(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 |
2円62銭 |
0円51銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
60,403 |
11,696 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) |
60,403 |
11,696 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
23,087,200 |
22,881,086 |
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(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
2円61銭 |
0円50銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
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普通株式増加数(株) |
56,338 |
56,796 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬(業績条件付)としての自己株式の処分
当社は、平成29年7月13日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬(業績条件付)としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
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(1) |
処分期日 |
平成29年8月10日 |
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(2) |
処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 150,000株 |
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(3) |
処分価額 |
1株につき378円 |
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(4) |
処分総額 |
56,700,000円 |
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(5) |
募集又は処分方法 |
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 |
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(6) |
出資の履行方法 |
金銭報酬債権の現物出資による |
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(7) |
株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 |
当社の取締役(社外取締役を除く。) 4名 100,000株 |
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(8) |
その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社及び当社子会社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(業績条件付)(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、平成29年6月26日開催の第9回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために、年額70百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として1年間から3年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
対象取締役は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき当社の取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額70百万円以内といたします。本制度により当社の取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲にて、取締役会において決定した金額となります。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと(以下「譲渡制限」といいます。)、②一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回、当社は、対象取締役8名に対し、本制度の目的、当社グループの業績、各対象取締役の職責の範囲及びその他諸般の事情を勘案し、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的といたしまして、金銭報酬債権合計56,700,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。このうち、当社の取締役に対して支給する金銭報酬債権の合計額は37,800,000円です。)、当社の普通株式合計150,000株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することにいたしました。また、当該報酬は、先に公表している中期経営計画の対象期間である平成30年3月期から平成32年3月期にわたる職務執行の対価としての支給を想定しているため、譲渡制限期間を3年間としております。本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役8名が当社又は当社子会社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式の処分を受けることとなります。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
当社と対象取締役は個別に本割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、平成29年8月10日(払込期日)から平成32年8月10日までの間、割当を受けた譲渡制限付株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行うことができない。
(2)譲渡制限の解除条件
①譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあること、及び②平成32年3月期事業年度終了時において、現在の中期経営計画に掲げるとおり、同事業年度の連結営業利益が462百万円以上であることが確定することを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に対象取締役が退任した場合の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他の当社の取締役会が正当と認める事由により当社又は当社子会社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が別途認めたときに限り、当該退任の時点まで、当社又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを条件として、当社の取締役会が決定した数の本割当株式につき、当社の取締役会が決定した時点で譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
譲渡制限が解除されない本割当株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等承認日までの期間その他の事情を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、組織再編等の効力発生日に先立って、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本割当株式の処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、平成29年7月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である378円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価額に該当しないと考えております。
2 【その他】
該当事項はありません。