第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

56,856,400

56,856,400

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
2021年12月31日

提出日現在
発行数(株)
(2022年3月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

24,595,100

24,595,100

東京証券取引所
(マザーズ)

単元株式数は100株であります。

24,595,100

24,595,100

 

(注) 提出日現在発行数には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社の取締役、監査役、従業員、当社子会社取締役、当社子会社従業員及び社外協力者に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

 

第7回新株予約権

決議年月日

  2014年4月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社従業員 26名

新株予約権の数 (個) ※

 245 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

 普通株式 24,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

 1,459 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 2016年5月2日から
 2024年4月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格     1,459
資本組入額     730 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時においても当社及び当社連結子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。

②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当会社所定の手続きに基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4、5

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.  新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

  調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

2.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.  新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 
調整後払込金額

 

 
調整前払込金額

 
×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.  新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、表中「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 表中「新株予約権の行使の条件」に定める条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

第10回新株予約権

決議年月日

 2016年2月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社従業員   26名

新株予約権の数 (個) ※

 323 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

 普通株式 32,300 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

 462 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 2018年3月2日から
 2026年2月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格      462
資本組入額    231 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当会社所定の手続きに基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4、5

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。

2.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.  本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額

 

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.  新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、表中「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 表中「新株予約権の行使の条件」に定める条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

第16回新株予約権

決議年月日

 2020年2月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社従業員   24名

 子会社取締役  1名

 外部支援者   2名

新株予約権の数 (個) ※

 1,070(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

 普通株式 107,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

 306 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 2022年3月3日から
 2030年2月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格      306
資本組入額    153 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者のうち、当社従業員及び子会社取締役は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者のうち、外部支援者は、新株予約権の割当日から2年以上、当社または当社関係会社と契約関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当会社所定の手続きに基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4、5

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。

2.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.  本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額

 

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.  新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、表中「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 表中「新株予約権の行使の条件」に定める条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第18回新株予約権

決議年月日

 2021年2月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役    7名

 子会社取締役   2名

 当社監査役    1名

新株予約権の数 (個) ※

 17,200 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

 普通株式 1,720,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

 270 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 2022年4月1日から
 2027年3月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格      270
資本組入額    135 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①2021年12月期から2025年12月期までのいずれかの期の有価証券報告書における当社連結損益計算書に記載される売上額が6億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上額の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当会社所定の手続きに基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4、5

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。

2.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.  本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額

 

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.  新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、表中「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 表中「新株予約権の行使の条件」に定める条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第19回新株予約権

決議年月日

 2021年2月10日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社従業員   2名

 子会社取締役  1名

新株予約権の数 (個) ※

 200(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

 普通株式 20,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

 302 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 2023年2月27日から
 2031年2月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格      302
資本組入額    151 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、当社取締役会が正当な事由があると認めた場合は、この限りではない。

②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当会社所定の手続きに基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。ただし、相続人死亡による再相続は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 (注)4、5

 

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。

 

(注) 1.  新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする 。

2.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)2.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.  本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 
調整後行使価額

 

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.  新株予約権の取得に関する事項

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、表中「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

5.  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 表中「新株予約権の行使の条件」に定める条件に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 上記(注)4.に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

行使価額修正条項付第17回新株予約権(行使指定条項付)

 

第4四半期会計期間
(2021年10月1日から
2021年12月31日まで)

第20期

(2021年1月1日から

2021年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

2,600

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

260,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

190

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

49,400

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

31,550

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

3,155,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

231

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

735,055

 

 

行使価額修正条項付第20回新株予約権

 

第4四半期会計期間
(2021年10月1日から
2021年12月31日まで)

第20期

(2021年1月1日から

2021年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

30,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

3,000,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

184

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

553,455

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

30,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

3,000,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

184

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

555,165

 

 

行使価額修正条項付第21回新株予約権

 

第4四半期会計期間
(2021年10月1日から
2021年12月31日まで)

第20期

(2021年1月1日から

2021年12月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

17,600

19,000

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

1,760,000

1,900,000

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

128

131

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

225,990

248,170

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

19,000

19,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

1,900,000

1,900,000

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

131

131

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

248,949

248,949

 

 

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年1月1日~

2017年12月31日

(注)1

375,000

8,889,700

197,437

5,298,539

197,437

4,867,739

2018年1月1日~
2018年12月31日
(注)2

1,324,400

10,214,100

699,263

5,997,802

699,263

5,567,002

2019年1月1日~
2019年12月31日
(注)3

3,500,000

13,714,100

706,853

6,704,656

706,853

6,273,856

2020年1月1日~
2020年12月31日
(注)4

5,721,000

19,435,100

671,974

7,376,630

671,974

6,945,830

2021年1月1日~
2021年12月31日
(注)5

5,160,000

24,595,100

427,017

7,803,647

427,017

7,372,847

 

(注) 1.  第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換請求による増加であります。

2.  第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による増加であります。

3.  第三者割当による新株発行、第14回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使による増加であります。

4. 第三者割当による新株発行、第15回新株予約権(行使価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第17回新株予約権(行使指定条項付)の権利行使による増加であります。

5. 行使価額修正条項付第17回新株予約権(行使指定条項付)、行使価額修正条項付第20回及び第21回新株予約権の権利行使による増加であります。

6.  2021年6月3日に発行した、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第20回及び第21回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)については、2021年8月25日付「第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ」及び2021年12月2日付「第三者割当による行使価額修正条項付第21回新株予約権の大量行使、行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ」で開示しましたように、すべての行使を完了しました。当初調達予定金額と実際に調達した金額との間に乖離が生じており、2021年12月10日開催の取締役会において本新株予約権の資金使途及び金額変更について決議いたしました。

(1) 変更の理由

2021年6月3日に発行した第20回新株予約権30,000個(潜在株式数3,000,000株)は、2021年8月25日に権利行使がすべて完了し、当社は総額555百万円の資金を調達いたしました。また、2021年6月3日に発行した第21回新株予約権19,000個(潜在株式数1,900,000株)は、2021年12月2日に権利行使がすべて完了し、当社は総額248百万円の資金を調達いたしました。その結果、事務手数料等を控除した純額では合計793百万円を調達することができました。

①感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験及び② MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬(ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発については、予定金額である285百万円及び421百万円を確保したので予定通り充当する予定です。①及び②に充当予定の金額を除いた残額87百万円については、③ CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験を実施するための準備費用として充当する予定です。なお、③については調達できなかった金額については自己資金で負担いたします。

(2) 変更の内容

資金使途及び金額の変更内容は以下のとおりであります(なお、変更箇所は下線で示しております)。

 

(変更前)

具体的な使途

金額
 (百万円)

支出予定時期

 感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験

285

2021年6月~2022年5月

 MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬
 (ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発

421

2021年6月~2023年3月

 CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験

577

2021年9月~2022年4月

合計

1,283

 

 

(変更後)

具体的な使途

金額
 (百万円)

支出予定時期

 感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験

285

2021年6月~2022年5月

 MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬
 (ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発

421

2021年6月~2023年3月

  CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験準備費用

87

2021年9月~2022年4月

合計

793

 

 

7.2021年6月3日に発行した、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第20回及び第21回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)について、本新株予約権の資金使途及び金額変更を2021年12月10日付「第三者割当による行使価額修正条項付第20回及び第21回新株予約権の資金使途及び金額変更に関するお知らせ」で公表しておりましたが、あらためて2022年2月10日開催の取締役会において本新株予約権の資金使途、金額変更及び支出予定時期変更について決議いたしました。

(1) 変更の理由

MRX-5LBTについて、FDAから承認取得のために必要であると指摘を受けた試験について追加実施した上で再申請する方針です。そのため、本新株予約権で調達した資金をMRX-5LBTの追加試験・再申請に要する費用及び当面の運転資金に優先的に充当することに致しました。①感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験及び③ CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験を実施するための準備費用の金額である285百万円及び87百万円については変更しませんが、② MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬(ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発については既に支出した7百万円のみを充当いたします。

(2) 変更の内容

資金使途、金額及び支出予定時期の変更内容は以下のとおりであります(なお、変更箇所は下線で示しております)。

(変更前)

具体的な使途

金額
 (百万円)

支出予定時期

① 感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験

285

2021年6月~2022年5月

② MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬
 (ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発

421

2021年6月~2023年3月

③ CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験準備費用

87

2021年9月~2022年4月

合計

793

 

 

 

(変更後)

具体的な使途

金額
 (百万円)

支出予定時期

① 感染症に対するワクチン等のMN製剤の実現可能性を検討する動物試験

285

2021年6月~2022年5月

② MRX-6LDT:慢性疼痛治療薬
 (ジクロフェナック・リドカインテープ剤)の初期開発

7

2021年6月~2021年12月

③ CPN-101(MRX-4TZT):痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)の臨床第2相試験準備費用

87

2021年9月~2022年4月

④  MRX-5LBT“Lydolyte”:帯状疱疹後神経疼痛治療貼付剤の追加試験・再申請に要する費用

158

2022年2月~2022年12月

⑤  運転資金

256

2022年2月~2022年7月

合計

793

 

 

8.  2022年3月30日開催の第20期定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案が承認可決されました。

    詳細につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。

 

 

 

(5) 【所有者別状況】

2021年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

30

58

19

47

13,418

13,573

所有株式数
(単元)

963

33,621

8,662

4,521

462

197,670

245,899

5,200

所有株式数
の割合(%)

0.39

13.67

3.52

1.84

0.19

80.39

100.00

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

1,093,606

4.45

株式会社MM

香川県東かがわ市湊616-8

540,300

2.20

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

402,300

1.64

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

287,300

1.17

マネックス証券株式会社

東京都港区赤坂1丁目12-32

274,912

1.12

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

262,000

1.07

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7-3
東京ビルディング

239,700

0.97

松村 米浩

東京都文京区

233,100

0.95

松村 眞良

香川県東かがわ市

200,000

0.81

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目3番2号
経団連会館6階

172,100

0.70

3,705,318

15.07

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

245,899

24,589,900

単元未満株式

普通株式

5,200

発行済株式総数

24,595,100

総株主の議決権

245,899

 

② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

 

 

   該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3 【配当政策】

医薬品の研究開発には多額の初期投資を要しその投資回収も長期に及ぶ傾向にあります。当社も創業以来継続的に営業損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当事業年度末においては、会社法の規定上、配当可能な財政状態にはありません。研究開発の先行投資段階にある現況においては、積極的な開発推進によって企業価値を高めることこそが株主利益の最大化に繋がると考えており、当面は内部留保に努めて研究開発資金の確保を優先する方針です。

株主への利益還元については重要な経営課題と認識しており、将来、現在開発中の新薬が上市され、その販売によって親会社株主に帰属する当期純利益が計上される時期においては、経営成績及び財政状態を勘案しながら、配当による利益還元の実施を検討したいと考えています。

剰余金の配当を行う場合は年1回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会です。また、機動的な配当対応を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めています。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、医療用医薬品の開発及び製造、販売という事業の性質上、医療業界や社会からの信頼を得ることは必要不可欠であり、その為にも健全性の高い組織を構築し、永続的に維持していくことが会社存続のために重要であると確信しております。その実効性を適宜観察、検証していく体制の確立を図ります。

 

②会社の機関の内容と当該体制を採用する理由


イ)取締役会について

2021年3月26日開催の当社第19期定時株主総会において、取締役7名の選任に関する議案が承認され、当社の取締役会は常勤の取締役6名、社外取締役1名で構成されております。その構成員は、松村米浩(議長・代表取締役社長)、松村眞良(代表取締役会長)、山崎啓子、秋友比呂志、濱本英利、藤岡健及び岩谷邦夫(社外取締役)です。代表取締役会長及び代表取締役社長を除き、各常勤の取締役はそれぞれの部門を管掌しており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会には監査役3名(うち2名は社外監査役)も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保しております。

ロ)監査役会について

当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名で、うち2名は社外監査役の条件を満たしております。その構成員は、福井優(議長・常勤監査役)、團野浩(社外監査役)及び山崎泰志(社外監査役)です。社外監査役のうち1名は、公認会計士・税理士の資格を有しており、企業財務及び会計・税務に関する相当程度の知識を有しております。

監査役会は毎月1回開催されており、その他、取締役会など会社の重要な会議に出席して、社内の実態を把握するなどして、内部監査担当や会計監査人との連携に努めております。具体的には、監査役は取締役の職務執行が法令を遵守しているか否かの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、取締役会への出席、各取締役との定期的な面談を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。

 ハ)当該体制を採用する理由

当社では、経営に関する重要事項や業務執行の決定に対する外部からの独立の立場による監視機能を重要視しております。取締役7名のうち1名を社外取締役とし、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで経営に対する監視機能を強化し、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化が実現できるものと考え、上記体制を採用しております。

 

③内部統制システムの整備の状況

コーポレート・ガバナンスの健全性を保つべく、基本方針を以下のように定めて、各職務を執行しています。

・  当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合していることを確保する。

・  当社グループの取締役の職務の執行に係る情報を保存及び管理する。

・  当社グループの損失の危険の管理に関する規程を定めて運用する。

・  取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保する。

・  当社グループにおける業務の適正性を確保する。

・  監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人を置く。並びに、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

・  当社グループの取締役及び使用人が監査役会及び監査役に報告するための体制を整備する。また、監査役による監査が実効的に行われることを確保する。

これらを実現するため、組織規程(業務分掌、職務権限)、稟議規程等の諸規程を整備した上で、組織的な企業運営に当たっています。

 

④内部監査及び監査役、並びに会計監査人の連携

当社では、内部監査担当者、監査役並びに会計監査人がそれぞれが独立した立場で監査を行うことで牽制機能を果たしております。またそれぞれの監査の有効性を高めるため、四半期及び期末決算期においては十分な意見交換を行っております。特に、内部監査担当と監査役は日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。

内部監査担当者、監査役並びに会計監査人は内部統制担当部門である経営管理部と監査上の課題についても都度情報交換しており、経営管理部はそれぞれの監査結果を受け、内部統制の継続的な改善に努めております。

 

⑤リスク管理体制の整備の状況

当社は、取締役会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。

 

⑥取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑧責任限定契約の概要

当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項に関する責任について、定款第29条により法令に定める限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑨株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは特別決議要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

イ)中間配当

当社は、株主への機動的な利益配当を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、6月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

ロ) 監査役の責任免除

当社は、監査役が職務を遂行するにあたり、期待された能力を十分に発揮できるようにするため、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

ハ) 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役
会長

松村 眞良

1944年9月7日

1968年4月

安井病院(現社団法人信和会京都民医連第二中央病院)勤務

1971年7月

帝國製薬株式会社入社

1973年2月

同社取締役

1975年2月

同社常務取締役

1988年2月

太田製薬株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

1992年2月

帝國漢方製薬株式会社代表取締役社長

1992年7月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)代表取締役社長

2000年9月

帝國製薬株式会社取締役副社長

2002年1月

当社設立代表取締役社長

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2017年3月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

200,000

代表取締役
社長

松村 米浩

1970年9月10日

1996年9月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年8月

当社取締役

2007年10月

IL Pharma Inc.取締役

2013年3月

当社専務取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. president(現任)

2015年8月

IL Pharma Inc. president
当社代表取締役専務

2017年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

233,100

取締役
品質管理部長

山﨑 啓子

1950年1月28日

1972年4月

味の素冷凍食品株式会社入社

1982年1月

帝國製薬株式会社入社

1998年4月

テイコクファルマケア株式会社取締役

2002年1月

当社取締役(現任)

2009年9月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

(注)3

21,000

取締役
開発部長

秋友 比呂志

1961年4月13日

1987年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年6月

当社入社

2003年8月

当社監査役

2005年3月

当社取締役(現任)

2012年6月

株式会社ケイ・エム トランスダーム取締役

2015年4月

MEDRx USA INC. 取締役(現任)

(注)3

14,800

取締役
研究部長

濱本 英利

1969年4月14日

1994年4月

帝國製薬株式会社入社

2002年1月

当社入社

2011年3月

当社取締役(現任)

(注)3

14,000

取締役
経営管理部長

藤岡  健

1967年7月5日

1992年4月

株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

1999年10月

公認会計士第二次試験合格

1999年11月

青山監査法人入社

2000年4月

中央監査法人と合併し中央青山監査法人に組織変更

2004年3月

公認会計士第三次試験合格

2004年5月

公認会計士登録

2004年8月

外務省大臣官房監察査察室出向

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入社

2008年8月

株式会社サイバー・コミュニケーションズ入社

2010年1月

同社財務経理部長

2015年3月

株式会社GSTV入社 取締役経理部長

2018年11月

当社入社

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

岩谷 邦夫

1942年3月25日

1965年4月

武田薬品工業株式会社入社

1972年7月

タケダ・インドネシア株式会社マーケティング部長

1978年7月

武田フランス株式会社取締役

1988年2月

TAPファーマシューティカル執行副社長

1989年2月

武田フランス株式会社取締役副社長

1993年7月

武田薬品工業株式会社国際プロダクトマネジメント部長

2000年3月

北陸製薬株式会社(現アボットジャパン株式会社)代表取締役副社長

2001年3月

同社代表取締役社長

2003年2月

アボットジャパン株式会社取締役

2003年3月

クリングルファーマ株式会社代表取締役社長

2016年3月

当社取締役(現任)

2016年12月

クリングルファーマ株式会社取締役会長

2018年7月

Lind Pharma Inc.監査役

2019年6月

同社取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

福井   優

1948年8月13日

1974年4月

住友化学工業株式会社入社

1984年10月

住友製薬株式会社
(現大日本住友製薬株式会社)入社

2008年9月

当社入社

2010年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,600

監査役

團野   浩

1969年6月15日

1995年4月

帝國製薬株式会社入社

1999年1月

テイコクメディックス株式会社(現日医工株式会社)取締役

2000年10月

日本薬剤師連盟会長秘書

2001年8月

参議院議員第一秘書

2003年1月

株式会社ドーモ代表取締役(現任)

2007年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

山崎 泰志

1972年4月17日

1996年10月

公認会計士第二次試験合格

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年3月

公認会計士第三次試験合格

2001年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士・税理士鍋嶋明人事務所入所

2016年10月

税理士登録

2017年1月

当社仮監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

2017年7月

税理士法人左光・鍋嶋会計 社員(現任)

(注)5

487,500

 

(注) 1. 取締役岩谷邦夫は、社外取締役であります。

2. 監査役團野浩、山崎泰志は、社外監査役であります。

 3. 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 4. 監査役福井優、團野浩の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 5. 監査役山崎泰志の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 6. 代表取締役社長松村米浩は、代表取締役会長松村眞良の長男であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。

社外取締役岩谷邦夫は、長年にわたる製薬業界と企業経営における豊富な経験を有しております。

社外監査役團野浩は、株式会社ドーモの代表取締役を兼務しており、薬事関連法規に関する豊富な知識及び企業経営の豊富な経験を有しております。

社外監査役山崎泰志は、税理士法人左光・鍋嶋会計社員を兼務しており、公認会計士・税理士として企業会計及び税務に精通しております。

社外監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準及び方法についてとくに定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては当社と利害関係がなく、かつ専門的知識及び豊富な経験を有しており、高い経営監視・監査機能が発揮できるかどうかを重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係

 社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社の監査役監査は、監査役が被監査部門を直接監査し、計画的・網羅的に充実した監査を行うよう配慮しております。3名で構成されている監査役会は毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について、その協議と決議を行っております。また、必要に応じて内部監査担当者及び会計監査人と意見交換を行っており、三者間での情報共有を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

福 井  優(常勤監査役)

17回

17回

團 野   浩(社外監査役)

17回

17回

山 崎 泰 志 (社外監査役)

17回

17回

 

監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等であります。

また、常勤監査役の活動として、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理体制を検証するとともに、取締役会、監査役会での意見の表明および取締役会への出席等により取締役の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。その他内部監査人および会計監査人との定期的な情報交換を行っております。

本事業年度での活動は、コロナ禍で多くの支障を受けましたが、ウェブでの部門往査の実施など工夫をして対応致しました。

 

②内部監査の状況

当社は少数規模の組織からなるため、内部監査室などの専任部署は置かず、内部監査人代表(1名)及び他部署に属する内部監査人(1名)がその職責を担っております。内部監査人2名は年間の監査計画を立て、法令や会社諸規程等に基づき、経営目標達成のために適切かつ合理的に業務が遂行されているかを検証、評価し、業務の改善、能率の向上を目的とした助言、勧告を行っております。

 

③会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

b. 継続監査期間

  17年間

 

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員  業務執行社員    川合弘泰

指定有限責任社員  業務執行社員    久保誉一

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。

 

e. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の独立性、及び監査の実施状況等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案及びその内容を決定いたします。また、その決定の方針を事業報告に記載いたします。

なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、その決定を事業報告に記載するとともに、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、当社の会計監査人である監査法人の監査品質、独立性および専門性、監査役および経営者等とのコミュニケーションの有効性などを総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社

17,000

17,000

連結子会社

17,000

17,000

 

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(のメンバーファーム)に対する報酬(a. を除く)

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等、また、当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。なお、監査報酬額の妥当性については、監査役会の同意を得ております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

(4) 【役員の報酬等】

①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年8月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額及び算定方法について下記(a)~(d)のように決議しております。また、監査役の報酬等及び算定方法については(e)のように定めております。

(a) 基本方針

 当社の取締役の報酬等の決定方針は、企業価値の中長期的及び持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び貢献度を踏まえた適正な水準とします。具体的には、基本報酬(金銭報酬)及びストック・オプション報酬(非金銭報酬)により構成いたします。

(b) 報酬の構成

ア)基本報酬:月間の固定金銭報酬とし、当社の業績、分掌業務と貢献度、同業他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定します。

イ) ストック・オプション報酬:取締役会において、基本報酬とは別枠で株主総会において承認を得た範囲内で新株予約権(ストック・オプション)を付与するものとし、その水準については、同業他社等と比較の上、当社の業績や規模に見合った水準を設定する方針とします。

(c) 取締役の報酬等の株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬等について、金銭による固定報酬については、2004年8月26日開催の臨時株主総会にて決議された報酬総額の限度内(年額200百万円以内)で決定します。当該臨時株主総会決議に係る取締役の員数は4人です。

また、ストック・オプション報酬については、2021年3月26日開催の定時株主総会にて決議された報酬総額の限度内(年額2百万株以内)で決定します。当該株主総会決議に係る取締役の員数は7人です。

(d) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任

当社の取締役の報酬等の額は、上記の基本方針、報酬構成、限度額に従って、取締役会より一任された代表取締役社長松村米浩が決定します。代表取締役社長に一任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ、各取締役の期待役割と貢献度を総合的に評価した上で、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。

(e) 監査役の報酬

2005年3月25日開催の株主総会にて決議された報酬総額の限度内(年額20百万円以内)において監査役の協議で決定しております。当該株主総会決議に係る監査役の員数は3人です。

 

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

非金銭報酬

(ストック・オプション)

取締役
(社外取締役を除く)

(注)

43,500

43,500

6

監査役
(社外監査役を除く)

7,500

7,500

1

社外役員

1,320

1,320

3

 

 

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

     該当事項はありません。