該当事項はありません。
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 ・・・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの ・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
(2) デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法
デリバティブ ・・・・・・・・・・・・・・ 時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
消耗品等 ・・・・・・・・・・ 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
タンクコンテナ(貯蔵品)・・・ 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)、構築物、工具、器具及び備品、タンクコンテナは定額法、それ以外については定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :7~38年
構築物 :5~42年
機械及び装置 :2~17年
車両運搬具 :2~7年
工具、器具及び備品:2~20年
タンクコンテナ :4~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定額法を採用しております。
3. 繰延資産の処理方法
社債発行費 ・・・・・・・・・ 社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準
貸倒引当金 ・・・・・・・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度は貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の特定の債権に該当する債権もないため貸倒引当金を計上しておりません。
賞与引当金 ・・・・・・・・・ 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。
退職給付引当金 ・・・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上しております。
なお、退職給付債務の計算方法については、簡便法によっております。
6. 収益及び費用の計上基準
売上のうち海上輸送を伴う売上は、入港日を計上基準としております。
なお、アジア域内及び欧州域内の輸送については渡航日数が短期間であることを鑑み出港日を計上基準としております。
7. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、会計上の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 : 金利スワップ ヘッジ対象 : 借入金の利息
(3) ヘッジ方針
社内規程に基づき、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。
8. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、控除対象外消費税等については、期間費用として処理しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期金銭債権 | 421,316千円 | 388,086千円 |
短期金銭債務 | 474,054千円 | 520,678千円 |
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
| 前事業年度 | 当事業年度 |
建物 | 98,231千円 | 146,737千円 |
タンクコンテナ | 5,681,179千円 | 3,906,412千円 |
土地 | 1,559,471千円 | 1,847,690千円 |
計 | 7,338,881千円 | 5,900,840千円 |
担保に係る債務
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期借入金 | 90,000千円 | 64,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,185,160千円 | 1,176,500千円 |
1年内償還予定の社債 | 130,000千円 | 70,000千円 |
社債 | 100,000千円 | 30,000千円 |
長期借入金 | 3,561,355千円 | 3,199,275千円 |
計 | 5,066,515千円 | 4,539,775千円 |
※3 財務制限条項
前事業年度(平成26年12月31日)
(1) 「長期借入金」のうち1,259,955千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち701,000千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち210,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表並びに連結及び単体の損益計算書において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。
但し、EBITDAがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=ネット有利子負債額÷EBITDA
② 年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が直前の年度決算期末における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の80%を下回らないこと。
③ 年度決算期の末日における連結及び単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続してマイナスとしないこと。
(3) 「長期借入金」のうち 175,660千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち142,080千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(平成27年12月31日)
(1) 「長期借入金」のうち963,495千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち296,460千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 連結の貸借対照表に示される純資産の部の合計金額(以下、「自己資本」という)を、(ⅰ)平成19年12月決算期における連結の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における連結の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 単体の貸借対照表に示される自己資本を、(ⅰ)平成19年12月決算期における単体の自己資本、又は(ⅱ)当該本決算の直前の事業年度の本決算における単体の自己資本のうち、いずれか高い方の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 連結及び単体の損益計算書に示される各営業損益を、それぞれ2期連続して負の値としないこと。
④ 連結及び単体のネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率を、それぞれ10倍を超えない水準に維持すること。
ネット有利子負債キャッシュ・フロー倍率=ネット有利子負債総額÷EBITDA
(2) 「長期借入金」のうち121,230千円及び「1年内返済予定の長期借入金」のうち134,940千円については、以下の財務制限条項が付されております。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
① 単体の純資産額が1,317,300千円以下とならないこと。
② 書面による事前承認なしに、第三者(代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、1,211,300千円を超えないこと。
③ 減価償却前経常利益が2期連続して赤字とならないこと
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
4 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
前事業年度 |
| 当事業年度 | ||
NIPPON CONCEPT SINGAPORE | 26,063千円 |
| NIPPON CONCEPT SINGAPORE | 10,301千円 |
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
営業取引による取引高 |
|
|
売上原価 | 616,086千円 | 692,025千円 |
営業取引以外の取引高 | 14,298千円 | 3,081千円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||
役員報酬 | 千円 | 千円 | ||
給料及び手当 | 千円 | 千円 | ||
地代家賃 | 千円 | 千円 | ||
退職給付費用 | 千円 | 千円 | ||
減価償却費 | 千円 | 千円 | ||
賞与引当金繰入額 | 千円 | 千円 | ||
おおよその割合
販売費 | 30% | 32% |
一般管理費 | 70% | 68% |
前事業年度(平成26年12月31日)
子会社株式及び関係会社出資金(貸借対照表計上額 子会社株式 77,445千円、関係会社出資金 29,805千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成27年12月31日)
子会社株式及び関係会社出資金(貸借対照表計上額 子会社株式 77,445千円、関係会社出資金 29,805千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(繰延税金資産) |
|
|
(1) 流動資産 |
|
|
賞与引当金 | 2,309千円 | 2,350千円 |
支払報酬 | 9,006千円 | 8,212千円 |
未払事業税等 | 23,825千円 | 26,281千円 |
その他 | 497千円 | 722千円 |
小計 | 35,640千円 | 37,567千円 |
繰延税金負債(流動)との相殺 | △3,385千円 | △3,140千円 |
計 | 32,254千円 | 34,426千円 |
|
|
|
(2) 固定資産 |
|
|
退職給付引当金 | 26,233千円 | 27,243千円 |
資産除去債務 | 12,133千円 | 11,175千円 |
リース取引に係る申告調整額 | 7,499千円 | 5,854千円 |
その他 | 1,895千円 | 1,796千円 |
小計 | 47,762千円 | 46,069千円 |
繰延税金負債(固定)との相殺 | △47,762千円 | △46,069千円 |
計 | -千円 | -千円 |
繰延税金資産合計 | 32,254千円 | 34,426千円 |
(繰延税金負債)
(1) 流動負債 |
|
|
その他 | △3,385千円 | △3,140千円 |
繰延税金資産(流動)との相殺 | 3,385千円 | 3,140千円 |
計 | -千円 | -千円 |
|
|
|
(2) 固定負債 |
|
|
減価償却費 | △93,156千円 | △68,218千円 |
資産除去債務に対応する除去費用 | △7,429千円 | △6,329千円 |
特別償却準備金 | △1,392千円 | △1,055千円 |
繰延税金資産(固定)との相殺 | 47,762千円 | 46,069千円 |
計 | △54,215千円 | △29,533千円 |
繰延税金負債合計 | △54,215千円 | △29,533千円 |
|
|
|
繰延税金資産(負債)純額 | △21,960千円 | 4,893千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.06%に、平成29年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.26%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
該当事項はありません。