1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 1.9%
売上高基準 0.0%
利益基準 △0.3%
利益剰余金基準 △2.7%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成28年12月31日) |
当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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敷金及び保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
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繰延税金負債 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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固定資産売却益 |
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未払配当金除斥益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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税引前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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減価償却費 |
10,251千円 |
11,253千円 |
前第1四半期累計期間(自平成28年1月1日 至平成28年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、モバイルゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
△6円08銭 |
△25円84銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純損失金額(△)(千円) |
△43,723 |
△201,554 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) |
△43,723 |
△201,554 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
7,189,246 |
7,800,800 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
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- |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額
であるため記載しておりません。
(タイトルの譲渡)
当社は、平成29年4月5日開催の当社取締役会において、ブラウザゲーム「プラチナ☆ガール」を、株式会社ビジュアライズへ譲渡することにつき決議いたしました。これに伴い、当該タイトルの譲渡価額95,000千円を、平成29年12月期第2四半期会計期間において特別利益として計上する見込みであります。
(第9回新株予約権の発行)
当社は、平成29年4月13日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外協力者(以下「外部協力者」といいます。)に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の数
1,800個
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式180,000株とする。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、900円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等(本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した平成29年4月13日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値502円/株、株価変動性78.43%、配当利回り0%、無リスク利子率0.038%)や、本新株予約権の発行要領に定められた条件(行使価格502円/株、満期までの期間10年、株価条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。なお、当該判断に当たっては、本新株予約権発行に係る取締役会において、全監査役より、払込金額が特に有利な金額に該当しない旨の意見を得ている。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金502円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 行使金額 |
= |
調整前 行使金額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
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調整前の1株あたりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成29年4月28日から平成39年4月27日までとする。
(6)新株予約権の割当日
平成29年4月28日
(7)新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記(4)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②本新株予約権者は、上記(5)に掲げる行使期間において、上記①に掲げる事由が生じた場合を除き、平成30年4月28日より本新株予約権の一部または全部を行使できるものとする。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
外部協力者3名 1,800個
該当事項はありません。