該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)による増加であります。
2024年4月30日現在
(注)自己株式101,502株は、「個人その他」に1,015単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
2024年4月30日現在
2024年4月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、現況を更なる成長ステージと認識しており、獲得利益を積極的に投資することで事業規模拡大を実現し、企業価値を高めていくことが最大の株主還元になるものと考えております。一方で、株主の皆さまに対する直接的な利益還元についても重要な経営課題であると考えており、配当につきましては、業績結果に連動して行うことを基本方針としております。
当社は、取締役会の決議により毎年10月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
上記の方針のもと、継続して株主の皆さまへの利益還元を図るため、2024年4月期の年間普通配当金額は、前期に比べて1株当たり3.00円増配の年額13.00円としました。すでに中間配当金6.00円を実施していますので、2024年4月期末の配当金については7.00円となります(前期・当期の年間普通配当金額および当期の中間配当金は、2023年11月1日付で行った株式分割(1株につき2株の割合で分割)による影響を考慮した数値です。)。
また、次期の配当については、上記の方針のもと、当期に比べて1株につき1.00円増配の年額14.00円を予定しております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、継続的かつ健全な成長を通じて、株主、顧客事業主、従業員その他のステークホルダー、ひいては広く社会に貢献していくために、コンプライアンスと経営の透明性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考え、最適な経営管理体制の構築に努めております。
・取締役会は、取締役(監査等委員を除く)5名、取締役(監査等委員)4名(うち社外取締役3名)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を監督しております。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
・監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員3名で構成され、監査等委員会規程に基づき原則月1回開催され、法令等に定められた事項の決議を行うとともに、業務執行取締役から担当業務の現状等について直接聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席するなど日常業務レベルで経営情報を収集し、監査等委員会に報告しております。さらに、会計監査人、業務監査室と適宜情報交換を行い、監査の実効性を確保しております。
・取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。当社の取締役及び経営陣幹部の指名や、各人の報酬、後継者育成計画等に係る事項に対して取締役会に答申を行っております。
・代表取締役直轄の独立機関として業務監査室を設置し、内部監査担当者2名を選任しております。
・当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツからは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

経営の機動性や迅速な経営判断を可能とする体制を維持しつつ、企業価値の向上に向けた的確な経営判断や有効な経営監視が行える体制になっているものと捉えております。また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設けることで、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることができるものと考えております。
当社の内部統制システムといたしましては、次の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を定め、適切な内部統制が機能する体制を構築しております。
(1)取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、取締役・使用人とも高い倫理観をもって職務の執行にあたるように、内部統制制度を整備する。
(2)監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適正性を検証しており、法令、定款の違反を発見した場合は直ちに取締役会に報告し、是正措置をとることとする。
(3)定期的な内部監査を通じて当社及び子会社の企業活動が法令、定款に基づき実施されていることを調査し、調査結果が代表取締役に報告されることにより、コンプライアンス体制の有効性を検証する体制を確立し維持する。
(4)コンプライアンス体制の基盤整備を行い、当社及び子会社の従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を順守のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図ることとする。
(5)コンプライアンス違反を未然に防ぎ、コンプライアンスの強化・徹底を図ることを目的として、当社及び子会社の社内(当社経営管理部門責任者、当社業務監査室責任者、当社常勤監査等委員)及び社外(弁護士)を窓口とするコンプライアンス通報窓口を設置し、使用人等が直接通報することが出来る。
(1)取締役の職務の執行にかかる情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(2)必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
(1)業務監査室を設置し、その職務機能として内部監査を定期的に実施し、代表取締役へ報告することで、リスクの現実化を未然に防止する。
(2)内部監査により法令、定款違反、その他の損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役に報告され、また、取締役会、監査等委員会にも報告される体制を確保する。
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う体制を確保する。また執行役員制度を設け、取締役、子会社の代表取締役及び執行役員で構成される経営戦略会議を開催すること等により、企業統治・内部統制の充実を図る。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき各取締役の業務分掌及び職務権限・責任を明確化し、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールに基づき適正かつ効率的な達成方法を確保する。
(1)当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督することとする。業務の執行状況等につき定期的に報告を受けるとともに、その議題及び意思決定においても企業集団としての統制を図る。
(2)各子会社の業務執行については、関係会社管理規程により経営管理部門を主管とした損益管理、予算統制等の管理を実施する。また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行う。
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役(監査等委員を除く)からの独立性を確保するものとする。
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令、定款違反行為もしくは不正行為の事実または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を確認した場合は、代表取締役への報告と同時に、監査等委員会に報告しなければならない。
(2)監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
当社及び子会社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行わない。
監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、速やかに処理を行う。
(1)代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、監査等委員会監査の状況、監査上の重要課題等の報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うなど、意思疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部監査と連携して入手情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査に対して調査を求めることができる。
(3)取締役は、業務執行の適正を確保するうえで、重要な業務執行に関わる会議への監査等委員の出席を確保する。
顧問弁護士等の専門家との連携によりリスクを未然に防止する一方、法務担当者は、四半期に一度各チーム責任者にコンプライアンスチェックリストに基づく自己点検を実施させることで、コンプライアンスに対する理解を深めております。また、コンプライアンス・リスク管理規程を定め、当社が定めるリスクが発生した、あるいはリスク発生の可能性があり、委員長である代表取締役CEO兼COO、あるいは1.(a)(5)のコンプライアンス通報窓口が必要と認めた場合は、コンプライアンス・リスク委員会を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督しております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行っております。
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
当社は、取締役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、D&O保険という。)を締結しております。これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は当社が全額を負担しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)は8名以内、取締役(監査等委員)は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、会社の機動性を確保するため、剰余金の配当等につき取締役会の決議により決定する旨及び市場取引等により自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨を定款にて定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
取締役会は毎月開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度においては当社は取締役会を17回(他に書面決議1回)開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりであります。
取締役会では、経営戦略、事業毎の各種重要施策、重要な投資案件、予算、取締役会の実効性評価等について審議しました。また、各グループ会社の業績について報告を受けました。
当事業年度においては当社は指名・報酬委員会を1回開催しており、各委員の出席状況は次のとおりであります。
指名・報酬委員会では、取締役・執行役員の選任、役付取締役の選定、取締役報酬の改定等について答申を行いました。
① 役員一覧
男性
(注)1. 取締役緒方大助、内田久美子及び野嶋朗は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役野村貴久は、代表取締役CEO兼COO野村秀輝の弟であります。
5. 当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。執行役員9名のうち、野村秀輝、樺島義明、加藤清の3名は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
緒方大助氏は、らでぃっしゅぼーや株式会社において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
内田久美子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営および監査に活かしていただきたいため、選任をしております。
また、野嶋朗氏は、美容業界での豊富な経験・知見等を有しており、当社の事業拡大及び経営全般において、適切な助言を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準や経歴、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査は相互に連携しており、業務監査室、会計監査人とは監査計画策定時等、監査の各段階において協議等を実施しております。また、業務監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査等委員会を設置しており、4名の監査等委員である取締役(常勤の監査等委員1名と非常勤の監査等委員3名(3名ともに社外取締役))により構成されております。監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施しています。また、監査等委員会の活動の実効性を高めるため、常勤監査等委員が社内の重要会議に出席するなど日常業務レベルで経営情報の収集と強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス状況等を監査等委員会へ共有し、監査活動に活用しております。当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会では、監査方針や監査計画に従い、取締役、内部監査部門やその他の使用人、会計監査人と意思疎通を図り、情報の収集と監査環境の整備に努め、取締役会や経営戦略会議への出席、取締役や執行役員等からの職務執行状況に係る報告・説明、競業取引や利益相反取引の監視も含め重要な決裁書類等の閲覧等により、業務及び財産の状況を調査し、適宜提言、助言等を行い、グループ子会社については、必要に応じて営業拠点等への往査を行い、子会社取締役等とも連携のうえ適宜助言等を実施しました。
また会計監査人とは、監査上の主要な検討事項や重点監査項目に関する検討状況やレビューの結果等について定期でコミュニケーションを実施し、内部監査部門とは月次で活動状況等の報告を受けたほか、適時に意見交換等を行いました。また会計監査人や内部監査部門と監査レベル向上に資する目的で監査方法に係る議論等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役CEO兼COO直轄の業務監査室の内部監査担当者2名が行っております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を立て、監査結果については、代表取締役CEO兼COOと被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。また、適宜監査等委員会及び会計監査人と内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
内部監査の実効性を確保するため、代表取締役のみならず、監査等委員に対しても直接報告を行っております。
有限責任監査法人トーマツ
14年間
業務執行社員 藤本 貴子
業務執行社員 張本 青波
公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他5名
監査法人の選定方針は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、管理部門より提案された監査法人候補を総合的に評価したうえ決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画、監査の実務状況、職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
事前に見積書の提示を受け、監査計画、監査日数及び当社の規模等を総括的に勘案し、監査法人と協議の上決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2021年2月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その内容は、以下のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的な内容としては、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、監査等委員である取締役の報酬は、その独立性や職責に鑑み、基本報酬のみとする。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は以下の構成による。
取締役報酬=報酬月額(a)×12(か月)+決算賞与(b)
報酬月額および決算賞与の金銭部分については、2016年7月27日開催の第14期定時株主総会で決議された、報酬限度額160,000千円の範囲内において、以下に基づき決められるものとする。
また、決算賞与の株式部分については、2021年7月29日開催の第19期定時株主総会で決議された、金銭報酬債権80,000千円の範囲内において、4.に記載の算式等に基づき決定される。
(a)報酬月額
取締役会から役員報酬決定を委任された代表取締役CEO兼COOが、当社及び当社グループの業績等を勘案し各取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬月額の案を策定の上、指名・報酬委員会に諮問する。指名・報酬委員会は、代表取締役CEO兼COOから提出された案について協議し、その答申内容を決定し、取締役会に通知し決定する。
(b)決算賞与
決算賞与は業績連動報酬とし、業績達成度合い(業績係数(※))に応じて加減するものとする。決算賞与の全部または一部は別途「株式報酬規程」に基づき当社の株式により支払われるものとし(業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア))、残る部分は金銭により支払われるものとする。業績連動型株式報酬制度により支払われる株式報酬基準額は、上位の役位、職責であるほど、業績連動型株式報酬のウェイトが金銭により支払われる報酬と比べて高まる構成とする。
※業績係数
・金銭に係る業績係数
対象取締役が業務執行を行う会社の損益計算書により算出される営業利益の目標に対する達成率
・業績連動型株式報酬に係る業績係数
業績評価期間に係る確定した連結損益計算書により算出される連結経常利益の目標に対する達成率
3.監査等委員である取締役の個人別報酬等の額およびその算定方法の決定に関する方針
当社の監査等委員である取締役の報酬は以下の構成による。
取締役報酬=報酬月額(c)×12(か月)
(c)報酬月額
2016年7月27日開催の第14期定時株主総会で決議された、報酬限度額20,000千円の範囲内において、監査等委員である取締役相互の協議により、個々の配分額を決定する。
4.業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア)の概要
2018年7月26日開催の第16回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対し、金銭報酬とは別枠で業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入している。
本制度は、対象取締役に対して、各事業年度(以下「業績評価期間」という)における会社業績目標の達成率等に応じて、当社普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度であるが、対象取締役に対しては、金銭報酬債権を支給し、対象取締役に対する当社普通株式の交付(株式の発行又は自己株式の処分)に際し、対象取締役は、その金銭報酬債権の全部を現物出資する。対象取締役への金銭報酬債権の支給及び当社普通株式の交付は、業績評価期間の決算確定に係る定時株主総会終了後に行う。
対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の報酬額の上限は、2021年7月29日開催の第19回定時株主総会決議により、1事業年度あたり総額80百万円以内とし、割当てる当社株式の総数は1事業年度あたり20,000株以内とする。ただし、当社の発行済株式の総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合は、当該上限株式数は、その比率に応じて合理的に調整される。
対象取締役毎に支給する金銭報酬債権の金額及び割当てる株式数(以下「最終交付株式数」という)は、対象取締役の役位や会社業績目標の達成率等に応じて、以下の算定方法により算出する。
・金銭報酬債権の金額=最終交付株式数×1株当たりの払込金額(株式割当てを決定する取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とする。)
・最終交付株式数= 基準交付株式数(a)×業績係数(b)×在任期間比率(c)×役位調整比率(d)
(a)基準交付株式数
基準交付株式数=株式報酬基準額(ア)÷ 基準株価(イ)
(ア)株式報酬基準額
(※1)対象期間とは業績評価期間に属する定時株主総会の翌日(同日を含む)から翌年の定時株主総会の日(同日を含む)までの期間とする。
(イ)基準株価は、対象期間開始日直前1ヶ月の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値平均とする。
(b)業績係数
業績係数は、業績評価期間に係る確定した連結損益計算書により算出される達成率(※2)に基づいて、下記表に従って算出する。
(※2)達成率は、業績評価期間に対応する有価証券報告書に記載される連結経常利益を、当該業績評価期間を対象として前業績評価期間に対応する有価証券報告書に記載された連結経常利益、業績評価期間の6月に公表された決算短信の通期の連結業績予想値の経常利益、または代表取締役CEO兼COOが定めた目標連結経常利益のうち、最も高いものを対象期間開始前に定め、その金額で除した値とする。
(c)在任期間比率
対象期間における在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出する。なお、月の途中で新たに就任した場合には、当該月の在任日数が15日以上であれば1月在任したものとみなし、15日未満であれば在任しなかったものとみなして計算する。
在任期間比率 = 対象期間中に在任した合計月数 ÷ 対象期間の合計月数
(d)役位調整比率
役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整するため、以下の式により算出する。なお、月の途中で役位変更があった場合には新しい役位に1月在任したものとみなして計算する。
役位調整比率 =(当初役位の株式報酬基準額 × 当初役位在任月数
+ 変更後役位の株式報酬基準額 × 変更後役位在任月数)
÷(当初役位の株式報酬基準額 × 対象期間中に在任した合計月数)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※非金銭報酬等はすべて業績連動型株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、株式保有を伴う関係強化によるシナジーが、中長期的な視野において、持続的な企業価値向上に資すると判断する会社の株式を政策的に保有することを基本とし、保有目的に変化が生じた場合には、取締役会において保有の合理性について総合的に判断する方針としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。