|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
450,000,000 |
|
計 |
450,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成27年12月21日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
124,886,000 |
124,886,000 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
124,886,000 |
124,886,000 |
- |
- |
(注) 提出日現在発行数には、平成27年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年4月19日臨時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
734 |
734 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 |
1,101,000 |
1,101,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 |
1株当たり52 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成24年4月21日 至 平成32年4月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 52 資本組入額 26 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第2回新株予約権(平成22年8月18日臨時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
183 |
183 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 |
274,500 |
274,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 |
1株当たり52 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成24年8月26日 至 平成32年8月25日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 52 資本組入額 26 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
393 |
393 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 |
589,500 |
589,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 |
1株当たり94 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成24年12月28日 至 平成32年12月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 94 資本組入額 47 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第4回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
23 |
23 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 |
34,500 |
34,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 |
1株当たり94 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成24年12月28日 至 平成32年12月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 94 資本組入額 47 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査役または取締役であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(平成24年5月16日臨時株主総会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
2,357 |
2,357 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 |
3,535,500 |
3,535,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 |
1株当たり94 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成26年5月17日 至 平成34年5月16日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 |
発行価格 94 資本組入額 47 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第6回新株予約権(平成25年12月20日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
8,843 |
8,678 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
884,300 |
867,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 |
1株当たり2,910 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 |
自 平成28年1月1日 至 平成34年1月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4,5 |
発行価格 2,911 資本組入額 1,456 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1円と行使時の払込金額1株当たり2,910円を合算している。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記5.①記載の資本金等増加限度額から、上記5.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、損益計算書に記載された税引前当期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に記載された税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。)の金額が一度でも500億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。ただし、平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの期のEBITDAが100億円を下回った場合、一切の新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
組織再編行為の条件を勘案のうえ決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成22年12月28日 (注)1 |
5 |
64,705 |
350 |
35,885 |
350 |
32,685 |
|
平成23年4月13日 (注)2 |
3,150 |
67,855 |
220,500 |
256,385 |
220,500 |
253,185 |
|
平成23年12月27日 (注)3 |
3,266 |
71,121 |
249,994 |
506,379 |
249,994 |
503,180 |
|
平成24年9月13日 (注)4 |
7,040,979 |
7,112,100 |
- |
506,379 |
- |
503,180 |
|
平成24年12月13日 (注)5 |
780,000 |
7,892,100 |
1,076,400 |
1,582,779 |
1,076,400 |
1,579,580 |
|
平成25年6月1日 (注)6 |
31,568,400 |
39,460,500 |
- |
1,582,779 |
- |
1,579,580 |
|
平成25年10月1日 (注)7 |
78,921,000 |
118,381,500 |
- |
1,582,779 |
- |
1,579,580 |
|
平成25年10月1日~ 平成26年3月31日 (注)8 |
387,000 |
118,768,500 |
12,739 |
1,595,518 |
12,739 |
1,592,319 |
|
平成26年4月21日 (注)9 |
3,800,000 |
122,568,500 |
4,634,860 |
6,230,378 |
4,634,860 |
6,227,179 |
|
平成26年4月1日~ 平成26年9月30日 (注)8 |
1,002,000 |
123,570,500 |
43,818 |
6,274,196 |
43,818 |
6,270,997 |
|
平成26年10月1日~ 平成27年9月30日 (注)8 |
1,315,500 |
124,886,000 |
54,583 |
6,328,780 |
54,583 |
6,325,581 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 140,000円
資本組入額 70,000円
割当先 長谷川哲造
2.有償第三者割当
発行価格 140,000円
資本組入額 70,000円
割当先 KDDI株式会社
3.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
発行価格 153,089円
資本組入額 76,544円
割当先 ジャフコSV3-1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ジャフコ
4.株式分割(1:100)
5.有償一般募集(ブックビルディング方式)
発行価格 3,000円
引受価額 2,760円
資本組入額 1,380円
6.株式分割(1:5)
7.株式分割(1:3)
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.有償一般募集
発行価格 2,572円
発行価額 2,439.40円
資本組入額 1,219.70円
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満 株式 の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主(人) |
- |
29 |
68 |
257 |
325 |
81 |
41,673 |
42,433 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
82,411 |
17,606 |
36,588 |
132,167 |
460 |
979,384 |
1,248,616 |
24,400 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
6.60 |
1.41 |
2.93 |
10.58 |
0.03 |
78.43 |
100.00 |
- |
(注) 自己株式1,912,890株は、「個人その他」に19,128単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。
|
|
|
平成27年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036,U.S.A (東京都千代田区大手町一丁目9番7号) |
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 決済事業部) |
|
|
|
HSBC BANK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
8 CANADA SQUARE LONDON E14 5HQ UNITED KINGDOM 東京都中央区日本橋三丁目11番1号 |
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) |
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口6) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
3.上記のほか、自己株式が1,912,890株あります。
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,912,800 |
- |
単元株式数は100株であります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 122,948,800 |
1,229,488 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 24,400 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
124,886,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,229,488 |
- |
(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式90株が含まれております。
|
平成27年9月30日現在 |
|
所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式) 株式会社コロプラ |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 |
1,912,800 |
- |
1,912,800 |
1.53 |
|
計 |
- |
1,912,800 |
- |
1,912,800 |
1.53 |
(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式90株は含まれておりません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第1回(平成22年4月19日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成22年4月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役2及び従業員32(注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失等により、平成27年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員18名、合計20名となっております。
第2回(平成22年8月18日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成22年8月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役3 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第3回(平成22年12月27日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成22年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
従業員57(注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失等により、平成27年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員24名、合計26名となっております。
第4回(平成22年12月27日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成22年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
監査役1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第5回(平成24年5月16日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成24年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役4及び従業員85(注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失等により、平成27年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役6名、従業員60名、合計66名となっております。
第6回(平成25年12月20日取締役会決議)
|
決議年月日 |
平成25年12月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役5及び従業員234(注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利の喪失等により、平成27年11月30日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役7名、従業員175名、合計182名となっております。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成27年1月28日)での決議状況 (取得期間 平成27年2月2日~平成27年4月30日) |
2,500,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,912,700 |
4,999,932,300 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
587,300 |
67,700 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
23.5 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
23.5 |
0.0 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,912,890 |
- |
1,912,890 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には、平成27年12月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
また、当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。その他年1回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、上記利益配分の基本方針に鑑み、当社普通株式1株につき、16円の普通配当を実施することといたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年12月18日 定時株主総会 |
1,967,569 |
16.00 |
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回次 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
|
決算年月 |
平成23年9月 |
平成24年9月 |
平成25年9月 |
平成26年9月 |
平成27年9月 |
|
最高(円) |
- |
- |
40,950 ※2,345 |
4,975 ※4,475 |
3,930 |
|
最低(円) |
- |
- |
2,930 ※2,100 |
1,964 ※2,260 |
1,750 |
(注)1.最高・最低株価は、平成26年4月22日より東京証券取引所市場第一部における株価であり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
なお、第6期の最高・最低株価のうち、※印は東京証券取引所マザーズにおける株価であります。
2.当社株式は、平成24年12月13日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
3.第5期の※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
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月別 |
平成27年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
2,831 |
2,790 |
2,605 |
2,743 |
2,411 |
2,194 |
|
最低(円) |
2,461 |
2,503 |
2,416 |
2,132 |
1,750 |
1,890 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価であります。
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
人財部長・ 次世代部管掌 |
馬場 功淳 |
昭和53年1月7日生 |
平成15年3月 株式会社ケイ・ラボラトリー(現KLab株式会社)入社 平成19年4月 グリー株式会社入社 平成20年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) |
(注)1 |
69,775,200 |
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取締役 |
内部監査室長 |
土屋 雅彦 |
昭和36年6月28日生 |
平成9年4月 株式会社アクセス(現株式会社ACCESS)入社 平成13年10月 株式会社ケイ・ラボラトリー(現KLab株式会社)入社 平成16年11月 同社取締役 平成20年6月 株式会社Mi Cafeto監査役 平成20年8月 株式会社アイ・ウェイブ・デザイン取締役 平成22年1月 当社入社 平成22年7月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
55,000 |
|
取締役 |
コーポレート統括本部長 |
長谷部 潤 |
昭和40年11月9日生 |
平成2年4月 大和証券株式会社入社 平成12年7月 大和総研株式会社入社 平成21年8月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)金融証券研究所 転籍 平成22年7月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
60,000 |
|
取締役 |
業務推進部・海外事業管掌 |
吉岡 祥平 |
昭和53年4月29日生 |
平成14年7月 ヤフー株式会社入社 平成18年10月 グリー株式会社入社 平成19年8月 株式会社電通国際情報サービス入社 平成22年6月 当社入社 平成23年4月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
10,500 |
|
取締役 |
サービス統括本部長 |
石渡 亮介 |
昭和47年4月24日生 |
平成13年5月 株式会社International CreativeMarketing(現株式会社KANTAR JAPAN)入社 平成18年1月 有限会社キャップス入社 平成21年9月 株式会社ナビット入社 平成22年9月 当社入社 平成25年4月 サービス統括本部第2スタジオ部長(現任) 平成25年10月 サービス統括本部長(現任) 平成26年12月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
10,600 |
|
取締役 |
Kuma the Bear 開発本部長 |
森先 一哲 |
昭和51年11月7日生 |
平成15年2月 株式会社セガ入社 平成15年10月 キューエンタテイメント株式会社入社 平成24年3月 当社入社 平成24年10月 Kuma the Bear開発部長 平成25年10月 Kuma the Bear開発本部スタジオA部長(現任) 平成25年10月 Kuma the Bear開発本部長(現任) 平成26年12月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
6,400 |
|
取締役 |
- |
千葉 功太郎 |
昭和49年5月11日生 |
平成9年4月 株式会社リクルート入社 平成12年1月 株式会社サイバード入社 平成13年6月 株式会社ケイ・ラボラトリー(現KLab株式会社)入社 同社取締役 平成21年1月 当社取締役(現任) 平成21年12月 当社取締役副社長 |
(注)1 |
1,865,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 |
- |
石渡 進介 |
昭和44年8月30日生 |
平成10年4月 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所 平成12年4月 上杉法律事務所(現霞が関法律事務所)入所 平成13年1月 Field-R法律事務所設立 平成19年10月 クックパッド株式会社取締役 平成20年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士(現任) 平成22年7月 当社取締役(現任) 平成23年3月 クックパッド株式会社執行役 平成27年7月 株式会社みんなのウェディング代表取締役CEO(現任) |
(注)1 |
- |
|
取締役 |
- |
栁澤 孝旨 |
昭和46年5月19日生 |
平成7年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 平成11年5月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 平成17年5月 みずほ証券株式会社入社 平成18年2月 株式会社スタートトゥデイ常勤監査役 平成20年6月 同社取締役兼経営管理本部長 平成21年4月 同社取締役CFO(現任) 平成27年12月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
- |
|
取締役 |
- |
為末 大 |
昭和53年5月3日生 |
平成14年4月 大阪ガス株式会社入社 平成15年10月 同社を退社、プロ陸上選手として独立 平成16年3月 アジアパートナーシップファンドの所属選手として契約 平成19年12月 株式会社侍設立 代表取締役(現任) 株式会社ウェッジホールディングス取締役 平成22年8月 一般社団法人アスリートソサエティ設立 代表理事(現任) 平成26年5月 Xiborg設立 取締役(現任) 平成27年12月 当社取締役(現任) |
(注)1 |
- |
|
取締役 監査等委員 |
- |
長谷川 哲造 |
昭和25年3月26日生 |
昭和48年4月 大和証券株式会社入社 平成11年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社 平成16年2月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役 平成17年5月 株式会社キャビン取締役 平成17年6月 ダイワ精工株式会社(現グローブライド株式会社)取締役 平成17年10月 株式会社丸井今井取締役 平成19年6月 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)取締役 平成19年12月 HMVジャパン株式会社代表取締役会長 平成20年6月 大和サンコー株式会社監査役 株式会社大和総研(現株式会社大和総研ホールディングス)監査役 大和ペンション・コンサルティング株式会社監査役 平成20年10月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション監査役 平成22年9月 当社監査役 平成27年12月 当社取締役 監査等委員(現任) |
(注)2 |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 監査等委員 |
- |
月岡 涼吾 |
昭和46年11月19日生 |
平成8年4月 大日本印刷株式会社入社 平成11年1月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 平成15年4月 公認会計士登録 平成18年7月 月岡公認会計士事務所設立 所長(現任) 平成22年12月 当社監査役 平成27年12月 当社取締役 監査等委員(現任) |
(注)2 |
- |
|
取締役 監査等委員 |
- |
飯田 耕一郎 |
昭和46年10月15日生 |
平成8年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現任) 平成17年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 平成23年12月 当社監査役 平成27年7月 株式会社みんなのウェディング監査役(現任) 平成27年12月 当社取締役 監査等委員(現任) |
(注)2 |
- |
|
|
|
|
|
計 |
71,787,700 |
|
(注)1.平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
4.取締役長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎、栁澤孝旨、為末大は社外取締役であります。
5.取締役石渡亮介は取締役石渡進介の弟であります。
(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
企業価値を高めることを目的として、株主、ユーザ、従業員、取引先、地域社会等の各ステークホルダーとの「協創」を前提とした、公正かつロジカルで、スピーディな意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。
大株主でもある代表取締役社長の適確な判断・業務執行を支えられるような意思決定・業務執行機能・経営監視機能のバランスを図ることを基本方針としています。
なお、当社はコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的とし、平成27年12月18日開催の株主総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員は全員社外取締役であり、他の会社の役員経験者、公認会計士・税理士及び弁護士の3名であり、各自が豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
取締役のうち5名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員であるものを除く)9名、監査等委員である取締役3名の計13名で構成されており、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、全員が社外取締役であります。公認会計士・税理士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
ⅲ)経営会議
当社では、原則として毎週1回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明性を図っております。経営会議の出席者は社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除く)、常勤の監査等委員である取締役及び役員等が会議の進行のために必要と認めた従業員であります。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5)企業倫理相談および内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(6)取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対象とする。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2)情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(2)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(3)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
ⅵ)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)当社は、関係会社管理規程にもとづき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
(3)当社は、子会社の機関設計および業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
(4)当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。
ⅶ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員会の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2)監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(3)監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
ⅷ)当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3)当社は、前2項に従い監査等委員会への報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。
ⅸ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅹ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役および重要な使用人からヒアリングを行う。
(2)監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
(3)監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(4)監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(5)監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク対策委員会が対応しております。リスク対策委員長が指名したリスク委員が他の事業部門と連携し、情報を収集及び共有することにより、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と提出日現在の会社法における社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、内部監査室管掌役員1名と担当者1名の2名を配置しております。内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の監査役等委員会は、社外取締役3名により構成されております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員会による監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
なお、監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士・税理士の資格を有しており、会計の専門家としての立場から、当社の財務・税務及び会計に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき、提言・助言を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 中塚 亨
指定有限責任社員・業務執行社員 淡島 國和
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 1名
その他 6名
④ 社外取締役との関係
提出日時点において、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役及びその他の取締役との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役栁澤孝旨は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役為末大は、アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験を有しております。同氏は、毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び社内会議に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員である社外取締役飯田耕一郎は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾及び飯田耕一郎は、毎月1回開催する定時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は当社の株式を5,000株、新株予約権を23個保有しております。
なお、これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他の利害関係はありません。
⑤ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等 の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (第7期事業年度末時点の会社法における社外取締役を除く。) |
224,000 |
224,000 |
- |
- |
- |
7 |
|
社外役員 |
29,775 |
29,775 |
- |
- |
- |
4 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員の協議にて決定しております。
⑥ 定款で定めた取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、11名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。
⑪ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
|
|
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|||
|
貸借対照表 計上額の合計額 |
貸借対照表 計上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
|
非上場株式 |
300,885 |
420,859 |
- |
- |
(注)1 |
(注)1.非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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18,000 |
2,460 |
18,000 |
840 |
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、東京証券取引所本則市場への市場変更及び新株式発行のためのコンフォートレター作成業務等であります。
(当事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ISMS認証審査支援業務であります。
該当事項はありませんが、監査報酬については、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、監査役の同意のもと、取締役会で決定しております。