該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格1,196円 資本組入額598円 割当先 野村證券株式会社
(注)自己株式47株は、単元未満株式の状況に含まれております。
2018年12月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しており
ます。
(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式47株が含まれております。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主価値の最大化の観点から、経営基盤の充実と今後の事業拡大のための内部留保の充実を勘案しながら、利益の一部を配当してまいります。内部留保資金につきましては、今後の事業展開に資する設備投資等に有効に活用し、収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、株主への利益還元を行ってまいります。
各期の配当につきましては、安定的な配当の継続を目指すことを基本としつつ、利益の状況、翌期以降の収益見通し、キャッシュ・フローの状況、並びに配当性向などを総合的に勘案の上、株主への利益還元を行う方針であります。なお、当社における剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。また当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
この方針に基づき、当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、以下のとおり1株当たり30円の配当を実施することといたしました。
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注) 1. 取締役 福元紳一、西蔭美和は、社外取締役であります。
2. 監査役 髙瀬 学、徳留利幸は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2019年3月28日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2016年3月30日開催の定時株主総会の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、現在の執行役員は、小園宏志(システム開発部部長)、下玉利一志(システム開発部部長)、荒川徹(システム開発部部長)、永井誠一(東北地区統括部長)、野村竜彦(福岡営業本部部長)の5名であります。
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営のチェック機能の強化、コンプライアンス及び企業理念の遵守を実践し、株主をはじめとした、全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。これらを満足させるためには、当社の取締役、執行役員の役割と責任の明確化、意思決定及び業務執行の迅速化を目指すとともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境、市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能を有効に機能させることが必要と考えております。
当社は監査役会制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を会社の機関として設置しております。
取締役会は取締役10名(うち社外取締役2名)で構成されており、重要な決定事項については、原則月1回開催する定例取締役会において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、会社法に基づく法令、定款や企業倫理に適合した経営の遂行について、審議、協議する仕組みとしております。
監査役会は3名(うち、常勤監査役1名・非常勤監査役2名)で構成されており、ほぼ全員が、原則として、月1回開催している「取締役会」に出席し、経営の効率性・妥当性並びに法令で定められた事項について幅広く検証し、経営に対しての助言、提言を行い経営の透明性を高めるとともに、当社における経営機構の健全性の根幹を支える重要な役割を担っております。
経営会議は、取締役、執行役員、部門責任者で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行に係る重要事項を審議決定するとともに、取締役会決議事項に関する事前協議を行うことで、取締役会運営の効率化、経営の透明性を高めております。また、原則として毎月1回の定例会議を開催することにより、予算管理等各部門の業務執行状況について、管理統制の確実性を図っております。さらに、監査役も参加することで、経営及び業務執行に対する監視機能も十分に機能させております。
[当社コーポレート・ガバナンス体制の概要]
本書提出日現在の状況は、下図のとおりであります。

当社は、前項イの体制をとることにより、取締役会として、経営の意思決定機能と、執行役員等による業務執行を管理監督する機能を持ち、迅速かつ適切な経営判断ができることとなり、さらには、取締役会において社外取締役による専門的かつ客観的な意見を取り入れ、十分な監視機能が発揮されております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。
当社は、取締役及び社員の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、2008年9月8日に「内部システム構築の基本方針」を定め、その理念を基にした、「企業行動基準」並びに「コンプライアンスガイドライン」を制定、役員及び社員に周知徹底し、様々なステークホルダーからの社会的信頼を得るべく企業統治を行ってまいりました。そして、その後の整備、運用状況をふまえ、コンプライアンスの観点での項目を充実させ、反社会的勢力排除に向けた体制、財務報告の信頼性確保のための体制の項目を追加し改定(2012年2月10日取締役会承認決議)、2015年5月1日の改正会社法の施行に対応した改定(2015年5月15日取締役会承認決議)を行い、新たな「内部統制システム構築の基本方針」を策定しております。
また、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、職務権限規程、経理規程等の規程類の見直し、相互牽制の強化・充実を目的とした業務プロセスの整備等、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備してきております。2012年3月9日には、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を取締役会で決議し、内部統制報告の監査に堪えうるシステム整備に取り組んでおります。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額であります。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
リスク管理につきましては、各部門長が窓口となって適時相談を受けるとともに、重要事項については、コンプライアンス委員会に報告・審議され、法令順守の徹底、リスクチェックの強化が図られております。また、顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面についての公正かつ適切な助言及び指導を受けております。
内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(1名)を配置し、会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規定に違反することのないよう内部牽制体制を構築しており、定期的に内部監査を実施し、監査の結果を社長に報告、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
監査役監査につきましては、ほぼ全員が毎月開催される取締役会に出席しており、取締役会のみならず経営会議等の執行サイドの重要会議へも参加することにより、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境が整備されております。
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当社の業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 竹之内 髙司 寺田 篤芳
・監査業務に係る補助者
公認会計士 6名、その他 5名
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。これらの選任にあたり、当社には、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の西蔭美和氏は、医師として、また女性目線での意見、アドバイスを当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の髙瀬 学氏は、上場会社の管理職の経験をもとに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性確保及び適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
これら社外取締役2名及び社外監査役2名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、当社の企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この4名のうち、福元氏、髙瀬氏2名と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、徳留氏は、当社の株式700株を、西蔭氏は、当社の株式2,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、徳留氏は、税理士法人の代表社員も務めておりますが、当該法人と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、監査役及び会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額(注)が決定されております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議、監査役については、監査役会の協議により決定されております。
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年3月20日開催の第32期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2003年3月7日開催の第30期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.上記の報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2017年12月31日付で退任した取締役1名分が含
まれております。
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
(銘柄数)1銘柄 (貸借対照表計上額) 29,936千円
ロ 保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄、株式数及び貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策をはかるため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
イ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上20名以内とする旨定款に定めております。
ロ 取締役の選任の議決要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる、株主総会の決議での特別決議要件につきましては、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定しております。