1.連結の範囲に関する事項
連結子会社は
連結子会社は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物
8年~50年
その他の有形固定資産
4年~8年
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
商品販売
医療機器販売事業においては、主に虚血性心疾患関連機器や心臓律動管理関連機器、心臓血管外科関連機器の販売をしております。このような商品販売については、顧客によって受領が確認された時点で商品の支配が移転し、履行義務が充足されると判断したため、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。取引の対価は、履行義務を充足してから概ね3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
工事契約
医療機器販売事業における工事契約については、一定の期間にわたり支配が移転し、履行義務が充足されると判断したため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識することとしております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行うこととしております。なお、収益認識会計基準適用指針第95項に該当する取引については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。取引の対価は、契約条件に従い、概ね3ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は工事請負契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用することとしておりましたが、当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、収益認識会計基準適用指針第95項に該当する取引については代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当連結会計年度の期首残高へ与える影響はありません。
なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症流行に伴う会計上の見積りについて)
当連結会計年度の業績等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により減少した来院患者数や手術件数は緩やかに回復し、コロナ禍以前の水準に戻りつつあるものの、先行きを見通すことが困難な状況が続いております。今後においても影響を及ぼす可能性はありますが、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに与える影響は限定的であり、重要ではないと考えております。
※ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を目的として、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.配当に関する事項
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(変動事由の概要)
取締役会決議に基づく自己株式買付による増加 288,500株
2.配当に関する事項
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは医療機器販売事業を行っており、運転資金については、概ね自己資金で賄っておりますが、長期的な設備投資等により資金需要が生じた場合には、金融機関からの借入等により資金調達を行う方針であります。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式については、上場株式と非上場株式があります。これらは、それぞれ発行体の信用リスクや上場株式の場合であれば市場価格の変動リスクにも晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務については、すべて1年以内の支払期日であります。
当社グループは、営業債権について、「与信限度管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、必要に応じた与信調査の実施により取引先の信用状況を把握する体制としております。
市場価格のない株式等以外の投資有価証券については、各連結子会社で定期的に時価や財務状況等の把握を行い、取締役会に投資有価証券の状況を報告しております。
当社グループは、各連結子会社にて常に資金繰り状況を把握して管理しているほか、取引銀行と当座貸越契約を締結するなどして、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3) 「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*4) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1) 投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「未収入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*3) 「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*4) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年3月31日)
当連結会計年度(2022年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券につきましては、上表には含めておりません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(注) 市場価格のない株式等であるその他有価証券につきましては、上表には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び当社の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.確定給付制度
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度、当連結会計年度ともに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
財又はサービスの種類別の内訳
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、医療機器販売事業において、主に保守サービスにかかる顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、サービスの提供に伴って履行義務が充足され、収益へと振替えられます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、5,862千円であります。
また、当連結会計年度において、契約負債が59,059千円増加した主な理由は、前受金の増加によるものであります。
なお、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
未充足(又は部分的に未充足)の履行義務は、当連結会計年度末において41,893千円であります。
当該履行義務は、期末日後1年内に約35%、3年以内に約45%、3年超に約20%が収益として認識されると見込んでおります。
なお、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。