独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年2月20日

住信SBIネット銀行株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任あずさ監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

畑岡  哲

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

藤澤  孝

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住信SBIネット銀行株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住信SBIネット銀行株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2023年1月18日付の臨時株主総会決議に基づき、30,000百万円の現金配当を実施した。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

住宅ローン債権に係る一般貸倒引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 住信SBIネット銀行株式会社(以下、「会社」)の連結貸借対照表には貸出金5,390,839百万円が計上されるとともに、対応する貸倒引当金2,441百万円が計上されている。このうち会社単体の住宅ローン残高は4,416,758百万円であり、これは貸出金残高の約8割を占め、総資産8,534,021百万円の約51.7%に相当する重要な割合を占めている。なお、当該住宅ローンに対応する貸倒引当金は1,928百万円であり、このうち、正常先債権及び要注意先債権に係る貸倒引当金(以下、「一般貸倒引当金」という)が1,419百万円計上されている。

 住宅ローンについては、資産の自己査定基準に基づく資産査定が実施され、延滞日数等の定量情報に基づき債務者区分が判定される。また、資産査定の結果、正常先債権及び要注意先債権と判定された債権については、貸倒実績を基礎とした貸倒実績率に将来見込み等必要な修正を加えて算出された今後1年間の予想損失額が一般貸倒引当金として計上される。

 上記の一般貸倒引当金として計上される予想損失額の算定においては、過去の貸倒実績に加え、将来発生する損失額の見積りとして経営者による仮定が考慮されている。この仮定には、景気動向の変動や担保価値の下落、また昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因とした影響が含まれる。このような仮定に基づく見積りは不確実性が高く、経営者の高度な判断が求められ、貸倒引当金の算定は連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

 以上から当監査法人は、見積りにおける仮定の検討を含む、個人向け住宅ローンに係る一般貸倒引当金の算定が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。

(内部統制の評価)

 貸倒引当金の見積りに関連する以下の内部統制に係る整備及び運用状況の有効性について評価した。

●自己査定に関する諸規程並びに貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する諸規程の制定、改定に係る内部統制の状況

●貸倒実績率に将来見込み等必要な修正が加味されて算出される予想損失率の検討及び承認に係る内部統制の状況

(一般貸倒引当金の算定の合理性の検討)

 監査上は、前連結会計年度末における貸倒引当金の見積りと当連結会計年度における損失の発生状況とを比較するとともに、一般貸倒引当金の算定において考慮される景気動向の変動、担保価値の下落及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響等の仮定の適切性並びにこれらの仮定に基づく一般貸倒引当金の見積りの合理性を検討するため、以下のとおり手続を実施した。

●予想損失率の算定において用いられた仮定の内容及び当該仮定を採用した根拠について、財務経理担当取締役への質問及び当該仮定に関する関連資料の閲覧を実施した。

●特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響については、会議体の資料及び議事録の閲覧並びに利用可能な外部情報との比較を実施した。

●会社の用いた仮定に基づく各数値の算定方法及び算定結果について、質問及び関連資料の閲覧並びに再計算を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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