|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
450,000,000 |
|
計 |
450,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年12月23日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2010年4月19日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
2010年4月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 32 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
5 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、6 ※ |
普通株式 7,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 ※ |
1株当たり52 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 ※ |
自 2012年4月21日 至 2020年4月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 ※ |
発行価格 52 資本組入額 26 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(2010年12月27日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
2010年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 56 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
3 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、6 ※ |
普通株式 4,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 ※ |
1株当たり94 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 ※ |
自 2012年12月28日 至 2020年12月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 ※ |
発行価格 94 資本組入額 47 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第4回新株予約権(2010年12月27日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
2010年12月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員) 1 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
8 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、6 ※ |
12,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 ※ |
1株当たり94 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 ※ |
自 2012年12月28日 至 2020年12月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 ※ |
発行価格 94 資本組入額 47 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査等委員または取締役であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(2012年5月16日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
2012年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 当社従業員 85 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
472[466] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、6 ※ |
普通株式 708,000[699,000] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 ※ |
1株当たり94 |
|
新株予約権の行使期間(注)3 ※ |
自 2014年5月17日 至 2022年5月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 ※ |
発行価格 94 資本組入額 47 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2014年10月1日~ 2015年9月30日 (注)1 |
1,315,500 |
124,886,000 |
54 |
6,328 |
54 |
6,325 |
|
2015年10月1日~ 2016年9月30日 (注)1 |
1,419,000 |
126,305,000 |
56 |
6,384 |
56 |
6,381 |
|
2016年10月1日~ 2017年9月30日 (注)1 |
1,152,000 |
127,457,000 |
48 |
6,433 |
48 |
6,429 |
|
2017年10月1日~ 2018年9月30日 (注)1 |
1,425,000 |
128,882,000 |
58 |
6,491 |
58 |
6,488 |
|
2018年10月1日~ 2019年9月30日 (注)1 |
406,500 |
129,288,500 |
19 |
6,510 |
19 |
6,507 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2019年10月1日から2019年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が9,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ0百万円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年9月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式 の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式1,778,039株は、「個人その他」に17,780単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。
|
|
|
2019年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
|
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BEGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
|
|
|
|
|
2019年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
|
|
|
|
|
2019年9月30日現在 |
|
|
所有者の 氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記自己保有株式には、単元未満株式39株は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
350 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
115 |
0 |
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年12月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,778,039 |
- |
1,778,154 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年12月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%を目安とし、配当を継続して実施していくことを基本方針としておりましたが、健全なバランスシートをもとに、連結業績、DOE(純資産配当率)、キャッシュ・フロー及び資本の効率性を総合的に勘案して、より安定的かつ継続的な配当を実施する方針に変更いたします。
また、当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。その他年1回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度につきましては、上記利益配分の基本方針に鑑み、当社普通株式1株につき、普通配当17円00銭とすることといたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
企業価値を高めることを目的として、株主、ユーザ、従業員、取引先、地域社会等の各ステークホルダーとの「協創」を前提とした、公正かつロジカルで、スピーディな意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。
大株主でもある代表取締役社長の適確な判断・業務執行を支えられるような意思決定・業務執行機能・経営監視機能のバランスを図ることを基本方針としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員は全員社外取締役であり、他の会社の役員経験者、公認会計士・税理士及び弁護士の3名であり、各自が豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
取締役のうち5名は提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。
ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員であるものを除く)6名、監査等委員である取締役3名の計10名で構成されており、代表取締役社長馬場功淳が議長を務めております。取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。構成員については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、常勤監査等委員である取締役長谷川哲造が議長を務めております。全員が社外取締役であり、公認会計士・税理士及び弁護士をそれぞれ1名含んでおります。構成員については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。監査等委員である取締役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
ⅲ)経営会議
当社では、原則として毎週1回経営会議を開催し、取締役会決議事項以外の重要な決議、各事業部門からの報告事項が上程され、審議等を行うことにより、経営の透明性を図っております。
議長:代表取締役社長 馬場功淳
構成員:取締役 石渡亮介、取締役 菅井健太、取締役 原井義昭、取締役 石渡進介、
常勤監査等委員である社外取締役 長谷川哲造、その他役員等が会議の進行のために必要と
認めた従業員
ⅳ)報酬諮問委員会
当社では、取締役の報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬体系および個別配分に関する原案等についての諮問に対する答申を行っております。
委員長:常勤監査等委員である社外取締役 長谷川哲造
構成員:代表取締役社長 馬場功淳、取締役 原井義昭、監査等委員である社外取締役 月岡涼吾、
監査等委員である社外取締役 飯田耕一郎
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が属する業界はまだ成長途上にあり、他社との競争も激しいため、経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信頼を得るために経営の透明性及び健全性の観点から、当該企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制に関する基本方針及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4)監査等委員会は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5)企業倫理相談および内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
(6)取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、賞罰委員会による処罰の対象とする。
(7)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(8)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(9)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同管理者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。
ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2)情報管理諸規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。
ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社グループ全体の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2)災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、事業継続計画を策定する。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
ⅴ)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、経営理念に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)当社は、関係会社管理規程にもとづき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告を義務付ける。
(3)当社は、子会社の機関設計および業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。
(4)当社は、必要に応じ各子会社に対して業務の監査を行う。
ⅵ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員会は、監査等委員会の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員会の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2)監査等委員会の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(3)監査等委員会の補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
ⅶ)当社および子会社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告する。
(2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3)当社は、前2項に従い監査等委員会への報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役および使用人に周知徹底する。
ⅷ)監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続きに係る方針
当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅸ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役および重要な使用人からヒアリングを行う。
(2)監査等委員会は、取締役会のほか、必要に応じ経営会議その他の重要な会議に出席する。
(3)監査等委員会は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(4)監査等委員会は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(5)監査等委員会は、定期的に内部監査室長と意見交換を行い、連携の強化を図る。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社におけるリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、リスク対策委員会が対応しております。リスク対策委員長が指名したリスク委員が他の事業部門と連携し、情報を収集及び共有することにより、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 定款で定めた取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、11名以内とする旨を定款に定めております。監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
|
|
2003年3月 株式会社ケイ・ラボラトリー(現KLab株式会社)入社 2007年4月 グリー株式会社入社 2008年10月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年3月 一般財団法人クマ財団(現公益財団法人クマ財団)設立 代表理事(現任) |
|
|
|
取締役 マーケティング本部長 |
|
|
2001年5月 株式会社International Creative Marketing(現株式会社カンター・ジャパン)入社 2006年1月 有限会社キャップス入社 2009年9月 株式会社ナビット入社 2010年9月 当社入社 2013年4月 サービス統括本部第2スタジオ部長 2013年10月 サービス統括本部長 2014年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 マーケティング本部長(現任) |
|
|
|
取締役 技術統括本部長 |
|
|
2000年4月 株式会社富士設備入社 2001年12月 株式会社フォーラムエンジニアリング入社 2005年4月 コムシステクノ株式会社入社 2008年1月 フォートラベル株式会社入社 2010年6月 当社入社 2015年1月 サービス統括本部第4スタジオ部長 2016年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 技術統括本部長(現任) |
|
|
|
取締役 コーポレート本部長 HR本部長 |
|
|
2011年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2014年3月 公認会計士登録 2015年1月 当社入社 2016年10月 経営企画部長 2017年8月 アカウンティング部長 2018年1月 当社執行役員 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年9月 コーポレート本部長 兼 HR本部長(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
|
1998年4月 弁護士登録 2001年1月 Field-R法律事務所設立 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2010年7月 当社社外取締役 2011年3月 クックパッド株式会社執行役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO 2015年12月 当社取締役(現任) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役(現任) |
|
|
|
|
|
|
1995年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年5月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2005年5月 みずほ証券株式会社入社 2006年2月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)常勤監査役 2008年6月 同社取締役兼経営管理本部長 2009年4月 同社取締役CFO 2015年12月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO)取締役副社長兼CFO(現任) |
|
|
|
|
|
|
2002年4月 大阪ガス株式会社入社 2003年10月 同社を退社、プロ陸上選手として独立 2004年3月 アジアパートナーシップファンドの所属選手として契約 2007年12月 株式会社侍設立 代表取締役(現任) 株式会社ウェッジホールディングス取締役 2010年8月 一般社団法人アスリートソサエティ設立 代表理事(現任) 2014年5月 株式会社Xiborg設立 取締役(現任) 2015年12月 当社取締役(現任) 2018年7月 株式会社Deportare Partners設立 代表取締役(現任) |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 監査等委員 |
|
|
1973年4月 大和証券株式会社入社 1999年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社 2004年2月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社取締役 2005年5月 株式会社キャビン取締役 2005年6月 ダイワ精工株式会社(現グローブライド株式会社)取締役 2005年10月 株式会社丸井今井取締役 2007年6月 三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)取締役 2007年12月 HMVジャパン株式会社代表取締役会長 2008年6月 大和サンコー株式会社監査役 株式会社大和総研(現株式会社大和総研ホールディングス)監査役 大和ペンション・コンサルティング株式会社監査役 2008年10月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション監査役 2010年9月 当社常勤監査役 2015年12月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 監査等委員 |
|
|
1996年4月 大日本印刷株式会社入社 1999年1月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年7月 月岡公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年12月 当社監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 監査等委員 |
|
|
1996年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所(現任) 2005年6月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2011年12月 当社監査役 2013年10月 HEROZ株式会社監査役 2015年7月 株式会社みんなのウェディング監査役 2015年12月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年7月 HEROZ株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 長谷川哲造、委員 月岡涼悟、委員 飯田耕一郎
なお、長谷川哲造は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
② 社外役員の状況
提出日時点において、取締役(監査等委員であるものを除く)の内2名、監査等委員である取締役の内3名が提出日現在の会社法における社外取締役であります。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役及びその他の取締役との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役栁澤孝旨は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役為末大は、アスリートとしての活躍をはじめ、社会や教育に関する活動から得られた豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役長谷川哲造は、証券業界における長期の職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験を有しております。同氏は、毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び社内会議に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾は、公認会計士及び税理士としての高度な人格と会計税務に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員である社外取締役飯田耕一郎は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しております。
監査等委員である社外取締役月岡涼吾及び飯田耕一郎は、毎月1回開催する定時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
社外取締役である栁澤孝旨は当社の株式を5,000株保有しており、監査等委員である社外取締役長谷川哲造は当社の株式を17,500株、新株予約権を8個保有しております。
なお、これらの関係以外に社外取締役と当社との間にその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査の状況につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 ⅱ)監査等委員会」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、担当者3名を配置しております。内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 勢志 元
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 裕之
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社グループの業種や事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性及び監査品質の確保の適切性等を総合的に勘案した上で監査法人を選定しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証すること及び会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について説明を求めることで、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、代表取締役は当社が任意で設置する報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりです。
|
活動日 |
名称 |
活動内容 |
|
2019年3月11日 |
報酬諮問委員会 |
取締役の報酬体系についての審議 |
|
2019年8月23日 |
報酬諮問委員会 |
取締役の報酬体系についての審議 |
|
2019年10月18日 |
報酬諮問委員会 |
取締役の報酬体系についての審議 |
|
2019年10月23日 |
報酬諮問委員会 |
取締役の個人別報酬額についての審議 |
|
2019年12月20日 |
取締役会 |
取締役の個人別報酬額についての決議 |
イ.報酬等の決定に関する基本方針
報酬諮問委員会では、取締役の報酬等の額の決定について、以下のとおり基本方針を定めております。
1.同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
2.職責及び貢献に見合う報酬であること
3.企業価値の向上を促す報酬体系であること
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は全額が固定報酬となっており、連結業績及び各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年12月18日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在7名。)とし、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。有価証券報告書提出日現在3名。)と決議しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入することを決議いたしました。本制度の導入に関する議案を2019年12月20日開催の第11回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)に付議し、本株主総会で承認可決され、導入予定です。
本制度の導入により、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「固定報酬」及び「株式報酬」により構成されることとなります。
本制度の導入に関わらず、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、引き続き固定報酬のみとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする株式をいいます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有目的の上場株式取得については、対象株式が資本業務提携など実業と強く関わり、かつ保有することで当該提携がより円滑に進むことが合理的に説明できる場合に限り実施する方針であります。
取得後においては、保有株式の評価額推移を勘案しつつ、当該提携の効果を取締役会等にて定期的にチェックを行います。
当事業年度においては、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておらず、取締役会等での定期的なチェックは実施しておりません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
(注) |
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。