(注)提出日現在発行数には、平成30年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第1回新株予約権(平成23年12月20日定時株主総会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員24名)
(注) 1.当社が当社普通株式の分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記の算式において「既発行株式」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社及び当社の子会社の取締役、使用人、社外協力者又は株主たることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合、又は、本新株予約権者が定年を理由に当社を退職した場合及びグループ会社への転籍により退任・退職した場合等で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任・退職後2年間行使することができる。
②本新株予約権者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則による降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められない。
④その他の条件は、株主総会の決議及び取締役会の決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
⑤各本新株予約権の一部行使は、できないものとする。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。
5.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第1回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第1回新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。
(ク)再編対象会社による新株予約権の取得
第1回新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案及び当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社の株主総会で承認されたときは、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」記載の本新株予約権の行使の条件の何れか反することとなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③前二号にかかわらず、当社はいつでも本新株予約権を取得しこれを無償で消却又は権利放棄することができる。
7.平成24年11月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、平成25年12月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
第2回新株予約権(平成23年12月20日定時株主総会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名)
(注) 1.当社が当社普通株式の分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記の算式において「既発行株式」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を当社が必要と認めるときは、必要かつ合理的な範囲で、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社及び当社の子会社の取締役、使用人、社外協力者又は株主たることを要する。ただし、本新株予約権者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合、又は、本新株予約権者が定年を理由に当社を退職した場合及びグループ会社への転籍により退任・退職した場合等で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任・退職後2年間行使することができる。
②本新株予約権者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則による降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められない。
④その他の条件は、株主総会の決議及び取締役会の決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
⑤各本新株予約権の一部行使は、できないものとする。
4.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。
5.当社が、合併(当会社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、第2回新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第2回新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。
(ク)再編対象会社による新株予約権の取得
第2回新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案及び当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき当社の株主総会で承認されたときは、当社はすべての新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」記載の本新株予約権の行使の条件の何れか反することとなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③前二号にかかわらず、当社はいつでも本新株予約権を取得しこれを無償で消却又は権利放棄することができる。
7.平成24年11月7日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を、平成25年12月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割をそれぞれ行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注)1.当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しており、提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において変更はありません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式2,800,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が下記(行使価額の調整)の規定に従って行使価額(下記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(行使価額の調整)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(行使価額の調整)第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(行使価額の調整)第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(行使価額の調整)
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数調整前行使価額調整後行使価額⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(行使価額の修正)
(1) 下記(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2) 行使価額は544円(以下「下限行使価額」といい、上記(行使価額の調整)による調整を受ける。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
3.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は2,800,000株、割当株式数は100株とする。但し、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本新株予約権について、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4) 行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は544円を下回らないものとする。上記(2)の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は2,800,000株(当事業年度末現在の発行済株式総数に対する割合は20.12%)。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):本新株予約権の発行価額の総額15,596,000円に下限行使価額である544円で本新株予約権全部が行使された場合の1,523,200,000円を合算した金額である1,538,796,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)。
(7) 当社の請求による本新株予約権の取得:本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり557円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり557円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結した。
(1) 株式購入保証
新株予約権買取契約において、行使期間中、当社は、当社が本新株予約権者に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間を指定すること、ある株式購入保証期間の終了日と他の株式購入保証期間の開始日の間は少なくとも5取引日以上の間隔を空けること、並びに、本新株予約権者に対する株式購入保証期間が同時期に重複しないことを条件として、第5回新株予約権又は第6回新株予約権のいずれかについて、株式購入保証期間の適用を、1回又は複数回、指定することができる(当社は、新株予約権買取契約に定められる条件に従い、第5回新株予約権又は第6回新株予約権のいずれに対して株式購入保証期間を適用するかを都度指定することができ、当社が指定した本新株予約権を、以下「株式購入保証対象本新株予約権」という。)旨が定められており、かかる範囲で本新株予約権による資金調達の確実性が確保される。株式購入保証期間において、本新株予約権者は、1回の株式購入保証期間で、当社にそれぞれ5億円(以下「行使保証金額」という。)を提供するため、株式購入保証対象本新株予約権を、その裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする旨が定められており、これにより、当社の判断により機動的な資金調達を行うことが可能となっている。但し、(ⅰ)本新株予約権者がその保有する全ての株式購入保証対象本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額が、行使保証金額に不足したとしても、本新株予約権者は、かかる不足額を当社に提供するいかなる義務も負わないものとされ、また、(ⅱ)ある株式購入保証期間中に、株式購入保証対象本新株予約権に関し、行使期間の末日、本新株予約権発行要項第14項記載の取得事由に定める取得日又は新株予約権買取契約に基づく買取請求による買取日のいずれかの日(以下「早期終了日」という。)が到来する場合(いずれの場合も、当社が株式購入保証対象本新株予約権の全部を取得又は買取る場合に限る。)、本新株予約権者は早期終了日時点において、行使保証金額に不足する金額が生じたとしても、かかる不足額を当社に提供するいかなる義務も負わないものとされている。
「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日から起算して20適格取引日までの期間(但し、該当する行使保証金額が当該期間満了前に当社に提供された場合、その時点で当該株式購入保証期間は終了する。)をいい、「適格取引日」とは、当該取引日において以下の全ての事由が存在しない取引日をいう(但し、g又は/及びhの事由が存在する取引日であっても、本新株予約権者は、その裁量によりかかる取引日(但し、当該g又は/及びhの事由以外に、a乃至fの事由が存在しない場合に限ります。)を適格取引日とみなすことができる。)。
a.東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、当該取引日のいずれかの時点で、株式購入保証対象本新株予約権が第5回新株予約権の場合はその下限行使価額以下、株式購入保証対象本新株予約権が第6回新株予約権の場合はその当初行使価額(但し、当社取締役会の決議により、第6回新株予約権の行使価額が修正された場合は、その下限行使価額)に1.1を乗じた額以下となった場合
b.東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、当該取引日のいずれかの時点で、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落した場合
c.当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、1億6,700万円未満である場合
d.当該取引日が上記「③ 当社による不行使期間の指定」に記載した不行使期間(株式購入保証対象本新株予約権に係る不行使期間に限ります。)に該当する場合
e.株式購入保証期間内における取引日より前に所有者が行使請求をしたものの、当該行使により取得することとなる当社普通株式が当該行使の効力発生日から3取引日を超えて本新株予約権者に交付されていない、本新株予約権が存在する場合
f.本新株予約権者による行使が、制限超過行使(本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる当社普通株式数が払込期日時点における上場株式数(東京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいいます。払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。)の10%を超えることとなる場合における当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使をいいます。)に該当し、又は本新株予約権者による行使により、本新株予約権者が、当社の発行済普通株式総数の5%を超えて保有することとなる場合
g.新株予約権買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は不正確であったことが表明保証時点後に明らかになった場合
h.当社が新株予約権買取契約に定める誓約事項のいずれかに違反している場合
i. 市場混乱事由若しくは混乱事由が発生し、継続している場合
「市場混乱事由」とは、(aa) 当社普通株式(以下「本株式」といいます。)又は本株式に関する先物取引若しくはオプション取引について東京証券取引所又はその他により取引停止又は取引制限が課されたこと、(bb) 東京証券取引所における本株式、又は先物取引若しくはオプション取引市場における先物取引若しくはオプション取引について一般的な市場参加者がその取引に参加し、又は市場価格を取得することが(割当予定先の決定により)不可能又は阻害される事由が発生したこと、又は(cc) 東京証券取引所が予定されている取引終了以前に終了したことのいずれかの事由を意味する。
「混乱事由」とは、地方、国内、地域又は国際金融市場(金融商品取引所、外国為替市場、銀行間取引市場、又は利子若しくは金利市場を含む。)、政治、産業、経済、法律、規制又は金融情勢、税務又は為替管理の変動、又は予測される変動若しくは危機に関する事態の進行、それらの変動、事態の進行、危機若しくはそれらの悪化の組合せ、又はその他の事情若しくは事由で、所有者の決定により、所有者による本株式の取得、又は決済若しくは取引を行う能力、又は新株予約権買取契約で企図される取引に関連するリスク、その他の金融若しくは事業リスクをヘッジすることを制限され、又はそのようなヘッジに要する費用が顕著に増加することを意味する。
(2) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、本新株予約権者が第5回新株予約権及び第6回新株予約権のいずれか又は両方について行使することができない期間を、各本新株予約権者に対して、合計8回(第5回新株予約権又は第6回新株予約権を対象とする不行使期間の設定をそれぞれ1回として数えるものとする。なお、当社は、第5回新株予約権及び第6回新株予約権について、同時に不行使期間の設定をすることができ、かかる場合には、2回と数える。また、他方の本新株予約権者に対する不行使期間の設定の回数とは合算されず、また、各本新株予約権者に対して同時に不行使期間の設定をすることができる。)まで定めることができる旨が定められている。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
7.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取り決めの内容
本新株予約権者と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。
8.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しており、提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において変更はありません。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式500,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が下記(行使価額の調整)の規定に従って行使価額(下記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(行使価額の調整)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(行使価額の調整)第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(行使価額の調整)第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(行使価額の調整)
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数調整前行使価額調整後行使価額⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(行使価額の修正)
(1) 当社は、平成30年9月18日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、それ以降、行使価額は下記(2)号に基づき修正される。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の3取引日目以降、行使期間の満了日まで、修正される。
(2) 下記第(3)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(3) 行使価額は544円(以下「下限行使価額」といい、上記(行使価額の調整)による調整を受ける。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
3.本新株予約権は行使価額修正選択権付新株予約権付社債券等である。
4.当該行使価額修正選択権付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は500,000株、割当株式数は100株とする。但し、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、それ以降、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた3取引日目以降、本新株予約権を行使することができる期間の満了日まで、本新株予約権の行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本件新株予約権について、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4) 行使価額の下限:本件新株予約権の下限行使価額は544円を下回らないものとする。上記(2)の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額である。
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は500,000株(当事業年度末現在の発行済株式総数に対する割合は3.59%)。
(6) 本件新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本件新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):本新株予約権の発行価額の総額2,680,000円に下限行使価額である544円で本新株予約権全部が行使された場合の272,000,000円を合算した金額である274,680,000円(但し、本件新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)
(7) 当社の請求による本新株予約権の取得:本件新株予約権には、当社の決定により本件新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
① 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり536円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
② 当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり536円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく本新株予約権の取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結した。
(1) 株式購入保証
新株予約権買取契約において、行使期間中、当社は、当社が本新株予約権者に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間を指定すること、ある株式購入保証期間の終了日と他の株式購入保証期間の開始日の間は少なくとも5取引日以上の間隔を空けること、並びに、本新株予約権者それぞれに対する株式購入保証期間が同時期に重複しないことを条件として、第5回新株予約権又は第6回新株予約権のいずれかについて、株式購入保証期間の適用を、1回又は複数回、指定することができる(当社は、新株予約権買取契約に定められる条件に従い、第5回新株予約権又は第6回新株予約権のいずれに対して株式購入保証期間を適用するかを都度指定することができ、当社が指定した本新株予約権を、以下「株式購入保証対象本新株予約権」という。)旨が定められており、かかる範囲で本新株予約権による資金調達の確実性が確保される。株式購入保証期間において、本新株予約権者は、1回の株式購入保証期間で、当社にそれぞれ5億円(以下「行使保証金額」という。)を提供するため、株式購入保証対象本新株予約権を、その裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする旨が定められており、これにより、当社の判断により機動的な資金調達を行うことが可能となっている。但し、(ⅰ)本新株予約権者がその保有する全ての株式購入保証対象本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額が、行使保証金額に不足したとしても、本新株予約権者は、かかる不足額を当社に提供するいかなる義務も負わないものとされ、また、(ⅱ)ある株式購入保証期間中に、株式購入保証対象本新株予約権に関し、行使期間の末日、本新株予約権発行要項第14項記載の取得事由に定める取得日又は新株予約権買取契約に基づく買取請求による買取日のいずれかの日(以下「早期終了日」という。)が到来する場合(いずれの場合も、当社が株式購入保証対象本新株予約権の全部を取得又は買取る場合に限る。)、本新株予約権者は早期終了日時点において、行使保証金額に不足する金額が生じたとしても、かかる不足額を当社に提供するいかなる義務も負わないものとされている。
「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日から起算して20適格取引日までの期間(但し、該当する行使保証金額が当該期間満了前に当社に提供された場合、その時点で当該株式購入保証期間は終了する。)をいい、「適格取引日」とは、当該取引日において以下の全ての事由が存在しない取引日をいう(但し、g又は/及びhの事由が存在する取引日であっても、本新株予約権者は、その裁量によりかかる取引日(但し、当該g又は/及びhの事由以外に、a乃至fの事由が存在しない場合に限ります。)を適格取引日とみなすことができる。)。
a.東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、当該取引日のいずれかの時点で、株式購入保証対象本新株予約権が第5回新株予約権の場合はその下限行使価額以下、株式購入保証対象本新株予約権が第6回新株予約権の場合はその当初行使価額(但し、当社取締役会の決議により、第6回新株予約権の行使価額が修正された場合は、その下限行使価額)に1.1を乗じた額以下となった場合
b.東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、当該取引日のいずれかの時点で、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落した場合
c.当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、1億6,700万円未満である場合
d.当該取引日が下記「(2) 不行使期間」に記載した不行使期間(株式購入保証対象本新株予約権に係る不行使期間に限る。)に該当する場合
e.株式購入保証期間内における取引日より前に本新株予約権者が行使請求をしたものの、当該行使により取得することとなる当社普通株式が当該行使の効力発生日から3取引日を超えて本新株予約権者に交付されていない、本新株予約権が存在する場合
f.本新株予約権者による行使が、制限超過行使(本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる当社普通株式数が払込期日時点における上場株式数(東京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいいます。払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。)の10%を超えることとなる場合における当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使をいいます。)に該当し、又は所有者による行使により、所有者が、当社の発行済普通株式総数の5%を超えて保有することとなる場合
g.新株予約権買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は不正確であったことが表明保証時点後に明らかになった場合
h.当社が新株予約権買取契約に定める誓約事項のいずれかに違反している場合
i. 市場混乱事由若しくは混乱事由が発生し、継続している場合
「市場混乱事由」とは、(aa) 当社普通株式(以下「本株式」といいます。)又は本株式に関する先物取引若しくはオプション取引について東京証券取引所又はその他により取引停止又は取引制限が課されたこと、(bb) 東京証券取引所における本株式、又は先物取引若しくはオプション取引市場における先物取引若しくはオプション取引について一般的な市場参加者がその取引に参加し、又は市場価格を取得することが(割当予定先の決定により)不可能又は阻害される事由が発生したこと、又は(cc) 東京証券取引所が予定されている取引終了以前に終了したことのいずれかの事由を意味する。
「混乱事由」とは、地方、国内、地域又は国際金融市場(金融商品取引所、外国為替市場、銀行間取引市場、又は利子若しくは金利市場を含む。)、政治、産業、経済、法律、規制又は金融情勢、税務又は為替管理の変動、又は予測される変動若しくは危機に関する事態の進行、それらの変動、事態の進行、危機若しくはそれらの悪化の組合せ、又はその他の事情若しくは事由で、本新株予約権者の決定により、本新株予約権者による本株式の取得、又は決済若しくは取引を行う能力、又は新株予約権買取契約で企図される取引に関連するリスク、その他の金融若しくは事業リスクをヘッジすることを制限され、又はそのようなヘッジに要する費用が顕著に増加することを意味する。
(2) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、本新株予約権者が第5回新株予約権及び第6回新株予約権のいずれか又は両方について行使することができない期間を、各本新株予約権者に対して、合計8回(第5回新株予約権又は第6回新株予約権を対象とする不行使期間の設定をそれぞれ1回として数えるものとする。なお、当社は、第5回新株予約権及び第6回新株予約権について、同時に不行使期間の設定をすることができ、かかる場合には、2回と数える。また、他方の本新株予約権者に対する不行使期間の設定の回数とは合算されず、また、各本新株予約権者に対して同時に不行使期間の設定をすることができる。)まで定めることができる旨が定められている。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
7.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取り決めの内容
本新株予約権者と当社及び当社の特別利害関係者等との間において、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結しておらず、またその予定もありません。
8.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
当連結会計年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
第5回新株予約権(平成30年8月30日取締役会決議)
(注) 1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,575円
引受価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
払込金総額 772,064千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 野村證券株式会社
173,400株
発行価額 1,484.74円
資本組入額 742.37円
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
6.譲渡制限付株式の付与による増加であります。
7.平成30年3月1日を効力発生日とする当社と株式会社scopesとの株式交換による増加であります。
8.平成29年2月23日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取資金の使途」につきまして、その使途の区分ごとの内容、金額及び支出予定時期を平成30年8月30日開催の当社取締役会決議に基づき、下記のとおり変更しております。
(1) 変更の理由
当社は、本新株予約権の調達資金を下記「2.変更の内容(変更前)」に記載のとおり、①及至④の資金使途に充当してまいりました。このうち、②他社タイトルの買取り費用につきましては、総額500百万円を平成31年3月までに充当することを予定しておりましたが、当初想定していた規模の案件の打診が想定よりも少なく、また、条件面での合意ができない等の状況が続いております。また、他社タイトルの買取りにより多額の買取り費用を負担した場合の投資回収リスクが、他社タイトルの運営移管受託や他社との協業による開発・運営の場合と比べて高まってきていると考えております。他方で、平成30年6月29日付「グリー株式会社との協業契約の締結について」にて開示いたしましたとおり、グリー株式会社とその子会社であるファンプレックス株式会社(以下「ファンプレックス社」といいます。)との協業によりソーシャルゲームの運営移管を含むゲーム運営事業全般について協業を進めることといたしました。また、平成29年6月にリリースしたKADOKAWAとの協業タイトルが、一定の評価を受けたと考えており、その結果、IP保有会社を含む他社からの協業案件の提案が増えております。その中で、当社への収益分配額が増加する一方で、当社が開発期間中により多くの当社の費用負担をする提案や、開発総額が比較的多額となる提案も出てまいりました。以上の事業環境の変化とこれを踏まえた当社施策を勘案し、②他社タイトルの買取り費用として予定していた500百万円のうち現時点で未充当となっている465百万円については、そのうち100百万円を①他社タイトルの運営移管受託に係る運営費用に充当し、250百万円を③協業案件獲得のためのライセンス使用許諾料及び開発・運営費用に充当することといたしました。
また、行使価額の修正により、当初調達見込額を超えて調達した192百万円につきましては、そのうち42百万円を①他社タイトルの運営移管受託に係る運営費用に、100百万円を③協業案件獲得のためのライセンス使用許諾料及び開発・運営費用に、50百万円を④オフショア開発事業への投資に、それぞれ充当いたします。なお、①他社タイトルの運営移管受託に係る運営費用、③協業案件獲得のためのライセンス使用許諾料及び開発・運営費用及び④オフショア開発事業については、当初の計画よりも各費用が増加していることや、現時点における充当状況を踏まえ、未充当額の充当完了予定を以下のとおり変更いたします。
(2) 変更の内容
(変更前)
(変更後)
平成30年9月30日現在
(注)自己株式2,189株は、「個人その他」に21単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
平成30年9月30日現在
平成30年9月30日現在
平成30年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求および譲渡制限付株式の無償取得によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、平成30年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務基盤を強固にするとともに競争力を確保し、積極的に事業拡大を図っていくことが重要な経営課題であると認識しており、毎期の業績に応じて適切な利益還元を行っていくことを基本方針としております。この基本方針に従って、配当につきましては連結配当性向20%を目途としておりますが、当期の剰余金の配当につきましては、連結純損失を計上することから無配とさせて頂きます。
次期(平成31年9月期)以降の配当につきましては、現時点では具体的な配当実施方法及びその実施時期などの詳細は決定しておりませんが、上記方針に従って、内部留保の充実を図りつつ、株主への利益還元を検討してまいります。なお、当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(注) 1.最高・最低株価は、平成26年3月28日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成25年12月15日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役佐藤秀樹及び桐畑敏春は、社外取締役であります。
2.監査役岡部友紀、隈元慶幸及び小林壮太は、社外監査役であります。
3.平成30年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、常勤監査役岡部友紀は、任期満了前に退任した常勤監査役の後任として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。
5.当社は、経営の意思決定・業務遂行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。
当社グループは、当社サービスの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を重視し、長期的、継続的に企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。
当該認識のもと、当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれの役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識の向上を図るとともに、企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を整備運用してまいります。
当社の業務の意思決定・執行及び監査についての体制は、下図のとおりであります。

a.取締役及び取締役会
当社は取締役会設置会社であり、取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名、本書提出日現在)により構成されており、監査役出席の下、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。原則として、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、監査役より必要に応じて意見を頂いております。
b.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役は3名(うち社外監査役3名、本書提出日現在)であり、取締役会へ出席するとともに、原則として、毎月1回の監査役会を開催し、当社の経営に対する監視並びに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当部署とも緊密な連携を保つために、定期的な情報・意見交換を実施し、監査の有効性及び効率性を高めております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)取締役及び使用人の法令順守意識の定着と運用の徹底を図るため、社内研修等必要な諸活動を推進し管理する。
(イ)各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令順守体制の整備及び推進に努める。
(ウ)代表取締役CEO直轄の経営企画室が「内部監査規程」に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的な内部監査を実施する。
(エ)内部通報窓口を外部弁護士事務所に設置し、問題の早期発見、未然防止を図る。機密管理体制の整備。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「機密管理規程」等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る重要な情報を保存及び管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)多様化するリスクに対処するため、経営企画室が当社グループのリスク管理全般を統括、推進する。
(イ)取締役は、事業上の重要なリスク及び内部統制にかかる重要な欠陥等の情報について、取締役会等を通じ、監査役及びその他の関係者に対し、適切に伝達・共有する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
(イ)取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内規程において、職務権限、責任及び分掌を定める。
(ウ)事業計画を定め、達成すべき目標を明確にし、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア)「関係会社管理規程」に基づき、子会社から定期的な財務報告を受け適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行う。
(イ)当社取締役、監査役又は使用人が当社子会社の監査役に就任し、業務執行状況を監査する。
f.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、取締役会において財務報告や事業運営等に関する重要な報告を受ける。
g.子会社の損失の危機の管理に関する体制
(ア)「関係会社管理規程」等の社内規程に基づき、子会社が事業の継続・発展を実現するためにリスクを管理する体制を自ら構築する責任を負うことを定める。
(イ)子会社に対し、当社グループの事業の目的・目標の達成を阻害するリスク事象全般について、当社への報告体制を構築する。
h.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
各子会社にその事業内容・規模・当社との関係等を踏まえた事業計画を定めさせるとともに、子会社と当社の経営企画室にて情報共有の会議を定期的に開催し事業計画の進捗を管理し、効率的な業務運営を図る。
i.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に対する体制
(ア)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席できるほか、重要な決裁書類及び関係書類を閲覧することができる。
(イ)取締役及び使用人は、重要な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、速やかに当社監査役に報告する。
(ウ)監査役は、当社グループの事業又は業績に重要な影響を及ぼす事項の報告を、取締役及び使用人に対し、直接求めることができる。
j.子会社の職務の執行に係る者又はこれらの者から報告を受けた者が会社の監査役に報告をするための体制
(ア)子会社の取締役等及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(イ)子会社の取締役等及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかに当社監査役に報告する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
(イ)監査役は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
l.反社会的勢力の排除に向けた体制
当社グループは反社会的勢力に対し、取引関係その他一切の関係を持たず、不当な要求等に応じたりすることがないよう毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針とする。
内部監査につきましては、代表取締役CEO直轄の経営企画室(内部監査担当1名)が行っております。経営企画室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役CEOと被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画により定められた内容に基づき、各監査役は定められた業務分担に従って監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査担当者と意見交換等を行っており、三者間で必要な情報の共有を図っております。
なお、社外監査役である岡部友紀氏は公認会計士、小林壮太氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
当社の社外取締役は2名(本書提出日現在)、社外監査役は3名(うち1名は常勤監査役)であります。なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である佐藤秀樹氏は、株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガホールディングス)の代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。社外取締役である桐畑敏春氏は、株式会社ポニーキャニオンの代表取締役として培った貴重な経験、知識を有していることから、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏は当社の株主として資本的関係があります。その他に、同氏と当社との間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡部友紀氏は、公認会計士の資格を有しており、また、社外監査役である小林壮太氏は、公認会計士及び税理士の資格を 有しており、それぞれ会計の専門家としての立場から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言を行っております。社外監査役である隈元慶幸氏は弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社の事業戦略及び当社取締役の職務執行につき提言・助言を行っております。社外常勤監査役は、必要の都度、会計監査人より会計監査の内容について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。また、内部監査人より必要の都度、内部監査結果について報告を受ける等、情報交換を行い相互連携を図っております。
(注) 1. 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成25年1月8日開催の臨時株主総会において、年額150百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)と決議いただいております。また、別枠で平成28年12月22日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額は年額50百万円以内と決議されております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成25年1月8日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
4. 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の取締役の報酬については、株主総会決議により決定した報酬限度額の範囲内において、社外取締役が委員として加わる任意の報酬委員会で報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に答申した上で決定しております。監査役については、株主総会決議により決定した報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。また、当社は、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
前事業年度
当事業年度
該当事項はありません。
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 武井 雄次
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 古賀 祐一郎
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 9名
当社は、弁護士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受けております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と各非業務執行取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
イ.自己株式の取得に関する事項
当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日数等を勘案した上で決定しております。