1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。ただし、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~38年
その他 3年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(主として5年~7年)に基づいて償却しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の重要な会計上の見積りに記載しました将来予測を勘案した予想損失額の調整に関する仮定について、当中間会計期間において、重要な変更は行っておりません。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
ポイント引当金は、クレジットカード会員や口座開設者に付与したポイントが将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
金融商品取引責任準備金は、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6.ヘッジ会計の方法
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。なお、一部の金融資産及び負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
また、個別取引毎の繰延ヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。
中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、先物取引差入証拠金、保証金、金融商品等差入担保金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※4 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
※5 特別法上の引当金は次のとおりであります。
※1 減価償却実施額は次のとおりであります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
当中間会計期間(2024年9月30日)
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
該当事項はありません。
中間配当
2024年11月8日開催の取締役会において、第18期の中間配当につき次のとおり決議しました。
中間配当金額 1,357百万円
1株当たりの中間配当金 普通株式9円