種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 23,892,000 |
計 | 23,892,000 |
(注)平成28年5月13日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より60,108,000株増加し、84,000,000株となっております。
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 8,301,400 | 8,301,400 | 東京証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 8,301,400 | 8,301,400 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月14日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 600 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 961 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年5月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 961 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成26年3月期、平成27年3月期、平成28年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a) 平成26年3月期の営業利益が6.5億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成26年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。 (b) 平成27年3月期の営業利益が7.8億円以上の場合、新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の1/3を平成27年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。 (c) 平成28年3月期の営業利益が9.4億円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成28年5月15日から平成29年5月14日までの期間に行使することが出来る。 | 同左 |
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の行使の条件 | ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | - |
(注)1.平成25年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算 式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株 式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
平成26年1月17日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 2,560 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 256,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 515 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 515 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成26年、平成27年、平成28年の各事業年度にかかる当社の顧客獲得件数が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、顧客獲得件数の定義に変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)平成26年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合 (b)平成27年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合 (c)平成28年の顧客獲得件数が30,000件以上の場合 (d) 上記(a)を達成出来なかった場合において、平成26年及び平成27年の累計の顧客獲得件数が60,000件以上の場合 | 同左 |
区分 | 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成28年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することが出来る。 (e) 上記(a)(b)どちらか一方のみ達成している場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合 (f) 上記(a)(b)のどちらも未達成の場合において、平成26年、27年及び28年の累計の顧客獲得件数が90,000件以上の場合 ②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算 式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株 式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株あたり払込金額 |
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後 | = | 調整前 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
本新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総 | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 | 資本準備金増 | 資本準備金残 |
平成24年12月26日 | 1,971,090 | 1,991,000 | - | 790,500 | - | - |
平成25年3月14日 | 250,000 | 2,241,000 | 138,000 | 928,500 | 138,000 | 138,000 |
平成25年3月28日(注)3 | 37,500 | 2,278,500 | 20,700 | 949,200 | 20,700 | 158,700 |
平成25年5月31日(注)4 | 15,000 | 2,293,500 | 3,750 | 952,950 | 3,750 | 162,450 |
平成25年8月31日 (注)5 | 10,000 | 2,303,500 | 2,500 | 955,450 | 2,500 | 164,950 |
平成25年10月1日 (注)6 | 4,607,000 | 6,910,500 | - | 955,450 | - | 164,950 |
平成26年1月31日 (注)7 | 435,000 | 7,345,500 | 36,322 | 991,772 | 36,322 | 201,272 |
平成26年2月3日 (注)8 | 767,900 | 8,113,400 | 212,708 | 1,204,480 | 212,708 | 413,980 |
平成26年8月4日 (注)9 | 15,000 | 8,128,400 | 3,127 | 1,207,608 | 3,127 | 417,108 |
平成27年12月21日 (注)9 | 45,000 | 8,173,400 | 9,382 | 1,216,990 | 9,382 | 426,490 |
平成28年3月17日 (注)9 | 128,000 | 8,301,400 | 37,885 | 1,254,876 | 37,885 | 464,376 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,200円
引受価額 1,104円
資本組入額 552円
3. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 野村證券㈱
発行価格 1,200円
資本組入額 552円
4. 平成25年5月1日から平成25年5月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。
5.平成25年8月1日から平成25年8月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。
6.株式分割(1:3)によるものであります。
7.平成26年1月1日から平成26年1月31日までの間の新株予約権の行使によるものであります。
8.有償第三者割当
割当先 ㈱光通信
発行価格 554円
資本組入額 277円
9.新株予約権の行使によるものであります。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 0 | 2 | 10 | 32 | 8 | 1 | 2,313 | 2,366 | - |
所有株式数 | 0 | 80 | 1,102 | 69,828 | 272 | 23 | 11,700 | 83,005 | 900 |
所有株式数の割合(%) | 0 | 0.10 | 1.33 | 84.13 | 0.33 | 0.03 | 14.10 | 100 | - |
(注)自己株式159株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
平成28年3月31日現在
株 主 名 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式 |
| |||
計 | ― |
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,300,400 | 83,004 | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式(注) | 普通株式 900 | - | - |
発行済株式総数 | 8,301,400 | - | - |
総株主の議決権 | - | 83,004 | - |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式59株が含まれております。
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ウォーターダイレクト | 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1 | 100 | - | 100 | 0.0 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
①第3回株式会社ウォーターダイレクト新株予約権(平成25年6月14日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを、平成25年6月14日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 任期満了による取締役退任により、本書提出日現在の付与対象者の人数は当社元取締役1名となっております。
②第4回株式会社ウォーターダイレクト新株予約権(平成26年1月17日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを、平成26年1月17日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年1月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社株主 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額(千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
その他(-) | - | - | - | - |
保有自己株式数 | 159 | - | 159 | - |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要視しており、配当政策についても重要な経営課題のひとつとして認識しております。剰余金の配当につきましては内部留保や設備投資等への投資とのバランスを考慮しながら、業績と連動した配当の実施を基本方針としておりますが、当社の設立以来、当期純利益を計上した場合であっても、設備投資の必要性や財務基盤を強固にすることが重要であると考え、配当を実施しておりません。将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施する所存でありますが、現時点において毎連結会計年度における配当の回数についての方針及び具体的な実施時期等は未定であります。
当社は、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める」旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える商品技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
最高(円) | ― | 3,630 | 4,280 ※ 868 | 667 | 597 |
最低(円) | ― | 2,120 | 1,787 ※ 520 | 450 | 444 |
(注) 1.最高・最低株価は、平成26年4月16日より東京証券取引所市場第二部における株価であり、それ以前は東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成25年3月15日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。
3.※印は、株式分割(平成25年10月1日、1株→3株)による権利落後の株価であります。
月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
最高(円) | 508 | 565 | 564 | 545 | 519 | 525 |
最低(円) | 464 | 485 | 520 | 481 | 444 | 478 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長 | 萩尾 陽平 | 昭和53年5月17日生 | 平成16年4月 | 株式会社エフエルシー入社 事業部長 | (注)3 | (注)5 |
平成17年4月 | 同社 取締役 | ||||||
平成22年11月 | プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成26年2月 | 株式会社エフエルシー 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年6月 | 当社 取締役 | ||||||
平成28年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | CFO | 長野 成晃 | 昭和53年2月15日生 | 平成15年4月 | 株式会社光通信入社 | (注)3 | - |
平成20年4月 | 同社 管理本部財務部副統轄次長 | ||||||
平成26年12月
| 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役(現任) | ||||||
平成27年10月 | 当社 執行役員管理本部長 | ||||||
平成28年6月 | 当社 代表取締役CFO(現任) | ||||||
取締役 |
| 村口 和孝 | 昭和33年11月20日生 | 昭和59年4月 | 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社 | (注)3 | 20,400 |
平成10年7月 | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) | ||||||
平成18年3月 | 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任) | ||||||
平成19年3月 | 当社 取締役 | ||||||
平成20年6月 | 株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任) | ||||||
平成20年7月 | 株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任) | ||||||
平成22年9月 | 株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任) | ||||||
平成23年5月 | 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任) | ||||||
平成27年3月 平成27年6月 | 当社 代表取締役会長 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 藤野 英人 | 昭和41年8月29日生 | 平成2年4月 | 野村投資顧問株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)入社 | (注)3 | - |
平成12年4月 | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント株式会社入社 | ||||||
平成15年8月 | レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役 | ||||||
平成17年9月 | 株式会社イデアインターナショナル 取締役 | ||||||
平成18年10月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
平成21年10月
平成27年10月 | レオス・キャピタルワークス株式会社 取締役 同社 代表取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 平井 亮子 | 昭和48年1月3日生 | 平成7年7月 | 若木司法書士事務所 入所 | (注)3 | 1,100 |
平成9年4月 | ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfan)入社 | ||||||
平成15年8月 | 株式会社フィデック(現アクリーティブ株式会社)経営企画室長 | ||||||
平成19年6月 | 同社 取締役経営企画室長 | ||||||
平成21年4月 | 同社 取締役経営管理部長 | ||||||
平成22年12月 | 株式会社平井レーシングチーム 代表取締役(現任) | ||||||
平成26年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 和田 英明 | 昭和48年12月13日生 | 平成9年4月 | 株式会社光通信 入社 | (注)3 | - |
平成14年4月 | 同社 ネットワーク事業部長 | ||||||
平成15年4月 | 同社 TM事業本部長 | ||||||
平成16年2月 | 同社 TM事業本部長 兼 SHOP事業部長 | ||||||
平成16年6月 | 同社 取締役 | ||||||
平成17年4月 | 同社 ネットワーク事業本部長 | ||||||
平成19年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
平成21年6月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
平成23年4月 | 同社 情報通信事業本部長 | ||||||
平成24年6月 | 同社 常務取締役(現任) | ||||||
平成25年4月 | 同社 コンシューマー事業本部長(現任) | ||||||
平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 形部 孝広 | 昭和47年5月8日生 | 平成7年4月 | 株式会社光通信 入社 | (注)3 | - |
平成15年4月 | 同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長 | ||||||
平成17年7月 | 同社 愛知タウン 部長 | ||||||
平成18年4月 | 同社 販社事業本部 OA本部 部長 | ||||||
平成19年4月 | 同社 法人事業本部販社推進事業部 西日本 部長 | ||||||
平成26年4月 | 同社 コンシューマー事業本部マーケティング事業部 営業本部 部長 | ||||||
平成26年11月 | 株式会社アイディール・ライフ 取締役(現任) | ||||||
平成27年6月 平成28年1月 平成28年6月 | 当社 取締役 当社 専務取締役 当社 取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 加藤 次夫 | 昭和25年2月17日生 | 昭和47年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 | (注)4 | 2,700 |
昭和51年2月 | 清友物産株式会社入社 | ||||||
昭和58年2月 | 株式会社インテリアジャスティス 代表取締役 | ||||||
平成12年9月 | 株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント)入社 | ||||||
平成13年6月 | 同社 取締役営業管理部長 | ||||||
平成18年7月 | 株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員経理部長 | ||||||
平成20年8月 | 同社執行役員グループ業務部長 | ||||||
平成22年4月 | 当社 管理本部長 | ||||||
平成22年10月 | 当社 管理部長 | ||||||
平成22年12月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
平成26年1月 | 株式会社アイディール・ライフ監査役 | ||||||
平成26年5月
平成27年6月 | 株式会社ディー・アクション監査役(現任) 株式会社ウェルウォータ監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 杉田 将夫 | 昭和54年11月9日生 | 平成19年8月 平成23年6月
平成24年6月
平成25年6月
平成26年1月
平成27年6月 平成28年5月
平成28年6月 | 株式会社光通信 入社 さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任) 株式会社インテア・ホールディングス 監査役(現任) 株式会社アイフラッグ監査役(現任) 株式会社光通信 管理本部財務企画部長(現任) 当社 取締役 株式会社エフエルシー監査役(現任) 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
監査役 |
| 髙橋 邦美 | 昭和23年6月1日生 | 昭和49年4月 | 日本信販株式会社 入社 | (注)4 | ー |
平成4年1日 | 株式会社三貴入社 小売事業部長 | ||||||
平成6年4月 | 日本建設株式会社入社 営業部部長 | ||||||
平成8年1月 | 株式会社日商インターライフ 常務取締役 | ||||||
平成12年9月 | 資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任) | ||||||
平成13年4月 | 株式会社エヌ・アイ・エス設立 代表取締役(現任) | ||||||
平成13年5月 | 株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任) | ||||||
平成19年5月 | 株式会社エフエルシー 監査役(現任) | ||||||
平成21年5月
平成28年6月 | エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 内田 正之 | 昭和32年3月21日生 | 昭和63年4月 平成3年4月
平成10年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成23年4月 平成24年1月
平成25年4月 平成26年4月 平成28年6月 | 仙台弁護士会登録 内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任) 日本弁護士連合会 代議員 仙台弁護士会 副会長 同 監事 同 常議員会議長 株式会社京王ズホールディングス 監査役(現任) 仙台弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 当社 監査役(現任) | (注)4 | ー |
|
|
|
| 計 | 24,200 | ||
(注)1.取締役 藤野英人及び平井亮子の2名は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋邦美及び内田正之の2名は、社外監査役であります。
3.平成28年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成28年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 萩尾陽平は、有価証券報告書提出日現在、株式会社エフエルシーの普通株式1,650株を所有しております。そのため、平成28年7月1日付で予定している同社との経営統合後には、萩尾陽平は当社普通株式874,500株を所有する見込みです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的向上を目的に、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的であると考えております。今後も適切なコーポレート・ガバナンスのあり方を検討してまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1)会社の機関の基本説明
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(内、社外取締役2名)で構成しており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決定をしております。原則として月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
ロ.執行役員会
当社は、取締役会による管理・監督のもと、業務執行の最高機関として執行役員会制度を導入しております。執行役員会は、取締役会にて選任された常勤6名の執行役員で構成しております。
執行役員会は取締役会への付議事項の審議のほか、「職務権限一覧表」に定めた決裁事項に基づき、会社の重要な事項の審議・決裁・承認・報告を行い、迅速な意思決定を実現しております。
ハ.監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役3名(内、社外監査役2名)で構成しており、毎月1回の監査役会を開催するほか、必要に応じて監査役間の協議を行い意見交換することにより、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ニ.内部監査室
当社は、会社の資産の保全のため、また、業務の適正な執行状況を確認するため、内部監査室を設置しており、内部監査室長のほか、専任担当者1名が監査を行っております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役及び会計監査人と内部監査情報の緊密な連携の下、内部監査計画書に基づき実施しております。内部監査結果は代表取締役執行役員社長に報告するほか、被監査部門と意見交換を実施し必要に応じて改善を促しフォローアップを行うことにより、不正行為の未然防止等に努めております。
当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下の通りであります。

2)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、以下のとおり取締役会において決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
②取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
③コンプライアンスの状況は、各部門責任者を兼ねる執行役員が参加する執行役員会等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
④代表取締役執行役員社長直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について 定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役執行役員社長及び監査役に報告する。また、法令違反その他 法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとし、社外からの通報については、管理部を窓口として定め、適切に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
②取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
②リスク情報等については各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は管理部が行うものとする。
③不測の事態が発生した場合には、代表取締役執行役員社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
④内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役執行役員社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。
②取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
③執行役員は、代表取締役執行役員社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行する。執行役員会を、必要に応じて適時開催し迅速な意思決定を行う。執行役員会は執行役員等から取締役及び監査役に対して状況報告を行うほか、会社経営に関する情報を相互的に交換し、必要に応じ、あるいは取締役会の求めに応じて、取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。
④各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①グループ会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議を行う。
②グループ会社の管理は管理本部が行うものとし、必要に応じてグループ会社の取締役又は監査役として当社の取締役、監査役又は使用人が兼任するものとする。取締役は当該会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査する。
③当社の監査役及び内部監査室は、グループ会社の監査役や管理部門と連携し、グループ会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行うものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
②取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、内部監査室と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
②監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制システムの構築に関する基本方針及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
②管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
③反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき、「1)会社の機関の基本説明 ハ.監査役会、 ニ.内部監査室」に記載のとおり 監査を実施しております。また、会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
常勤監査役 加藤次夫氏は、長年にわたり管理部門において会計及び財務業務の経験を重ねてきており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有するものであります。
④ 会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、当該監査人の監査を受け、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。
なお、業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
三優監査法人 代表社員 杉田 純
三優監査法人 代表社員 山本 公太
継続監査年数については、いずれも7年以内のため記載を省略しております。
また、監査業務に係わる補助者は公認会計士5名及びその他3名であります。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役 藤野英人氏は、ファンドマネージャーとしての豊富な見識・経験を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 平井亮子氏は、上場企業の経営企画担当役員としての豊富な見識・経験を活かし、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社は同氏が代表取締役を務める株式会社平井レーシングチームとの間にスポンサー契約を締結し製品の無償提供等の取引関係があります。また、同氏は当社株式1,100株を保有しております。
社外監査役 髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識・経験を有しており、独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言が期待され、取締役会の監督機能を強化できるものとして、社外監査役として選任しております。当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識・経験に基づき、独立した立場から客観的かつ中立的に監査を行うことができると期待され、取締役会の監督機能を強化できるものとして、社外監査役として選任しております。当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
⑥ リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務上抱える各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処すべく継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。全社的なリスク管理体制の整備については、管理本部長を責任者とし、管理本部を責任部署としております。
当社は多数の個人情報を取得しておりますが、個人情報の管理については、「個人情報管理規程」及び「個人情報保護方針」を策定しており、その管理を徹底する体制を構築しております。
また、当社は「危機管理規程」を制定し、取引先や顧客に多大なる損害を与えた場合、自然災害による損害を受けた場合、商品に毒物や危険物を混入された場合等、会社の存続にかかわる重大な事案が発生した場合を「経営危機」と定義し、万一経営危機が発生した場合の対応について定めております。
富士吉田工場では平成23年8月にISO9001を取得し、商品の製造過程においてISOで定められた各種基準書のとおり運用することにより品質管理を徹底しております。
なお、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努めております。
⑦ 役員報酬の内容
1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 35,254 | 35,254 | - | - | - | 5 |
監査役 | 7,600 | 7,600 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 7,800 | 7,800 | - | - | - | 6 |
(注)平成 18 年 10 月 16 日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬を年額1億円以内(使用人兼務取締役の
使用人給与分を除く。)、監査役の報酬を年額3千万円以内とする旨、決議しております。
2)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上11名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1)中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
2)自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
3)剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
4)取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 17,000 | - | 23,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 17,000 | - | 23,000 | - |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日数、監査内容等を勘案し、当社の監査役会の同意を得た上で決定しております。