【注記事項】

 

(重要な会計方針)

1  有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)

 

2  たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

 

 

3  固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物               3~50年

機械及び装置    8~10年

車両運搬具       2~6年

工具、器具及び備品 1~10年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウエア(自社利用目的分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

 

4  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度における引当残高はありません。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

 

5  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の処理方法は、税抜方式によっております。

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、これによる財務諸表に与える影響額はありません。

 

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書)

前事業年度において、独立掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「広告宣伝費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「広告宣伝費」88,624千円、「その他」298,139千円は、「その他」386,764千円として組み替えております。

 

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「投資有価証券売却益」73,289千円、「その他」4,250千円は、「その他」77,540千円として組み替えております。

 

(会計上の見積りの変更)

当社は、平成28年3月16日開催の取締役会で本社移転計画に関する決議をいたしました。これにより、移転に伴い利用不能となる固定資産について当事業年度より耐用年数を短縮し、また、移転前の本社の不動産賃借契約に伴う原状回復義務に係る資産除去債務についても、償却に係る使用見込期間を短縮し、将来にわたり変更いたしました。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

 

 

(貸借対照表関係)

1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は、次のとおりであります。

 

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

当座貸越極度額の総額

500,000千円

500,000千円

借入実行残高

-千円

-千円

差引額

500,000千円

500,000千円

 

 

 

(損益計算書関係)

※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成26年10月1日

至  平成27年9月30日)

当事業年度

(自  平成27年10月1日

至  平成28年9月30日)

受取利息

2,886千円

1,543千円

経営指導料

3,784千円

3,784千円

 

 

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成27年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式650,000千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

当事業年度(平成28年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式750,000千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(平成27年9月30日)

当事業年度
(平成28年9月30日)

繰延税金資産

 

 

 

 

賞与引当金

70,034

千円

73,914

千円

未払事業税

22,114

千円

18,920

千円

退職給付引当金

37,087

千円

42,375

千円

役員退職慰労引当金

43,904

千円

45,010

千円

その他有価証券評価差額金

9,876

千円

16,670

千円

その他

10,650

千円

12,157

千円

繰延税金資産小計

193,667

千円

209,050

千円

評価性引当額

△34,029

千円

△36,156

千円

繰延税金資産合計

159,637

千円

172,893

千円

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

仮払寄付金

△991

千円

千円

繰延税金負債合計

△991

千円

千円

繰延税金資産純額

158,646

千円

172,893

千円

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した33.06%から、平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。