1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2) 通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品
最終仕入原価法
(2) デリバティブ
時価法によっております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
但し、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 8~15年
工具、器具及び備品 5~8年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、以下の5ステップのアプローチに基づき、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の収益は、子会社からの経営指導料、業務委託料、資産の転貸借料及び受取配当金となります。経営指導料、業務委託料及び資産の転貸借料においては、子会社への契約内容に応じた業務を提供することが履行義務であり、業務が提供された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5. 繰延資産の処理方法
株式交付費
3年で定額法により償却しております。
6. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)金利スワップ
(ヘッジ対象)借入金
(3) ヘッジ方針
借入金利の市場変動リスクを回避する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件に該当すると判定されたため、その判定をもって有効性の判定に代えております。
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、保有する連結子会社向けの債権に対して個別に回収可能性を勘案し、回収不能見積額を貸倒引当金として計上しております。連結子会社の財政状態の悪化により支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上することにより、当社の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金のうち未使用のもの及び将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定しております。
これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
※1貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 財務制限条項
当社は金融機関とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しており、一部契約には主に純資産維持条項、利益条項等といった一定の財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において、当社が締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりますが、該当状況を解消すべく各金融機関と協議を行い、財務制限条項への抵触に関して、期限の利益喪失の権利行使を行わないことに同意を得ております。
※3 保証債務
当社が債務保証をしている関係会社の借入金残高は次のとおりです。
※4 顧客との契約から生じた契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の残高は次のとおりです。
(注)貸借対照表のうち流動負債の「前受収益」に計上しております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引高の総額
子会社、関連会社株式及び関係会社出資金
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
該当事項はありません。
(単位:千円)
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
3 「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
(単位:千円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。