該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・・・8~15年
工具、器具及び備品・・・3~6年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
特許権・・・10年
のれん・・・10年
ソフトウエア(自社利用分)・・・5年(社内における見込利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の収益の主な内容は、子会社に対する経営指導料及び業務受託料となります。経営指導料及び業務受託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
※貸借対照表は繰延税金資産と繰延税金負債を相殺した金額を計上しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。これらは主に事業計画を基礎として見積っておりますが、当事業計画に含まれる将来の収益及び費用は「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 追加情報(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)」に記載した一定の仮定に基づき予測しており、不確実性を伴っております。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場合には、翌事業年度の繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能性があります。
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症は依然として先行き不透明な状況にありますが、ワクチン接種の普及や政府・自治体の諸施策等により、経済社会活動は緩やかながら正常化していくことが想定されます。しかしながら、資源価格の高騰や住宅ローン金利の上昇等もあり、翌事業年度以降の新設住宅着工戸数は緩やかに減少していくと仮定し、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、当該見積りの結果に影響し、翌事業年度以降の財政状態、経営成績の状況に影響を及ぼす可能性があります。
(タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する審査請求について)
当社は、2021年3月29日に東京国税局より、当社の在外連結子会社であるJibannet Reinsurance Inc.がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、2016年3月期から2019年3月期の4年間について当社の海外子会社の利益を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領しました。
当社といたしましては、税制に従い適正な納付を行ってきたものと認識しており、これらの処分等は承服できるものではなく、税務・法務の専門家と更正内容について検討した結果、2021年6月23日付で東京国税不服審判所に対して、審査請求書を提出しておりました。
しかしながら、同審判所長より、2022年6月13日付で審査請求を棄却する旨の裁決書を受領しました。今後の対応については、裁決内容を精査の上検討いたします。
なお、追徴税額については2021年3月期において計上済みであり、2023年3月期以降の業績に与える影響はございません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
当社の収益の主な内容は、子会社に対する経営指導料及び業務受託料となります。経営指導料及び業務受託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
なお、取引対価は、通常、1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
該当事項はありません。