該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年7月13日付の譲渡制限付株式報酬として新株式15,800株発行したため、発行済株式総数が増加しております。
2019年2月28日現在
(注) 自己株式800株は、「個人その他」に8単元含まれております。
2019年2月28日現在
(注) 所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2019年2月28日現在
注) 譲渡制限付株式報酬の権利失効により無償取得した株式であります。
【株式の種類等】
会社法第155条第13号による普通株式の取得です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第13号による普通株式の取得
(注)1.当社の従業員に対し譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要事項として認識しておりますが、事業の安定的成長及びより磐石な収益基盤の構築は最優先課題であり、内部留保の充実による企業体質の強化にも意を用いる必要があると考えております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものです。
当事業年度の期末配当につきましては、業績及び財務体質の強化などを総合的に勘案し、無配とさせていただきます。今後、経営状況を総合的に判断し、復配時期を決定していきたいと考えております。
内部留保金につきましては、新規出店、買取仕入力の強化、既存店のリニューアル及び人財育成を図るため、経営基盤の整備・拡充等に有効に活用し、競争力及び収益力の向上を図ってまいります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
2.取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2018年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、経営の透明性・健全性・効率性を向上し、株主をはじめとするステークホルダーの立場に立って企業価値の増大と最大化を図ることを方針及びその目的としております。
そのために、社外に適時適切な情報を開示する体制を構築していく他に、社内情報の流動化による内部牽制制度を促進し、監視・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの機能を活性化していく所存であります。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、2016年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回に加え必要に応じて随時開催し、会社法で定められた事項及び重要事項の決定、業務執行状況の報告を行っております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回に加え必要に応じて随時開催しております。
ロ 会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制の図示は下記のとおりであります。

ハ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査を担う者に取締役会における議決権を付与することにより取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性及び透明性を高めるため、上記体制を採用しております。
ニ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くようなリスクマネジメントを行っております。
ホ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直属の機関である内部監査室が担当しており、その人員は内部監査室長1名でありますが、内部監査規程に基づき各部門における重要事項や社内規程の遵守状況等について監査を実施しております。監査の結果については、代表取締役社長に報告し、その改善状況に関してもフォローアップ監査で確認をしております。
監査等委員である取締役は、取締役会の他出店検討委員会その他重要な会議に出席することにより、取締役(監査等委員であるものを除く)・従業員・会計監査人からの報告収受のほか、重要な営業会議等への出席や各店舗への往査など実効性のあるモニタリングを実施しております。補助者としての専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて総務部が適宜対応しております。なお、取締役深谷雅俊は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室、監査等委員である取締役及び会計監査人は、緊密な連携を保つため、定期的にミーティングを開催するなど、積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
ヘ 会計監査の状況
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しており、当該監査法人の監査を受けております。
ト 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役深谷雅俊氏は、深谷会計事務所で代表を務める公認会計士であり、またKeePer技研株式会社の取締役監査等委員及び株式会社動力の社外監査役でありますが、当社との間で人的関係、当社の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、当社は、同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、当社との間で人的関係及び当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
チ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、社内におけるチェックや牽制を有効にするため、社内規程、マニュアルに沿った業務遂行を行っております。さらに、その運用状況に関して、内部監査室及び監査等委員である取締役が整合性を監査しております。また、業務上生じる様々な経営判断及び法的判断については、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の社外専門家からの助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 2018年2月期における役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
1.取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬限度額は、各取締役の貢献度や事業を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、2016年5月27日開催の定時株主総会において決議いただいております年額120百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。
また、2018年5月25日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式報酬として、総額を年額5百万円以内、普通株式の総数を年5,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2016年5月27日開催の定時株主総会において決議いただいております年額30百万円以内の範囲で監査等委員会の協議にて決定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を、定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 責任限定契約の内容と概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割・機能を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ロ 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものです。
ハ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うためであります。
(前事業年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、POSシステム再構築プロジェクトに関する助言・指導業務について対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
年間監査時間、時間当たりの報酬、同業他社等の報酬を鑑み決定しております。