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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
84,000,000 |
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計 |
84,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
26,426,432 |
26,426,432 |
東京証券取引所 (市場第二部) |
権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
26,426,432 |
26,426,432 |
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第6回新株予約権
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決議年月日 |
平成28年5月13日 |
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新株予約権の数(個) |
1,402(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
743,060(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
453(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成28年12月20日から平成36年12月17日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 453 資本組入額 227 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡を行うことができるものとする。但し、取締役会の承認を得ることを要する。 |
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代用払込に関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
②第7回(その1)新株予約権
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決議年月日 |
平成28年5月13日 |
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新株予約権の数(個) |
1,500(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
795,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
378(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年12月16日から平成37年12月15日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 378 資本組入額 189 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡を行うことができるものとする。但し、取締役会の承認を得ることを要する。 |
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代用払込に関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
③第7回(その2)新株予約権
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決議年月日 |
平成28年5月13日 |
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新株予約権の数(個) |
1,000(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
530,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
378(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年12月16日から平成37年12月15日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 378 資本組入額 189 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡を行うことができるものとする。但し、取締役会の承認を得ることを要する。 |
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代用払込に関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
③第8回新株予約権
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平成28年5月13日 |
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新株予約権の数(個) |
2,723(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,443,190(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
378(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年4月15日から平成39年3月31日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 378 資本組入額 189 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
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代用払込に関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、530株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で新株予約権者が権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で株式数を調整する。
2.① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
③ 新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。
③ 上記①及び②のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得条項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日をもって、当該日において未行使の新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(a)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合
(b)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画が株主総会で承認された場合
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
5.新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6.① 新株予約権者は、平成28年8月31日及び平成29年2月28日のいずれの時点においても、当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の総保有顧客数合計が下記(a)(b)に掲げるいずれの水準をも満たした場合に限り、行使することができる。
(a)平成28年1月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成28年8月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が60%以上増加したこと。
(b)平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー及びその関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成29年2月28日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が120%以上増加したこと。
なお、当該条件は当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)によって消滅会社、存続会社、完全親会社、完全子会社、分割会社、承継会社となった場合のいずれにおいても適用するものとする。
また、平成28年8月31日又は平成29年2月28日の各時点より前に当社による組織再編行為が行われ、当該組織再編行為の効力が生じた場合は、各時点における保有顧客数合計値は、組織再編行為後の当社及び当社の関係会社の保有顧客数合計とする。
なお、上記において、「関係会社」とは、親会社、子会社、関連会社及び親会社の子会社を意味するものとする。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
④ 新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
7.当社が、組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記注2.で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の取得条項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日をもって、当該日において未行使の新株予約権の全部を新株予約権1個当たり2,156円の金銭を交付するのと引換えに取得することができる。
(a)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合
(b)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画が株主総会で承認された場合
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成28年7月1日 |
13,664,460 |
21,965,860 |
― |
1,254,876 |
― |
464,376 |
|
平成28年7月29日 |
4,460,572 |
26,426,432 |
1,130,755 |
2,385,631 |
1,130,755 |
1,595,131 |
(注) 1 当社を株式交換完全親会社、株式会社エフエルシーを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
2 新株予約権の行使による増加であります。
平成28年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合については、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 100 |
― |
― |
||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 26,425,000 |
264,250 |
権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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|
単元未満株式 |
普通株式 1,332 |
― |
― |
||
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発行済株式総数 |
26,426,432 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
264,250 |
― |
||
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式159株のうち59株が含まれております。
平成28年9月30日現在
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式の割合(%) |
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(自己保有株式) 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1 |
100 |
― |
100 |
0.00 |
該当事項はありません。