンプライアンス行動基準に明記し、不当要求防止責任者を選任し、外部専門機関との協力体制を整備しております。
当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告をさせ、あらかじめ定められた重要事項に
ついては当社の取締役会における決裁を必要としております。
内部監査部門である経営監査部は、子会社各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役及び責任者に報告
するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制図>

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主に対し機動的な利益還元を行えるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は15名以内、そのうち監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行できる旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.吉川美保、長谷川弘一、釣長人及び荒牧宏敏の4氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 本川透 委員 西岡隆郎、長谷川弘一、釣長人、荒牧宏敏
(ご参考)執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役 吉川美保氏は、高岡駅南法律事務所の弁護士を兼任しております。当社と高岡駅南法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である長谷川弘一氏、荒牧宏敏氏に兼務はありません。社外取締役 吉川美保氏、長谷川弘一氏、釣長人氏、荒牧宏敏氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を生かした独自の見地から、取締役会等において取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行状況に関して指摘・助言を行っていただくことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。
なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。
当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。
以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。
1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者
2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上
(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上
3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上
4.取締役の相互兼任の関係にある会社
(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合
(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合
5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
6.当社が寄付を行っている先又はその出身者
7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者
8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族
(1) 第1号から第7号までに掲げる者
(2) 当社又は当社子会社の業務執行者
(3) 最近において(2)に該当していた者
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は5名(うち、社外取締役3名)で構成されており、常勤の監査等委員は社外取締役1名を含む3名です。常勤監査等委員の西岡隆郎氏は、財務・経理部門における長年の業務経験があり、また、社外監査等委員の釣長人氏は、税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会の監査等の実効性確保のため、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室(専任3名)を設置しております。
監査等委員会による監査は、同委員会が定める監査等委員会監査等基準並びに監査方針及び監査計画等に従い実施しております。
監査等委員会は取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて臨時で開催されます。当事業年度において当社は監査等委員会を19回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)常勤監査等委員(社外)長谷川 弘一氏と監査等委員(社外)荒牧 宏敏氏は、2021年8
月27日開催の第76回定時株主総会におきまして新たに選任されたため、上記監査等委員会
の開催回数が就任後の回数となっております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、グループの内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人に関する評価と監査結果の相当性、会社の業績等の評価とそれに基づく取締役の選解任、報酬等に関する意見形成等であり、内部統制システム監査において発見された事項を重点項目として監査活動を行いました。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討においては、特に、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、会計監査人が会計上の重要な論点を適切に検討し、必要な手続を実施しているか、会計監査人からの報告聴取等を通じて確認・検証を行いました。さらに、「監査上の主要な検討事項(KAM)」について、会計監査人からの報告聴取等を通じて確認・検証を行いました。
監査等委員会は、定期的に行われる代表取締役との意見交換会や、必要に応じて行われる監査等委員以外の取締役との情報交換等により、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等を確認しております。全ての監査等委員は、取締役会、内部統制委員会等に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。
常勤の監査等委員は、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席や、重要決裁書類の内容確認を行い、その内容について監査等委員会において非常勤の監査等委員と情報を共有しております。
また、監査等委員会は内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を図ることとしており、この詳細は、「② 内部監査の状況 b.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
さらに、取締役の業務執行の適法性及び適正性並びに内部統制システムの構築及び運用状況を監査するため、当社及び当社グループ各社に対する往査及びヒアリング等により業務遂行状況の確認を実施し、必要に応じて取締役・取締役会・使用人に対して報告、助言、勧告を行うとともに、事業年度末にはこれらを総括し、「監査等委員会内部統制システム監査報告」として取締役会に対し報告を行っております。
グループ監査に関し監査等委員会は、グループ各社の監査役から監査報告書の提出を受けるとともに、常勤の監査等委員はグループの監査役との会議を開催し、各社の内部統制システムの構築・運用状況を確認しております。
監査等委員以外の取締役の選任等及び報酬等に関し、取締役会の諮問について審議する任意の指名委員会と報酬委員会が設置されております。社外の監査等委員は、その委員長及び委員として各2名が就任し、意見を述べるなどしております。両委員会の審議結果は、取締役会にそれぞれの委員会答申として提出されております。
監査等委員会ではその両委員会答申に基づく監査等委員以外の取締役の選任議案並びに報酬案について審議した結果、会社法の規定に基づき株主総会において意見を陳述すべき事項がない旨決定しております。
当社は、内部監査部門として経営監査部(提出日現在は合計12名)を設置し、社長及び監査等委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社及び当社グループにおける業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、リスク管理状況、資産の保全・有効活用状況、法令等遵守状況などについての監査を行っております。
監査等委員会は、経営監査部長から内部監査結果について報告を受けるとともに、情報交換・意見交換を行い、必要に応じて追加調査等の指示ができる体制となっております。
また、コンプライアンスやリスク管理活動の状況等について、内部統制部門及び関連部門から定期的又は随時に報告を受けております。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の監査計画や会計監査・内部統制監査の結果等について報告を受けるほか、会計監査人と定期的に情報交換・意見交換を実施することとしております。
内部監査部門である経営監査部は、法令等の遵守を含む業務の適正性を監査し、監査等委員会と緊密な連携をとることとしております。また、財務報告に係る内部統制に関しては、経営監査部と会計監査人は適宜協議を行い、経営監査部が独立的評価を実施しております。
当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大影響により、内部監査の対象拠点において現地調査が困難な状況となる拠点が生じましたが、Web会議等によるリモート監査を実施することにより、内部監査の実効性の確保に努めました。
有限責任 あずさ監査法人
1991年5月期以降
指定有限責任社員 業務執行社員 高野 浩一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 健太郎
指定有限責任社員 業務執行社員 森部 裕次
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他7名
監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性、適格性、品質管理体制及び職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、継続監査年数及び監査報酬等の要素を個別に確認したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等において問題があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とする事を求めます。
当該方針に照らし、有限責任あずさ監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
監査等委員会が定める会計監査人の再任評価基準は、監査業務の品質管理の状況、外部機関による検査等の結果、監査チームの独立性及び専門性、報酬水準の妥当性、経営者及び内部監査部門等とのコミュニケーションの状況、海外監査人とのコミュニケーションの状況、不正リスクの対応状況等をその項目として評価をしております。
さらに、監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、その報告を受けるなど、年間を通じて会計監査人が適正に職務を執行しているかを監視、検証しております。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、グループ会社のガバナンス体制強化に向けたアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計に関するアドバイザリー業務であります。
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、会計及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
当社は、会計監査人に対する監査報酬については、会計監査人より当事業年度の監査業績並びに翌事業年度の監査方針及び監査計画等を聴取したうえ、適正な監査を遂行するうえで必要な金額を、監査等委員会の同意を得て決定しております。
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、その報告を受けたうえで会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は2021年2月24日開催の取締役会において取締役の個人別報酬等に係る決定方針を決議しております。取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬は「企業業績、企業価値の向上に資すること、多様で優秀な人材を確保できる水準であること、透明性の高いプロセスを経て決定されること」を基本として設計しております。取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬は金銭による固定報酬とし取締役としての報酬、代表取締役としての報酬、執行役員としての報酬で構成され、個人別の報酬額は、役位と職責及び前期の業績等を評価して年度毎に決定いたします。また、連結経常利益及び連結当期純利益に目標額を設定し、その目標額を達成した場合には固定報酬のほかに賞与を支給することがあります。
報酬額については、業務執行取締役が原案を策定し、報酬委員会の答申を受け、監査等委員会に意見を聴取したうえで、取締役会に諮っております。報酬委員会は過半数の独立社外取締役で構成された、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
当年度の取締役(監査等委員であるものを除く)の個人別報酬等の内容については、2021年2月24日開催の取締役会で決定された取締役の個人別報酬等に係る方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると取締役会にて判断しております。
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日開催の第70回定時株主総会において取締役(監査等委員であるものを除く)の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員であるものを除く)の員数は9名、監査等委員である取締役の員数は5名であります。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年6月1日 至 2022年5月31日)において取締役に支払われた報酬は以下のとおりであります。
(注)1.上記には、2021年8月27日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委
員であるものを除く)1名と監査等委員である取締役2名を含めております。
2.使用人兼務取締役はおりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(以下、「政策保有株式」という。)としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取締役会において、政策保有株式として保有する全ての上場株式について、個別銘柄ごとに配当金・関連取引利益などの関連収益に加え、投資先との取引関係の維持・強化などの経済合理性の確認を行い、保有の適否に関する総合的な検証を実施しております。2021年7月末の状況については、2021年9月28日開催の取締役会で審議を行い、一部株式については、売却の方針を確認しました。その結果、保有が適当でないと判断したものについては、売却の意思決定をしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果については記載が困難であります。毎年、保有目的や資本コストと比較した投資効率などを総合的に考慮し、保有の合理性を検証しております。
2.当社の株主名簿等により確認できる範囲で記載しております。
みなし保有株式
(注) みなし保有株式は、全て退職給付信託として信託設定したものであり、当社の貸借対照表には計上しておりませ
ん。
なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額」欄には、事業年度末日におけるみなし保有株式の時価に議決権行
使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内
容を記載しております。
該当事項はありません。