該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
① 顧客に対する販促活動に係る収益認識
当社は、物販事業においてカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。カスタマー・ロイヤルティ・プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、顧客に対する販促活動に係る支出に備えるため、将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰入額を「販売費及び一般管理費」として計上していましたが、顧客に対する販促活動に係る支出を履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
その他、従来、顧客から受け取る送料は「販売費及び一般管理費」の「荷造運賃」のマイナス項目として計上しておりましたが、顧客に対する履行義務として識別し、義務を履行した時点で売上高に計上し、一方、顧客への商品の発送に係る費用については、売上原価として計上する方法に変更しております。
なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当第1四半期連結会計期間より「固定負債」の「契約負債」として表示することといたしました。
② 一定期間にわたり充足される履行義務
店舗設計事業における工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は21,605千円増加し、売上総利益は240,671千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ163千円増加しております。なお、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却費は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年5月1日 至 2020年7月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年5月1日 至 2021年7月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。