(会計方針の変更) (収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 これにより、工事契約については、従来は、収益総額、工事原価総額、工事進捗度の各要素において成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に発生原価に基づくインプット法によっておりますが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 有償支給取引については、支給品の譲渡に係る収益は認識せず、かつ支給品の消滅も認識しない方法に変更しております。なお、支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識し、流動負債「その他」に含めております。 顧客への財又はサービスの提供において、当該財又はサービスを当社が支配している場合には、本人取引として顧客から受け取る対価の総額を収益として認識し、当該財又はサービスを当社が支配していない場合には、代理人取引として顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する支払い額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。 また、従来は、営業外収益に計上していたスクラップ売却益については、顧客へ移転した財の対価として受け取るものであることから売上高として認識し、営業外費用に計上していた売上割引については、顧客に支払われる対価として売上高から減額しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,447百万円減少し、営業利益は273百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ149百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1百万円減少しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について、新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 この結果、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はなく、当第2四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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