1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
有形固定資産は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~15年
その他 3年~20年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主として5年~7年)に基づいて償却しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) ポイント引当金
ポイント引当金は、クレジットカード会員や口座開設者に付与したポイントが将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(5) 金融商品取引責任準備金
金融商品取引責任準備金は、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。なお、一部の金融資産及び負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
また、個別取引毎の繰延ヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
7.資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(住宅ローン債権に係る貸倒引当金の計上)
当社における貸出金の残高は7,978,762百万円と多額であり、中でも住宅ローンの残高は6,638,343百万円と総資産10,674,141百万円の62%に相当し、重要な割合を占めております。その住宅ローン債権に係る貸倒引当金は経営成績等に対する影響が大きいため、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。
1.当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1) 算出方法
住宅ローン債権を含む債権に係る貸倒引当金の算出方法は、「(重要な会計方針)5.引当金の計上基準(1) 貸倒引当金」に記載しております。
(2) 主要な仮定
当社の住宅ローン債権に係る一般貸倒引当金の算出に用いた予想損失率は、1年間の貸倒実績に基づく貸倒実績率の過去の一定期間における平均値を基礎としておりますが、これに将来見込み等必要な修正として、物価や金利等の経済状況を踏まえ、景気動向の変動や担保価値の下落の仮定を加味しています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記(2)の仮定は不確実であり、経営環境の変化及び景気動向の変動等の影響が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社の株式総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 担保に供している資産は次のとおりであります。
また、その他の資産には、保証金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※4 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
※1 営業経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 その他の特別損失の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
当事業年度(2024年3月31日)
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。