1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) たな卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法によっております。
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 10年~15年
工具、器具及び備品 3年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
株式交付費 … 支払時に全額費用処理しております。
(2) 消費税等の会計処理方法
税抜方法によっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方針を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
なお、当該会計基準の適用が財務諸表に及ぼす影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
2.偶発債務
連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社に対し、次のとおり保証をしております。
当社は、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、当事業年度において、取引銀行2行(前事業年度は2行)とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(1) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 長期借入金700,000千円、1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社のタームローン契約(当事業年度末残高 長期借入金2,664,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,336,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2020年3月31日)
(1) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2018年3月28日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金700,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2018年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。ただし、2020年3月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の2019年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 2019年3月27日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 長期借入金1,328,000千円、1年内返済予定の長期借入金1,336,000千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。ただし、2020年3月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 長期借入金1,571,480千円、1年内返済予定の長期借入金285,680千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。また、当社は持株会社のため一般管理費として全額を計上しております。
(営業費用)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳