1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産
貯蔵品
最終仕入原価法によっております。
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 10年~15年
工具、器具及び備品 3年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を考慮し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
収益の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を適用し、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
当社の収益は、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 … 支払時に全額費用処理しております。
社債発行費 … 支払時に全額費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式及び貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社が保有する関係会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末において取得原価と実質価額とを比較することにより減損処理の要否を判定しております。実質価額が著しく低下した場合の関係会社株式及び当該関係会社に対する貸付金の評価については、事業計画をもとに株式の実質価額の回復可能性及び貸付金の回収可能性を検討しておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により見積りに用いた仮定が変化し、当該関係会社の経営成績及び財政状態がさらに悪化した場合、翌事業年度の財務諸表において、追加の損失が発生する可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当社は現時点では、厳重な対策を実施したうえで事業活動を継続しております。しかし、本感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や終息時期等を予想することは困難なことから、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、今後、一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
(会計方針の変更)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
会計方針の変更の内容及び理由
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
前事業年度において独立掲記しておりました「支払手数料」(当事業年度は7百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外費用の「支払手数料」に表示していた204百万円は「その他」として組替えております。
※1.偶発債務
連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社に対し、次のとおり保証をしております。
当社は、運転資金に係る資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、当事業年度において、取引銀行6行(前事業年度は6行)とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、新工場の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行11行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。
当事業年度末の当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
(1) 2019年3月27日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金1,328百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。ただし、2020年3月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2020年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 長期借入金285百万円、1年内返済予定の長期借入金1,285百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 上記の貸出コミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約並びに2021年3月22日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金257百万円、長期借入金1,542百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2022年3月31日)
(1) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金285百万円、長期借入金1,000百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約並びに2021年3月22日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金257百万円、長期借入金1,285百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。また、当社は持株会社のため一般管理費として全額を計上しております。
(営業費用)
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。