|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2016年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2016年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
11,061,200 |
11,061,200 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
11,061,200 |
11,061,200 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2012年6月27日 (注)1 |
5,400,000 |
6,000,000 |
- |
382,500 |
- |
111,500 |
|
2012年12月19日 (注)2 |
1,150,000 |
7,150,000 |
291,700 |
674,200 |
291,700 |
403,200 |
|
2014年3月13日 (注)3 |
1,600,000 |
8,750,000 |
792,704 |
1,466,904 |
792,704 |
1,195,904 |
|
2014年3月25日 (注)4 |
211,200 |
8,961,200 |
104,636 |
1,571,540 |
104,636 |
1,300,540 |
|
2015年3月10日 (注)5 |
1,800,000 |
10,761,200 |
1,136,736 |
2,708,276 |
1,136,736 |
2,437,276 |
|
2015年3月25日 (注)6 |
300,000 |
11,061,200 |
189,456 |
2,897,732 |
189,456 |
2,626,732 |
(注)1.株式分割(1:10)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 560円
引受価額 518円
資本組入額 259円
払込金総額 673,400千円
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,057円
引受価額 990.88円
資本組入額 495.44円
払込金総額 1,585,408千円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,057円
引受価額 990.88円
資本組入額 495.44円
払込金総額 209,273千円
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,339円
引受価額 1,263.04円
資本組入額 631.52円
払込金総額 2,273,472千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,339円
引受価額 1,263.04円
資本組入額 631.52円
払込金総額 378,912千円
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の 状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
29 |
28 |
51 |
23 |
6 |
4,568 |
4,705 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
23,822 |
1,564 |
12,709 |
2,252 |
44 |
70,213 |
110,604 |
800 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
21.54 |
1.41 |
11.49 |
2.04 |
0.04 |
63.48 |
100.00 |
- |
(注)自己株式は保有しておりません。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
野村信託銀行株式会社 (投信口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、野村信託銀行株式会社(投信口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式であります。
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 11,060,400 |
110,604 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 800 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
11,061,200 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
110,604 |
- |
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合 (%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
(2016年6月22日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたもの)
当社は、2016年6月22日開催の定時株主総会及び取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てること及びその新株予約権の募集事項について決議いたしました。
|
決議年月日 |
2016年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 執行役員 6 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
取締役に対し8,000、執行役員に対し11,200 合計 19,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年7月8日 至 2038年7月7日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。 ②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
(注)1.新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定かつ継続的な配当に加え、連結業績との連動性を重視することを基本として、財政状態、利益水準や配当性向などを総合的に判断して、適切な利益配分を行っていくことを方針としております。
配当性向につきましては、連結ベースで20%以上を目標としておりますが、今後5年以内を目途に、30%へ引き上げることを目標としてまいりたいと考えております。
また、当社は株主の皆様への利益還元機会の充実を図るため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
上記の方針に基づき、当期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、1株当たり12.5円とさせていただきました。なお、中間配当として、1株当たり12.5円をお支払いしておりますので、年間配当は1株当たり25円となります。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は22.1%となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、更なるグローバル化、新市場・新分野への展開に向けて、研究開発やものづくり等へ、有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金額の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2015年11月5日 取締役会決議 |
138,265 |
12.5 |
|
2016年6月22日 定時株主総会決議 |
138,265 |
12.5 |
|
回次 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
第41期 |
第42期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
- |
575 |
1,400 |
1,650 |
1,367 |
|
最低(円) |
- |
499 |
450 |
828 |
624 |
(注)1.最高・最低株価は、2014年3月14日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2.2012年12月20日付をもって東京証券取引所市場第二部に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
|
月別 |
2015年10月 |
11月 |
12月 |
2016年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,015 |
1,066 |
1,069 |
923 |
880 |
836 |
|
最低(円) |
829 |
950 |
843 |
770 |
624 |
701 |
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 最高経営責任者(CEO) |
武田 雅亮 |
1953年3月31日生 |
1975年4月 日本ビクター株式会社入社 2007年6月 同社 取締役 2008年6月 同社 常務取締役 2009年6月 株式会社ケンウッド取締役 2010年7月 当社入社 顧問 2010年10月 顧問・執行役員 2011年6月 専務取締役 2012年6月 代表取締役副社長 2013年4月 代表取締役社長(現任) 2016年4月 執行役員最高経営責任者(現任) |
(注)3 |
20 |
|
取締役 |
執行役員 最高執行責任者(COO) 事業統括担当 |
真田 保弘 |
1959年1月7日生 |
1977年4月 昭栄産業株式会社入社 1979年9月 三葉化工株式会社入社 1988年5月 当社入社 2002年5月 盤起工業(大連)有限公司 次長 2008年4月 当社第一営業部長 2010年1月 盤起工業(大連)有限公司 総経理 2011年7月 当社 執行役員 2012年6月 取締役(現任) 2016年4月 執行役員最高執行責任者(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
執行役員 最高財務責任者(CFO) 管理・内部統制担当 |
村田 隆夫 |
1959年10月4日生 |
1984年4月 日本ビクター株式会社入社 2010年12月 当社入社 経理部次長 2011年4月 経理部長 2011年7月 執行役員 2012年6月 取締役(現任) 2016年4月 執行役員最高財務責任者(現任)
|
(注)3 |
- |
|
取締役 |
取締役会議長 |
横山 茂 |
1948年12月15日生 |
1974年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1984年4月 中小企業事業団(現 中小企業基盤整備機構)出向 1989年3月 LTCB International Ltd.出向(英国)同社取締役兼会社秘書役 2004年7月 ライフ住宅ローン株式会社(現 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス株式会社)入社 同社常勤監査役 2008年7月 住信リース株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)入社 同社シニアアドバイザー 2013年6月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
|
三橋 友紀子 |
1966年6月12日生 |
1989年4月 東海旅客鉄道株式会社入社 2000年4月 弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所 2002年11月 アシャースト東京法律事務所入所 2010年1月 シティユーワ法律事務所入所 2015年6月 株式会社AOI Pro.社外取締役(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
木對 紀夫 |
1950年2月21日生 |
1975年3月 株式会社小泉入社 1977年3月 東洋ガラス株式会社入社 2001年5月 当社入社 経理担当部長 2008年6月 株式会社ピンテック監査役 2009年7月 当社 執行役員 2011年6月 当社 常勤監査役(現任) |
(注)4 |
2 |
|
常勤監査役 |
|
杉田 進 |
1952年2月20日生 |
1970年4月 アルプス電気株式会社入社 1987年6月 当社入社 2005年4月 執行役員 2010年6月 取締役 2011年6月 常務取締役 2011年11月 株式会社ピンテック取締役 2013年4月 当社 営業本部長 2014年4月 研究開発本部長 2014年6月 専務取締役 中国グループ董事 2015年6月 当社 常勤監査役(現任) |
(注)4 |
8 |
|
監査役 |
|
安藤 良一 |
1943年7月1日生 |
1975年4月 東京弁護士会登録 1994年4月 司法研修所教官 1998年4月 東京弁護士会副会長 1998年4月 日弁連常務理事 2000年1月 司法試験考査委員 2002年3月 株式会社しんあいコーポレーション非常勤取締役 2004年4月 國學院大學専門職大学院法務研究科教授 2004年7月 東京弁護士会公設事務所弁護士法人渋谷パブリック法律事務所所長 2007年6月 松井建設株式会社 社外監査役 2008年6月 当社 監査役(現任) 2009年2月 東京リード法律事務所開設 |
(注)4 |
- |
|
監査役 |
|
松江 頼篤 |
1956年7月28日生 |
1988年4月 弁護士登録 1994年4月 東京都庁非常勤職員(法律相談担当)(現任) 2009年4月 松江頼篤法律事務所開設 2010年4月 東京弁護士会研修センター事務局長 2012年1月 弁護士法人淡路町ドリーム パートナー弁護士(現任) 2012年6月 当社 監査役(現任) |
(注)4
|
- |
|
|
|
|
|
計 |
30 |
|
(注)1.取締役 横山茂、三橋友紀子は、社外取締役であります。
2.監査役 安藤良一、松江頼篤は、社外監査役であります。
3.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員3名のほか、久米信(国内営業担当)、高梨晃(中国グループ担当)、藤澤宏(情報システム担当)、森久保博久(マーケティング担当)、森久保哲司(東南アジアグループ担当)、衣松秀樹(経営戦略担当)の6名であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
金馬 房雄 |
1948年7月8日生 |
1971年4月 日新電機株式会社入社 1998年6月 同社 海外事業部長 2001年6月 同社 マーケティング推進室長 2002年6月 同社 プラント建設事業部長 2004年9月 同社 九州支店長 2006年4月 同社 経営監査室長 2008年6月 同社 常勤監査役 2016年5月 一般社団法人 監査懇話会理事・監査セミナー委員長(現任) 2016年6月 当社 補欠監査役(現任) |
- |
|
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、法令を遵守し誠実に社会的責任を果たすとともに、経営の健全性及び透明性を高め、株主や顧客をはじめとするステークホルダーにとっての利益を守り、企業価値の継続的な向上を図るため、次の考え方のもと、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
1.株主の権利・平等性の確保
2.株主を含む全ステークホルダーとの適切な協働
3.適切な情報開示による透明性の確保
4.取締役会による業務執行の監督
5.株主との建設的な対話
② 企業統治の体制
イ.会社の経営機関等の状況
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化するため、執行役員制度を採用し、業務執行の意思決定機関として執行役員会を設置しております。取締役会は月1回以上の定時取締役会の他、必要に応じて取締役会メンバーによる意見交換会や臨時取締役会を開催しております。
更に、全執行役員を構成メンバーとする執行役員会を毎月1回以上開催し、適法な範囲で取締役会から委任された事項の審議並びに決定を行っております。
また、監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は、弁護士の資格を有しており、コンプライアンスの観点より経営監視を実施しております。なお、監査役室を設置し選任スタッフを配置することで、監査役の監査業務が円滑に遂行できる体制としております。また、内部監査部門と連携し、社内各部門が規程に沿った業務執行及び適正な会計処理がなされているか検証しております。
当社では、取締役及び執行役員の選解任及び報酬の決定に際して、基本方針や基準を明確化し、決定プロセスにおける公正性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外取締役、社外監査役を中心とした任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
ロ.内部統制システムの整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」について決議しております。本方針については、よりコーポレート・ガバナンスの向上に資するよう、継続的に改善に努めるものとしております。
内部統制システムの整備に関する基本方針につきましては、以下のとおりであります。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 当社は企業活動の基本として、「経営理念」「企業ビジョン」「社訓」並びに「企業倫理規範」「行動指針」を定め、法令・定款及び社会規範の遵守を経営の根幹に置き、取締役及び使用人はこれに従って、職務の執行にあたるものとする。
(2) 代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクの的確な把握・評価と適切なコントロール等を行うリスク管理体制を整備するとともに、法令遵守体制の整備・維持・向上の推進に努める。
(3) 代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置し、法令・定款・規則・規程等の遵守並びに業務執行状況について定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、定期的に取締役会に報告し、監査役に対し説明を行う。
(4) 取締役及び使用人がコンプライアンス上の問題等を発見した場合に、報告・通報を行うことができる社内通報システム「パンチホットライン」を整備し、「内部通報制度規程」に基づき内部統制の維持と自浄プロセスの向上を図るものとする。なお、報告・通報は匿名を可能とし、通報者が不利益を被らないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1) 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記載された文書を、関連文書とともに、「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」その他の社内規程に定めるところに従い、適切に保存し管理する。
(2) 取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) 「リスク管理規程」に経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この体制を整備・維持することによって適切なリスク対応を図る。
(2) 不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に基づき代表取締役社長を委員長とする臨時のリスクマネジメント委員会を開催、状況に応じた迅速な対応を行い、損害を極小化する体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 経営環境の変化に対する迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入し、職務執行権限と責任を執行役員へ委譲する。
(2) 取締役会は、毎月1回以上開催し、経営上の重要な事項について意思決定を行うとともに、執行役員以下の職務執行の状況を監督する。
(3) 全執行役員で構成する執行役員会を毎月1回以上開催し、取締役会から委任された事項の審議並びに決定を行う。
(4) 「業務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) 「関係会社管理規程」など社内規程を整備し、子会社管理を管掌する執行役員を置き、子会社の業務執行を監視、監督し業務の適正を確保する。
(2) 子会社の経営活動上の重要な意思決定については、当社取締役会に報告し、承認を得て行うこととする。
(3) 子会社の財政状態、経営成績及び重要な決定事項の当社への定期的な報告を義務付けるとともに、重要な事象が発生した場合には、その都度報告を義務付ける。
(4) 当社は当社グループのリスク管理を担当する機関として、子会社の代表者も委員となる「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議する。
(5) 当社は将来の事業環境を踏まえたグループ中期経営計画を適宜策定し、当該中期経営計画を具体化するため、当社各部門及び子会社はそれぞれ重点施策を定め、グループ全体の目標達成に向け諸施策を実行する。
(6) 内部監査室は、子会社の内部監査部門と密接に連携し、定期的に子会社の業務監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、定期的に取締役会に報告し、監査役に対し説明を行う。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号)
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、すみやかに適切な要件を満たす職員の選任に努めるものとする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第2号)
監査役の職務を補助すべき使用人の決定及び異動に関しては、監査役の同意を前提とする。
8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査役の指示命令に従うものとする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1) 取締役又は使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項をすみやかに報告するものとする。
(2) 内部監査室や「リスクマネジメント委員会」事務局は、内部監査や「リスクマネジメント委員会」等で検討された内部統制上の重要な指摘や課題事項、内部通報制度の運営状況等を定期的に報告するものとする。
(3) 当社グループの取締役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行わなければならない。
10.当社監査役へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由に、不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第6号)
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1) 監査役及び監査役会は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を保ち、相互に牽制する関係を構築し、効率的かつ効果的な監査を行う。
(2) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
(3) 監査役は取締役会のほか、執行役員会その他の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、監査の実効性を高める。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制が適正に機能することを継続的に評価できる体制を整備、維持する。
14.反社会的勢力を排除するための体制
(1) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
① 当社の行動指針、社内規程等に明文の根拠を設け、役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組む。
② 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切拒絶する。
(2) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
① 反社会的勢力の排除を推進するため本社総務部を統括管理部門とし、また、各拠点に不当要求対応の責任者を設置する。
② 「反社会的勢力対応マニュアル」等の関係規程等を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。
③ 取引先等については、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
④ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取組む。
⑤ 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築する。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室3名が担当し、監査実施にあたっては、監査役との監査情報の交換など、連携をとっております。
当社の監査役監査は、4名の監査役(内2名は社外監査役)で構成される監査役会で定めた監査方針に従って実施されております。監査実施に当っては、取締役会、執行役員会に出席するほか、取締役及び執行役員から業務執行について直接、意見聴取等を行うなど、充分な監査を実施しております。
また、当社の内部統制に係る整備、維持管理、評価につきましては主として内部統制室が担当しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、社外取締役2名、社外監査役1名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
イ.各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役横山茂氏は、過去に使用人であった他の会社等とも当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
三橋友紀子氏は、株式会社AOI Pro.の社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役安藤良一氏は、東京リード法律事務所の弁護士であります。当社は東京リード法律事務所所属の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、社外監査役個人との利害関係はありません。
社外監査役松江頼篤氏は、弁護士法人淡路町ドリームのパートナー、東京都庁非常勤職員であります。当社はいずれの会社等とも人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、取締役会による経営の監視・監督と、経営陣による業務執行を分離し、責任と権限を明確化しております。取締役会メンバーは、取締役5名中2名が社外取締役、また監査役4名中2名が社外監査役であります。また、取締役会議長は非業務執行取締役が務めることとし、取締役会の経営陣からの独立性を高めております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と認識し、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
①当社及び当社の関係会社(以下、当社グループ)の業務執行者(*1)ならびに過去において業務執行者(*1)であった者。
②当社グループを主要な取引先(*2)とする者またはその業務執行者(*1)。
③当社グループの主要な取引先(*2)またはその業務執行者(*1)。
④当社の大株主(*3)またはその業務執行者(*1)。
⑤当社グループが大株主(*3)である会社の業務執行者(*1)。
⑥当社の法定会計監査人である監査法人に所属している者。
⑦当社グループから、役員報酬以外に多額(*4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。尚、当該利益を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者を含む。
⑧当社グループから多額(*4)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者(*1)。
⑨当社グループが直近事業年度末日の連結総資産の2%を超える資金の借入をしている金融機関及びその関係会社、またはそれらの業務執行者(*1)。
⑩当社グループの業務執行者(*1)が他の会社の社外役員を兼務している場合における当該他の会社及びその関係会社の業務執行者(*1)。
⑪上記②~⑩に過去3年間において該当していた者。
⑫上記①~⑪に該当する者が重要な地位(役員および部長職以上の使用人またはそれらと同格とみなされる役職)にある場合は、その者の配偶者及び2親等以内の親族。
(*1)業務執行者:業務執行取締役、執行役、その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人。
(*2)主要な取引先:取引高が取引元の直近事業年度における連結売上高の2%を超える取引先。
(*3)大株主:直接保有、間接保有を含む議決権保有割合が10%以上である株主。
(*4)多額:その者が個人の場合は年間1,000万円を超える額、法人、組合等の団体の場合にはその者の年間の総収入の2%を超える額。
ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
当社は会社法における社外役員の資格要件に加え、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に該当しない独立した社外役員を選任することとしております。
ホ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。
監査役と内部監査部門・会計監査人は、双方の監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて相互に情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役及び社外監査役の会合、社外取締役と監査役会の会合を定期的に開催し、相互に連携を図っております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
213,639 |
90,772 |
- |
- |
122,867 |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
34,350 |
34,350 |
- |
- |
- |
3 |
|
社外役員 |
15,677 |
15,677 |
- |
- |
- |
3 |
取締役の報酬額は、2008年6月25日開催の第34回定時株主総会において、年額2億円以内と決議されております。
監査役の報酬額は、2008年6月25日開催の第34回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議されております。
上記退職慰労金は、2007年6月29日開催の第33回定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給決議に基づき、第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し支給したものであります。
なお、当該退職慰労金は、過年度において退職慰労金として計上したものでありますが、計上した事業年度において、有価証券報告書を作成していなかったため、当事業年度において記載しているものであります。当該退職慰労金を除く取締役の報酬等の総額(社外取締役を含む)は95,649千円となっております。
ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
森久保 有司 |
取締役 |
139,277 |
16,410 |
- |
- |
122,867 |
森久保有司氏は、2015年6月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しております。
上記退職慰労金は、2007年6月29日開催の第33回定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給決議に基づき支給したものであります。なお、本支給をもって、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の支給が完了いたしました。
ハ.役員報酬に関する基本方針及び役員報酬制度の概要
当社は、2016年5月11日開催の取締役会において、業務執行取締役及び執行役員の報酬制度について、全面的な改定を実施することを決定し、2016年6月22日開催の第42回定時株主総会において、それに伴う取締役報酬額の改定と取締役に対するストック・オプションによる報酬支給について決議いたしました。改定後の役員報酬制度における基本方針とその概要は以下のとおりであります。
(1)役員の報酬に関する基本方針
「世界のものづくりを支えるパンチグループとして、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主利益との整合性を保ちつつ、各役員への会社業績向上に向けた効果的かつタイムリーな動機づけがなされるとともに、優秀な人材を経営陣として確保することが出来るような報酬体系とする。」
(2)役員報酬制度の概要
業務執行取締役と執行役員の報酬は、①固定報酬、②業績連動賞与、③株式報酬の3つで構成するものといたします。非業務執行取締役及び監査役の報酬は、従来通り、固定報酬のみといたします。
①固定報酬 … 毎月定額で支払われる報酬であり、役位によって定められる基本報酬と、個人別に定められる個別報酬に分かれます。
②業績連動賞与 … 短期的な業績向上への動機づけに資する報酬であり、株主利益との整合性を保つため、株主への配当に準じ、利益より一定率を分配するものであります。具体的には、当期純利益に支給率を乗じた金額と、役位ごとに定める上限金額の、どちらか低い方を業績連動賞与として年次決算確定後に支払います。役位ごとの支給率と上限金額は下表のとおりといたします。
|
役位 |
支給率 |
上限金額 |
|
取締役会長・取締役社長 |
自己資本利益率×自己資本比率×8.0% |
60百万円 |
|
取締役 |
自己資本利益率×自己資本比率×5.0% |
30百万円 |
|
代表権者への加算 |
2.0%を加算 |
- |
|
(参考)執行役員 |
自己資本利益率×自己資本比率×1.0% |
20百万円 |
※執行役員を除く取締役への業績連動賞与支給額の合計は、2億円を上限とする。
※執行役員を含む業績連動賞与支給率の合計は、当該年度の連結配当性向の10%を上限とする。
※当期純利益が損失であった場合には業績連動賞与は支給しない。
※利益の金額に関わらず配当が無配であった場合には業績連動賞与は支給しない。
③株式報酬 … 株主と利益意識を共有し、中長期的な企業価値向上や株価上昇への動機づけに資する報酬として、株式報酬型ストック・オプションを付与いたします。
④役員報酬の決定プロセス
取締役の報酬につきましては、任意の指名・報酬諮問委員会からの答申を受けて、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬につきましては、監査役会にて決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 12,772千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表 計上額 (千円) |
保有目的 |
|
双葉電子工業株式会社 |
1,000 |
1,935 |
事業活動の円滑な推進のため |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,000 |
1,487 |
金融機関との関係維持・強化のため |
|
TOWA株式会社 |
1,000 |
680 |
事業活動の円滑な推進のため |
|
株式会社富士テクニカ宮津 |
500 |
249 |
事業活動の円滑な推進のため |
|
不二精機株式会社 |
1,000 |
145 |
事業活動の円滑な推進のため |
当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、善塲秀明氏、戸田栄氏の2名でPwCあらた監査法人に所属しております。監査業務の補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
(注)1.その他は公認会計士試験合格者等であります。
(注)2.当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは2015年6月24日開催の第41回定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容と概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社は現在、社外取締役及び社外監査役との間においてのみ、責任限定契約を締結しております。
⑪ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
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提出会社 |
36,000 |
2,000 |
32,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
36,000 |
2,000 |
32,000 |
- |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である盤起工業(大連)有限公司他1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に相当すると認められる業務に基づく報酬を14,903千円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である盤起工業(大連)有限公司他1社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して、監査証明業務に相当すると認められる業務に基づく報酬を14,023千円支払っております。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務についてであります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等と業務執行部門が協議検証し、当社の業態や事業規模、特性等を考慮のうえ、合理的に見積もった監査工数を基に報酬金額を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。