第4【提出会社の状況】

 

1【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,400,000

11,400,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成31年2月28日)

提出日現在
発行数(株)
(令和元年5月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,167,000

6,167,000

東京証券取引所
(市場第一部)
福岡証券取引所

単元株式数は100株であります。

6,167,000

6,167,000

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成26年8月14日
(注)1

1,000,000

6,017,000

329

686

329

556

平成26年8月25日
(注)2

150,000

6,167,000

49

736

49

606

 

(注) 1.有償一般募集

発行価格              700円

引受価額           659.85円

資本組入額           329.925円

2.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格           659.85円

資本組入額         329.925円

割当先     株式会社SBI証券

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

平成31年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状
況(株)

政府及び地
方公共団体

金融
機関

金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

 -

16

 17

 81

 25

16

 12,819

 12,974

所有株式数
(単元)

 -

 5,116

 253

 34,413

 1,134

 17

 20,710

 61,643

 2,700

所有株式数
の割合(%)

 -

 8.3

 0.4

 55.8

 1.8

 0.0

 33.6

100.0

 

(注) 自己株式167株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に67株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成31年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

 発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

西部瓦斯株式会社

福岡県福岡市博多区千代1丁目17番1号

3,145,295

51.0

岡部産業株式会社

福岡県北九州市小倉北区片野5丁目3番10号

267,000

4.3

笹原 友也

山口県下関市

170,900

2.8

松川 徹

山口県下関市

104,300

1.7

株式会社山口銀行

山口県下関市竹崎町4丁目2番36号

100,000

1.6

株式会社福岡銀行

福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号

85,000

1.4

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

83,100

1.3

THE BANK OF NEW YORK MELON 140040
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

240 GREENWICH STREET,NEW YORK, NY 10286, U.S.A
 (東京都港区港南2丁目15番1号)

 

73,987

1.2

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

57,500

0.9

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

51,200

0.8

4,138,282

67.1

 

 

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成31年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

  (自己保有株式)

普通株式

100

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,164,200

 

61,642

単元未満株式

普通株式

2,700

 

発行済株式総数

6,167,000

総株主の議決権

61,642

 

 

②【自己株式等】

平成31年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社エストラスト

山口県下関市竹崎町四丁目1番22号

 100

100

0.00

 100

100

 0.00

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

46

0

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

 -

 -

 -

 -

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

 -

 -

 -

 -

その他(-)

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

保有自己株式数

167

 167

 

(注)当期間における保有自己株式には、令和元年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績や財政状態の推移及び今後の事業計画等を十分に勘案しながら剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

このような方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株につき普通配当12円(うち中間配当金6円)とさせていただきました。

内部留保資金につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のための財源として利用しております。

なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

    (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

平成30年10月11日

取締役会決議

37

6.00

令和元年5月24日

定時株主総会決議

37

6.00

 

 

4【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第17期

第18期

第19期

第20期

第21期

決算年月

平成27年2月

平成28年2月

平成29年2月

平成30年2月

平成31年2月

最高(円)

849

709

808

1,348

 1,043

最低(円)

599

495

499

622

578

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成30年9月

10月

11月

12月

平成31年1月

2月

最高(円)

863

 860

 797

 803

 778

 797

最低(円)

797

 760

 764

 578

 682

 762

 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

 

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

代表取締役会長

笹原  友也

昭和43年8月4日

平成元年4月

株式会社原田総合企画入社

平成4年12月

株式会社原弘産入社

平成11年1月

当社設立  代表取締役社長 就任

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
代表取締役社長(現任)

平成30年5月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

170,900

代表取締役社長

松川  徹

昭和43年10月3日

平成6年4月

関門通商株式会社入社

平成11年4月

当社入社

平成16年3月

当社取締役  営業部長

平成17年11月

株式会社トラストコミュニティ
取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役  営業部長

平成25年5月

当社代表取締役専務

平成30年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

104,300

専務取締役

藤田  尚久

昭和45年6月28日

平成3年4月

株式会社ダン総合会計事務所入社

平成5年6月

株式会社田村会計事務所入社

平成10年6月

有限会社アーリーコンピュータ入社

平成18年1月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ
監査役(現任)

平成22年5月

当社取締役  管理部長

平成25年5月

当社常務取締役

令和元年5月

当社専務取締役(現任)

(注)2

12,000

常務取締役

藤本  隆史

昭和52年8月24日

平成8年4月

株式会社原弘産入社

平成13年8月

当社入社

平成19年9月

株式会社トラストコミュニティ 
取締役(現任)

平成20年5月

当社取締役  事業開発部長

平成25年5月

当社常務取締役  事業開発部長

平成30年3月

当社常務取締役(現任)

(注)2

35,800

常務取締役

建設部長

中山 公宏

昭和52年2月6日

平成11年4月

ジェイジーエム住宅販売株式会社入社

平成14年4月

ランドトラック有限会社入社
(現ランドセントラル株式会社)

平成19年6月

当社入社

平成25年5月

当社取締役 建設部長

平成30年5月

当社常務取締役 建設部長(現任)

(注)2

3,000

取締役

事業開発
部長

小林 聖

昭和55年5月9日

平成18年9月

当社入社 

平成27年3月

当社事業開発部 課長

平成30年3月

当社事業開発部長

平成30年5月

当社取締役 事業開発部長(現任)

(注)2

1,400

取締役

山根 康路

昭和47年8月10日

平成21年12月

山口県弁護士登録

平成21年12月

沖田法律事務所入所

平成28年1月

福岡弁護士会登録

平成28年1月

山根総合法律事務所設立

令和元年5月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(株)

取締役

(常勤監査等
委員)

沖元  憲裕

昭和25年5月10日

昭和44年4月

沖元工業所入社

昭和51年12月

熊野浩税理士事務所入所

昭和55年9月

正木眞喜男税理士事務所入所

平成17年5月

株式会社ハーモニー入社
(現税理士法人維新)

平成22年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)3

500

取締役

(監査等委員)

松田 和久

昭和37年9月10日

昭和60年4月

西部瓦斯株式会社入社

平成27年4月

同社住宅エネルギー本部法人流通開発部長

平成28年4月

同社理事 住宅エネルギー本部長

平成30年4月

同社理事 事業開発部長

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成31年4月

西部瓦斯株式会社
執行役員 事業開発部長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

杉本  康平

昭和51年11月14日

平成11年7月

株式会社PFU入社

平成12年12月

株式会社神奈川学習センター入社

平成16年3月

小林税理士事務所入所

平成17年12月

有限会社あらた設立 
代表取締役  (現職)

平成18年4月

中国税理士会登録

平成18年5月

杉本康平税理士事務所設立(現職)

平成23年5月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役 (監査等委員)(現任)

(注)3

500

 

 

 

 

328,400

 

(注) 1.取締役山根康路、取締役沖元憲裕氏及び取締役杉本康平氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 沖元憲裕、委員 松田和久、委員 杉本康平

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値の最大化を図るため、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ち、組織的な企業経営及び経営の健全性・透明性の向上に努めることにより、企業の社会的責任を果たすことを基本方針としております。また、企業の持続的成長のためには、取締役及び使用人全員がコンプライアンス(法令遵守)の重要性を認識し実践することが不可欠であると考えております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。

 

①  企業統治の体制

企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と、監査等委員である社外取締役2名及び監査等委員である取締役1名で構成しております。また、監査等委員である取締役の内、社外取締役1名を常勤監査等委員とし、取締役の監査・監督機能を強化するとともに、適宜、提言及び助言等を行うことで、有効なコーポレート・ガバナンスが機能する体制としております。
 また、子会社の業務の適正を確保するため、当社が子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本方針とし、適宜、業務執行の状況等を確認しております。なお、必要な社内規程等を整備・運用するとともに、当社同様に内部統制の構築を行っております。

  各機関及び内部統制システムの整備の状況を図示すると、次のとおりであります。

 


 

②  各機関及び内部統制システムの整備の状況

イ  取締役会

 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(うち社外取締役1名)と、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しており、事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項等を決定しております。なお、取締役会においては、利益計画の進捗状況等をはじめとする業務執行に係る詳細な情報を共有することで、取締役間の相互牽制を図る体制としております。

 

ロ  監査等委員会及び内部監査担当

 当社の監査等委員会は、令和元年5月27日現在、常勤の監査等委員である取締役1名を含む3名で構成され、原則毎月1回定例開催しております。監査等委員である沖元憲裕氏及び杉本康平氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、3名の監査等委員の内、1名は親会社である西部瓦斯株式会社から派遣された非常勤の監査等委員であります。また、当社は沖元憲裕氏及び杉本康平氏の2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ており、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

 内部監査担当(経営企画室2名)は、監査等委員会の指示を受けて、公正かつ独立した立場から各部門の業務執行の合法性・合理性・有効性について監査を実施し、監査結果を監査等委員会に報告を行うとともに、各部門へのモニタリングや業務改善に向けた助言等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、業務活動のプロセスが法令及び規程に準拠しているか否かを含め、財務報告に係る内部統制の有効性について評価を行うとともに、必要に応じて改善を図っております。

 

ハ  内部統制システム

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制整備の基本方針として、平成27年5月27日開催の取締役会にて内部統制システム整備の基本方針を以下のとおり定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の法令・定款等の遵守を徹底するため、コンプライアンスに係る定期的な社内教育等を行う。

(2) 経営企画室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査等委員会に報告される体制を構築する。

(3) 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。

(4) 市民生活の安全や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、これらの圧力に対しては断固として対決し排除する。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 当社の取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理する。

(2) 取締役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、経営企画室が定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、検査実施項目に遺漏のないよう確認し、必要があれば検査方法の改定を行う。

(2) 経営企画室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに監査等委員会及び代表取締役社長に報告する。

(3) 経営企画室の業務を円滑にするために、「コンプライアンス規程」、関連する個別規程、ガイドライン、マニュアル等の整備を行うとともに、損失の危険を発見した場合は直ちに経営企画室に報告する。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は経営理念を機軸に年度計画及び中期経営計画を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び予算の設定を行う。また、経営目標が当初計画どおりに進捗しているか月次・四半期毎の業績管理を行う。

(2) 取締役会規程により定められている事項及び付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。

(3) 日常の職務執行に際しては、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

 

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社グループの子会社は、当社が取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本とし、当社が業務執行の業況等の確認を行うこととする。

(2) 当社グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則、税法、その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。

(3) 当社及び当社グループにおける内部統制の構築を目指し、当社及び当社グループでの内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等について、必要に応じて外部からの最新の情報を検討し、利用・是正が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。

(4) 当社取締役及び当社グループの取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。

(5) 当社の経営企画室は、当社及び当社グループの内部監査を実施・統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。監査業務の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告されなければならない。

(6) 監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査・監督を実効的かつ適正に行えるよう会計監査人及び経営企画室との緊密な連携等的確な体制を構築する。

(7) 当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備するものとする。

 

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

(1) 監査等委員会は、経営企画室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、経営企画室責任者等の指揮命令を受けないものとする。

(2) 監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査等委員の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等委員会の意見を聴取するものとする。

 

7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。

(2)取締役及び使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。必要な報告及び情報提供とは、次のとおりとする。

①経営企画室が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)

②リスク管理の状況

③コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等

④会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

⑤取締役の職務遂行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実

⑥その他上記①~⑤に準じる事項

 

8.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 監査等委員会への報告を行った者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(2) 監査等委員会への報告を行った者及びその内容については、内部通報制度に基づき厳重に管理する。

 

9.その他監査等委員会が実効的に機能することを確保するための体制

(1) 監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を確保する。

(2) 監査等委員会は、独自に顧問弁護士に相談し、または必要に応じて公認会計士、コンサルタント等の専門家から、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。

 

ニ  内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムにおいては、業務の適正を確保するための体制整備、企業の透明性と公平性に関して、「内部統制に関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。

 

ホ  リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、特別な体系化はなされておりませんが、現行の規程、規則等を運用することにより実効性は確保できるものと認識しております。法務的に重要な課題につきましては、コンプライアンスの観点から顧問弁護士、顧問税理士及び顧問社会保険労務士に相談を行い、リーガルチェックや必要な助言及び指導を受けております。

 

③  内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携

内部監査担当は、監査等委員会と内部監査の実施の状況について定期的に情報交換を行い、情報共有を図る体制としております。

監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、また監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜、会計監査人との連携を図っております。

 

④  会計監査の状況

  当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、有限責任監査法人トーマツに属する指定有限責任社員・業務執行社員宮本芳樹氏及び指定有限責任社員・業務執行社員吉田秀敏氏であります。監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他5名であります。

 

⑤  社外取締役との関係

当社の社外取締役は3名であります。また、当社の社外取締役の独立性の判断基準については、次のとおりであります。

 

 当社は、社外取締役(候補者である場合を含む)が、東京証券取引所の定める独立性判断基準に加え、次の「独立性等に関する判断基準」(1)および(2)に該当しない場合、当社社外取締役に独立性があるものと判断いたします。また、社外取締役を含む取締役の兼任会社数として、(3)によるものとします。

 

独立性等に関する判断基準

 (1)法律、会計又は税務等の専門家として、当社からの報酬又は支払いが、個人の場合は、過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円以上となる場合。法人等の場合(個人が所属する場合)は、過去3事業年度の平均で当該法人等の営業収益の2%以上となる場合

 (2)業務執行者として在職する非営利団体に対する当社からの寄付金が過去3事業年度の平均で1事業年度当たり1,000万円又は当該団体の年間総費用の20%のうち、いずれかの大きい額を超える場合

 (3)上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)の兼任は、当社のほかに2社以内

 

当社の社外取締役の選任状況は、下記のとおりであります。なお、所有株式数については、「5 役員の状況」に記載しております。

 

氏名

選任状況

社外取締役

山根康路

弁護士としての知見及び専門分野を含めてた幅広い経験・見識を有しております。なお、当社と取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。

沖元憲裕

税理士事務所に勤めた経験を有しており、専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しております。なお、当社と取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。

杉本康平

税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験・見識を有しております。なお、同氏の経営する杉本康平税理士事務所と当社の間には、当社が所有する賃貸ビルに関する賃貸借契約が存在しておりますが、一般消費者としての通常取引であります。その他、当社と利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと判断しております。

 

 

⑥ 取締役の選任を行うにあたっての方針と手続き

当社は、任意の指名・報酬委員会(委員5名)を設置し、取締役の選任および解任について審議し、取締役会へ報告することとしております。取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模を勘案し、取締役の選任等の手続きを、次のとおりとしております。

※取締役会は、取締役の全員について、豊富な実務経験及び高い見識・倫理観を有し、リーダーシップの有無、人格、能力等を総合的に判断することを基本方針とし、次の基準を満たす者を選任・指名いたします(なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を要するものといたします)。

 

・代表取締役については、当社及び業界の業務全般に精通し、業務の執行及び経営判断に必要な高い見識を有すること

・取締役(役付取締役を含む)については、業務分担に応じた高い専門能力を有し、適確・迅速に業務を執行する能力を有すること

・常勤監査等委員である取締役については、適法性を確保するための監視能力及び当社における適切な情報収集能力を有すること

・監査等委員である独立社外取締役については、当社の「独立性等に関する判断基準」を満たし、適法性を確保するための監視能力及び当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値を図る能力を有すること

 

 

⑦  役員報酬の状況

   提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

112

112

 -

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

 -

 -

 -

社外取締役(監査等委員)

 -

 

(注) 上記には、平成30年5月25日に開催した定時株主総会をもって退任した取締役1名及び平成31年1月25日に退任した取締役1名を含んでおります。

 

イ  提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ロ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ハ  役員報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬額の上限額の範囲内で指名・報酬委員会にて審議し、取締役会において決定しております。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、株主からの信任によって選任され、当社の価値の最大化を目的として経営に当たることが自己の責務であることを常に認識しております。そのため、会社の経営成績、担当する部門の業績に強い責任を持つとの会社方針の下、取締役の報酬額は、毎年、業務分担の状況及び会社への貢献度等を参考に決定します。

また、監査等委員である取締役の報酬額は、常勤または非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査等委員会で協議のうえ決定いたします。

 

⑧  責任限定契約の内容

当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度は、法令が定める額としております。

 

⑨  株式の保有状況

イ  投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄

 15

百万円

 

ロ  保有目的が純投資以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

保有目的

株式会社山口フィナンシャルグループ

10,000

10

取引関係の維持・発展

 

 

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

⑩  取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑪  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議においては、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑫  自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

⑬  剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を、定款で定めております。これは、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑭  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

20

20

2

連結子会社

 -

 -

20

 20

 2

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

 前連結会計年度

       該当事項はありません。

 

  当連結会計年度

        該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

       前連結会計年度

  該当事項はありません。

 

          当連結会計年度

 当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である組織体制変更に伴う内部統制整備に係る助言・指導業務について対価を払っております。

 

④【監査報酬の決定方針】

  当社では、監査法人等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し監査報酬を決定しております。