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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
12,000,000 |
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計 |
12,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年5月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
9,001,600 |
9,001,600 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
9,001,600 |
9,001,600 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
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決議年月日 |
平成29年12月26日 |
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新株予約権の数(個) |
12,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,200,000(注)2、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,130(注)5、6、7 |
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新株予約権の行使期間 |
平成30年1月12日~平成32年1月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)9 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)8 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.本新株発行権1個の目的である株式の数(以下、「割当株式数」)は、100株であります。
但し、新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)新株予約権の目的となる株式の総数は、行使価額が修正されても変化しない。なお、行使価額が修正された場合、新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)新株予約権の行使価額の修正基準:行使価額は、新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:813円
(5)割当株式数の上限:新株予約権の目的である株式の総数は1,200,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は15.38%)、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):989,160,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
4.当社が、第7項の規定に従って行使金額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。
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調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第7項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる第7項第(2)号及び(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、第7項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記の通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の1個当たりの行使価額は、1株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる割当株式数を乗
じた金額とするが、1円単位未満の端数はこれを切り上げるものとする。但し、行使価額は第6項又は第7項に従い、修正又は調整される。
6.行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第7項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
(3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である813円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、下限行使価額は第7項に従い調整される。
7.行使価額の調整
(1)当社は、新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」)をもって行使価額を調整する。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行済株式数 |
+ |
新発行・処分株式数 |
× |
1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
④ 上記第(2)号①乃至④に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
9.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
10.当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
11.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先と締結した取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約及びコミットメント契約を締結しております。
(1)本新株予約権の行使の要請
コミットメント契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を割当先に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、当社取締役会の決議により一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知(以下「行使要請通知」という。)を行うことができる仕組みとなっている。割当先は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日(以下「行使要請通知日」という。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間(以下「行使要請期間」という。)内に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数(以下「行使要請個数」という。)と、当該行使要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、行使要請期間中に当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や当社が割当先から本新株予約権の取得を請求する旨の通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする(以下「行使義務」という。)。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができる。但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定することができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連続取引日における各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高の中央値(但し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む2つの出来高の単純平均値をもって中央値とみなす。)に、2を乗じた数値を、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限とする。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできない。また、行使要請通知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%を上回っている日に限るものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、割当先の行使義務の効力は生じなし。行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や、当該行使要請通知に係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の上限又は下限に達した場合、その他東京証券取引所により売買の停止がなされた場合等には、割当先の行使義務の効力は消滅するものとする。なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。
(2)本新株予約権の行使の禁止
当社は、当社取締役会の決議により、割当先に対し、本新株予約権の行使を禁止する旨の通知(以下「行使禁止通知」という。)を行うことができる。本新株予約権の行使を禁止する期間(以下「行使禁止期間」という。)は当社取締役会の決議により決定することができ、また、当社は、一旦行った行使禁止通知をいつでも取り消すことができる。但し、上記の行使要請通知を受けて割当先がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできない。行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅する。なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。
(3)本新株予約権の取得に係る請求
割当先は、平成30年1月12日以降(同日を含む。)のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、又は平成31年12月12日以降(同日を含む。)平成31年12月24日まで(同日を含み、かつ、同日必着とする。)の期間内の取引日に当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。割当先が取得請求通知を行った場合、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に、別紙の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部を取得する。
(4)本新株予約権の譲渡
本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、割当先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする。
12.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
13.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
該当事項はありません
14.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
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第1四半期会計期間 (平成30年1月1日から平成30年3月31日まで) |
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当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等の数(個) |
12,000 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
1,200,000 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
1,042 |
|
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
1,250,589 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
12,000 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
1,200,000 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
1,042 |
|
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
1,250,589 |
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
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平成30年1月1日~ 平成30年年3月31日 |
1,200,000 |
9,001,600 |
632,074 |
1,801,370 |
632,074 |
1,800,370 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成30年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 7,798,500 |
77,985 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,100 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
7,801,600 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
77,985 |
- |
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平成30年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数 (株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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計 |
- |
- |
- |
- |
- |
該当事項はありません。