1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
個別法による原価法を採用しております。(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
建物(附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法、それ以外は定率法を採用しております。尚、主な耐用年数は、建物は3~36年、その他は2~20年であります。
ソフトウエアは定額法を採用しており、主な耐用年数は5年であります。尚、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づいております。
定額法を採用しております。尚、主な償却期間は5年であります。
3.引当金の計上基準
ポイント引当金
顧客に付与されたポイントの将来の使用により発生する費用に備えるため、将来使用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月30日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2022年3月期の期首から適用します。
当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
※ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(注) 普通株式の発行済株式数増加の5,781株は、譲渡制限付株式報酬に係る増資によるものであります。
2.自己株式に関する事項
(注) 自己株式の増加株式数245,000株は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取得によるものであります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(注) 普通株式の発行済株式数増加の13,076株は、譲渡制限付株式報酬に係る増資によるものであります。
2.自己株式に関する事項
(注) 自己株式の増加株式数97,100株は、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく取得によるものであります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
1.金融商品の状況に関する事項
設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。今後の事業拡大等に伴い必要となる資金については銀行借入等により調達する予定であります。なお、当社はデリバティブ取引を行っておりません。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
差入敷金保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に中古商品在庫・設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
営業債権については、与信管理規程に従い、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(2019年3月31日)
当事業年度(2020年3月31日)
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産 (1) 現金及び預金、(2) 売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債 (1) 買掛金 (2) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金(1年内返済予定を含む)
時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
上記については、市場価格を把握することが極めて困難であること等から、上の表には含めておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
当事業年度(2020年3月31日)
4.長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年3月31日)
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1 第2回新株予約権及び第3回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2018年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 第2回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(e)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2016年3月期において経常利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:7.5%
(b) 2016年3月期乃至2017年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合:17.5%
(c) 2016年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(d) 2016年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(e) 2016年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2016年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 第3回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(b) 2017年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(c) 2017年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2017年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当事業年度(2020年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(200株)の単価であります。
3.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、商品別の営業部を置き、各営業部は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社の報告セグメントは、当社が取り扱う商品の種類・性質・市場等に基づくセグメントから構成されており、「カメラ事業」、「時計事業」、「筆記具事業」及び「自転車事業」の4区分を報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
また、共用資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき、各報告セグメントへ配分しております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△997,577千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理統括部門に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額2,314,344千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(3) 減価償却費の調整額120,675千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、ソフトウエア仮勘定の増加額は含めておりません。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額25,036千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産の設備投資額であります。
2.セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 1.調整額は以下のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失の調整額△1,142,753千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理統括部門に係る費用であります。
(2) セグメント資産の調整額4,286,421千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(3) 減価償却費の調整額129,167千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、ソフトウエア仮勘定の増加額は含めておりません。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額43,679千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産の設備投資額であります。
2.セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
本邦における売上高が90%を超えているため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
本邦における売上高が90%を超えているため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(コミットメントライン契約締結について)
当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による経済全体の収縮が始まるなか、今後の事業展開における機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、2020年5月15日の臨時取締役会において、コミットメントライン契約の締結を行うことを決議いたしました。
1.契約の内容
(1)借入先の名称 株式会社三菱UFJ銀行
(2)契約金額 10億円
(3)契約締結日 2020年5月25日
(4)借入の使途 運転資金
(5)借入可能期間 2020年5月29日から2021年5月28日