(注)1.2020年3月31日現在の発行済株式のうち55,000株は、現物出資(金銭報酬債権 20,790千円)によるものであります。
2.提出日現在発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2011年6月30日の取締役会及び2013年9月4日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 退任により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者人数は、監査役1名となっております。
2.2012年8月29日付で株式1株につき400株の割合で株式分割を、また2013年4月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を、2013年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
3. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
4. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 退職等による権利の喪失により、有価証券報告書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名及び関係協力者1名となっております。
2. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
3.2013年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は2株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割調整後の内容となっております。
4. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
5. 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
6.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは関係協力者のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、当該新株予約権者が任期満了によって退任または定年退職した場合、もしくは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めるものとする。
(3) 新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には権利行使できない。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2.2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が40,000株、資本金が500千円及び資本準備金が500千円増加しております。
2020年3月31日現在
(注)自己株式312,501株は、「個人その他」に3,125単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
2020年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式312,501株があります。
2.HOUSEEPO PTE. LTD.は、代表取締役 山本強の資産管理会社であります。
2020年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。
2020年3月31日現在
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬として付与した自己株式(25,000株)を権利喪失した退任役員から無償取得したものであります。
2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬として付与した自己株式(55,000株)を権利喪失した役員から無償取得したものであります。
3.当期間における取得自己株式は、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識し、将来の事業拡大と経営体質の強化に向けた成長投資に必要な内部留保を確保しつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。また剰余金の配当は、期末日を基準日として年1回の配当を実施していく方針であります。
当期の配当につきましては、経営成績に鑑みて、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
次期の配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大とその収束の見通しが不透明であることから、現時点で未定としております。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、全てのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上に積極的に貢献すること、また、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業クオリティの向上を目指しています。
この目的を永続的に高い再現性を持って実現しつづけるために、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用し、企業統治の体制の主たる機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
取締役会は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している「代表取締役」を議長とする、社外取締役1名を含む5名の取締役により構成されております。
ロ.監査役会
当社は監査役制度を採用しており、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合備え、補欠監査役2名を選任しております。
監査役会は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載している社外監査役3名により構成されており、監査役会の議長は、監査役会の決議によって監査役の中から定めております。
当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、内部統制システムの基本方針を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、従業員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、「コンプライアンス規程」を制定し、社会利益貢献と法令遵守をしながら、企業活動を運営することとしております。
具体的には「機密情報管理規程」、「個人情報管理規程」、「インサイダー取引防止規程」、「文書管理取扱規程」を制定し、職務執行上取得した情報の取り扱いに十分な注意を払い、社会及び当社の利益毀損を防止する体制を整備し、また、「労働時間管理細則」、「衛生管理規程」、「ハラスメント防止規程」を制定し、従業員の安全確保、健康の保持促進と快適な労働環境の確立を図っております。
2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めると共に、外部の弁護士を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
また、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令及び社会規範の遵守の浸透、啓発を図っております。
また、日々営業の進捗度合いについて、営業担当の役員から全従業員に対し報告が行われ、速やかに今後の営業目標や課題の共有が行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社から業績概況を日々報告をしてもらうほか、重要な案件については、当社取締役会が子会社の決議の承認を行っている。
4)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
6)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
8)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。責任の限度額は法令に規定する最低責任限度額としております。
9)自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役杉山全功は社外取締役であります。
2.監査役角田正英、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役山本強の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
7.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
8.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、当社と社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分(杉山全功:2,236株)を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社の社外監査役は3名であり、当社と角田正英、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による当社株式70,000株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分(松木大輔:7,470株)及び、松木大輔宛20,800株分の新株予約権の付与を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員4名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
b.監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、当社代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
c.監査部は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
d.三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び社外非常勤監査役2名で構成されております。
常勤監査役 角田正英は、金融サービス業界に長く在籍し、内部監査、内部統制、法令遵守に関する知見を有するものであります。社外非常勤監査役 松木大輔は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外非常勤監査役 樋口 俊輔は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役会は、監査の方針、監査計画及び職務の分担等に従い、取締役、内部監査担当その他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を監査しております。また、監査部及び会計監査人と随時意見交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
また、当社は、不祥事の早期発見のために、外部の弁護士を通報窓口とする内部通報制度を設けております。
当事業年度において当社は監査役会を合計16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
2.樋口俊輔は、2020年6月26日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認及び子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社は監査部を設け、専任部員2名で当社・傘下会社の業務の効率性・有効性を確保するため、「内部監査規程」に基づいて業務全般に関して法令・定款・社内諸規程の遵守状況、業務執行の手続きの妥当性等についての内部監査を実施し、取締役会・監査役会にその結果を報告しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
應和監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
澤田 昌輝
星野 達郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他3名となっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が会計監査人に求める独立性、監査に関する品質管理基準及び専門性、経験等の職務遂行能力を有していること、当社グループの事業活動に対し、新たな視点による監査を実施できることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断したものであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会) 等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第10期連結会計年度の連結財務諸表及び第10期事業年度の財務諸表 東陽監査法人
第11期連結会計年度の連結財務諸表及び第11期事業年度の財務諸表 應和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)異動の年月日
2018年8月6日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、第10期(2018年3月期)の決算作業の過程におきまして、当社連結子会社において不適切な会計 処理が行われ、影響のある過年度決算の訂正を行い、2018年3月期の監査手続きに想定以上の時間を要しましたが、当社は、2018年7月31日付で第10期(2018年3月期)有価証券報告書の提出を完了させました。一方で、当社は、当社の会計監査人である東陽監査法人からの当社連結子会社における地盤調査機の売上取引に関する実在性および計上時期の妥当性に関する指摘を契機として、2018年5月末頃に、東陽監査法人より、2018年3月期の監査状況を踏まえ、当社の監査について、今後はより慎重なリスク対応手続きや内部統制評価を行う必要があるために監査工数が相当な規模になるとの理由により、2018年3月期をもって監査契約を終了したいとの申し出を受けました。当社としては、社内調査委員会から提言された、再発防止策を実行すれば、ガバナンス強化、コンプライアンス遵守、内部統制強化が図られることで、円滑な監査対応が可能になる点を説明及び交渉を継続してまいりましたが、一方で、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、並行して新たな会計監査人を探し、いくつかの候補者から、2018年6月下旬頃より、應和監査法人と具体的な協議を開始しました。このような中、適正な監査業務が継続される体制の維持及び2019年3月期第1四半期のレビュースケジュールの観点から、2018年8月6日付で、東陽監査法人と合意したうえで監査契約を解除し、当社監査役会は應和監査法人を一時会計監査人に選任することを決議いたしました。なお、退任にあたり東陽監査法人からは、監査業務の引継ぎについての協力を行う旨の確約を頂きました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答をいただいております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、個別の報酬額を決定しております。
個別の報酬額については、当社の企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各取締役の役位、責務等に相応しい水準となるように決定しております。
また、基本報酬に加え、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式の付与については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められております。また、2017年6月26日開催の定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額70,000千円以内と定めており、上記支給額には、当会計年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含めております。
2.監査役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内と定められております。
3.当社は、取締役の使用人兼務役員に対する報酬を支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、関係会社株式を除く投資株式のうち、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式としており、当該株式については原則保有いたしません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、投資先との業務提携及び取引関係の強化並びに地域社会との関係維持等の観点から、中長期的な企業価値の向上に繋がると総合的に判断する場合、当該投資先の株式を政策保有株式として保有することができるとし、当社取締役会において、保有の合理性を検証します。
当社取締役会では、当社グループが保有する個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定期的に検証し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。