独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2025年6月25日

 

阿 波 製 紙 株 式 会 社

 

 取 締 役 会 御 中

 

太陽有限責任監査法人

 大 阪 事 務 所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

 

公認会計士

岡本 伸吾

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

 

公認会計士

吉永 竜也

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている阿波製紙株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、阿波製紙株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

阿波製紙株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項の(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社グループは2025年3月31日現在、繰延税金資産を202,201千円計上している。

繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に示されている企業分類を行ったうえで、収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得を基礎として判断される。連結貸借対照表の繰延税金資産は、大部分が阿波製紙株式会社で計上されており、同社の企業分類及び収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得に大きく影響を受ける。

収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得を基礎として繰延税金資産の回収可能性を判断する際には、過年度の納税状況及び将来の業績予測等を総合的に勘案し、回収が見込まれる金額を繰延税金資産として計上する。収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得は、取締役会決議によって承認された中期経営計画を基礎として見積られるが、将来計画における重要な仮定(売上高の成長見込み、原材料の仕入価格)は、会社の属する業界の動向や収益拡大等に対する経営者の判断の影響を受けることから高い不確実性を伴う。また、会社は一時差異等加減算前課税所得の見積額に新小松島工場の新設に伴う補助金収入を織り込んでいるが、将来計画期間に支給決定通知を受領して補助金額が確定することで収益が実現することについては不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、阿波製紙株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、阿波製紙株式会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検討するに当たって、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 経営者による繰延税金資産の回収可能性の判断に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性を評価した。

(2) 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に示されている企業分類の判定について、過去及び当期の課税所得並びに翌期以降の中期経営計画の内容を経営者と議論し、企業分類の妥当性を評価した。

(3) 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの重要な仮定である売上高の成長見込み及び原材料の仕入価格について、その合理性を評価するため以下の監査手続を実施した。

・ 業界動向や収益拡大等を含めた将来の事業上の戦略について経営者と議論し、経営者の判断を評価した。

・ 過去実績からの趨勢分析を行い、売上高の成長見込み及び原材料の仕入価格について、その合理性及び実現可能性を評価した。

(4) 一時差異等加減算前課税所得の見積りに含まれる補助金収入について、補助金申請の意思決定がなされており、確実に申請が実行されることを経営者等への質問や取締役会議事録の閲覧により確かめた。また、将来計画期間に支給決定通知を受領して補助金額が確定することについて、関係書類の閲覧や経営者等への質問により、実現可能性を評価した。

(5) 阿波製紙株式会社の将来計画について、過年度の計画と実績を比較することにより、見積りの精度を評価した。

 

 

 

阿波製紙株式会社における有形固定資産の減価償却方法の変更の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載されているとおり、阿波製紙株式会社における、従来、定率法を採用していた有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、当連結会計年度の期首より定額法に変更している。これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ76,096千円増加している。

会計方針は継続して適用することを原則とするが、正当な理由がある場合は変更することが認められる。会社は、新小松島工場の建設と新たな中期経営計画の策定を契機に、有形固定資産の使用実態に鑑み償却方法を見直した結果、上記の有形固定資産は今後も長期的かつ安定的に稼働すると見込まれるため、定額法により取得原価を耐用年数にわたって均等に費用配分することが、有形固定資産の使用実態に即しており、より経営実態を反映するものと判断している。

減価償却方法の基礎となる、上記の有形固定資産が、将来的に長期的かつ安定的に稼働するとの見込みは、経営者による主観的な判断を伴うものである。また、当該変更が正当な理由によるものと認められる場合であっても、その内容、理由及び影響額が適切に開示されない場合には、連結財務諸表の期間比較性が損なわれる可能性がある。

以上から、当監査法人は、阿波製紙株式会社における有形固定資産の減価償却方法の変更の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

当監査法人は、阿波製紙株式会社における有形固定資産の減価償却方法の変更の適切性を検討するに当たって、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 減価償却方法の変更が正当な理由による会計方針の変更に該当するとした会社の判断が適切であるかを検討するため、以下の手続を実施した。

・ 有形固定資産の減価償却方法の変更が企業内外の経営環境等の変化に対応したものであると判断した根拠について経営者に質問した。

・ 会社が長期にわたり安定的な稼働が見込まれると判断した根拠を確認するため、経営者への質問に加え、生産設備稼働実績時間、生産実績及び製品販売実績推移及び製品市場規模の推移を閲覧し、従来の定率法と比較して定額法が有形固定資産の使用実態をより適切に反映しているか検討した。

・ 減価償却方法の変更の適時性を評価するため、経営者への質問に加え、経営者が減価償却方法を検討する契機となった新小松島工場の建設と新たな中期経営計画の策定に関する取締役会議事録等の関連資料を閲覧し、当連結会計年度より変更することが妥当であるかを評価した。

(2) 減価償却方法の変更に関する注記が適切に行われているかを検討するため、以下の手続を実施した。

・ 減価償却方法の変更の内容、その変更を行った理由及びその変更による影響額が適切に注記されているかを検討した。

・ 注記された影響額について、算出に利用された基礎データの正確性及び網羅性を評価した上で、当該影響額を再計算した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、阿波製紙株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、阿波製紙株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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