1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
子会社株式
総平均法による原価法によっております。
(2) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5~20年
構築物 3~20年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしておりますが、残高はありません。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担分を計上しております。
(3) ポイント引当金
顧客に付与したポイントの将来の使用に備えるため、過去の使用実績に基づき、将来使用されると見込まれる金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、従業員の当事業年度末における自己都合要支給額を計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
1「収益認識に関する会計基準」等について
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2「時価の算定に関する会計基準」等について
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取り組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでの我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2023年2月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
3「会計上の見積りの開示に関する会計基準」について
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2022年2月期の年度末から適用します。
4「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」について
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2022年2月期の年度末から適用します。
※ 当座貸越契約
当社は運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前事業年度は9行)と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額(洗替法による戻入額との相殺後の金額)
※2 販売費及び一般管理費の主なもの
販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度69.6%、当事業年度68.8%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度30.4%、当事業年度31.2%であります。
※3 雇用調整助成金
店舗の営業時間短縮や臨時休業を実施した際に、発生した人件費の一部が、雇用調整助成金として政府より補助されるため、特別利益に計上しました。
※4 休業手当
新型コロナウイルス感染症の拡大防止による政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、店舗の営業時間短縮や臨時休業を実施しました。発生した特別有給費用や休業補償費用等を休業手当として、特別損失に計上しました。
※5 減損損失
前事業年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
当事業年度においては、以下の資産グループにおいて減損損失を計上しました。
資産のグルーピングは、通常店舗については、継続的な収支の把握を行っていることから、各店舗をグルーピングの最小単位としております。
収益性が著しく低下した店舗について、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、13,309千円(建物8,441千円、構築物2,738千円、工具、器具及び備品2,129千円)を減損損失として特別損失に計上しております。
回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、ゼロと評価しております。
当事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 自己株式に関する事項
(注) 譲渡制限付株式報酬の権利失効により無償取得した株式であります。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。
当事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
1. 発行済株式に関する事項
2. 自己株式に関する事項
(注) 譲渡制限付株式報酬の権利失効により無償取得した株式であります。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係は、次のとおりであります。
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行っておりません。また、資金調達の必要性が生じた場合は、銀行借入で対応する方針であります。
(2)金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、当社の経理規程に従い、取引先ごとに残高管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に発行体の財務状況を把握しております。
営業債務である買掛金については、原則1ヵ月以内の支払期日であります。営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金収支計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関との間で当座貸越契約を締結し、流動性リスクを管理しております。
借入金は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利変動リスク及び流動性リスクに晒されております。また、流動性リスクについては、月次に資金収支計画を作成・更新するとともに、複数の金融機関との間で当座貸越契約を締結し、流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度(2020年2月29日)
※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
当事業年度(2021年2月28日)
※ 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
満期保有目的の債券の時価については、取引金融機関から提示された価額によっております。
負債
(4)買掛金、(5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
関係会社株式については、市場価格がなく、また、差入保証金については、返還期限の見積りが困難なため、これらは時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。
(注)3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年2月29日)
当事業年度(2021年2月28日)
(注)4.長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年2月29日)
当事業年度(2021年2月28日)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2020年2月29日)
当事業年度(2021年2月28日)
2.関係会社株式
前事業年度(2020年2月29日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は21,000千円)は、子会社株式であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2021年2月28日)
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は21,000千円)は、子会社株式であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年2月29日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年2月28日)
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
退職金規程に基づく、退職一時金制度を採用しております。
なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
(3) 退職給付費用
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳
資産除去債務のうち貸借対照表に計上されているもの
(1)当該資産除去債務の概要
店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.00%~1.35%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、総合リユース小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
前事業年度(自2019年3月1日 至2020年2月29日)
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引金額は、純資産価額等を勘案し交渉の上、決定しております。
当事業年度(自2020年3月1日 至2021年2月28日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。