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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
12,000,000 |
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計 |
12,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2025年3月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース市場) 福岡証券取引所 (Q-Board市場) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2020年2月28日 (注)1 |
△200,026 |
3,637,874 |
- |
268,924 |
- |
258,894 |
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2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)2 |
463,000 |
4,100,874 |
193,566 |
462,491 |
193,566 |
452,461 |
(注)1.自己株式の消却によるものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式837株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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大分県大分市都町 二丁目1番10号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
137,000 |
60,858 |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
837 |
- |
837 |
- |
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。中間配当に関しては、定款に「取締役会決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる」と定めております。
当連結会計年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、普通配当15円に記念配当5円を加え、1株当たり20円の期末配当を実施することを決定しました。
なお、基準日が当連結会計年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「我々の創造する立派な商品・サービスを通じ、全てのステークホルダーと共に物質的・精神的豊かさを追求する」という経営理念の下に、上場企業として社会的責任を果たし、企業価値の持続的向上を図ることを目指しております。
そのために経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行及び監督機能の充実を図り、適切な情報の開示と説明責任の遂行に努めることにより、経営の公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいる所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、企業統治を適正に行うため、以下の体制を構築しております。
(企業統治の体制の概要)
イ.取締役会
当社は、毎月1回「定時取締役会」を開催するとともに、必要に応じて「臨時取締役会」を招集しております。取締役会は、取締役4名で構成されており、月次決算の報告等に基づいて業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るとともに職務執行の適切な監督等に努めております。
各取締役の氏名等につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
ロ.監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、全監査役(3名)によって「監査役会」が組織されております。監査役は取締役会をはじめ経営会議など社内の主要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、定時及び臨時の監査役会を開催しております。また、取締役及び部門責任者に対して適宜、事業の状況の報告を求めて、財産の状況等につき調査するとともに、監査契約を締結している監査法人と情報や意見の交換等を行い、会計及び業務にかかる監査の一段の充実に努めております。
各監査役の氏名等につきましては、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
ハ.経営会議
当社は、代表取締役社長を補佐する機関として「経営会議」を設置しています。経営会議は、常勤取締役及び主要部門の長で構成し、常勤監査役も出席し、毎週開催しております。経営方針や営業及び財務等の主要戦略の策定、開発案件の検討など業務執行にかかる重要事項について、執行機能と牽制機能のバランスのとれた協議を実施しております。
ニ.継続開示体制
当社は、経営情報の継続開示を実現するために所要の体制整備を進めております。そのうえで監査法人等の専門家の助言を受けながら、積極的かつ迅速な情報開示に努め、経営の透明性の一段の向上を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制の整備状況
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制の基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。今後はその実効性の一段の向上を図り、財務報告の適正性と信頼性の確保に努めてまいります。
A)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス責任者を設置し、経営理念及び行動指針(フィロソフィ)の趣旨徹底を図ることにより、役員及び使用人のコンプライアンス意識の醸成・向上に努める。
・監査役会及び社外取締役・社外監査役を設置し、その適切な運用により取締役の職務執行に対する牽制と監督の機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努める。
・内部監査を徹底し、社内報告制度の充実を図ることにより、日常業務における使用人の法令諸規則、定款、社内規程等の遵守状況をチェックし、その改善に努める。
・外部専門機関の利用等による反社会的勢力のチェックを徹底するとともに、同勢力に対しては常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する姿勢を堅持する。
B)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書管理規程等の定めに基づいて、議事録、稟議書、社内通達等を文書または電磁的手段で作成し、整理・保存する。
・取締役及び監査役等から要請があった場合に適時に閲覧できる環境を構築するため、ファイリングを徹底する等適切な文書や情報の管理に努める。
C)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理責任者を設置し、予想されるリスクの洗い出しに努めるとともにリスク管理規程の整備等を図り、不測の事態に迅速に対応できる体制を整備する。
・経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び経営会議に逐一、連絡・報告する体制を整備する。
D)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を毎月1回以上、経営会議を毎週月曜日に定期的に開催するとともに、取締役会規程、決裁権限基準、職務権限規程等の運用の徹底を図り、効率的かつ透明性の高い職務の執行に努める。
・取締役会及び経営会議に加え、使用人参加の業績検討会議において経営情報を可能な限り社内開示するとともに予実管理を徹底し、全員参加型経営を推進することにより、取締役の職務執行の実効性向上を図る。
E)業務の適正を確保するための体制
・経営上の重要事項や業務の執行状況等について経営会議等に適宜報告する体制を構築することにより、法令違反はもとよりコンプライアンス上不適切と認められる行為の未然防止に努め、業務の妥当性や適正性の確保を図る。
F)財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し、経理業務に係る規程等の整備を図るとともに、その適切な運用と評価のために必要な体制を構築し、財務報告の信頼性向上に努める。
・内部監査等による継続的なモニタリングの体制を整備する。
G)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議し、管理部等に所属する使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。
・前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。
H)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、必要に応じてその他の重要な会議に出席し、またはその議事録の閲覧をする。
・取締役及び使用人は、当社の業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見しまたは発見したときは、迅速に監査役に報告する。
I)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会または監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、代表取締役、取締役、内部監査担当者その他重要な使用人等と必要に応じて意見交換し、代表取締役に対し監査役監査の体制整備等の要請をすることができる。
・前項の場合において、代表取締役等は監査役の要請に迅速かつ適切に応じるものとする。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、不測の事態に迅速に対応し、損失を最小限に止めるため、リスク管理規程を整備するとともに、リスク管理責任者を設置しております。また、経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び経営会議への連絡及び報告を徹底し、弁護士である社外取締役並びにその他の専門家の助言を得ております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の経営については、その独立性を尊重しつつ、当社と子会社とが相互に密接な連携を保ち、統一された経営理念と基本戦略に従って、グループ会社の業績の向上及び事業の繁栄を目指すために「関係会社管理規程」に従い、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行うこととしており、当社の内部監査を子会社にも適用、実施する体制を整備し、業務の適正を確保しております。
ニ.取締役の定数
当社は、取締役の定数に関して、次のとおり定款に定めております。
定款第19条(員数)
「当会社の取締役は、10名以内とする。」
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議に関して、次のとおり定款に定めております。
定款第20条(選任方法)
「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」
「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」
ヘ.中間配当
当社は、中間配当に関して、株主への機動的な利益還元を可能にするため、次のとおり定款に定めております。
定款第43条(中間配当)
「当会社は、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」
ト.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得に関して、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、次のとおり定款に定めております。
定款第10条(自己の株式の取得)
「当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議要件に関して、株主総会の円滑な運営を行うため、次のとおり定款に定めております。
定款第17条(決議の方法)
「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」
リ.取締役及び監査役との責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、「取締役及び監査役と同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる」旨を定款に定めております。
ちなみに定款の定めは、次のとおりであります。
定款第28条(取締役の責任免除)
「当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」
定款第36条(監査役の責任免除)
「当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。」
ヌ.社外取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき「取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役と同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる」旨を定款に定めております。これに基づいて取締役原口祥彦、取締役藤嶋司、監査役甲斐雄二、監査役蔵前達郎、監査役生野裕一と責任限定契約を結んでおります。
ちなみに定款の定めは、次のとおりであります。
定款第28条(取締役の責任免除)
「当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。」
定款第36条(監査役の責任免除)
「当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。」
ル.会計監査人の責任限定契約
当社と会計監査人三優監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社の取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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亀井 浩 |
20回 |
20回 |
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永井 恭子 |
3回 |
3回 |
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原口 祥彦 |
20回 |
18回 |
|
藤嶋 司 |
20回 |
20回 |
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後藤 大岳 |
17回 |
17回 |
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後藤 勉 |
3回 |
3回 |
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蔵前 達郎 |
20回 |
19回 |
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生野 裕一 |
20回 |
20回 |
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甲斐 雄二 |
17回 |
16回 |
(注) 永井恭子氏及び後藤勉氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しており、出席状況は退任までの期間に係るものであります。また、後藤大岳氏及び甲斐雄二氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会により選任された後の取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、月次決算の確認・分析、今後の方針の検討、各四半期における決算数値の確認及び承認、人事異動に関する事項、企業運営に関する事項等について検討しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1988年7月 みえのインテリア入社 1989年7月 インテリア亀井創業 1990年11月 ㈲ケイズ 代表取締役 2003年8月 ㈱ジョー・コーポレーション高木 取締役 2006年1月 ㈱ジョー・コーポレーション九州 代表取締役 2006年11月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2022年10月 株式会社もりぞう 代表取締役社長(現任) 2025年1月 株式会社三愛ホーム 代表取締役社長(現任) |
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取締役 営業本部長 |
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2009年4月 ヒューマンリソシア㈱ 入社 2013年7月 当社 入社 2023年4月 執行役員 営業副本部長 2024年3月 取締役 営業本部長(現任) |
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1995年4月 岩崎法律事務所(現弁護士法人アゴラ)入所 2002年4月 大分県弁護士会 副会長 2007年10月 当社 取締役(現任) 2008年3月 モバイルクリエイト㈱ 監査役 2008年5月 ㈱マルショク 監査役 2012年4月 大分県信用組合 理事 2016年8月 モバイルクリエイト㈱ 取締役(監査等委員) 2017年5月 ㈱サンリブ 監査役(現任) 2018年7月 FIG㈱ 取締役(監査等委員) 2019年4月 大分県弁護士会 会長 2020年6月 弁護士法人アゴラ 代表社員(現任) |
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2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年6月 公認会計士登録 2012年4月 税理士登録 2012年6月 藤嶋公認会計士事務所開設 所長(現任) 2013年1月 合同会社T&A corporation 代表社員(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任) |
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1981年4月 ㈱大分銀行 入行 2007年3月 ㈱大分銀行 審査部 審査役 2013年5月 一般財団法人西日本産業衛生会 業務部副部長 2014年10月 北九州産業衛生診療所 業務部長 2019年6月 一般財団法人西日本産業衛生会 理事 2024年2月 当社 入社 2024年3月 当社 監査役(現任) |
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1983年4月 篠崎会計事務所(東京)入所 1986年10月 蔵前会計事務所開業 2003年7月 税理士法人大分綜合会計事務所設立(現任) 2007年10月 当社 取締役 2008年3月 当社 監査役(現任) |
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2001年10月 司法試験合格 2003年10月 弁護士法人ローオフィスアゴラ(現 弁護士法人アゴラ)入所 2009年4月 大分県弁護士会 副会長 2009年9月 南九州税理士会に税理士登録 2012年9月 当社 監査役(現任) 2017年12月 江藤酸素㈱ 社外監査役(現任) 2019年2月 株式会社TMH 社外監査役 2020年1月 江藤製作所 社外監査役(現任) 2020年2月 江藤産業㈱ 社外監査役(現任) 2023年2月 株式会社TMH 社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名及び社外監査役を2名選任しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社と各社外役員との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役原口祥彦氏は、弁護士として豊富な経験と実績のある有識者であり、法令を含む客観的視点から経営の監視を遂行することにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役藤嶋司氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と実績のある有識者であり、財務及び会計等に係る視点から経営の監視を遂行することにより、取締役会の透明性の向上や監督機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
なお、両氏は一般投資家と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所へ届け出ております。
社外監査役蔵前達郎氏は、税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。なお、同氏は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しております。
社外監査役生野裕一氏は、弁護士及び税理士として高い見識で定評があり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考え、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査は、管理部マネージャーを内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。
一方、当社の監査役監査は、年間の監査役監査計画に基づき実施し、毎月1回開催される監査役会で監査結果等を報告し、情報の共有を図っております。
なお、監査役及び内部監査責任者は、随時、監査法人と意見交換等を行うことで緊密な連携を保持しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(うち2名は社外監査役)により構成される監査役会により行われております。監査役会は監査の方針及び各監査役の業務分担を定め、主にコーポレート・ガバナンスの状況や会計監査人による会計監査の相当性等を検討しております。
また、常勤監査役は取締役会や経営会議等、社内の主要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役及び部門責任者に対して適宜、事業の状況の報告を求めて、財産の状況等につき調査しております。必要に応じて内部監査担当者や監査契約を締結している監査法人と情報や意見の交換等を行い、会計及び業務にかかる監査の一段の充実に努めております。
当事業年度において開催された監査役会は15回であり、各監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、後藤勉氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しており、出席状況は退任までの期間に係るものであります。また、甲斐雄二氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会により選任された後の取締役会への出席状況を記載しております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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後藤 勉 |
5回 |
5回 |
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蔵前 達郎 |
15回 |
15回 |
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生野 裕一 |
15回 |
15回 |
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甲斐 雄二 |
10回 |
10回 |
監査役甲斐雄二は、金融機関で要職を歴任し、豊富な知識と高い見識を有しております。企業経営に係る多くの経験と監督能力等を当社の監査体制に反映するため監査役に選任しております。
監査役蔵前達郎は、税理士及び中小企業診断士の資格を保有し、財務に関する高い見識を有しております。財務・税務の専門性を当社の監査体制に反映するため社外監査役に選任しております。
監査役生野裕一は、弁護士及び税理士の資格を保有し、法令・財務に関する高い見識を有しております。公平中立な立場でのコンプライアンス遵守を当社の監査体制に反映するため社外監査役に選任しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、管理部マネージャーを内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告し、監査役に共有した上で、必要に応じ、取締役会に報告しております。
また、内部監査担当者と監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報や意見の交換等を行い、監査の実効性と効率性を高めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称 三優監査法人
ロ.継続監査期間 19年間
ハ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
・会計監査業務を執行した公認会計士 吉川秀嗣及び大神匡
・会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他6名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が職業的専門家として適切な監査を実施しているかにつき、適宜監視を行い、その結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役及び監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する等の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを行います。
以上のような事実等の発生がないため、三優監査法人を監査法人に選定しております。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、「ニ.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり監査法人の評価を行っており、三優監査法人について、監査法人の適格性および信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し、監査報酬を決定しております。
ホ.監査役及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会後の取締役会において、株主総会で決議された報酬限度内で業況等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の限度内で決定する。取締役の個別の報酬額は、代表取締役社長亀井浩が担当職務、貢献度等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定することといたしました。これは、当社全体の業績等を俯瞰し、総合的かつ客観的に各取締役の評価を行い、報酬額を決定できると判断したためであります。
なお、月額支給の報酬を固定報酬、役員賞与を業績連動報酬として、その割合は固定報酬4に対し業績連動報酬を1の割合としております。
また、監査役の報酬は、監査役会において、株主総会で決議された報酬限度内で業況等を勘案して決定しております。
報酬限度額は2008年3月14日開催の第2回定時株主総会において取締役100,000千円、監査役20,000千円と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 2024年3月28日開催の定時株主総会をもって退任した取締役1名、監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資目的である投資株式とし、これに該当しない株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、投資対象会社との事業上の連携強化、情報共有等を通じて、当社グループの企業価値の維持・向上が見込める場合を除き、保有しないことを基本方針としており、定期的に継続的な保有の合理性について取締役会において審議を行っております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。