1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 満期保有目的の債券
定額法による償却原価法
② 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
① 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年以内)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
なお、通常の支払期限は、履行義務の充足時又は請求時から概ね1ヵ月以内であり、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
a.人材派遣
当社と雇用契約を締結した派遣スタッフが、契約で定められた期間、派遣先企業で就業する取引となります。履行義務は派遣スタッフの労働力の提供に応じて充足されるため、派遣スタッフの派遣期間における稼働実績に応じて収益を認識しております。
b.委任・準委任・請負
主に地方自治体や民間企業等に向けて、マイナンバー関連案件や給付金支給関連案件等のコールセンター・審査業務、申請受付窓口業務、事務処理業務を中心としたサービスの提供を行っております。業務の進捗につれて履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。主として、契約金額を契約期間全体の日数で按分して、各月の収益を認識することとしております。また、請求金額が、人数や日数などの実績工数に契約単価を乗じて算出される取引については、毎月の実績に応じて収益を認識しております。
c.人材紹介
社員の採用を希望する顧客に対して、顧客が求めるスキルに合致した候補者(転職希望者)を選定し、紹介する取引となります。候補者(転職希望者)の入社を成立させる成果報酬型のサービスを提供するものであり、入社した時点で履行義務が充足されるため、その時点で収益を認識しております。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)
※2.当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40%、当事業年度42%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度58%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「未払事業所税」、「未払退職金」、及び「一括償却資産」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産に表示していた「未払事業所税」13,782千円、「未払退職金」10,518千円、「一括償却資産」13,658千円及び「その他」28,328千円は、「その他」66,286千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。