|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
24,000,000 |
|
計 |
24,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年3月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.普通株式の発行済株式総数の増加732,200株は、新株予約権行使による増加であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権
|
決議年月日 |
2014年12月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2名 当社監査役 1名 当社従業員 28名 当社関係会社従業員 1名 |
|
新株予約権の数(個) |
1,520 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
152,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,615(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年4月1日 至 2023年1月6日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,615 資本組入額 808 (注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
発行日後、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
ただし、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社普通株式につき時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行済株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行済株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記の算式において、「既発行済株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2015年12月期から2021年12月期までのいずれかの期において、当社の営業利益が20億円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
②上記①における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任または退職した取締役、監査役または従業員については、退任または退職後3ヶ月を経過するまでの間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。
④上記③にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合には、その死亡時において本人が行使しうる本新株予約権の数を上限として6ヶ月以内(ただし、行使期間の末日までとする。)に限り相続人の行使を認める。ただし、当社取締役会の承認を得ることを条件とする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦新株予約権者が当社との間に締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4. 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。
第14回新株予約権
|
決議年月日 |
2021年3月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 18名 |
|
新株予約権の数(個) |
850 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
85,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
485(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2022年3月18日 至 2031年3月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 485 資本組入額 243 (注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
発行日後、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
ただし、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円単位未満の端数はこれを切り上げるものとする。
|
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社普通株式につき時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行済株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行済株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記の算式において、「既発行済株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の単純平均値が一度でも行使価額(但し、上記2に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に30%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア.当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ.当社が法令や金融商品取引処の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ.当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ.その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点において発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権(2017年4月13日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (2021年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
1,400 |
1,400 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
140,000(注)1 |
140,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
502(注)2.3 |
502(注)2.3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年4月28日 至 2027年4月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他
これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使金額 |
= |
調整前 行使金額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②本新株予約権者は、上記に掲げる行使期間において、上記①に掲げる事由が生じた場合を除き、2018年4月28日より本新株予約権の一部または全部を行使できるものとする。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第11回新株予約権(2018年4月27日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (2021年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
900 |
900 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
90,000(注)1 |
90,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,077(注)2.3 |
1,077(注)2.3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年5月14日 至 2028年5月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使金額 |
= |
調整前 行使金額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整前の1株あたりの時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 本新株予約権者は、上記に掲げる行使期間において、上記①に掲げる事由が生じた場合を除き、2019年5月14日より本新株予約権の一部または全部を行使できるものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
第15回新株予約権(2021年12月24日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (2021年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2022年2月28日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
26,678 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
2,667,800(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
(注)4.5.6 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2022年1月12日 至 2023年1月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
(注)7 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)9 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
(注)9 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。但し、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後交付株式数 |
= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)6(2)、(5)、(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)6(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)新株予約権の目的となる株式の総数は、行使価額が修正されても変化しない。なお、行使価額が修正された場合、新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)新株予約権の行使価額の修正基準:行使価額は、新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:224円
(5)割当株式数の上限:新株予約権の目的である株式の総数は3,400,000株(2021年12月31日現在の発行済株式数13,843,560株に対する割合は24.56%)
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):761,600,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初373円とする。但し、行使価額は、(注)5又は(注)6に従い修正又は調整される。
5.行使価額の修正
2022年1月12日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(以下「修正後行使価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正後行使価額に修正される。但し、かかる計算によると修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後行使価額とする。下限行使価額は224円とし、(注)6の規定を準用して調整される。本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、行使請求の通知を受けた後、直ちに、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
6.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
交付普通株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+交付普通株式数 |
||||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(以下に定義する。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に譲渡制限付株式を交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額) |
+ |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)5に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
9.本新株予約権に表示された権利行使に関する事項について割当先と締結した取決めの内容
当社は、割当先との間で、コミットメント条項付き第三者割当契約を締結しております。
(1)行使コミット条項
バークレイズ・バンクは、2022年1月12日以降、原則として60計算対象日以内(但し、当該期間の終了日より前に2023年1月11日が到来した場合には、バークレイズ・バンクは本新株予約権の行使を行う義務を免除されます。)に、保有する本新株予約権のうち15,000個を行使することを約束しています(以下「行使コミット」といいます。)。この仕組みにより、当社は短期間における資金調達の実現性を高めることが可能となります。但し、計算対象日とは、以下のいずれかに該当する日を除く取引日をいいます(以下同じです。)。
①当該取引日における権利行使価額が下限行使価額となる場合
②当該取引日における当社普通株式の株価(気配値を含みます。)が一度でも直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の92%以下となった場合
③当該取引日が行使停止期間(下記「(2)当社による行使停止」をご参照ください。)に該当する場合
④当該取引日において本新株予約権の行使を行うことにより、適用法令又は裁判所、行政官庁、株式会社証券保管振替機構若しくは自主規制機関の規則、決定、要請等に違反する可能性が高いとバークレイズ・バンクが合理的に判断した場合
⑤災害、戦争、テロ、暴動等の発生又は売買停止措置等の実施により、当該取引日における本新株予約権の行使又は本新株予約権の行使によって取得することとなる当社普通株式の売却が実務上不可能になった場合又はそのおそれがある場合
(2)当社による行使停止
当社は、行使期間中のいずれかの日において、バークレイズ・バンクが本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間を指定(以下「停止指示」といいます。)することができます。なお、当社は、一旦行った停止指示をいつでも取り消すことができます。
当社は、停止指示を行った際、又は一旦行った停止指示を取り消した際には、それぞれその旨をプレスリリースにて開示いたします
(3)当社による本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と判断した場合、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。また、当社は、2023年1月11日において未行使の本新株予約権が残存している場合、本新株予約権1個当たり81円の価額で、本新株予約権者(当社を除きます。)の保有する本新株予約権の全部を取得します。
(4)本新株予約権の譲渡
本第三者割当契約において、バークレイズ・バンクは、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権をバークレイズ・バンクの親会社、子会社又は関連会社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びにバークレイズ・バンクが本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本第三者割当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定する予定です。
10.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
11.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
12.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金 増減額(千円) |
資本金 残高(千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
2017年7月31日 (注)1 |
800 |
7,801,600 |
49 |
1,169,295 |
49 |
1,168,295 |
|
2018年1月31日 (注)2 |
780,000 |
8,581,600 |
430,716 |
1,600,011 |
430,716 |
1,599,011 |
|
2018年2月28日 (注)3 |
420,000 |
9,001,600 |
201,358 |
1,801,370 |
201,358 |
1,800,370 |
|
2019年1月31日 (注)5 |
339,200 |
9,340,800 |
77,736 |
1,879,106 |
77,736 |
1,878,106 |
|
2019年2月28日 (注)6 |
185,400 |
9,526,200 |
40,849 |
1,919,956 |
40,849 |
1,918,956 |
|
2019年3月31日 (注)7 |
456,200 |
9,982,400 |
95,810 |
2,015,767 |
95,810 |
2,014,767 |
|
2019年4月30日 (注)8 |
334,300 |
10,316,700 |
96,096 |
2,111,863 |
96,096 |
2,110,863 |
|
2019年5月31日 (注)9 |
114,800 |
10,431,500 |
31,424 |
2,143,287 |
31,424 |
2,142,287 |
|
2019年6月30日 (注)10 |
191,300 |
10,622,800 |
46,261 |
2,189,549 |
46,261 |
2,188,549 |
|
2019年7月31日 (注)11 |
178,800 |
10,801,600 |
48,968 |
2,238,517 |
48,968 |
2,237,517 |
|
2020年1月31日 (注)12 |
143,320 |
10,944,920 |
1,791 |
2,240,308 |
1,791 |
2,239,308 |
|
2020年3月31日 (注)13 |
144,840 |
11,089,760 |
1,885 |
2,242,194 |
1,885 |
2,241,194 |
|
2020年4月30日 (注)14 |
491,800 |
11,581,560 |
83,359 |
2,325,553 |
83,359 |
2,324,553 |
|
2020年5月31日 (注)15 |
1,692,800 |
13,274,360 |
362,493 |
2,688,047 |
362,493 |
2,687,047 |
|
2020年6月30日 (注)16 |
190,200 |
13,464,560 |
50,800 |
2,738,848 |
50,800 |
2,737,848 |
|
2020年7月31日 (注)17 |
225,200 |
13,689,760 |
75,197 |
2,814,045 |
75,197 |
2,813,045 |
|
2020年8月31日 (注)18 |
40,000 |
13,729,760 |
10,220 |
2,824,265 |
10,220 |
2,823,265 |
|
2021年6月30日 (注)20 |
112,200 |
13,841,960 |
28,835 |
2,853,101 |
28,835 |
2,852,101 |
|
2021年8月31日 (注)21 |
800 |
13,842,760 |
49 |
2,853,150 |
49 |
2,852,150 |
|
2021年9月30日 (注)22 |
800 |
13,843,560 |
49 |
2,853,200 |
49 |
2,852,200 |
(注)1.新株予約権(第5回)の行使によるものであります。
2.新株予約権(第10回)の行使によるものであります。
3.新株予約権(第10回)の行使によるものであります。
4.2017年12月26日付「第三者割当てにより行使価額修正条項付き第10回新株予約権の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ」にて開示しました第10回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、2018年12月14日付「行使価額修正条項付第10回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり重要な変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、第10回新株予約権発行及びその行使による調達資金を「(2)変更の内容 <変更前>」に記載のとおり、①から④資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、①既存ネイティブアプリケーションである「欅のキセキ」に係るマーケティング活動については、欅坂46初の公式ゲームアプリとして、認知度の高さなどIPタイトルの優位性により当初想定していた規模より少ないマーケティング活動費用で2017年10月のリリースから11ヶ月で累計350万ダウンロードを突破するなど、第10回新株予約権の発行決議時点で見込んだよりも少ないマーケティング活動で、十分な周知効果を得ることができました。このことから、①既存ネイティブアプリケーションゲームである「欅のキセキ」に係るマーケティング活動費用について充当額を減額することといたしました。
また、③新規ネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係るマーケティング活動費用についても、2タイトルのうち1本を知名度の高い他社のIPを題材として開発していることから、①と同様、IPタイトルの認知度の高さによる優位性のより、少ないマーケティング活動費用で十分な広告宣伝が期待されます。したがって、新規2タイトルのリリース前後から2020年6月までに行われるマーケティング活動に係る費用は限定的となる見込みであることから、同様に第10回新株予約権の調達資金からの充当額を減額すること及び支出予定時期を変更することといたしました。なお、かかるマーケティング活動費用については、第10回新株予約権により調達した資金を効率的かつ効果的に充当する方針でございますが、追加の費用が必要となった場合には、将来のキャッシュ・フローなどによる手元資金から充当する予定です。
一方、②2018年12月期以降のリリースを見据えて開発を進めてきたネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る第10回新株予約権の発行及び行使による調達資金に加え、手元資金からも充当することを予定しておりましたが、当社のゲーム事業への投資に手元資金を充てる必要があったことも影響し、手元資金から②の新規ゲーム2タイトルの開発費用に充当できる金額が第10回新株予約権の発行決議時点よりも限定的となりました。
新ゲーム2タイトルは、競合タイトル群との明確な差別化を図り、競争力を高めるため、ゲームに画期的な要素を入れるとともに、高品質なキャラクターアートやストーリー・世界観を作ることが重要になっております。このように手元資金から充当できる金額が限定的となるなかでも、2019年12月期中のリリースに向け、新規ゲーム2タイトルの開発費用に優先的に十分な資金を充て、競争力を確保することが当社の収益確保と持続的成長の観点から重要と判断し、①既存ゲームである「欅のキセキ」及び③新規ゲーム2タイトルに係るマーケティング活動費用への充当額から減額した資金700,000,000円から、第10回新株予約権の行使価額の修正による当初差引手取概算額からの減少分である375,410,000円を控除した324,590,000円を、②2019年12月期リリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用に追加充当することといたしました。
以上のとおり、第10回新株予約権の発行により調達した資金を新規ゲーム2タイトルの開発費用に優先的に充当することにより、当社の収益確保と持続的成長を図るため、資金使途を「(2)変更の内容 <変更後>」のとおり変更いたしました。
(2)変更の内容
第10回新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の使途の変更内容は、以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
<変更前>
|
具体的な使途 |
金額(円) |
支出予定時期 |
|
①既存ネイティブアプリケーションゲーム「欅のキセキ」のマーケティング活動費用 |
400,000,000 |
2018年1月~ 2019年6月 |
|
②2018年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用 |
200,000,000 |
2018年2月~ 2019年12月 |
|
③2018年12月期以降にリリース予定の上記②のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係るマーケティング活動費用 |
800,000,000 |
2018年2月~ 2019年12月 |
|
④金融機関からの短期借入金の返済資金 |
229,560,000 |
2018年1月~ 2018年8月 |
|
合計 |
1,629,560,000 |
- |
<変更後>
|
具体的な使途 |
金額(円) |
うち充当済み金額(円)(注) |
支出予定時期 |
|
①既存ネイティブアプリケーションゲーム「欅のキセキ」のマーケティング活動費用 |
200,000,000 |
200,000,000 |
2018年1月~ 2019年6月 |
|
②2019年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用 |
524,590,000 |
524,590,000 |
2018年2月~ 2019年12月 |
|
③2019年12月期以降にリリース予定の上記②のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係るマーケティング活動費用 |
300,000,000 |
300,000,000 |
2019年1月~ 2020年6月 |
|
④金融機関からの短期借入金の返済資金 |
229,560,000 |
229,560,000 |
充当済み |
|
合計 |
1,254,150,000 |
1,254,150,000 |
- |
(注)この有価証券報告書提出日までの充当済み金額であります。
5.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
6.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
7.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
8.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
9.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
10.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
11.新株予約権(第12回)の行使によるものであります。
12.新株予約権(第3回)の行使によるものであります。
13.新株予約権(第3回、第5回)の行使によるものであります。
14.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
15.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
16.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
17.新株予約権(第13回)の行使によるものであります。
18.新株予約権(第9回)の行使によるものであります。
19.2018年12月14日付「第三者割当てにより行使価額修正条項付き第12回新株予約権の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ」にて開示しました第12回新株予約権、及び2020年4月3日付「第三者割当てにより行使価額修正条項付き第13回新株予約権の発行及びコミットメント契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました第13回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、2020年12月24日付「行使価額修正条項付第12回新株予約権及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」にて開示しましたとおり重要な変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、第12回新株予約権の調達資金を「(2)変更の内容 <第12回変更前>」に記載のとおり、①及び②を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、①2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用については、対象の新規ネイティブアプリケーションゲームが第12回新株予約権の発行決議時点で見込んだよりも少ない開発及びIP取得に関する費用に収めることができたことから、第12回新株予約権の調達資金からの充当額を減額することといたしました。
一方、当社の収益を増加させるためには、既存タイトルを強化しつつ新規タイトルを継続して企画・開発することが重要と考えております。既存タイトルについては、売上収益の増加を目的とした効率的な運営に取り組むこと、新規タイトルについては、高いクオリティと新規性を備えた、ユーザーから支持されるコンテンツが提供できるよう企画・開発に取り組むことを目指しております。このような方針のもと、ネイティブアプリケーションゲームの開発と運営のための事業資金として、②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用への充当額から減額した資金307,800,000円から、第12回新株予約権の行使価額の修正による当初差引手取概算額からの減少分である109,945,852円を控除した197,854,148円を、③ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用に充当することといたしました。
第13回新株予約権の調達資金のついては、当社は「(2)変更の内容 <第13回変更前>」に記載のとおり、①から③を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、③借入金の返済資源については、2020年8月31日付「資金の借入及び借入金の早期全額返済に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、短期的な資金需要の対応、及び財政基盤の安定化のため、借入金額を減額したうえで新規に資金の借入を行いましたので、借入金の返済資源の充当額を減額することといたしました。
また、①ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用については、第12回新株予約権の変更理由同様の考えから、③借入金の返済資源への充当額から減額した資金135,000,000円及び第13回新株予約権の行使価額の修正による当初差引手取概算額かあの増加分である180,012,652円を追加充当することといたしました。
以上のとおり、第12回新株予約権の発行により調達した資金及び第13回新株予約権の発行により調達した資金をネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用に優先的に充当することにより、当社の収益確保と持続的成長を図るため、資金使途を「(2)変更の内容 <第12回変更後>」「(2)変更の内容 <第13回変更後>」のとおり変更いたしました。
(2)変更の内容
第12回新株予約権及び第13回新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の使途の変更内容は、以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
<第12回変更前>
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具体的な使途 |
金額(円) |
支出予定時期 |
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①2019年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用及びリリース後の運営費用 |
500,000,000 |
2019年1月~ 2019年12月 |
|
②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用 |
474,240,000 |
2019年1月~ 2020年12月 |
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合計 |
974,240,000 |
- |
<第12回変更後>
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具体的な使途 |
金額(円) |
うち充当済み金額(円)(注) |
支出予定時期 |
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①2019年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム2タイトルに係る開発費用及びリリース後の運営費用 |
500,000,000 |
500,000,000 |
充当済み |
|
②2020年12月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム1タイトルに係る開発及び新規IPの取得に関する費用 |
166,440,000 |
166,440,000 |
充当済み |
|
③ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営関連費用 |
197,854,148 |
0 |
2020年12月~ 2021年6月 |
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合計 |
864,294,148 |
666,440,000 |
- |
<第13回変更前>
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具体的な使途 |
金額(円) |
支出予定時期 |
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①ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営費用 |
556,690,000 |
2020年4月~ 2021年4月 |
|
②リストラクチャリングに関わる費用 |
150,000,000 |
2020年4月~ 2021年12月 |
|
③借入金の返済資源 |
250,000,000 |
2020年4月~ 2021年12月 |
|
合計 |
956,690,000 |
- |
<第13回変更後>
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具体的な使途 |
金額(円) |
うち充当済み金額(円)(注) |
支出予定時期 |
|
①ネイティブアプリケーションゲーム開発・運営費用 |
871,702,652 |
712,764,110 |
2020年4月~ 2021年6月 |
|
②リストラクチャリングに関わる費用 |
150,000,000 |
150,000,000 |
充当済み |
|
③借入金の返済資源 |
115,000,000 |
115,000,000 |
充当済み |
|
合計 |
1,136,702,652 |
977,764,110 |
- |
20.新株予約権(第8回)の行使によるものであります。
21.新株予約権(第5回)の行使によるものであります。
22.新株予約権(第5回)の行使によるものであります。
23.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、新株予約権(第15回)の行使により、発行済株式総数が732,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ119,437千円増加しております。
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2021年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式51株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。なお、自己株式51株は株主名簿記載上の株式数であり、2021年12月31日現在の実質的な所有株式数は51株であります。
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2021年12月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
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計 |
- |
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(注)日本カストディ銀行株式会社(信託口)の所有株式の内訳は、信託口が78,500株、証券投資信託口が14,400株であります。
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2021年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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|
議決権制限株式(その他) |
|
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|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2021年12月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
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|
計 |
- |
|
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
31 |
18,848 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
51 |
- |
51 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図りつつ、株主に対する利益還元も経営の最重要課題であると考えております。
今後の配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、総配分性向20%を目途とした業績に応じた株主配当を継続的に実施させていただく方針です。内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきます。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値を継続的に高めていくためには、
迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全性と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能
させることが極めて重要だと認識し、ステークホルダーの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充
実に努めています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は執行役員制度を採用しており、取締役会で決定された業務執行は代表取締役の指揮命令のもと各部門担当役員が責任と権限を委譲され、各々の担当業務を遂行しております。
当社の機関及び内部統制の概要は、下記のとおりであります。
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)により構成されております。取締役会の議長は代表取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役高木和成、取締役川平一人、社外取締役公文俊平及び社外取締役安川新一郎であります。取締役会では、監査役出席の下、決定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、監査役より必要に応じて意見を頂いております。
b.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成されております。取締役会に出席するとともに、原則として毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、監査役会で定めた監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役・取締役・執行役員・会計監査人・内部監査担当者・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施しております。なお、監査役会の議長は社外監査役志村直幸が務めており、その他の構成員は社外監査役安達裕及び社外監査役太田健太郎であります。
c.経営会議
当社では、事業の意思決定の迅速化を目的に経営会議を毎週開催し、代表取締役・取締役・執行役員が出席して業務上の重要事項について審議・決定すると共に全社的な調整や対策ができる仕組みとなっております。なお、経営会議の議長は代表取締役安徳孝平が務めており、その他の構成員は取締役公文善之、取締役高木和成及び取締役川平一人であります。
これらの有機的な連動により効果的な組織体制を構築しております。
監査役3名は全員社外監査役であり、独立性が高く、うち志村直幸は公認会計士であり財務会計に関する専門的な知見を有しており、安達裕は弁護士として法律に関する専門的な知識を有する者であります。太田健太郎は上場会社含む他企業の管理部門の要職を歴任し、管理部門における幅広い知識を有する者であります。
従いまして、それぞれの経験・知識に基づき、コーポレート・ガバナンスの視点の上での監視・監督・監査機能の専門性、客観性及び独立性は十分担保されているものと考えており、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社におきましては、財務報告に係る「内部統制基本方針」を定め、各種社内規程を整備し、役職員の責
任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しておりま
す。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部長のもと、経営会議メンバーを中心として、管理部長、人事部長、技術部長(社内情報システム管理業務を担当)、内部監査担当との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めると共に、管理本部長並びに常勤監査役への相談及び不正行為を通報する仕組みであるホットラインを設置しています。
これにより、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組
みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、管理本部長を責任者としておりま
す。当社の業務に従事するもの一人ひとりが職務を遂行するにあたり準拠すべき「行動規範」を徹底し、コ
ンプライアンスに関する取り組みを行っていきます。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、リスク管理体制の整備に努めております。リスクを統括管理するため、取締役会または経営会議にて、リスクの状況について、各子会社の代表取締役または担当者より報告を受け、各種リスクの状況把握・管理を行っております。また危機事態への対応に関しましては、専門性を有する顧問弁護士・税理士等との連携により危機対応体制を整備しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役1名及び社外監査役3名との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額を限度としております。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に基づき、当社の取締役及び監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で1年毎に締結しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ⅰ補填の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し負担する法律上の損害賠償金、及び当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生じる争訟費用等の損害について補填するものです。
ⅱ保険料
株主代表訴訟担保特約条項に係る保険料については被保険者である各役員等の負担、その他の保険料につ
いては会社負担としております。
④取締役の定数
当社の取締役の定数は3名以上9名以内とする旨、定款で定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥株主総会の特別決議事項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑦剰余金の配当の決定機関
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
⑧自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑨責任免除の内容の概要
当社は、定款において、会社法第426条第1項の規定により、役員(役員であった者を含む)が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限ります。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたりその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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1996年4月 ㈱イェルネット取締役就任 1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任 2000年8月 ヤフー㈱入社 2009年5月 当社代表取締役就任 2011年6月 当社取締役就任 2011年9月 当社執行役員就任 2012年2月 当社プロダクト本部長就任 2014年3月 当社代表取締役就任(現任) |
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取締役 執行役員 プロダクト運営部部長 |
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(現任)1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任 2000年8月 ヤフー㈱入社 2009年5月 当社代表取締役就任 2011年6月 当社取締役就任(現任) 2011年9月 当社執行役員就任(現任) 2012年2月 当社プロダクト本部副本部長就任 2014年3月 当社プロダクト本部長就任 2020年4月 当社プロダクト開発部部長就任 2021年4月 当社DM部門責任者 2022年3月 当社プロダクト運営部部長(現任) |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
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1996年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1997年7月 ㈱ソフマップ入社 総合企画室長 2003年5月 ㈱マリンコンサルティング入社 部長 2005年12月 ㈱エイドステーション入社 部長 2011年6月 当社入社 2014年3月 当社執行役員管理本部長就任(現任) 2015年3月 当社取締役就任(現任) |
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||||||||||||
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(注)4 |
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取締役 執行役員 技術本部長 |
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1996年4月 ㈱ゲームアーツ入社 2006年12月 ㈱トイロジック入社 執行役員 2015年5月 当社入社 PMO室長 2016年7月 当社執行役員就任(現任) 2017年1月 当社技術本部長就任(現任) 2018年3月 当社取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)4 |
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1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー ジャパン入社 1995年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー シカゴ事務所 1999年4月 ソフトバンク㈱入社 社長室長 2006年4月 日本テレコム㈱入社 執行役員 インターネット・データ事業本部長 2008年10月 ソフトバンクモバイル㈱入社 執行役員法人事業推進本部本部長 2013年4月 エス・エム・エス㈱入社 事業開発品部長 2016年1月 グレートジャーニー合同会社 代表社員(現任) 2017年3月 当社監査役就任 2020年3月 株式会社リブセンス社外取締役就任(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) グレートジャーニー合同会社代表社員 株式会社リブセンス社外取締役 |
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(注)5 |
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1992年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所 1999年8月 公認会計士志村直幸事務所所長(現任) 2005年3月 志村直幸税理士事務所所長 2011年6月 当社監査役就任(現任) 2011年10月 ㈱ゲオホールディングス社外取締役就任 2014年8月 ファロス税理士法人社員就任(現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士志村直幸事務所所長 ファロス税理士法人社員 |
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(注)5 |
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2008年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2008年9月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2015年6月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2017年4月 潮見坂綜合法律事務所入所(現任) 2020年3月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 潮見坂綜合法律事務所弁護士 |
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(注)5 |
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1987年4月 ㈱間組(現㈱安藤・間)入社 2002年7月 ㈱高岡屋入社 経営管理部長 2010年2月 ㈱ニチリョク入社 経営管理部長 2011年8月 ㈱ケアサービス入社 経理財務部長代理 2013年11月 同社 常勤監査役 2016年6月 同社 執行役員経理財務部長 2021年9月 ㈱高岡屋入社 社長室長(現任) 2022年3月 当社監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) ㈱高岡屋 社長室長 |
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計 |
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||||
(注)1.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会
の終結の時までであります。
2.監査役 志村直幸、安達裕の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、
2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役 太田健太郎の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る
定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役 志村直幸、安達裕及び太田健太郎は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役公文俊平は、多摩大学情報社会学研究所長を兼務しております。当社と多摩大学との間に特別な関係はありません。なお、同氏は、当社の株主として資本的関係があります。また、同氏は、当社取締役である公文善之と三親等以内の親族関係にあります。
社外取締役安川新一郎は、グレートジャーニー合同会社の代表社員及び株式会社リブセンスの社外取締役を兼務しております。当社とグレートジャーニー合同会社、株式会社リブセンスとの間に特別な関係はありません。
社外監査役志村直幸は、公認会計士志村直幸事務所の所長及びファロス税理士法人の社員を兼務しております。当社と公認会計士志村直幸事務所、ファロス税理士法人との間に特別な関係はありません。
社外監査役安達裕は、潮見坂綜合法律事務所の弁護士を兼務しております。当社と潮見坂綜合法律事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役太田健太郎は、株式会社高岡屋の社長室長を兼務しております。当社と株式会社高岡屋との間に特別な関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につきましては前記の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は3名で、全員が社外監査役であります。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有することで、連携を図っております。なお、監査役志村直幸は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏 名 |
出席回数(出席率) |
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社外監査役 |
志村 直幸 |
13回/13回(100%) |
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社外監査役 |
安川 新一郎 |
13回/13回(100%) |
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社外監査役 |
安達 裕 |
13回/13回(100%) |
②内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制となっております。また、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有することで、連携を図っており、内部統制の有効性の向上に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東邦監査法人
b.継続監査期間
4年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
佐藤 淳
藤嵜 研多
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、会計士資格合格者等2名、その他2名です。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての独立性及び品質管理体制、並びに専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解等を総合的に勘案し、検討した結果、東邦監査法人が適任と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証を重ねております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等を勘案し、会社法第399条第1項の定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬が客観的に適正な水準であり、公明かつ合理的なプロセスを経て決定されることが、コーポレート・ガバナンス上極めて重要であるとの考えのもと、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を考慮するなど、客観的かつ合理的な視点も加味した上で、具体的な報酬額を取締役会又は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定しております。また、取締役の各人別の報酬の算定方法については全取締役との協議により決定いたします。
当社の役員報酬等に関しては、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億5千万円(定款で定める取締役の員数は3名以上9名以内であり、当該臨時株主総会の終結時の取締役は4名)、監査役の報酬限度額は年額5千万円(定款で定める監査役の員数は3名以上であり、当該臨時株主総会の終結時の監査役は3名)と決議されており、かかる報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定いたします。
当社の役員報酬は、金銭報酬である基本報酬及び役員賞与並びにストック・オプションにより構成されます。これらの各報酬の割合は、役員としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、適切に設定することといたします。
なお、2021年3月24日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長安徳孝平に対し、当事業年度における各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
基本報酬は、各役員の役位・職責・責任範囲の大きさ及び業績等を勘案し、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定いたします。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が決定いたします。各監査役の報酬額は、その職務の独立性という観点から、監査役会においての協議の上、決定いたしました。当事業年度における基本報酬は、2021年3月24日開催の監査役会において、決定いたしました。なお、基本報酬は、毎月支給するものといたします。
役員賞与は、会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期の経過後3ヶ月以内に、役員賞与を支給することがあります。各役員の役員賞与額は、各役員の業績への寄与度を考慮し、取締役の授権を受けた代表取締役が決定いたします。ただし、期中に臨時に基本報酬を改定し、役員賞与の支給に代えることがあります。
非金銭報酬は、ストック・オプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行います。各役員への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、取締役会が決定をいたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
ストック オプション |
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取締役 |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
( |
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監査役 |
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(うち社外監査役) |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
95,679 |
95,679 |
- |
- |
8 |
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(18,000) |
(18,000) |
(-) |
(-) |
(4) |
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③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
投資株式の区分は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、専ら業務提携による関係強化、取引先及び当社の企業価値の維持・向上等を目的として保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、モバイルゲーム及び周辺サービス事業に注力するため、当面は、上場株式を保有しない方針であり、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式についての保有方針を有しておりません。なお、今後、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合、中長期的な企業価値向上の観点から、保有の合理性を個別に賛否を判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。