(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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1株当たり四半期純損失(△) |
△19円05銭 |
△5円48銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△505,409 |
△105,723 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
42,191 |
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(うち優先配当額(千円)) |
(-) |
(42,191) |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)(千円) |
△505,409 |
△147,915 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
26,536,700 |
27,004,273 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
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(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
平成30年7月12日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成30年8月6日に発行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
1.新株予約権の発行日
平成30年8月6日
2.新株予約権の数
271,300個
3.新株予約権の目的となる株式の数
当社普通株式 271,300株
4.発行価額
総額12,479,800円(新株予約権1個につき46円)
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
327,187,800円
6.行使価額
1株につき1,160円
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。なお、この計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.割当先
当社取締役8名及び従業員2名
9.新株予約権の行使期間
平成33年7月1日から平成36年6月30日までとする(ただし、行使期間の最終日が金融機関の営業日に該当しないときは、その前営業日を最終日とする。)。
10.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、次の①ないし③の各条件の全部を充足した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
① 平成31年3月期、平成32年3月期及び平成33年3月期の各連結会計年度(以下「対象連結会計年度」という。)にかかる当社の提出する当社有価証券報告書の連結損益計算書における売上高に関し、対象連結会計年度において、各連結会計年度の売上高がその直前連結会計年度の売上高を上回っており、かつ、その上回る額が対比されるその直前連結年度の売上高の10パーセントを超えること。
② 次の(a)ないし(f)に記載の各対象期間における単月の売上高(当社の作成する連結損益計算書に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)が、当該(a)ないし(f)に記載の各目標数値を2回以上超えること。
(a) 対象期間:平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間
目標数値:26億円
(b) 対象期間:平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間
目標数値:28億円
(c) 対象期間:平成31年4月1日から平成31年9月30日までの期間
目標数値:30億円
(d) 対象期間:平成31年10月1日から平成32年3月31日までの期間
目標数値:32億円
(e) 対象期間:平成32年4月1日から平成32年9月30日までの期間
目標数値:34億円
(f) 対象期間:平成32年10月1日から平成33年3月31日までの期間
目標数値:36億円
③ 平成31年3月期、平成32年3月期及び平成33年3月期の各連結会計年度において、当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社取締役会が定める当社グループ全体の保有契約件数にかかる年間平均解約率が1.9パーセントを下回ること。
④ 平成31年3月期の期末時点において、当社グループの重要業績評価指標として当社取締役会が定める当社グループ全体の保有契約件数が次の(a)又は(b)のいずれかに該当すること。ただし、この(b)に該当するときは、下記(2)に定める行使条件が適用される。
(a) 保有契約件数が117万件以上になること。
(b) 保有契約件数が114万件以上で117万件未満になること。
(2) 新株予約権者は、前記(1)の条件を全部充足した場合であっても、前記(1)の(1)④の(b)に該当するときは、割り当てられた本新株予約権のうち50パーセントの割合に限り、これを行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。
(3) 上記(1)における売上高の判定において、国際財務報告基準の適用等により売上高の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、上記(1)における年間平均解約率又は保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(4) 新株予約権者による本新株予約権の行使に係る年間行使額の制限は、次の①及び②に定めるとおりとする。
① 平成33年7月1日から平成34年6月30日までの期間における本新株予約権の行使:新株予約権者が行使することができる本新株予約権の個数の割合は、割り当てられた本新株予約権の総数に対し50パーセントを超えてはならない。
② 平成34年7月1日から本新株予約権の行使期間満了日までの期間における本新株予約権の行使:行使制限は定めない。
(5) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(7) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(8) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
(10) 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
(11)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
(12)その他の条件については、当社グループの取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2【その他】
該当事項はありません。